内容証明の受け取りを拒否した場合の効果とその後の展開

内容証明の受け取りを拒否した場合の効果とその後の展開

内容証明郵便が自分のもとに届くと驚いてしまう方がほとんどかと思います。身に覚えのある請求ならまだしも、なかには全く身に覚えのない請求で内容証明郵便が送られてくるケースもあります。

しかし、内容証明の受け取り拒否をしたがために、後々大変な事態に発展することは避けたいですよね。

そこで今回は、内容証明郵便がそもそもどんなものなのかを解説し、内容証明郵便の受け取り拒否をした場合の効果や内容証明郵便を受け取ったときに取るべき対応等について解説します。

内容証明郵便については以下の関連記事をご覧ください。

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1、内容証明の受け取り拒否をした場合の効果

最初に、内容証明郵便とはそもそも何なのか及び内容証明の受け取り拒否をした場合の効果について確認していきましょう。

(1)そもそも内容証明郵便とは

そもそも内容証明郵便とは何なのかについてご説明します。

内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛に、どんな内容の文書が差し出されたかが証明されるサービスです。
時効などの関係で、何月何日に送付したのかが重要になるケースもあります。そのような場合に、内容証明郵便であれば、高い証明力をもって送付日などを証明できますので、広く活用されています。

また、送付日や送付内容の証明に有効な送付方法であることから、主に法的に重要な事柄について、弁護士が代理して送付することが一般的です。そのため、内容証明郵便と聞くと、法的紛争を開始する合図というイメージがある方も多いと思います。送付した相手に対して、通常の郵便で送るよりも、請求などに対する本気度を示すという事実上の効果もあります。

なお、内容証明郵便は内容文書の存在を証明してくれるものですが、文書の内容が真実であることを証明してくれるものではありませんので、この点は注意しましょう。

(2)送り主に返送される

内容証明は一般の郵便物のようにポストに投函されるわけではなく、送り先である本人が受領し受領のサインをすることが必要になる郵便物です。

だからこそ、内容証明の送り先である本人が受け取り拒否をしたら、郵便物の配達員は内容証明郵便を本人のもとに置いてくることはできず、受け取り拒否された郵便物として持ち帰ることになります。

そして配達員が持ち帰った内容証明郵便は、最終的には、送り主に返送されることとなります。

なお、不在の場合は不在連絡票がポストに入ります。この場合、受け取り拒否とは扱いが異なります。

(3)法的なサンクションはない

内容証明郵便と言っても、あくまでも送付者が内容などを伝えるための郵便に過ぎません。そのため、当該郵便を受け取らなかったからと言って、例えば罰金が科されるなどの法的なサンクションはありません

2、内容証明の受け取り拒否をした場合に起こりうる展開

内容証明の受け取り拒否をした場合、上記のような効果があります。

これを踏まえた上で、ここからは内容証明の受け取り拒否をした場合に起こりうる展開について確認していきましょう。

(1)特定記録郵便で再度送られる

内容証明の受け取り拒否をした場合、代替手段として特定記録郵便が用いられる場合があります。特定記録郵便は、内容の存在は証明されませんが、送達の日付が記録として残るという特性があります。

(2)郵送以外の方法で連絡をされる

内容証明の受け取り拒否をすると、送り主としては内容証明以外の方法で連絡を取ってくる場合があります。送り主に電話番号を知られていれば電話がかかってくる可能性もあるでしょう。

(3)訴訟提起される

内容証明の受け取り拒否をしていたり連絡を拒んでいたりすると、内容証明の送り主としては最終手段として訴訟提起をしてくるケースがあります。

内容証明を送ってくるということはなんらかの請求や要望があるということです。その要望をどうしても叶えたい場合、まずは交渉から入ろうと思っても、交渉を開始するための書面の受け取りが拒否された以上、交渉しても意味がないとして、送り主が訴訟提起を選択してくる可能性があります。

3、内容証明が届いたときにとるべき対応

ここからは、内容証明が届いたときに取るべき対応について確認していきましょう。

(1)差出人を確認する

内容証明が届いたら、まずは差出人が誰なのかを確認しましょう。

支払っていないお金がある場合や返さなければいけないものがある場合等は、差出人に見覚えがある場合もあるはずです。

内容証明の受け取り拒否をしたとしても、お金の支払いや物の返還はいずれ行わなければなりません。見覚えのある差出人からの内容証明は必ず受け取って中身を確認しましょう。

(2)内容を精査する

内容証明を受け取ったら、まずは内容証明の内容を精査しましょう。内容や相手の言い分に誤りがないのであれば、事件解決に向けて対策を考える必要があります。

一方、内容証明が送られてきたものの、その内容が事実無根である場合もゼロとは言えません。中には嫌がらせ目的で偽りの情報を内容証明に記載し内容証明を送る人もいます。

内容証明が届いたら、その内容の正しい部分・誤っている部分をしっかり精査しましょう。

(3)言いなりになる必要はない

内容証明には相手の請求内容や言い分が記載されていますが、相手の言い分をそのまま忠実に守らなければいけないわけではありません。

内容証明には法的拘束力がありませんし、中には内容証明の事実が誤っている場合もあります。

(4)特に対応を要すべき内容証明の種類について

内容証明に受け取り義務はなく法的拘束力もありませんが、できる限り早めに対応した方が良いです。

特に、以下の内容証明が届いた場合は、できる限り対応していきましょう。

①契約の解除に関する内容証明

契約を締結している相手から契約を解除するか否かについての内容証明が送られてくることがあります。

契約をそのまま継続するか解除するかはその後の経済状況等を左右する重要な事項です。

契約の解除に関して、解除される側から解除するか否かについての内容証明が送られてきたにも関わらずそれに返答しないと、解除される側が内容証明に記載した日付以降、内容証明の受取人側からは契約の解除ができなくなってしまう可能性があります(民法547条 催告による解除権の消滅)。

② 遠隔地の事業者からの契約の申し込みに関する内容証明

遠隔地の事業者から契約の申し込みに関する内容証明が送られ「○月○日までにご回答ください。」という内容が記載されていた場合、回答をしないと申し込みは効力を失います(商法508条参照)。

内容証明記載の内容で契約を締結したい場合は、申し込みに対して回答をする必要があります。

③ 制限行為能力者の能力回復後の追認請求に関する内容証明

本人保護の観点から、制限行為能力者が行った行為は取り消すことができます。もっとも、過去に制限行為能力者であった人が後に行為能力を回復するケースがあります。

このようなケースにおいて、行為能力が回復した元制限行為能力者と取引をした相手方は元制限行為能力者に対し、取引や契約を追認するか否かについて確認を求めることができます。

この場合、確認を放置すると、取引や契約を追認したものとみなされ、取り消すことができなくなりますので注意しましょう(民法20条1項)。

(5)対応に困ったときは早めに弁護士に相談する

内容証明を放っておくと訴訟提起をされるなどのリスクがあります。
内容証明に回答すべきか否か、どのように対応すべきか迷ったときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

4、内容証明に回答する場合に注意すべきこと

さて、ここからは内容証明を受け取り、その内容に対して回答する場合に注意すべきことを確認していきます。

内容証明に回答したことが後に裁判で証拠として提出される可能性もありますので、慎重に回答していきましょう。

(1)回答する義務まではない

内容証明は法的拘束力があるものではなく、回答する義務まではありません。

先ほどの特に回答をしたほうが良いケースは別として、そうでない場合は原則、回答しないからといって直ちに法的効果が発生するわけではありません。

焦って回答すると後で不利になる可能性もありますので、回答をする場合は慎重に検討してからにしましょう。

(2)請求に一部でも誤りがある場合は請求内容を認めないこと

内容証明の内容に関して誤りがあるにもかかわらず請求内容を認める旨の回答をすると、請求を認めたという意思表示が後々証拠として使われてしまう可能性があります。

請求内容に一部でも誤りがある場合は、請求内容を認める旨の回答をしないようにしてください。

(3)裁判で証拠として提出される可能性があるので慎重に回答する

内容証明に法的拘束力はありませんが、内容証明に対する回答内容は後に裁判で証拠として提出される可能性があります。回答したにもかかわらずその回答内容を後から否定すると矛盾が生じますので、回答をする場合は慎重に内容を精査してから回答しましょう。

(4)必要以上に情報を記載しない

上記のように、内容証明に関する回答はのちに証拠として提出される可能性があります。回答をするときに余計な情報を記載すると、その情報ものちに証拠として提出され回答者に不利に働くことがあります。

内容証明に回答をするときは必要以上に情報を記載しないようにしましょう。

まとめ

内容証明が届いたとき、対応方法がわからず受け取り拒否をしてしまう人がいますが、受け取り拒否をすると事態が悪化するケースもあります。

内容をしっかりと精査し、対応や回答の仕方がわからない場合は早めに弁護士に相談をするようにしましょう。

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