民法改正における保証契約についてご存じでしょうか?
私たちの生活で交わされる契約では「連帯保証」が用いられる場面は意外と少なくありません。
- 住宅ローン
- アパート・マンションの賃貸
- 奨学金
- 中小企業の事業向け融資
などの場合には、親族・知人などに連帯保証人をお願いしなければならない場合が多いといえるでしょう。
しかし、一度連帯保証契約を結んでしまうと、その後主たる債務者が返済不能となった場合、保証人がその債務を弁済しなければならなくなります。そして、保証人が主たる債務者の経済的事情等を十分に知らなかったことが原因で大きなトラブルとなることも珍しくありません。
そこでこのような問題を解決することなどを目的に、2020年4月から施行されている改正民法においては保証制度についてもいくつかの新しいルールが設けられました。
今回は、そのうち特に重要な3つの新しいルールについて解説していきます。
1、事業融資の場合における主債務者の情報提供義務|民法改正の保証について知る前に
保証人を引き受ける人にとっては、主たる債務者の返済能力を正しく知ることはとても重要なことです。
実際に、「絶対に迷惑はかけないから」という主たる債務者の言葉を信じ、返済能力を正しく把握できないまま保証契約を締結したことで、その直後に債権者からの請求を受けたというケースも珍しいことではありません。
しかし、保証人にとって主たる債務者が「他人」である以上、
- 負債の返済
- 保有資産
- 手持ち現金
- 事業収支
などについて、保証人自らの責任で調査をすることは簡単なことではありません。
そこで、今次民法改正では、特に保証人の負担の大きい「事業のための債務負担」についての保証が行われる場合に、主たる債務者の保証人に対する情報提供義務を設けることになりました(民法465条の10)。
(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
(1)制度の概要
まずは、情報提供義務の具体的な内容を簡単に確認しておきましょう。
①情報提供義務の対象となる保証契約の範囲
民法465条の10は、「事業のために負担する債務を主たる債務」とする保証または根保証(連帯保証は当然含まれます)の場合に、主たる債務者に保証人に対する情報提供義務を課しています。
この制度の対象範囲は、「事業のために負担する債務」とされていることから、金融機関からの融資(金銭の借り入れ)だけにとどまらないということがポイントです。
たとえば、次のような契約に際し保証人をたてる場合にもこの条文は適用されます。
- 事業用のリース契約
- 店舗・事務所などの事業用不動産の賃貸借契約
- 事業者間の継続的売買契約
ビジネスでは、さまざまな場面で連帯保証契約が用いられますが、それらの多くのケースでこの条文が適用されるというわけです。
ただし、保証人が「法人」である場合には、この制度の適用対象外となる点に注意しておく必要があります。
②保証契約締結前に主たる債務者が提供しなければならない情報の範囲
民法の規定では、主たる債務者には、次の情報を保証人になろうとする人に提供する義務があるとされています。
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
したがって、主たる債務者には、貸借対照表や損益計算書といった具体的な根拠書類に基づいて、具体的な説明を行う必要があると考えられますし、「毎月の収入(売上額)だけ」を説明したのでは、「収支の状況」についての情報提供としては足りないということになります。
なお、改正民法では、保証契約を締結した保証人の債権者に対する「主たる債務の履行状況に関する情報提供請求権」および、債権者の情報提供義務も新たに設けています(民法458条の2)。
(2)情報提供が適切になされなかった場合の効果
主たる債務者が、民法が定める情報提供義務に違反し、それによって保証契約を結んだ場合で、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り得たときは、保証人には、債権者との保証契約を取り消す権利が与えられます(民法465条の10第2項)。
したがって、保証契約の債権者側にとっても、主たる債務者がきちんとした情報提供を行ったかどうかは大きな関心事となるものと思われます。
2、事業のための負担についての保証契約における保証意思確認手続
保証契約にかかわらず、契約はその当事者の自由意思に基づいてのみ成立するのが原則です。
したがって、契約を締結する過程の意思に問題がある(騙された、重大な勘違いをしていた)場合には、契約の取り消し・無効が問題となります。
もっとも、保証契約の成立後にそのようなトラブルが起きることは、「取引の安定」という観点からは十分な対応とはいえません。
そこで、改正民法では、特に巨額な契約になることの多い(保証人の生活を破壊するリスクの大きい)事業向けの保証契約の際には、事前に保証人の意思を公的に確認する必要がある制度を創設することになりました(民法465条の6ないし9)。
(1)制度の概要
この制度の基本部分は、民法465条の6に規定されるとおりですが、概略化すれば以下のようにまとめることができます。
- 事業のために負担した債務を主債務とする保証契約などの締結には、保証人の意思を表示した公正証書が必要
- 上記の公正証書は、保証契約の締結に締結日の一ヶ月以内に作成されたものでなければならない。
- 上記の公正証書の交付なしに締結された事業のために負担した債務を主債務とする保証契約は効力を生じない。
(2)保証意思を宣誓する公正証書の作成手続
保証人になろうとする者がその旨の意思表示を示した文書は、公正証書でなければなりません。したがって、公証人が関与する必要があります。
保証意思を宣誓する公正証書は、保証人になろうとする人が、下記の法定事項を公証人の面前で口述することによって作成されます。
- 主たる債務の債権者及び債務者
- 主たる債務の元本(根保証契約の場合には、主たる債務の範囲・極度額など)
- 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務の有無や内容
- 主たる債務者が上記の債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思があること
なお、保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証契約1件につき11000円となります。
・保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会ウェブページ)
(3)適用除外となる場合
保証契約の締結に際して、保証意思宣誓公正証書が必要となる仕組みは、いわゆる保証被害(真の意思を離れて保証人となったために生活が破壊されるようなケース)を予防する目的で創設されたものです。
したがって、保証人になろうとする者が「法人」である場合には、この制度は適用されません(民法465条の6第3項)。
また、保証人になろうとする人が、次の地位に就いている場合には、主たる債務者の保有資産、収支などの状況を十分に把握でき、リスクを認識せずに保証契約を提携するおそれが低いと考えられるため、保証意思宣明公正証書の作成・提出は不要となります(民法465条の9)。
- 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
- 主たる債務者が法人である場合の、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者(およびそれに準ずる者)等
- 主たる債務者(法人であるものを除く)と共同して事業を行う者または主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
これらの者の大半は、主たる債務者の事業について一定以上の権限を有する者(経営者もしくはそれに準ずる地位にある者)といえますので、一般的な保証人と比べて保護の必要性が低いといえます。
なお、最後の「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」については、次の点に注意しておく必要があります。
- 契約上は従事していても勤務実態がない場合には、適用除外の対象にはならない
- 保証契約の締結前後の一時的な期間だけ業務に従事していた場合も適用除外とはならない
- 内縁者などの事実上の配偶者は必ずしも適用除外の対象とならず、また、主たる債務者の子・兄弟なども適用対象外とはならない
3、極度額の定めのない根保証契約の効力
いわゆる根保証契約は、事業資金の借入れや、不動産家賃の保証契約の際など、比較的よく利用される保証契約であるわりには、その内容について正しく理解していない人も少なくない契約といえます。
見た目の上では、「根」という1文字が付け加えられるだけですが、根保証人が負うべき責任は、通常の保証の場合よりもかなり重くなることが多いので特に注意する必要があるといえます。
なぜなら、通常の保証が、特定された債務(たとえば、○月×日に実行された融資)のみを対象とするのに対し、根保証は、一定の範囲(極度額)内であれば、保証契約が締結された後に発生した債務についても保証人は責任を負わなければならないからです。
たとえば、企業の運転資金を工面するための貸金契約の場合などでは、金融機関からの融資は1回だけに限らず、その後も断続的に行われる可能性があり、債務の返済が行き詰まってしまったときの根保証債務額は、根保証契約当時の何倍にもなっているということもありえるわけです。
実際、過去には、いわゆる商工ローンの過剰融資と行き過ぎた取り立てが大きな社会問題になったこともあります。
このような経緯を踏まえて、平成16年に民法の口語化のための改正が行われた際には、保証人を個人とする金銭の貸渡しなどを目的とする根保証契約については、あらかじめ定められた「極度額(限度額)」を超える部分について根保証人は責任を負わない旨の規定を設ける改正が行われました。
今回の改正は、上記以外の契約についても同様の問題が生じうる可能性があることから、根保証人の保護のために必要な規定を設けることにしたものです。
(1)新しいルールの概要
今回の改正によって、個人が保証人となる根保証契約については、保証契約締結の時点で「確定的な金額(極度額)」を「書面または電磁的記録によって定めておく」必要が生じます。
極度額が定められていないと評価された場合には、当該根保証契約それ自体が無効となるので、不動産業者などのように根保証契約を締結する事業者などは特に注意する必要があるでしょう。
(2)適用される根保証契約の例
すでに解説したように、貸金契約や手形割引契約などについて個人が保証人となる根保証契約については、平成16年改正によって極度額を定める必要がありましたが、今次改正はそれをさらに「個人が保証人となる根保証契約一般」に拡げたということになります。
貸金契約以外に根保証契約が取り交わされる具体例としては下記のような契約を挙げることができますが、いずれの場合にも今次改正で設けられたルールが適用されることになります。
- アパートを賃借する際に、その賃料をまとめて保証する契約
- 会社経営者が、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証する契約
- 親などを介護施設に入居、病院に入院させる際などに、その入居・入院費用や施設・病院内での事故による賠償金などを子どもや配偶者などがまとめて保証する契約
まとめ
民法改正によって、個人の保証人への保護はかなり手厚くなったといえます。
特に事前の情報提供および公証人の関与(公正証書の作成)が要件化されたことにより、「自分が負うリスクの重大さを把握できないまま他人の保証人になる」ことはかなり回避できるといえます。
他方で、取引において保証契約を用いることの多い事業者は、これまでの契約書様式などの見直しが必須となるといえます。
少しでも不安があるときには、弁護士などの専門家に相談して必要な助言を受けておいた方がよいでしょう。