自己破産が家族に与える影響は? 内緒で破産できるケースとは

自己破産,家族

「自己破産しないといけない状況だけど、家族に迷惑はかけたくない」
「何とか家族に内緒で自己破産できないだろうか」

多額の借金を抱えても、自己破産をして免責が許可されると借金がゼロになります。

しかし、借金を抱える本人が家族にどのような影響が及ぶのかが気になり、自己破産の申立てを躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自己破産をするなら、家族にどのような影響が及ぶのかを正確に知り、自己破産後の家族の生活設計も考えておくことが重要です。

今回は、

  • 自己破産が家族に及ぼす影響
  • 家族に内緒で自己破産する方法
  • 家族に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法

について、自己破産手続きに精通しているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事が、「自己破産をすることによる家族への影響」について不安を感じている方の参考になれば幸いです。

自己破産 デメリット」に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。

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1、自己破産するときに家族に与えるリアルな影響

自己破産するときに家族に与えるリアルな影響

あなたが自己破産をして「破産者」となっても、家族まで破産者となるわけではありません。
法律上は、原則としてあなたの自己破産が家族に影響を及ぼすことはありません。

しかし、あなたが破産者となって様々な制限を受けることで、家族にも間接的な影響が及ぶことはあります。
そこで、具体的にどのような影響が家族に及ぶのか、リアルな実態をご説明します。

(1)配偶者への影響

まず、あなたが自己破産することで配偶者に対しては以下のような影響があります。

① 経済的自立の必要性が高まる

自己破産後は、夫の収入のみで妻を養うことは難しくなる場合があります。
特に、会社の破産とともに自己破産をする社長などの場合、破産と同時に主な収入源も失うことになります。

自己破産で残せる財産は、99万円までの現金などの限られた財産のみです。
そのため、蓄えで配偶者を養うことは難しいと言えるでしょう。

一方、サラリーマンであるなど、自己破産後も引き続きこれまで同様の収入が入る方であれば、破産後の収入は没収対象ではありませんから、今後も配偶者を養うことは問題ありません。

② 持ち家からの引っ越し

自己破産すると、持ち家は失うことになります。
住宅ローン残高が持ち家の評価額より高いオーバーローンの場合は、抵当権を実行されて競売にかけられるか、または任意売却することになります。

住宅ローン残高が持ち家の評価額より低いアンダーローンの場合でも、競売または任意売却によって住宅ローンを完済した上で、余剰金は債権者への配当に充てられます。

どちらにしても持ち家に住み続けることはできませんので、家族で引っ越すことが必要となります。

③ 自家用車のない生活へ

自己破産すると、自家用車も評価額20万円を超えるものは処分しなければなりません。
あなたは自己破産後の一定期間、自動車ローンも組めなくなります。

そのため、新たに車を購入する場合は一括払いで購入できる安い中古車を探すか、配偶者や成人した子どもの名義でローンを組む必要があります。

それができない場合は、自家用車のない生活を送るしかありません。

④ 配偶者も一緒に自己破産?

住宅ローンや事業ローンなどでは、配偶者が連帯保証人になっていることもあるでしょう。
その場合、あなたが自己破産すると、配偶者がローン残額の請求を受けてしまいます。

配偶者がそのローンを支払えない場合は、配偶者も一緒に自己破産をするか、他の債務整理を検討しなければならないでしょう。

⑤ 家族カードが使えなくなる

自己破産後は、クレジットカードが使えなくなります。

あなた名義のクレジットカードで配偶者の家族カードを作っている場合は、その家族カードも使えなくなってしまいます。
配偶者が専業主婦の場合は、配偶者名義のカードを作ることも難しいかもしれません。

(2)子供への影響

親が自己破産することで、子供にも以下のような影響が及ぶ可能性があります。

① 私学・高校以上の場合、学費の調整が必要

自己破産をすると、99万円を超える現金や20万円(東京地裁などの場合)を超える預金は没収されます。

学資保険をかけている場合も、解約返戻金が20万円(東京地裁などの場合)を超える場合は解約され、解約返戻金は債権者への配当に充てられてしまいます。
そのため、子供が私学や高校・大学・専門学校などに通っている場合は、学費の支払いが厳しくなることがあるでしょう。
その場合は、学校側に相談の上、支払い時期を調整をしてもらう必要があります。

滞納した学費の支払いをいつまで待ってもらえるかは学校によって異なりますが、一般的には1年以上滞納が続くと退学となってしまうことが多いようです。

② 進学先の検討が必要

これから子供が進学を控えているというタイミングであなたが自己破産をする場合は、進学先を再検討する必要があるかもしれません。

子供が学費の高額な私立の学校を目指していた場合は、今後のあなたの収入で学費を支払っていけるのかをよく考えて、慎重に対応する必要があるでしょう。

③ 塾や習い事の制限

子供を塾や習い事に通わせるにもお金がかかります。
月謝が高額な進学塾に通わせるのは難しいこともあるでしょう。

そのため、塾や習い事は本当に必要なものに絞って通わせる必要があります。

④ 転校の可能性

前記「1」(1)②でご説明したように、持ち家に住んでいた場合、自己破産後は家族で賃貸住宅などへ引っ越さなければなりません。

近くの物件が見つかればいいですが、離れたところにしか見つからなければ、引っ越しに伴って子供を転校させなければならない可能性もあります。

⑤ 精神的なケアが必要

以上の金銭的な影響に加えて、子供に対しては精神的なケアを図る必要もあるでしょう。

現実的に、親が自己破産をすれば、子供の小遣いを減らしたり、旅行や外食などの家族イベントも減らさざるを得ないと思います。

ある意味、子供の楽しみを奪う結果となってしまいますので、お金のかからない楽しみ方をいろいろ考えることが求められるでしょう。

(3)親への影響

自己破産の家族への影響は、配偶者と子供だけでなく、親に及ぶ可能性もあるので注意が必要です。

① 事情を説明すること

親は、我が子の自己破産について、配偶者や子供よりもある意味重大なこととして受け取りがちです。
我が子が自己破産したことを知った親の精神的ショックは、かなり大きいでしょう。

そのため、親に対しては時間をかけて正直に事情を説明することが重要です。
併せて、今後の生活設計についてもしっかりと考えておき、親に説明して理解を求めましょう。

② 親も一緒に自己破産?

独身の方であれば、親に様々なローンの連帯保証人になってもらっていることも多いのではないでしょうか。
特に最近問題となっているのが、奨学金です。
人的保証によって奨学金を借りている場合は、親が連帯保証人になっているはずです。

あなた自身は自己破産することによって奨学金の返済義務がなくなりますが、連帯保証人である親は残高全額の請求を受けてしまいます。
親も支払えない場合は、親も一緒に自己破産するか、他の債務整理を検討する必要があるでしょう。

③ 親の生活費を確保する

ある程度の年齢の方であれば、親の生活費の面倒を見ていることもあるでしょう。

破産後のあなたの収入だけで親を養っていくのが厳しい場合は、別途、親の生活費を確保する方策を検討する必要があります。
場合によっては生活保護の受給も視野に入れて、様々な社会保証制度を調べてみましょう。

あなたが親と別居している場合は、実家に戻ることでそれまでかかっていた家賃が不要になりますので、親子の生活費も楽になるでしょう。

2、自己破産をしても家族に影響を与えないこともある

自己破産をしても家族に影響を与えないこともある

以上のように、自己破産することで家族に対して事実上の影響が及ぶこともありますが、一方では家族に影響を与えないこともあります。

むしろ、基本的には自己破産しても家族への影響がなく、前項でお伝えした事情にあてはまらない場合は、あまり心配する必要はありません。

(1)家族名義の財産を処分する必要はない

自己破産するときに処分しなければならないのは、あなた名義の財産だけです。

自己破産の手続きにおいては家族ではあっても他人として扱われますので、家族名義の財産を処分する必要はありません。

もちろん、家族があなた名義の借金の返済を請求されることも、家族が保証人・連帯保証人になっている場合を除いてありません。

(2)家族が契約しているクレジットカードにも影響はない

家族名義で契約しているクレジットカードにも、あなたの自己破産による影響は及びません。
したがって、家族名義のクレジットカードであなたの家族カードを作ってもらって利用することもできます。

(3)子どもの就職や結婚にも基本的に影響はない

親が自己破産することで子供の就職や結婚に影響するのではないかと心配する方が多いですが、基本的に影響はありません。

就職については、金融関係や保険会社など一部の業種では本人の自己破産歴を調べられることはありますが、親の自己破産歴まで調べられることはありません。

結婚については、相手方の親などがあなたの家庭の身辺調査を行う場合もあるかもしれませんが、自己破産歴は個人情報なので調査は困難です。

ただし、あなたが身内の方や友人・知人などからお金を借りて自己破産した場合は、それらの人たちから情報が漏れることによって自己破産歴が判明することはあり得ます。

それ以外の場合は、あなたまたは家族が自己破産のことを口外しない限り、子供の就職にも結婚にも影響することはまずありません。

3、家族のためでも自己破産でやってはいけない2つのこと

家族のためでも自己破産でやってはいけない2つのこと

家族のためであっても、以下の2つのことはやってはいけません。

自己破産をしても家族に迷惑をかけたくないという気持ちが強いと、ついやってしまいがちな行為ですが、かえって家族に迷惑をかける結果となります。

くれぐれもご注意ください。

(1)自分名義の財産を家族名義に変える

自己破産によって財産を失うのが嫌だからといって、破産前に自分名義の財産を家族名義に変えようとする方がいます。
しかし、このような行為は免責不許可事由に該当します(破産法第252条1項1号)ので、決して行わないでください。

免責不許可事由とは、自己破産しても借金の返済義務が免除されない原因となる事情のことです。
実際には、このような行為が発覚すると破産管財人が否認権を行使します。
否認権の行使とは、わかりやすくいうと、財産の名義移転をなかったことにするということです。
つまり、家族名義に変えた財産も処分して、その代金は債権者への配当に充てられます。

その上で、免責については厳しく判断されることになります。
財産を処分したことで結果的に免責が許可されることもありますが、免責が許可されない可能性もありますので注意が必要です。

(2)家族が保証人になっている借金のみを先に返済する

家族が保証人になっている借金がある場合、あなたが自己破産すると家族が請求を受けてしまいます。

それを回避するために、破産前にその借金のみを先に返済したくなるかもしれませんが、この行為も免責不許可事由にあたりますので(破産法第252条1項3号)、決して行わないでください。
もし、この行為が発覚した場合の顛末は、上記「(1)」と同じです。

先に返済を受けた貸金業者は、否認権の行使によってその金額を破産管財人に払い戻します。
その結果、家族は結局、その貸金業者から返済を請求されます。
その上で、免責については厳しく判断されます。

4、家族に内緒で自己破産ができるケース

家族に内緒で自己破産ができるケース

家族に内緒で自己破産をするのは、実際にはなかなか難しいことです。
しかし、以下の場合には、比較的に容易に内緒で自己破産しやすいといえます。

(1)別居をしている

自己破産が家族にバレるケースで最も多いのは、裁判所からの郵便による通知や電話による連絡を家族が受けてしまうことです。

あなたが家族と別居している場合は、このようなおそれがありませんので、家族にバレる可能性は低いのです。

(2)家族のための支払いがない

あなたが家族のための支払いをしている場合、自己破産で預金を没収されることなどによって、支払いができなくなることもあるでしょう。

その場合、家族に不審感を持たれて、結果的に自己破産したことがバレてしまうことがあります。

よって、配偶者や子供も働いていて、各自の支払いを別々にしている場合は、家族に自己破産がバレる可能性も低くなるといえます。

(3)家族に保証人がいない

家族が保証人になっている借金がある場合は、あなたの自己破産によって家族が請求を受けるため、ほぼ確実に自己破産したことがバレてしまうでしょう。

したがって、家族にバレずに自己破産するためには、家族に保証人がいないことが条件となります。

(4)自己破産手続きを弁護士に依頼する

家族にバレずに自己破産をしたいなら、最良の方法は弁護士に依頼することです。
弁護士に自己破産手続きを依頼すれば、その弁護士の事務所がすべての連絡の窓口となります。

あなたの自宅に裁判所から通知や連絡がくることはなくなりますので、家族に内緒のまま自己破産できる可能性はかなり高まります。

ただし、家族が保証人になっている借金がある場合には、弁護士に自己破産手続きを依頼しても家族への請求を回避することはできません。

その場合は、次項でご説明するように、他の債務整理を検討する必要があります。

5、自己破産だけじゃない!家族に迷惑をかけずに債務整理をする方法

家族に迷惑をかけずに債務整理をする方法

借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。
他の債務整理を検討することで、家族に迷惑をかけずに借金問題を解決できる場合も多くあります。

(1)連帯保証人に迷惑を掛けたくないなら『任意整理』

家族が連帯保証人になっている場合は、任意整理も選択肢に入れましょう。

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、借金の負担軽減を認めてもらう方法です。
任意整理によって減額してもらえるのは利息の免除のみとなるケースがほとんどなので、自己破産に比べると借金減額幅は小さくなります。

その一方で、任意整理は、どの借金について減額交渉をするか?を自由に選ぶことができます。
例えば、「連帯保証人がついている銀行からの借金については借金整理をせず、連帯保証人のついていない消費者金融からの借金についてだけ減額交渉を行う」といった方法でも認めてもらうことができるのです。

借金の金額がそれほど大きくなく、連帯保証人にはどうしても迷惑をかけたくない、というケースでは任意整理を選択するメリットがあるでしょう。

(2)マイホームを残したいなら『個人再生』

「マイホームを絶対に手放したくない」という方には、個人再生がおすすめです。

個人再生は簡単にいうと、「借金を最大5分の1まで減らせる方法」で、自己破産に比べると減額幅は少ないですが、手続き後もマイホームを残せるというメリットがあります。

個人再生には「住宅資金特別条項」という制度があります。
この制度は、一定の条件を満たす場合には住宅ローンだけは通常どおりに返済し続け、その他の借金のみを大幅に減額してもらえるものです。

住宅ローンを返済中のマイホームをお持ちの方は、住宅資金特別条項付きの個人再生を検討してみましょう。

その他、個人再生の具体的な内容については、こちらの記事が参考になりますので参考にしてみてください。

まとめ

自己破産によって家族にどのような影響が及ぶかは、ケースバイケースです。

状況によって、ほとんど家族への影響が及ばないケースもあれば、家族に多大な影響が及んでしまうケースもあります。
家族への影響が無視できないケースでは、内緒で自己破産することも難しいでしょう。

このような事情が気になって、自己破産すべきかどうか迷われるときは、弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理に詳しい弁護士に相談すれば、任意整理や個人再生も視野に入れて、あなたに最適な解決方法を考えてもらえます。

自己破産する場合でも、家族への影響を最小限にとどめるように配慮してもらえます。
その結果、家族に迷惑をかけず、内緒のまま借金問題を解決できる可能性が高まります。
まずは、無料相談を利用してアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

自己破産」に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。

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