「局部に神経症状を残すもの」は後遺障害第何級?後遺障害等級の獲得方法

「局部に神経症状を残すもの」は後遺障害第何級?後遺障害等級の獲得方法

交通事故に遭って首に痛みが残っているなど、体の一部にだけ痛みや違和感が残った状態では、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級に認定されるケースがあります。

後遺障害等級に認定されれば、交通事故における加害者(または加害者が加入する自動車保険会社)からの賠償金が格段に上がるので、事故後に残る痛みや違和感が「局部に神経症状を残すもの」に当たるかどうか、大変重要です。

今回は、

  • 後遺障害等級に認定される「局部に神経症状を残すもの」とは
  • 後遺障害等級の「局部に神経症状を残すもの」に認定された場合に追加される賠償額
  • 「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級を獲得する方法

について、交通事故の処理件数が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士監修のもと、ご説明してまいります。

本記事がご参考になれば幸いです。

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1、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは

(1)体の一部に神経障害が残ったもの

後遺障害は1級~14級に分類され、「局部に神経症状を残すもの」は、14級に該当します。

「局部」とは、身体の一部分を指します。
「神経症状」とは、神経系統が障害されたことで生じる症状を指します。

つまり、「局部に神経症状を残すもの」とは、身体の一部分に、神経系統が障害されたことによる症状が生じていることを指します。

(2)「局部に神経症状を残すもの」の具体例

「局部に神経症状を残すもの」は、身体の一部分に、神経系統が障害されたことによる症状が生じていることを指します。

具体的には、以下のような症状が生じていることが挙げられます。

  • 首、肩、腰、手足など、体の一部が痛みを感じる、動かすと痛い
  • 手足、指、顔などにしびれがある
  • 握力低下
  • 関節痛
  • 手、足の一部が引きつっている
  • 首が曲がらない
  • 関節に違和感がある、動かしにくい
  • 体の一部に痛みを感じない、感覚がない
  • 頭痛
  • 耳なりがする
  • 吐き気を感じる
  • めまいがする
  • 医師に首の骨に異常なしと言われたが調子が悪い
  • 集中力がない

こうした症状の中で、特に首に由来する症状を「むちうち」といったりします。「むちうち」の典型例は、首の痛みの他、頭痛、耳鳴り、吐き気、めまいなども挙げられます。

2、後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは

(1)後遺障害14級9号との違い

実は、後遺障害12級には、「局部に`頑固な`神経症状を残すもの」があります。文字通り、14級の神経症状よりも強い異常状態を指すものです。

12級13号と14級9号の違いは、「他覚所見の有無」です。

他覚所見とは、X線、CTMRI等の検査画像上で神経が圧迫されていることが認められることや、スパークリングテスト、ジャクソンテスト等、検査によって異常が認められることを指します。つまり、12級13号は、客観的な検査によって神経の障害が認められるものを指します。

これに対して、14級9号は、検査画像や他の検査では神経の障害が明確ではないものの、外傷の態様と自覚症状と照らし合わせて、症状が医学的に説明可能なものを指します。

12級か14級のいずれに認定されるかで、後遺障害慰謝料額や逸失利益の額が変わってきます。

(2)「局部に頑固な神経症状を残すもの」の具体例

被害者本人が感じる自覚症状としては、痛みがより強いといったことはあるかもしれませんが、ほとんど上記の14級9号の症状とほぼ同じです。

12級13号か14級9号の違いは、前述の通り、X線、CTMRI等の検査画像上で神経が圧迫されていることが認められるか、スパークリングテスト、ジャクソンテスト等の神経学的検査によって異常が認められるか等の他覚所見が認められるかどうか、というところにあります。

したがって、被害者ご本人が12級か14級かを判断するのは極めて難しいといえます。

3、「局部に神経症状を残すもの」に該当した場合の慰謝料額

交通事故における慰謝料としては、怪我をして治療をした際の「入通院慰謝料」(傷害慰謝料ともいいます。)が基本です。しかし、後遺障害等級の認定を受けた場合、これに加え、「後遺症慰謝料」を請求することができます。

後遺症慰謝料の額は、認定される等級によって異なります。また、保険会社によっても計算式が異なってくるところがありますが、ここではおおよその目安として保険会社から出される慰謝料額を見ていきましょう。 

(1)後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の場合

後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定された場合には、後遺症慰謝料額は約40万円とされることが多いです。

(2)後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の場合

次に、後遺障害12級13号「局部に神経症状を残すもの」と認定された場合ですが、この場合の後遺症慰謝料額は約100万円とされることが多いです。

4、後遺障害等級に認定されると「後遺症逸失利益」も請求できる

後遺障害等級に認定されると「後遺症慰謝料」が賠償項目として増えますが、その他にも、「後遺症逸失利益」も請求できるようになります。

以下、その額を見ていきましょう。

(1)後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の場合

逸失利益の算定は、後遺障害の認定を受けた人の年収に、労働能力喪失割合と労働能力喪失期間を乗じたものになります。また、後遺障害14級9号の場合、労働能力喪失割合は5%、労働能力喪失期間は5年とされることが多いです。

例えば、年収500万円、40歳の男性が事故により後遺症が残存し、14級9号に認定されたとすると、逸失利益は、以下の算定式により約114万円となります。

(算定式)

500万円×0.05(労働能力喪失割合)×4.5797(労働能力喪失期間のライプニッツ係数)

したがいまして、14級9号と認定された場合は、後遺障害に関する賠償として、慰謝料と合計して合計約154万円を支払ってもらえることになります。

なお、ライプニッツ係数とは、簡単にいうと、将来貰えるお金から中間利息を控除して今一括で貰うとしたらいくらになるかという計算の際に用いられる係数のことです。5年に相当するライプニッツ係数は4.5797です。

(2)後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の場合

逸失利益の算定に用いられる労働能力喪失割合は14%です。また、労働能力喪失期間は10年とされることが多いです。

先と同じく、年収500万円、40歳の男性が事故により後遺症が残存し、12級13号に認定されたとすると、逸失利益は、以下の算定式により約597万円となります。

(算定式)

500万円×0.14(労働能力喪失割合)×8.5302(労働能力喪失期間のライプニッツ係数)

したがいまして、12級13号と認定された場合は、後遺障害に関する賠償として、合計約697万円を支払ってもらえることになります。

5、「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害等級認定を得るためにすべきこと

(1)「事前認定」ではなく「被害者請求」をする

後遺障害等級認定を受けるには、損害保険料率算出機構、自賠責損害調査事務所に対して、等級認定を申請することになります。

その方法としては、事前認定(加害者側の任意保険会社を通じて行う方法)と被害者自らが請求する被害者請求の二つの方法がありますが、被害者請求がお勧めです。

なぜなら、事前認定の場合、加害者側の任意保険会社は必要最低限の資料しか準備しないことが大半ですし、賠償額の支払いは加害者側任意保険会社との話し合いがまとまった後ということになりますが、一方、被害者請求であれば、被害者側で集めた有利な資料も提出できる上、認定された等級に応じた自賠責基準による慰謝料額を自賠責からすぐに受け取れるからです。

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(2)必要書類を取り寄せる

等級認定に必要な書類としては、

  • 交通事故証明書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 事故発生状況説明図
  • 印鑑証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書  等

です。

この中で、等級認定にとって最も重要なのは、診断書、後遺障害診断書です。後遺障害診断書を適切に記入してもらうか、これに付随して意見書を別途作成してもらうことが重要です。

(3)請求する

上記の必要書類を全て整えたうえで、損害保険料率算出機構、自賠責損害調査事務所に対して、これらの書類を送り、等級認定を申請することになります。

6、後遺障害等級認定で非該当を受けないためには?

(1)非該当になる原因は書類の不備

先に挙げましたように、後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故証明書、支払請求書兼支払指図書、事故発生状況説明図、印鑑証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等の書類をきちんとと揃えて提出する必要があります。

これらの添付資料が揃っていなかったり、内容が不十分であったりすると、「非該当」とされてしまうことがあります。

先に述べましたように、12級13号の認定を受けるためには他覚的所見が認められること、14級と認められるためには障害が医学的に説明可能であることが必要ですが、これらを認めてもらうためには、レントゲンやMRI画像を準備した上、医師に作成してもらう診断書、後遺障害診断書にその内容が適切に記載されていることが必要になってきます。

こうした診断書の記載が適切にされていないことで「非該当」とされてしまうことも起こりえます。

(2)非該当を受けないためには専門家によるチェックを受けること

他覚的所見が認められるか、医学的に説明可能であるかなどは、専門的な判断が必要となりますので、後遺障害等級認定をする前に弁護士による適切なチェックを受け、弁護士の意見を踏まえて医師に診断書を修正してもらうなどして、「非該当」とされてしまうことを回避することができます。

7、交通事故で後遺障害を負ったときは弁護士へ相談を

(1)後遺障害等級認定の申請を代行

後遺障害の等級が得られるかどうかで、後遺症慰謝料や逸失利益等の賠償額が大きく変わってきます。

弁護士は法律業務として交通事故案件を扱っており、その中で後遺障害等級の認定を得るにはどうすれば良いか、医師にどのような診断書・意見書を書いてもらえば良いか等のノウハウも有しています。

また、後遺障害等級認定を得るには被害者請求で行った方が良いですが、必要な書類が複雑であるなど、ご本人だけでは煩わしく感じられるかもしれません。弁護士は、こうした被害者請求も被害者ご本人に代わって行うことができます。

(2)後遺症による慰謝料を裁判所基準で請求

弁護士は、被害者ご本人に代わって、加害者側保険会社との交渉ができます。

さらに、実は、「慰謝料」の算出においては、一定の「基準」に基づくのですが、弁護士に依頼した場合には、保険会社による「基準」(いわゆる「任意保険基準」)ではなく、裁判所が使う基準(いわゆる「裁判所基準」または「弁護士基準」)での交渉が可能になります。

このことで何がメリットなのか。それは、任意保険の基準による算出額より、裁判所基準で算出する額の方が圧倒的に高額であるということです。

後遺障害慰謝料は先に挙げましたように、例えば12級であれば任意保険基準だと役100万円であることが多いのに対して、裁判所基準では290万円です。また、14級では任意保険基準だと約40万円であることが多いのに対して、裁判所基準では110万円と、かなり大きく異なります。

裁判所基準で協議してもらえるようになるというだけも、弁護士に依頼するメリットはあると言えます。

局部に神経障害を残すものの後遺障害に関するQ&A

Q1.後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」とはとは

  • 体の一部に神経障害が残ったもの

後遺障害は1級~14級に分類され、「局部に神経症状を残すもの」は、14級に該当します。

「局部に神経症状を残すもの」とは、身体の一部分に、神経系統が障害されたことによる症状が生じていることを指します。

Q2.「局部に神経症状を残すもの」に該当した場合の慰謝料額とは

  • 後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の場合

後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定された場合には、後遺症慰謝料額は約40万円とされることが多いです。

Q3.「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害等級認定を得るためにすべきことと

  • 「事前認定」ではなく「被害者請求」をする
  • 必要書類を取り寄せる
  • 請求する

まとめ

「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級の認定を受けるためには、専門的な知識が必要になってきます。書類の不備や診断書内容が不十分であるために後遺障害に非該当とされてしまうケースも多々あるのです。

 こうした事態を回避するためには、交通事故に遭われたら、まずは弁護士に相談するようにしましょう。どのように対処すればよいか知ることができるだけでも大きなメリットがあると言えます。

 泣き寝入りを強いられている被害者の方も多数おられます。そのような事態を回避すべく、まずはお気軽に弁護士に相談してみましょう。

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