弁護士法72条違反とは?グレーゾーンの問題と非弁行為への対処法

弁護士法72条

「弁護士法72条違反になるのはどんなケース?」日常生活を送る中で、弁護士法72条違反なのではないかと疑問に思うケースに出くわしたことがあるかもしれません。
弁護士法72条違反はいわゆる非弁行為というものであり、弁護士以外の人が弁護士の担う業務を行うことは禁止されています。
弁護士法72条違反になることが明確な場合もあれば、グレーゾーンになっている場合もあり、どのようなケースが弁護士法72条違反になるのかは慎重に判断していく必要があります。

そこで今回は、

  • 弁護士法72条違反とは?
  • NHKの委託業者による受信料回収業務は弁護士法72条違反?
  • 退職代行サービスは弁護士法72条違反?

等について解説します。本記事が、弁護士法72条違反なのではないかと疑問に感じている方にお役に立てば幸いです。

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1、弁護士法72条違反とは?

弁護士法72条違反とは?

弁護士法72条違反という言葉を聞いたことがある人でも、これが具体的に何を表すのかを明確に理解している人は決して多くありません。
日常で遭遇した出来事が弁護士法72条違反なのかどうかを判断するためにも、まずは弁護士法72条違反とは何なのかを確認していきましょう。

(1)いわゆる非弁行為のこと

弁護士法72条違反とは、いわゆる非弁行為のことをいいます。
非弁行為とは、弁護士のみに認められている業務を弁護士以外の者が行うことであり、これは弁護士法72条により禁止されています。

非弁行為に該当するのは、報酬を得る目的で、調停・訴訟代理、示談交渉の代理、法律相談を受ける等の法律事務を業とする場合です。
報酬を得る目的が必要になってくるので、報酬を得ていない場合は弁護士法72条違反とはなりません。
ただし、報酬は金銭に限定されるわけではないので、金銭以外の形で利益を得ていると判断されれば弁護士法72条違反に該当し得ます。

(2)非弁行為に当たらないケース

ここまで読んでいただいた方の中には、交通事故に遭ったときに保険会社が示談交渉を代行してくれたが、あれは非弁行為に該当しないのか?と疑問に感じた方がいるかもしれません。

自動車保険会社の示談代行サービスは、確かに、損害賠償請求等を含めた当事者同士の示談交渉を保険会社が代行しますので、一見すると非弁行為に該当するようにも思えます。
実際に、交通事故の件についても当初は弁護士のみに示談代行の権限が認められていました。

しかしながら、保険会社と日弁連の協議のもと、現在では保険会社の示談代行サービスは非弁行為に当たらず合法とされています。
保険会社は示談の代行をしますが、実際に被害者に賠償金を支払うのは保険会社です。
保険会社は当事者のために示談の代行をしているわけではなく、保険会社が支払う賠償金の額を確定するために示談代行をしているだけであり、示談代行は保険会社の法律事務を全うするために行っていることから、非弁行為には当たらないと解釈されています。

もっとも、保険会社があらゆる交通事故の件について示談代行できるわけではありません。保険会社は交通事故が発生しても、無責事故(被保険者に責任がなく、保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、免責事故(免責事由に該当することから保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、自賠責保険の限度内におさまる事故(こちらも同様、保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、保険金額を超える事故(被保険者が支払う保険金が保険会社の支払うべき保険金額を超えるケース)については示談代行を行うことができません。

(3)非弁行為の罰則

非弁行為を行った場合の罰則は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています(弁護士法77条3号)。

非弁行為になる例・ならない例の詳細については、下記もご参照ください。

2、弁護士法72条のグレーゾーンとは?

弁護士法72条のグレーゾーンとは?

非弁行為は違法ではありますが、実際のところ、企業活動が多様化している状況においては非弁行為への該当性を瞬時には判断しがたいケースも少なからず出現しています。
従来とは異なる企業活動やサービスは今後も出現してくるでしょうから、それぞれの活動につき非弁行為の該当性を慎重に判断していく必要があります。

近年、特徴的な非弁行為のグレーゾーン行為としては、①NHKの委託業者による受信料回収業務、②リーガルテック(AI契約書審査等)、③退職代行サービスの3つが挙げられますので、順番に確認していきましょう。

3、NHKの委託業者による受信料回収業務は弁護士法72条違反?

NHKの委託業者による受信料回収業務は弁護士法72条違反?

私たちが日常的に「弁護士法72条違反なのではないか?」と疑問に感じる最も身近な例として、NHKの委託業者による受信料回収業務が挙げられます。
受信料の支払いを拒否したことで、何度も受信料徴収のために委託業者に押しかけられたことがある人もいるでしょう。
ここでは、NHKの委託業者による受信料回収業務が弁護士法72条違反になるのかどうかについて解説していきます。

(1)集金・契約締結だけなら合法

NHKの受信料について、支払うべきものは支払う必要がありますから、受信料の集金や契約締結を受託業者が代行するだけであれば問題なく合法です。
ただ、単に契約を締結したり適切な方法で集金をしたりすることと、悪質な徴収行為を行うことは分けて考える必要がありますので注意しましょう。

(2)支払いを拒む人に請求するとサービサー法違反

(1)の単なる集金行為とは異なり、支払いを拒む人に請求をする行為はサービサー法に違反する可能性が出てきます。

法務大臣の許可を受けずに債権管理回収業を営んだ場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金の片方もしくは両方が科せられます(サービサー法第33条第1号)。

(3)支払いや契約について交渉すると弁護士法72条違反

NHKの受信料徴収を行っている受託業者の担当者が、単に集金業務を行うにとどまらず、支払いや契約について交渉しているケースがあります。
たとえば、「○月25日までは支払いをしなくていいので、25日以降支払ってください」などと支払い開始時期を交渉しているケースもあるでしょう。
このように、支払いや契約について交渉することは弁護士法72条違反となり違法です。

4、リーガルテック(AI契約書審査等)は弁護士法72条違反?

リーガルテック(AI契約書審査等)は弁護士法72条違反?

リーガルテック(AI契約書審査等)についても弁護士法違反の可能性がありますので確認していきましょう。

(1)リーガルテックとは

リーガルテックという言葉はあまりなじみがありませんよね。
リーガルテックとは、法律と技術を掛け合わせた言葉であり、近年少しずつ知られるようになっています。

法律業務は基本的に弁護士が行うものですが、このリーガルテックの技術を用いた場合、契約書の審査等をAI技術が行うことになります。
契約書の作成や内容の精査について、本来は法律業務であり弁護士が行うものですから、それをAI技術が行うサービスは「鑑定」に該当し、弁護士法72条違反となる可能性があります。

(2)リーガルテックの問題点

上記のように契約書の作成や内容の精査をAI技術が行うことが弁護士法72条の禁止する「鑑定」に該当する可能性は否定しきれません。

他方、リーガルテックで行う内容が具体的なケースでの判断を下したものではなく、あくまでも一般論を述べたのに過ぎないと考えれば「鑑定」には該当しないと解釈することもできるでしょう。
リーガルテックは、従来は存在していない技術を使った新しいサービスであり、まだまだ議論が尽くされていない問題ですので、今後の動きに注目しましょう。

5、退職代行サービスは弁護士法72条違反?

退職代行サービスは弁護士法72条違反?

退職をしたいけれど、退職を上司や会社に自ら伝えることに大きな抵抗感を感じる人は少なくありません。休職している場合は特に、わざわざ退職の旨を伝えるために会社に出向き上司に退職を伝えることは、できる限り避けたいと思うこともあるでしょう。

このような悩みに対応すべく、退職手続きを労働者の代わりに行ってもらえる退職代行サービスというものを利用する人がいます。
以下、退職代行サービスが弁護士法72条に違反しないのかについて確認していきましょう。

(1)退職手続きを代行するだけなら合法

退職手続き自体は法律問題ではなく、単なる事務手続きの問題です。そのため、退職手続きを代行するだけであれば弁護士法72条違反とはなりません。

(2)何らかの交渉を伴う場合は弁護士法72条違反

退職の手続きがスムーズに進めば良いですが、中には退職するまでに手続きが難航する場合があります。
たとえば、給料の未払いでもめている場合や、上司からパワハラを受けていたことによる損害賠償請求を考えている場合等があるでしょう。
このように、退職手続きを行うだけでなく、その過程で何らかの交渉を伴う場合、これは法律問題になってきます。そのため、交渉を伴うのであれば弁護士法72条違反となります。

(3)退職代行は弁護士に依頼するのがベスト

上記のように、退職の過程では何らかの話し合いや交渉が必要になってくる場合が少なくありません。
退職手続きの代行だけなら弁護士でなくても行うことができますが、何らかの交渉が必要になってきたときに備え、退職代行は弁護士に依頼するのがベストでしょう。

6、非弁行為に巻き込まれたときの対処法

非弁行為に巻き込まれたときの対処法

ここまで見てきたように、非弁行為を疑われるような行為は意外と身近で起こっている可能性があります。
万が一、非弁行為に巻き込まれた場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に依頼をし、代理人として話し合いや対応に入ってもらうことで、非弁行為の可能性がある行為をしている相手方の態度が変わる可能性が高いです。
非弁行為は違法行為ですから、一人で悩まず弁護士にお気軽にご相談ください。

弁護士法72条に関するQ&A

Q1.弁護士法72条違反とは?

弁護士法72条違反とは、いわゆる非弁行為のことをいいます。
非弁行為とは、弁護士のみに認められている業務を弁護士以外の者が行うことであり、これは弁護士法72条により禁止されています。

非弁行為に該当するのは、報酬を得る目的で、調停・訴訟代理、示談交渉の代理、法律相談を受ける等の法律事務を業とする場合です。
報酬を得る目的が必要になってくるので、報酬を得ていない場合は弁護士法72条違反とはなりません。
ただし、報酬は金銭に限定されるわけではないので、金銭以外の形で利益を得ていると判断されれば弁護士法72条違反に該当し得ます。

Q2.非弁行為に当たらないケース

交通事故に遭ったときに保険会社が示談交渉を代行してくれたが、あれは非弁行為に該当しないのか?と疑問に感じた方がいるかもしれません。

自動車保険会社の示談代行サービスは、確かに、損害賠償請求等を含めた当事者同士の示談交渉を保険会社が代行しますので、一見すると非弁行為に該当するようにも思えます。
実際に、交通事故の件についても当初は弁護士のみに示談代行の権限が認められていました。

しかしながら、保険会社と日弁連の協議のもと、現在では保険会社の示談代行サービスは非弁行為に当たらず合法とされています。
保険会社は示談の代行をしますが、実際に被害者に賠償金を支払うのは保険会社です。
保険会社は当事者のために示談の代行をしているわけではなく、保険会社が支払う賠償金の額を確定するために示談代行をしているだけであり、示談代行は保険会社の法律事務を全うするために行っていることから、非弁行為には当たらないと解釈されています。

もっとも、保険会社があらゆる交通事故の件について示談代行できるわけではありません。保険会社は交通事故が発生しても、無責事故(被保険者に責任がなく、保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、免責事故(免責事由に該当することから保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、自賠責保険の限度内におさまる事故(こちらも同様、保険会社が保険金を支払う必要がないケース)、保険金額を超える事故(被保険者が支払う保険金が保険会社の支払うべき保険金額を超えるケース)については示談代行を行うことができません。

Q3.退職代行サービスは弁護士法72条違反?

退職手続きを労働者の代わりに行ってもらえる退職代行サービスというものを利用する人がいます。
以下、退職代行サービスが弁護士法72条に違反しないのかについて確認していきましょう。

①退職手続きを代行するだけなら合法

退職手続き自体は法律問題ではなく、単なる事務手続きの問題です。そのため、退職手続きを代行するだけであれば弁護士法72条違反とはなりません。

②何らかの交渉を伴う場合は弁護士法72条違反

退職の手続きがスムーズに進めば良いですが、中には退職するまでに手続きが難航する場合があります。
たとえば、給料の未払いでもめている場合や、上司からパワハラを受けていたことによる損害賠償請求を考えている場合等があるでしょう。
このように、退職手続きを行うだけでなく、その過程で何らかの交渉を伴う場合、これは法律問題になってきます。そのため、交渉を伴うのであれば弁護士法72条違反となります。

まとめ

非弁行為は自分には関係ないと考えている方が多いですが、身近で非弁行為の可能性のある行為が行われていたり、非弁行為に巻き込まれたりする可能性はゼロとは言えません。
非弁行為に巻き込まれ対応に悩んでいる場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。
非弁行為とはっきり判断できるものもあれば、中には判断が難しいものもあります。
判断が難しいものでも、弁護士にご相談いただくことで今後の対応や解決策が見つかることでしょう。

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