自己破産を考える際、携帯電話に関する情報も重要なポイントとなります。債務整理やクレジットカード、任意整理といったキーワードが自己破産と共起することからも、借金問題を抱える多くの方が携帯に関する悩みを抱えていることがわかります。
「自己破産することになってしまった人には、自己破産の時点でスマホ・携帯電話の料金に滞納が生じていることも珍しくありません。」
自己破産による取り立てや支払い遅れによって、信用情報やブラックリスト入りのリスクも考えられます。いまの私たちの生活においてスマホ・携帯電話は必需品といえますので、「自己破産することでスマホ・携帯電話がもてなくなるのが困る」と考える人も多いと思います。
そこで今回は、自己破産したことでスマホや携帯に与える影響や、対処する際の注意点についてまとめてみました。弁護士に相談して個人再生や破産手続きを進める際にも、携帯電話やローン、財産処分に関する知識が求められます。携帯電話と自己破産の関連性を理解し、正確な情報を得ることで、円滑な債務整理が可能となるでしょう。
しかし、検索結果は常に変動するため、最新情報を把握し、専門家のアドバイスを仰ぐことが大切です。
「自己破産 デメリット」に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。
目次
1、自己破産すると携帯電話・スマホが差し押さえられることはあるか?
自己破産した場合には、破産した人の財産が差押えにあってしまうことがあります。破産手続においては、破産した人の財産を処分して得た金銭を債権者に配当するのが原則だからです。
自己破産した場合の携帯・スマホの端末はどうなってしまうのでしょうか。
(1)破産手続における差押え財産の範囲
「自己破産すると財産をすべて差し押さえられてしまう」と思い込んでいる人も少なくないと思います。たしかに、借金問題を取り扱った漫画などでは、そのようなシーンが描かれるようなものがないわけではありません。
しかし、自己破産をしても今後の生活に必要な財産まで差し押さえられることはありません。自己破産後の生活に必要とされる財産の差押えは禁止されているからです。
たとえば、次のような財産などの差押えは法律で禁止されています(民事執行法131条など)。
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
- 標準的な世帯の3ヶ月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(99万円までの現金)
携帯やスマホは、いまの私たちの生活において生活になくてはならないツールのひとつといえますので、自己破産したとしても原則としては差押えの対象にならないと考えられます。
(2)携帯・スマホの端末を失う可能性があるケース
しかし、次のような事情がある場合には、自己破産によって携帯・スマホが差押えにあう可能性があります。
①携帯・スマホ端末の料金を支払いきっていない場合
最近では、携帯・スマホの端末を毎月の分割払い(主として24回払い)で購入する人が多いといえます。
端末料金の分割払いが終わらないうちに自己破産してしまった場合には、端末の販売会社(携帯キャリア会社)の判断によっては、端末の返還を求められる可能性があります。
商品を分割購入する契約(割賦払いの契約)では、顧客が破産した場合には解約が可能という条項が盛り込まれていることが一般的だからです。
しかし、携帯キャリア会社にとっては、端末を回収するよりもその後も通信の契約を続けてもらえば収益をあげられるので、利用料金に滞納がない場合には端末の返却(引き上げ)を求めてこない場合も少なくないといえます。
②携帯・スマホ端末を複数台保有している場合
最近では、1人で2回線以上のスマホ・携帯契約をしている人も増えているといえます。
このような場合には、2台目以降のスマホ・携帯端末は差押えの対象となる可能性がないわけではありません。一般的には、2台目以降のスマホ・携帯端末は、生活する上で必要不可欠とはいえないからです。
特に、近年では端末それ自体も高価なものが増え、本体価格が10万円を超えるものも珍しくありませんので、端末を売却することで債権者に一定の配当ができるということもありうるでしょう(個別の財産の価値が小さい場合でも保有財産総額が一定額を超えた場合には動産の差押えをする裁判所がないわけではありません)。
2、自己破産するとスマホ・携帯電話の利用契約はどうなるのか
携帯・スマホの契約は、自己破産をしたからといって必ず解約されてしまうわけではありません。
自己破産の時点で、利用料金に滞納がない場合には、自己破産をしてもスマホ・携帯の利用契約が解約されることはありません。
(1)利用料金に滞納がある場合
借金問題を抱えている人には、スマホ・携帯の毎月の支払い(利用料金)に遅れが生じているケースが少なくありません。料金滞納の状態を解決できないまま自己破産が開始された場合には、スマホ・携帯の利用契約は原則として解約となってしまいます。
(2)滞納を解消する際の注意点
スマホ・携帯料金の滞納がある人が自己破産する際には、スマホ・携帯料金の滞納を解消する場合にも注意する必要があります。自己破産直前に「特定の債権者にだけ負債を返済する行為」は、債権者間の平等を害する「不平等な返済」として破産手続のなかで問題視される場合があるからです。
このような不平等な返済のことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいますが、偏頗弁済がなされた場合には、破産管財人によって取り消されることがあります。そのため、偏頗弁済が疑われるケースでは、債務者に差し押さえる財産が全くない場合であっても、破産管財人に調査を行わせる必要があるため同時廃止(破産管財人を選任せずに破産手続をすぐに終了させる方法)にならずに管財事件となってしまう可能性が高くなってしまいます。
管財事件となれば、多額の予納金(20万円以上)を納付しなければならなくなり、破産を申し立てるための経済的負担も大きくなってしまいます。
スマホ・携帯料金に滞納がある場合には、手続を依頼した弁護士の指示にしたがって正しく対応しましょう。
3、自己破産後に新たにスマホ・携帯電話の契約をすることは可能か?
自己破産をした場合には、自己破産後にするスマホ・携帯の契約に影響が出る場合があります。
(1)新しいスマホ・携帯端末購入の際に生じる影響
自己破産後に新しいスマホ・携帯端末を購入する際には、「一括払い」での購入することが原則となってしまいます。自己破産をしたことによって、信用情報が悪化してしまうため、分割払いの審査に通らない可能性が高くなるからです。
自己破産による信用情報の悪化は、破産手続開始決定が出された日から5年もしくは10年続くのが一般的です。特に、自己破産の際に銀行からの借金(カードローン、住宅ローンなど)があった場合には、信用情報悪化の期間も長くなってしまいます(銀行系の信用情報機関は自己破産の情報を10年間保存しています)。
(2)新しく利用契約を結ぶ場合(キャリア変更など)に生じる影響
自己破産の時点で利用料金などに滞納がなかった場合には、端末を分割で買えないことを除いては、新規の契約(キャリアの変更)に何かしらの悪影響が生じることはありません。
しかし、自己破産の時点で料金の滞納があった場合には、自己破産の時点での契約先だけでなく他のキャリア会社とも新たなスマホ・携帯の契約を結べない場合があります。
これは、携帯キャリア会社各社が料金未払い者の情報を共有しているためです。料金未払い者の情報は、破産免責の確定で消去されることになっていますが、ケースによっては、携帯キャリア会社の担当者が破産免責を確認していない場合もありえます。この場合には、それぞれのキャリア会社に連絡をして情報の消去をお願いすることになります。
4、自己破産後のスマホ・携帯電話料金の支払い方法
スマホ・携帯料金の支払いにクレジットカードを利用している人は、自己破産後の料金支払いに注意する必要があります。
自己破産した場合でも、その時点で利用残額が1円もないクレジットカードは、当然には解約されません。1円も残額のないカード会社には裁判所から自己破産についての通知も送られないからです。したがって、自己破産をしても手元にクレジットカードが残る場合もあるというわけです。
しかし、カード会社は、定期的に顧客の信用情報を確認しています(途上与信といいます)ので、その後に(過去の)自己破産を知られてしまい契約が解除となる可能性も残されています。
特に、カード会社は利用残額が一定額に達した場合には、顧客の信用情報を確認する法律上の義務があります。そのため、スマホ・携帯料金の支払いにクレジットカードを用いた場合、突然カードが停止になって支払いが止まってしまう可能性があります。
まとめ
いまの社会ではスマホ・携帯のない生活は非常に不便です。また、スマホ・携帯をもっていないことが仕事や社会的な評価に悪い影響を与えることもありうるかもしれません。その意味では、「スマホ・携帯がもてなくなるかもしれない」という不安は自己破産を躊躇してしまう大きな理由となることがあります。
しかし、本文で解説してきたように、自己破産をしてもスマホ・携帯がもてなくなるということは基本的にはありません。
また、スマホ・携帯料金に滞納がある場合であっても、自分の判断で滞納料金を支払ってしまうのではなく、弁護士の指示にしたがって対応するようにしましょう。
「自己破産」に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。