自己破産の弁護士費用の相場はいくら? 手持ちがない場合は?

自己破産 弁護士費用

自己破産をして免責が得られると借金問題を一挙に解決できますが、そのための弁護士費用が気になる方は多いことでしょう。

自分で手続きをすることも可能ですが、自己破産をする方の多くは弁護士に依頼しています。
この事実は、費用を払ってでも弁護士に依頼するメリットがあることを物語っていると考えられます。

自己破産の弁護士費用は安くはないかもしれませんが、現在、手持ちのお金が少なくても弁護士に依頼することは可能です。
自己破産手続きに失敗すると深刻な事態に陥ってしまう可能性がありますので、経験豊富な弁護士に手続きを任せることが得策といえます。

そこで今回は、

  • 自己破産の弁護士費用はどれくらいかかるのか
  • 自己破産の弁護士費用はいつ、どのような方法で支払うのか
  • 費用を払ってでも自己破産を弁護士に依頼するメリットは何か

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。

この記事が、弁護士費用の問題で自己破産手続きを躊躇している方の手助けとなれば幸いです。

自己破産 弁護士については以下の関連記事をご覧ください。

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1、自己破産における弁護士費用の相場

自己破産における弁護士費用の相場

実際のところ、自己破産手続きを依頼するにはどれくらいの弁護士費用がかかるのでしょか。
以下でおおよその相場をご紹介しますので、参考になさってください。

(1)弁護士費用は法律事務所によってさまざま

弁護士費用は、一律に決まっているわけではありません。同じ自己破産手続きを依頼する場合でも、どの法律事務所に依頼するかによってさまざまに異なります。
ただ、おおよその相場は形成されています。

弁護士に依頼するなら、相場の範囲内で料金を設定している事務所を選ぶようにしましょう。
なぜなら、自己破産をはじめとする債務整理の実績が豊富な事務所の多くは料金設定が相場の範囲内におさまっているからです。

自己破産にかかる弁護士費用の相場は、「同時廃止事件」の場合と「管財事件」の場合とで少し異なります。

(2)同時廃止事件では30万~40万円程度

同時廃止事件とは、管財手続きが行われない自己破産案件のことです。
管財手続きとは、破産管財人が破産者の所有財産を強制的に換価し、債権者に配当する手続きのことをいいます。

破産者にめぼしい財産がない場合には、管財手続きを行う意味がないので、破産手続きの開始決定と同時に「廃止」という形で破産手続きが終了します。
その後は免責に関する審理が行われ、免責決定が確定するとすべての手続きが終了となります。

このように、同時廃止事件では弁護士の事件処理にかかる労力が比較的軽いため、管財事件の場合よりも弁護士費用は低くなります。
おおよその相場としては、30万~40万円程度(税別)となっています。

(3)管財事件では40万~50万円程度

一方、管財事件では弁護士の事件処理にかかる労力が増えるため、弁護士費用も高くなる傾向にあります。
おおよその相場としては、40万~50万円程度(税別)となっています。

管財事件となる主なケースは、申立人がある程度の財産を所有している場合の他にも、免責許可に疑義がある場合や、借り入れの経緯が複雑な場合などがあります。
自営業者の場合は基本的に管財事件となる可能性が高くなります。

管財事件では、弁護士は裁判所へ自己破産を申し立てる前に依頼者の財産を洗い出して評価しなければなりません。
免責許可に疑義がある場合や、借り入れの経緯が複雑な場合などには、さまざまな調査が必要となります。

申し立て後も、

  • 破産管財人からのさまざまな指示への対応
  • 債権者集会への出頭

などが必要です。

2、弁護士費用以外で自己破産にかかる費用

弁護士費用以外で自己破産にかかる費用

自己破産をするには、弁護士費用の他にも裁判所へ納める費用が必要となります。
裁判所に納める費用の金額は、以下のように同時廃止事件と管財事件で大きく異なります。

(1)同時廃止事件では1万5,000円程度

同時廃止事件では、裁判所に納める費用は以下のとおりです。

  • 手数料(印紙代)…1,500円
  • 予納切手代…84円×債権者数+α
  • 官報公告費…1万1,859円

総額は債権者数によって若干前後しますが、概ね1万5,000円程度となります。

(2)少額管財事件では20万円+α

管財事件では、管財費用(破産管財人の報酬等に充てられる費用)を裁判所へ予納する必要があります。

管財事件にも「少額管財事件」と「通常管財事件」の2種類があります。
少額管財事件とは、破産管財人による大がかりな財産の管理・処分が不要な場合に、配当などを簡素化した手続きで行うことが可能な管財手続きのことです。

少額管財事件における管財費用は、裁判所によって異なることもありますが、多くの裁判所で20万円とされています。
なかには少額管財事件を取り扱っていない(通常管財事件とする)裁判所もありますので、申立て前に確認しておくことが大切です。

また、管財事件でも同時廃止事件と同様、

  • 手数料(印紙代)
  • 予納切手代
  • 官報公告費

なども必要です。
管財事件では官報広告費が少し増額されます(具体的な金額は裁判所によって異なります)ので、合計で2万円程度を見込んでおいた方がよいでしょう。

結局、少額管財事件では裁判所に納める費用として22万円程度が必要となります。

(3)通常管財事件では50万円以上

通常管財事件とは、破産法の定めに従って正規の管財手続きが行われる事件のことです。
通常管財事件における管財費用は、ほとんどの裁判所で最低50万円とされています。

管財費用は原則として一括払いを求められますが、無理な場合は毎月積み立てることも認められます。
ただし、3ヶ月~6ヶ月以内に積み立てるように求められることが一般的です。
そのため、通常管財事件となりそうな事案では、できる限り申し立て前から管財費用の積立てをしておいた方がよいでしょう。

なお、通常管財事件でも

  • 手数料(印紙代)
  • 予納切手代
  • 官報公告費

は合計2万円程度です。

3、手持ちのお金がなくても大丈夫?弁護士費用の支払い方法

手持ちのお金がなくても大丈夫?弁護士費用の支払い方法

自己破産をするにも、意外に多くのお金がかかると感じられた方が多いのではないでしょうか。
しかし、手持ちのお金がなくても弁護士に自己破産を依頼することは可能です。

ここでは、自己破産にかかる弁護士費用の支払い方法をご説明します。

(1)前払いが原則

自己破産の弁護士費用は、原則として依頼時に一括で支払う必要があります。

この点、民事事件の弁護士費用は依頼時に着手金を前払いし、終了時に報酬金を支払うというように二段階で支払うのが一般的です。
しかし、自己破産事件については多くの事務所が着手金・報酬金に分けず、一括して「手数料」としています。

つまり、同時廃止事件なら30万~40万円程度を、管財事件となることが見込まれる場合は40万~50万円を、依頼時に前払いしなければならないのが原則です。

ただし、事務所によっては自己破産事件でも着手金・報酬金に分けているところもあります。
依頼前に必ず見積もりを取り、その事務所の料金体系を確認しておきましょう。

(2)分割払いOKの事務所なら無理なく支払える

自己破産を考える方は借金の返済に追われているのが通常ですので、数十万円の弁護士費用を一括で用意するのは難しいものです。
法律事務所もそのことは承知していますので、弁護士費用の分割払いに応じている事務所も少なくありません。

特に自己破産を依頼する場合は、任意整理や個人再生を依頼する場合よりも、比較的長期間の分割払いにも応じてもらいやすくなっています。

なぜなら、自己破産の場合は免責が許可されると借金を返済する必要がなくなるからです。
それに対して、任意整理や個人再生の場合は、手続きが終了すると返済が始まりますので、それまでに弁護士費用を積み立てるように求められるのが一般的です。

ホームページなどで「分割払いOK」と表示していない事務所でも、相談すれば分割払いに応じてくれる可能性は十分にあります。

4、自己破産の弁護士費用自体を抑える方法

自己破産の弁護士費用自体を抑える方法

分割払いが認められるとしても、弁護士費用の総額が安いに越したことはないと考える方が多いことでしょう。

自己破産にかかる弁護士費用自体を抑えるためには、以下の方法が考えられます。

(1)法テラスを利用する

第一の方法は、法テラスを利用することです。法テラスでは、資力が乏しい方を対象として「民事法律扶助制度」を実施しています。
この制度を利用できる場合は弁護士費用が割安となる上に、支払いは原則として毎月1万円ずつの分割払いとなります。

民事法律扶助制度による自己破産の弁護士費用は、以下のとおりです。

  • 同時廃止事件…15万5,000円(債権者数10社までの場合、実費を含む)
  • 管財事件…24万3,000円(上限額、実費を含む)

弁護士費用の償還(返済)は原則として月1万円ですが、事情によっては3,000円まで減額されることがあります。
生活保護を受給している場合は、償還の免除を受けることも可能です。

なお、民事法律扶助制度の利用を法テラスに直接申し込んだ場合は、弁護士を選ぶことはできません。
しかし、ご自身が選んだ弁護士が法テラスと契約している場合には、その弁護士を通じて法テラスに申し込むこともできます。

この申し込み方法のことを「持ち込み方式」といいます。
法テラスと契約している弁護士は全国に数多くいますので、持ち込み方式によることも十分に可能です。

なお、民事法律扶助制度を利用するためには、収入や財産が一定の基準以下でなければならないなど、いくつかの条件を満たす必要があります。詳しくはこちらの記事でご確認ください。

(2)費用が安い事務所を探す

法テラスを利用できない場合には、できる限り弁護士費用が安い事務所を探すことになるでしょう。

ただし、弁護士費用は安ければ安いほど良いというものではありません。
相場よりも大幅に料金が安い事務所の弁護士は、

  • 経験が浅い
  • 自己破産事件をほとんど取り扱っていない
  • 事件処理が雑

など、何らかの不安要素がある可能性が高いです。

弁護士が責任を持って、依頼者の利益を最大限に追求するためには、どうしてもそれなりに費用が必要となります。
そのため、自己破産事件の実績がある事務所は相場の範囲内の料金を請求することが多いものです。

相場の範囲内で、できる限り弁護士費用が安い事務所を探し、それでも支払いが厳しい場合は分割払いの相談をすることをおすすめします。

(3)司法書士に依頼する

弁護士ではなく司法書士に自己破産を依頼すれば、費用を抑えることが可能です。

ただし、弁護士は代理人として自己破産手続きのすべてを行ってくれるのに対して、司法書士は「書類作成」をしてくれるだけであることに注意が必要です。

つまり、司法書士は自己破産手続きにおいて代理人となれないので、申し立て書類の作成は依頼できますが、その他の手続きはすべてご自身で行う必要があります。

同時廃止事件では書類作成のみの依頼で対応できるケースもありますが、管財事件では弁護士に依頼しなければ対応が難しいケースが多いといえます。

5、費用を支払ってでも自己破産を弁護士に依頼すべき理由

費用を支払ってでも自己破産を弁護士に依頼すべき理由

自分で自己破産手続きをすれば、高額の弁護士費用を支払う必要はありません。
しかし、ほとんどの場合は費用を支払ってでも弁護士に依頼する方が得策であるといえます。

その理由は、弁護士に依頼することによって、以下のように大きなメリットが得られるからです。

(1)取立てや督促を止めるため

弁護士に自己破産を依頼すれば、すぐに全債権者宛に受任通知書を送付してくれます。
受任通知書が届くと、債権者からの取立てや督促がいったん止まります。
自己破産を申し立てて、免責が許可されれば、その後も取立てや督促を受けることはありません。

そのため、弁護士に依頼すれば早期に平穏な生活を取り戻すことができて、精神的に落ち着いた状態で自己破産の申立て準備を進めることが可能となります。

弁護士に依頼しない場合は、自己破産の申立てを行い、裁判所の開始決定が出て、その決定書が債権者に届くまで取立てや督促を受け続けることになります。

(2)裁判所での手続きが複雑だから

自己破産手続きは、裁判所で破産法に則り厳格に行われます。

経験豊富な弁護士にとっては、特に同時廃止事件では「型どおりに申し立てるだけ」で免責が得られることも少なくありません。
しかし、一般の方にとっては「型どおりの申し立て」そのものが複雑に感じられるはずです。

弁護士に依頼すれば、複雑な手続きはすべて任せることができます。それによって、

  • 労力
  • 時間
  • 精神面

での負担が大きく軽減されることでしょう。

(3)免責を得られやすくなるから

自己破産をする目的は、何といっても免責を得ることです。
弁護士に手続きを依頼することで、免責を得る可能性を高めることができます。

実は、自己破産を申し立てる事案の中には、免責不許可事由が存在しているケースも少なくありません。
軽微な事由の場合はそのまま免責が認められることもありますし、軽微とは言いがたい場合でも裁判所の裁量によって免責が認められることもあります。
後者のことを「裁量免責」といいます。

ただ、これらの場合に免責を得るためには、

  • 申立書の記載
  • 債務者審尋・免責審尋における受け答え

が重要となります。
経験豊富な弁護士に任せれば、免責が得られやすい対応をしてくれます。

弁護士に依頼しなかったために適切に対応できず、免責不許可となれば悔いが残ることでしょう。

(4)同時廃止となる可能性が高まるから

同じ事案でも、申立人の対応次第で同時廃止事件となるか、管財事件となるかが決まることもあります。
先ほどもご説明したように、申立人にある程度の財産がある場合だけでなく、免責許可に疑義がある場合や、借り入れの経緯が複雑な場合などにも管財事件とされることがあるからです。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、申立て前の対応や申立書の記載、債務者審尋における受け答えによって、同時廃止事件となる可能性を高めることができます。

実際のところ、

  • 弁護士に依頼して申し立てられた事案は同時廃止事件
  • 本人が申し立てた事案は、さらに調査が必要なので管財事件

とされることが少なくありません。

同時廃止となれば、裁判所に納める費用も大きく節約できますので、コストの面でも弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

(5)他の解決方法が見つかる可能性があるから

本人が自己破産を申し立てた場合には、

  • 管財事件とされる
  • 免責不許可となる
  • 収入に比して債務が少ないため、破産そのものが認められない

といったケースが少なくありません。

このようなケースは、自己破産以外の方法で解決できた可能性があります。

管財事件とされるケースや免責不許可とされるようなケースでは、個人再生で難なく解決できる可能性がありますし、破産が認められないケースでは任意整理で解決できる可能性があります。

弁護士のサポートを受けることで、自己破産を回避して借金問題を解決できることもあるのです。

まとめ

自己破産を弁護士に依頼するには数十万円の費用が必要となりますが、あなたの目的を達成するためには必要なコストと言えるのではないでしょうか。

あなたが自己破産をしようと決意した目的は、返済できなくなった借金を免除してもらい、そして生活を再建させることにあるはずです。

そのためには、自己破産に成功する可能性を可能な限り高めるとともに、仕事などの本業に専念することも大切なことでしょう。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、あなたが自己破産手続きのことで頭を悩ませる必要はありませんし、多大な労力と時間を費やす必要もありません。

弁護士費用については、分割払いや法テラスへの持ち込み方式など、利用可能な手段を最大限に活かしましょう。
そして、弁護士のサポート受けて借金問題を解決し、再スタートに全精力をかけるようにしてはいかがでしょうか。

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