未婚では子の父から養育費を支払ってもらえないのではないかとお悩みの方も多いことでしょう。しかし、未婚でも子の父に養育費を請求することはできます。本記事では、未婚での出産や子供の養育に関連する情報を提供します。
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本記事では、未婚でも養育費を請求することができる方法や、認知がなくてももらえるケースがあること、さらに未婚の方がもらえる養育費の額についても解説します。
養育費についてお悩み中のシングルマザーの方にとって、本記事が参考になれば幸いです。未婚での養育費に関する疑問や問題解決の一助となる情報をお届けします。
目次
1、未婚でも子の父親に養育費を請求できる
結論として、未婚でも子の父に対して養育費を請求することはできます。
ここではまず、認知がなくても諦めずに養育費を請求すべき理由についてご説明します。
(1)認知されていなくても養育費はもらえる
日本の法律では、未婚の母から生まれた子どもは、父親が認知しない限り、父親との間に法律上の親子関係は認められません。
しかし、本来は法律に関係なく、子どもには親から愛され、養育される権利があるはずです。
日本も採択している「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)でも、すべての児童は父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有することが定められています。実際にも、認知がなくても父親との話し合いによって養育費が支払われているケースは少なくありません。
(2)認知されていない方が高額の養育費をもらえる?!
ただし、認知がなければ、父親が任意に養育費の支払いに応じない場合に法的に強制することはできません。認知を求めても、戸籍に認知が記載されることを嫌がり、認知を拒否する父親は多くいます。
しかし、交渉次第では、子の父が認知を拒否するケースの方が高額の慰謝料をもらえることもあります。
未婚の母としては、認知を求めない代わりに、交換条件として相場よりも多めの養育費を請求することが考えられます。
認知は、後ほど「2(1)」でご説明しますが、裁判で強制的に得ることもできます。そのため、どうしても認知をしたくない父親としては、交換条件である高額の養育費の支払に応じる可能性があるのです。
(3)養育費を取り決めたら公正証書を作成しておく
認知をしない父親との間で養育費の支払いについての話し合いがまとまったら、必ず合意書を公正証書で作成しておきましょう。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、合意したとおりに相手方養育費を支払わない場合には、ただちに相手方の給料や預貯金口座、その他の財産を差し押さえることが可能になります。
公正証書を作成せず、認知もなければ、相手方に対して養育費の支払を法的に強制することはできないので、ご注意ください。
2、養育費の交渉を拒否される場合の対処法
子の父に養育費の交渉を拒否された場合は、認知を求めることが必要です。
認知が認められると父と子の間に法律上の親子関係が発生するため、既婚(離婚)の場合と同じように、父親に対して養育費の支払を強制することが可能になります。
(1)認知
父に子を認知してもらう方法には、次の3種類があります。
- 任意認知
- 調停認知
- 強制認知
相手方が認知を拒んでも、本当に子の父親である限り、最終的には「強制認知」によって認知を得ることが可能です。
ここでは、3種類の認知について簡単にご紹介します。
①任意認知
任意認知とは、父親が自らの意思で子どもを認知することをいいます。父親が市区町村の役所に認知届を提出するだけで、認知の効力が発生します。
ただし、成人した子を認知する場合は、その子の承諾があることが条件となります。
また、胎児を認知する場合には、その母親となる妊婦の承諾が必要です。
②調停認知
調停認知とは、家庭裁判所の調停手続きを経て行われる認知のことです。
認知を求める側が「認知調停」を申し立てると、家庭裁判所において調停委員を介した話し合いが行われます。
話し合いの結果、父親が認知することに合意すると、DNA鑑定その他の必要な事実の調査が家庭裁判所で行われます。
最終的にその合意が正当であると認められれば、合意に従った審判が下されることによって認知の効力が発生します。
相手方が子どもを認知することに同意しない場合は、次にご説明する強制認知の手続きが必要となります。
③強制認知
強制認知とは、家庭裁判所における訴訟手続きによって認知の効力を発生させる手続きのことをいいます。
具体的な手続きとしては、認知を求める側が「認知の訴え」を家庭裁判所へ提起します。訴えの提起が受理されると、認知を認めるのが正当かどうか家庭裁判所で審理されていくことになります。
審理は通常の訴訟手続きと同様に行われます。認知を求める側にとって最も重要なことは、父と子の間に生物学上の親子関係があることを立証することです。そのため、DNA鑑定が最大のポイントとなります。
DNAを行い、父と子が親子であるという鑑定結果が得られれば、ほぼ勝訴できるので、強制認知は成功します。
強制認知の手続きについてさらに詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(2)養育費請求調停の申し立て
認知によって父と子の間に法律上の親子関係が発生すれば、次は養育費を請求する手続きに移ります。具体的には、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てます。
調停では家庭裁判所の調停委員を介して話し合いが行われますが、話し合いがまとまらない場合は審判によって一定の判断が下されます。
その場合には、原則として「養育費算定表」を基準として養育費の金額が定められます。
算定表の基準を超える養育費を求めたい場合は、請求する金額とその必要性を具体的かつ明確に主張しなければなりません。
まずは算定表の基準を確認したうえで、養育費の請求額を検討してみましょう。
調停または審判で養育費の支払が定められると、「調停調書」または「審判書」が発行され、交付されます。
これらの書類には法的効力があるため、相手方が養育費を支払わない場合にはただちに差押え手続きを行うことができます。
(3)注意すべき認知の効果
以上のように、たとえ相手方が認知を拒む場合でも、法的手段を用いて強制的に認知と養育費の支払いを請求することができます。
ただし、認知にはデメリットもあることを知っておきましょう。
認知されると父と子の間に親子関係が発生するため、将来、父が亡くなった場合は子が父を相続することになります。
父に多くの資産があればこの点はメリットとなりますが、場合によって父に多額の借金があり、その負債を子が相続してしまうというリスクもあるので注意が必要です。
また、親子関係が発生するとお互いに扶養義務を負うことになります。子どもが幼いうちは養育費の請求という形で扶養を求めることになりますが、将来、父が高齢になると介護を要求されるリスクもあります。
もっとも、父に他にも相続人がいる場合は、さほど深刻に心配すべきケースは多くないかもしれません。
3、未婚と既婚(離婚)で養育費に差はあるか?
未婚で養育費を請求する方は、どうしても既婚(離婚)よりも不利になってしまうのではないかと心配されることと思います。
実際のところ、未婚の場合と既婚(離婚)の場合とで、子の父から受け取ることができる養育費の金額に差はあるのでしょうか?
(1)基本的には差はない
基本的には、未婚であっても既婚(離婚)であっても、養育費の金額に差はありません。
なぜなら、前記「2(2)」でご紹介した養育費算定表は、未婚の場合にも既婚(離婚)の場合にも同様に適用されるからです。
ただし、認知されていない場合は注意が必要です。認知がない場合は、そもそも家庭裁判所において養育費算定表の適用を求めることができません。
認知されていない場合にどれくらいの養育費をもらえるかは、子の父との話し合い次第となります。
(2)実際には差が出るケースも多い
基本的には差はないとはいっても、それは理屈上の話です。実際には、未婚の場合は既婚(離婚)の場合よりも、もらえる養育費の金額が少ないケースが多いのが実情です。
その理由は、未婚の場合の方が父親に配偶者、およびその配偶者との間に生まれた子どもがいるケースが多いからです。
父親に配偶者や子どもがいても、認知した子どもに対する養育義務は続きます。しかし、扶養すべき家族の人数が多くなればなるほど、現実に受け取ることができる養育費の金額が少なくなってしまうのはやむを得ません。
(3)粘り強い交渉が重要
父親に配偶者や子どもがいる場合に適切な養育費を受け取るためには、粘り強く交渉することが重要になります。
認知した子どものために養育費を支払う父親であっても、実際には配偶者との間の子どもの扶養を優先させ、認知した子どもに対しては余裕のある範囲内でのみ支払うに過ぎないというケースが多いものです。
しかし、未婚の子であっても認知した以上は、父親は既婚の子と同様の養育義務を負います。未婚の母としては、未婚の子と既婚の子とで不公平が生じてはいけないことを強く主張し、粘り強く交渉すべきです。
4、過去の養育費も請求できる?
父が子を認知すると、子が出生したときに遡って父と子の間に法律上の親子関係があったものとして取り扱われます。
そうだとすると、未婚の母としては、今まで支払ってもらっていなかった養育費も子の父に請求できるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、このような請求は原則として認められません。
なぜなら、養育費というのは子どもが成長するにつれて「そのとき」に発生するものだからです。過去に養育費が支払われていなくても生活できていた期間についてまで、請求が認められるものではありません。過去に当事者間で取り決めた養育費の未払い分については請求できますが、新たに請求する段階において過去の養育費を請求することは認められないのです。
そのため、未婚の母としては、認知と養育費の請求をしない限り、いつまでも養育費をもらえない状態が続いていくことになります。
適切な養育費を受け取るためには、早期に対処することが必要です。
5、未婚での養育費の請求は弁護士へ相談しよう
未婚でも養育費の請求はできますが、多くの場合、まずは子の父に対して認知を求め、その後に養育費を請求して交渉や調停・審判といった手順を踏まなければなりません。これらの手続きは自分で行うことも可能ではありますが、弁護士に相談することをおすすめします。
未婚での養育費の請求を弁護士へ相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることができます。
(1)子の父親との交渉を代行
まず、弁護士は依頼者の代理人としてすべての手続きを代行することができるので、子の父ともあなたに代わって交渉してもらえます。
ご自分で子の父と直接やりとりをする必要がないので、精神的負担が大幅に軽減されます。
(2)認知の請求手続きも代行
子の父が任意認知に応じてくれれば問題は少ないのですが、そうでない場合は調停認知や強制認知の手続きに進む必要があります。
これらの手続きは裁判所への申し立てが必要なので、一般の方にとっては複雑で難しい面があります。
しかし、弁護士に依頼すれば、すべての手続きを弁護士に任せることができます。
(3)調停・審判から差押えまでサポート
認知された後も、子の父に対して養育費を請求する手続きをとらなければなりません。
しかし、養育費を支払おうとしない相手方と交渉することは簡単ではありません。
調停や審判になった場合、家庭裁判所は中立公平なので、シングルマザーの味方をしてくれるわけではありません。養育費を獲得するためには、自分で有効な主張をして、審判の場合は証拠を提出することが必要な場合もあります。
調停や審判で養育費の支払が定められても、支払おうとしない父親は少なくありません。その場合は差押え手続きをとることができますが、一般の方はどうすればいいのかわからないことでしょう。
そんなとき、離婚問題に強い弁護士に依頼すれば、調停や審判を有利に進めてくれますし、相手方が定められた養育費を支払わない場合にはただちに差押えの手続きをとってくれます。
その結果、あなたは適切な養育費を手にすることが期待できるのです。
未婚でも養育費のQ&A
Q1.未婚でも子の父親に養育費を請求できる?
日本の法律では、未婚の母から生まれた子どもは、父親が認知しない限り、父親との間に法律上の親子関係は認められません。
しかし、認知がなくても父親との話し合いによって養育費が支払われているケースは少なくありません。
Q2.父に子を認知してもらう方法は?
次の3種類があります。
・任意認知
・調停認知
・強制認知
Q3.過去の養育費も請求できる?
このような請求は原則として認められません。
養育費というのは子どもが成長するにつれて「そのとき」に発生するものだからです。
まとめ
未婚の子にも、必ず父親はいます。そして、本来なら子どもは父親の愛情と養育を受ける権利を有しているはずです。
この記事でお伝えしてきたように、日本の法律においても、未婚のまま子の父から養育費を受け取ることは可能です。
お子さまのためにこそ、弁護士の力を借りて適切な養育費を獲得するようにしましょう。