ブラック校則とは?定義や問題点を事例と共に弁護士が解説

ブラック校則

ブラック校則とは、ただ学生の自由を制限するだけの不合理な校則を指す言葉です。
生徒のクレームがSNS上でも相次ぐようになった今では、政府でも校則のあり方について議論が進み、都内では実際に条例で廃止されるに至りました。

学校の改革はまだ始まったばかりで、ブラック校則が正当化されながら存在する中学校や高等学校は、未だ潜在的に多く存在するでしょう。
理不尽な校則の実情と法律上の問題を整理すれば、自衛のヒントが見えてきます。

学校問題については以下の関連記事をご覧ください。

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1、ブラック校則とは?定義や問題点について

ブラック校則とは?定義や問題点について

学校ごとに決められる「生徒心得」等の校則には、必要以上に厳しすぎるものがあります。
これまで生徒自身かクラスメイト同士の人間関係が原因だとされてきた不登校やいじめには、校則を原因とするものが一定数含まれることも分かってきました。

以上のように生徒を負い込んでしまう校則を、近年は「ブラック校則」と呼びます。

▼よく見られる体験談

  • 教師による罵声や怒号が飛び交う学校に行けなくなった
  • 下着チェックがあり、女子生徒に違反があると男子の前でも注意される
  • すぐ背が伸びるのにスカート丈指定があるせいで、制服の買い替え費用がかさんだ
  • 校則がおかしいと言えば教師に評価されなくなり、進路に影響するため、声をあげられない

参考:文科省に提出された意見書

参考:「ブラック校則をなくそう!」プロジェクト

(1)ブラック校則の定義

「ブラック校則」は生徒本人の体験から自然発生した言葉で、はっきりとした定義があるわけではありません。国の定義に従えば、「教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲」かつ「社会通念上合理的と認められる範囲」(生徒指導提要)を外れていると、ブラック校則と判断できます。
具体的には、次のような状況を引き起こすものです。

▼ブラック校則に該当する可能性のあるルール

  • 学業成績の向上には繋がらない
  • 社会生活のマナーとして一般的なものではない
  • 教師個人の判断で運用されている(学校の指導方針に沿うのか疑わしい)
  • 生徒自身が実際に精神的苦痛を覚えている

(2)ブラック校則が生徒に及ぼす影響

ブラック校則の影響としてまず考えられるのは、学校以外の場所に“避難”したいとの思いによる、児童の不登校や引きこもりです。

校則によって教師やクラスメイトとの関係がこじれた場合は、生徒の心にトラウマを残し、転校だけでは解決しない深刻な問題に発展します。

▼ブラック校則の影響として考えられるもの

  • 学校のきまりに対する疑問や不信感が募り、登校拒否に陥る
  • 不登校が始まったことで、学習が追い付かなくなる
  • 校則への適応度が生徒間に格差・序列を生じさせ、いじめに発展する
  • 生徒の身体的特徴その他の個性が強調され、人間関係が上手くいかなくなる
  • セクシュアル・ハラスメントや体罰の被害者となり、将来に重大な影響を残す

(3)ブラック校則の実態【統計調査の結果】

それでは、不合理な「ブラック校則」はどの程度存在するのでしょうか。
校則の実態を押さえた上で、実際に心に傷を負った生徒の目線での統計データも確認してみましょう。

①ブラック校則が存在する学校の割合

ブラック校則の有無を調べる試みは各地にありますが、東京都の調査結果だけでも全国的な状況が推し量れます。

都教委による令和3年4月の調査では、高校を中心とする240課程のうち216課程で無意味な校則があると判明しました。
特に問題のある6つの校則については、定めのある課程が次の数に及んでいます。

▼都教委の調査結果

  • 黒染めの義務化:7課程
  • 地毛証明書の提出:55課程
  • ツーブロック禁止:24課程
  • 自宅謹慎指導:22課程
  • 下着の色指定:13課程
  • 表現があいまいで誤解を招く指導:95課程

②不登校の要因に関する調査結果

不登校の要因を調べた統計データを見てみると、ブラック校則がなくならない理由まで推察できます。

2018年にNHKが番組制作のため実施したLINEアンケートでは、不登校児童の21%がその要因を「決まりや校則になじめない」としています。
同じ年(平成29年度)の文科省調査では、調査の前提となる対象者等が同じであるにも関わらず、不登校の要因を「学校の決まりなど」とする割合はわずか3.5%に留まります。

どちらかといえば学校寄りの立場である文科省調査では、学生の声を聞こうとする調査に比べ、学校側が保身に走っている印象を受けざるを得ません。

参考:「不登校、その先を考えて欲しい」(NHKウェブコラム)

参考:児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 

2、ブラック校則の事例〜中学校や高校で見られる事例

ブラック校則の事例〜中学校や高校で見られる事例

今日「ブラック校則」と呼ばれるルールには、保護者世代が当たり前のように受け入れていたものが多数あります。
入学前に調べて問題のある学校を避けようとしても、子どもを傷つけるルールがあると気付けないかもしれません。

意識したいのは、子ども自身にとって納得できない校則があると、これを強要しようと違反に対して不適切な指導が行われる可能性です。
以上を踏まえた上で、ブラック校則の事例を確認してみましょう。

(1)髪型・髪色に関するもの

ブラック校則としてまず挙げられるのは、行き過ぎた髪型・髪色の指定です。かえって清潔感を損ねるものから、自分の力では変えがたい個性を否定されるものまで、内容は多岐に渡ります。

  • 剃り込みの一律禁止(主に男子生徒が対象)
  • 編み込み・三つ編みの禁止(主に女子生徒が対象)
  • ポニーテール等の一般的な髪型に及ぶ規制(同上)
  • ピンやヘアゴムの色指定(同上)
  • 地毛証明書の提出or黒染めの義務化(生まれつき髪色が薄い生徒が対象)
  • 縮毛矯正やストレートパーマの禁止(生まれつき強度のくせ毛の生徒も含む)

(2)制服や下着の着用方法に関するもの

学校の制服等は正しく着用すべきものですが、それは乱れがない程度で良いはずです。
それにも関わらず、着方を細かい部分まで統一しようとするブラック校則が横行しています。

特に深刻なのは、下着の色の指定です。体験談に挙げたような、教師が定期的にチェックして違反者にはその場で指摘、そして校内で脱がせる……といった信じ難い対応も見られます。 

  • スカート丈の厳しい指定
  • スカート下の短パン着用の禁止
  • 下着の色指定(違反がないか目視確認されることも)
  • リボンやベルトの付け方、靴下の色等に関する細かい指定
  • 指定された色と形のカーディガンしか着用できない(もしくは禁止される)

(3)登下校時や昼休み中の行動に関するもの

ブラック校則の範囲は、身だしなみのみならず自由時間の行動にも及びます。

「非行や異性交遊の防止」等と合理的な目的こそあるものの、意味や効果の程はまるで理解できないものです。

▼登下校に関するもの

  • 男女の組み合わせによる登下校の禁止
  • 寄り道の届出義務(塾やおつかいであっても同様)
  • 徒歩以外の交通手段の禁止(家と学校の距離が離れている場合も同様) 

▼学校にいる間の行動に関するもの

  • 清掃中の無言ルール
  • 給食中の無言ルール

(4)生徒の持ち物やプライベートに関するもの

学生らしく規律のよい生活をさせる等の名目で、持ち物やプライベートまで学校が制限しようとする場合もあります。
以下のようなブラック校則があれば、生徒本人が苦しむだけでなく、家庭の教育方針まで歪められると言わざるを得ません。 

▼放課後または登校日でない日の過ごし方に関するもの

  • 外泊、外出の一律禁止
  • アルバイトの禁止(相当の家庭事情があっても不可)
  • 放課後に及ぶスマートフォン利用の禁止
  • 施設立ち入り時の保護者同伴の義務化 

▼持ち物に関するもの

  • 教科書以外の書籍の持ち込み禁止
  • ペットボトル飲料の持ち込み禁止
  • 飲料の種類指定(水もしくはお茶に限定、スポーツドリンク禁止等)
  • 制汗剤、汗拭きシート、日焼け止め等の持ち込み禁止
  • リップクリーム、ハンドクリーム等の持ち込み禁止

(5)生徒の健康を損ねるもの

あってはならないブラック校則として、身体を動かす活動に関する以下のようなルールが挙げられます。
子どもの身体の健康を直接的に損ね、時として生命の危機にまで発展してしまうからです。

  • 運動部への入部強制
  • 運動中の水分摂取の禁止
  • 月経中の女子生徒に対する水泳授業の参加強要

3、なぜブラック校則はなくならないのか?

なぜブラック校則はなくならないのか?

民間の会社だと、ルールについて意見を集め、定期点検し、問題点は修正するのが“常識”です。
それにも関わらず、小・中学校および高等学校の「ブラック校則」はなくなりません。
理由や原因として、以下(1)~(5)が考えられます。

(1)閉鎖的空間であること

まず言えるのは、閉鎖された学校空間そのものが、非合理的なルールが生まれる環境条件を具備している点です。

集団の一般的な性質として、外部との往来が遮られた空間に押し込められると、そこでは群生秩序(=ある規範の下で考え方や行動が集団内で一致していること)が重んじられます。
そこで小・中・高の環境であれば、自然と次のような意識が生まれます。

  • 学校の運営者および教師には、絶対に従わなくてはならない
  • 生徒の間では、ちょっとした差異もあってはならない
  • 以上の規範に沿った、学校独自のルール(=校則や指導方針)が必要

(2)周辺住民のクレーム

ブラック校則がなくならない原因として、責任者である教師・教頭・校長等が地域住民との板挟みになっている点も指摘できます。

校舎や通学路周辺に住む人からのクレーム対応も、上記学校運営者の業務に含まれています。教師らの元に寄せられる意見はさまざまで、なかには教育および子どものあり方を無視した理不尽なものもあります。

▼理不尽なクレームの例

「自宅から体育の授業風景が見えるが、指導の仕方が気に食わない」

「実害があるわけではないが、登下校中の態度が気に入らない」 

参考:過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引き(文科省が全国各都道府県から収集したもの)

住民からのクレームに対する具体的な改善策は、学校の裁量で決まるのが普通です。
教育目的や生徒の人権よりも地域との関係が意識されてしまえば、ブラック校則の制定は避けられません。

(3)在校生やOBの意見に対する消極的な姿勢

校則が合理的でないと分かるのは、誰でもない生徒自身ではないでしょうか。
しかし多くの場合、同級生と現状に関する不満を語り合いこそすれ、教師に直接意見しようとはしません。
卒業後に教育実習生等として戻ってきても、相変わらず「校則とはこんなもの」で済ませがちです。

上記のような態度は、生徒の責任ではありません。意見を言いにくい環境を作り、改革を諦めさせている学校側に問題があります。

(4)入学希望者や地域へのアピール

学校運営が外部に対し「規律正しく礼節教育を徹底している」とアピールするため、在校生を苦しめてでも校則を厳しくするケースも見られます。
私立校では入学希望者の確保、国公立では上部組織からの高評価が狙いです。

上記のような学校側の都合は、意見したところで中々変えられるものではありません。
スポーツや進学で実績が伴っている場合が多く、その自信から、事故・事件が起きるまでルールの見直しを始めてくれないこともあります。

(5)運営側と社会の価値観の変化にズレがある可能性

他に指摘できることとして、教育者自身が今の価値観に寄り添えていない可能性が挙げられます。

公立学校の校長および教員の登用状況に関する調査には、登用者の年齢データがあります。
これによれば、平成17年度の当時で校長・教頭共に50歳台がボリュームゾーンです。
女性の登用も小・中で2割~3割程度、高等学校になると1割未満しかありません。

上記データを見ると、この頃意識される「子どもの人権」や「多様性や女性の人権の尊重」に学校トップの理解が追い付いていないのは、想像に難くありません。

4、ブラック校則の強要は法律違反?~校則の根拠法令と判例~

ブラック校則の強要は法律違反?~校則の根拠法令と判例~

ブラック校則に苦しめられる当事者になってしまった場合、法律に違反しているとして解決を求められるのでしょうか。
結論として、厳しい処分等による実害が出ない限り、学校運営に対して改訂を強いるのは難しいと言わざるを得ません。

(1)校則制定のルールを決める法律・条約

現状として、校則作りのルールを具体的に決める法律はありません。
せいぜい、本記事で度々触れる「生徒指導提要」で、運用と見直しに関する強制力のないポリシーが定められる程度です。

しかし、子どもの人権および権利を制限するとなれば、日本国憲法および国連条約に違反します。

①日本国憲法で定められる子どもの人権・権利

憲法第11条で日本国民に認められた「基本的人権」は、個人として尊重され、考え方・価値観等を制限されないとするものです。
校則と関係する部分として以下リストに挙げるものがあり、子どもにも例外なく適用されます。 

▼基本的人権の内容

  • 自己決定権・幸福追求権(憲法第13条)
  • 思想及び良心の自由(同18条)
  • 信教の自由(同19条)
  • 集会・結社・表現の自由(同20条)
  • 適正手続の保証(校則の運用や見直しにも適用/同31条)

また、同26条の「教育を受ける権利」のために理不尽な校則でも構わないとするのは、はっきり間違っていると言えます。
上記の権利は、子どもたちについて十分な人権保障をするよう求める時の根拠であって、教育者が生徒を奴隷のように扱うのを許容するものではありません。

②子どもの権利条約【日本は1994年に批准】

日本では「学生の間は親や国家の保障のもとに在るもの」と考えられがちですが、世界では必ずしもそうは見ません。

1989年の国連総会では、子どもをひとりの人間として権利を認める「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)が採択され、日本も1994年に批准しました。
条約には4つの原則があり、特に「子どもの意見」に関する部分は、今ある校則の見直しに深く関わります。 

▼子どもの権利条約の4原則

  • 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
  • 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
  • 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
  • 差別の禁止(差別のないこと)

(2)ブラック校則を巡る判例

校則の違法性が主張された裁判は多数ありますが、最終的に生徒側の言い分が認められたものはほとんどありません。
ブラック校則の存在が広く認識されるきっかけとなった判例③でも、校則違反に対する処分が問題視されただけです。

裁判所は、学校には広い裁量権があり、運営のトップである校長に「児童生徒を規律する包括的な権能」があると見ている傾向があります。
つまり、校則の内容がよほど酷いものでない限り、ひとりの生徒の主張で変えられるものではないと考える傾向が見えるのです。

①熊本地裁昭和60年11月13日判決【丸刈り強制】

中学校の男子生徒につき、頭髪の丸刈り指定・長髪禁止の校則が制定された例です。

生徒側は上記校則の憲法違反を主張しましたが、これは判決では認められていません。
丸刈りが男子のみの慣習であること、そもそも髪型が思想の表現とは言えないこと、そして強制的に頭髪をカットする規定も予定もないこと等が理由です。 

②東京地裁平成3年6月21日判決【校外行動とパーマの制限】

私立高校の生徒につき、パーマ禁止・運転免許取得の制限が課せられた例です。
高校3年生の夏に普通自動車免許を取得したことが発覚し、その罰として早朝登校を命じられたところ、この期間中にパーマをかけたことが発覚して退学処分となった経緯があります。

生徒側が主張した校則の違法性は、「特定の髪型の否定ではない」「運転免許取得の自由と個人の人格との結びつきは間接的なもの」として否定されました。
その上で、退学処分も懲戒権行使の一つの選択として認められています。

③大阪地裁令和3年2月16日判決【黒染め強制】

公立高校に通う生まれつき茶髪の女子生徒が、学校に黒染めを強要されたことをきっかけに不登校になった例です。

校則の違法性に関しては「社会通念に照らして合理的なもの」とのように否定されていますが、不登校になった後の学校の対応が配慮不足だったとして、33万円の支払いが命じられています。

5、ブラック校則に対して生徒・保護者側でできること

ブラック校則に対して生徒・保護者側でできること

不合理な学校のきまりへの対処法は限られていますが、アプローチを変えることで解決の道が拓ける可能性もあります。
万一にも入学前に危険な学校を避けられなかった場合に備え、ここで紹介する方法も覚えておくと良いでしょう。

(1)他の生徒と連帯して意見を述べる

学校に直接意見して解決しようとする場合、同じ不満を抱く他の生徒と連帯するのが効果的と考えられます。
より多くの声が集まれば、古い価値観のままの学校も重い腰を上げてくれるでしょう。 

問題は、連帯できる可能性自体に不安がある点です。
個人主義、校則に対する諦めの気持ち、そして保護者等の外部の大人の主導の不足から、思うように事が運ばない場合の方が多いと言わざるを得ません。

(2)学校外部の相談窓口を利用する

学校の内側から変えられないのなら、外部を頼ってみましょう。
適切な相談先として、学校のある地域の教育委員会や、市区町村の教育相談窓口が挙げられます。

そうは言っても、相談したところでブラック校則に変化が生じる保証はどこにもありません。
紹介した窓口は教育現場寄りの立場であり、問題意識を共有できず「何もしてくれない」場合がよく見られます。

(3)深刻な影響が出ている場合は弁護士に相談する

ブラック校則によって子どもの心と体に影響が出ているなら、重大な結果を招く前に弁護士に相談しましょう。

弁護士の扱う法律トラブルは大人限定だと考えられがちですが、児童の問題にも真剣に取り組んでいます。
また、相談者視点から「何をすれば効果が上がるのか」を具体化してくれる点で、教育委員会その他の市区町村の窓口とは異なります。

「どの段階から弁護士に相談するのか」等と迷わずに、校則に対する無力さを感じた段階で悩みを伝えると良いでしょう。

6、ブラック校則廃止に向けた取り組み〜理不尽なルールはなくせるのか

ブラック校則廃止に向けた取り組み〜理不尽なルールはなくせるのか

不合理な学校のきまりは依然として存在しますが、廃止の動きは着実に進んでいます。

紹介した都立学校の統計調査に関しても、地毛証明書の提出義務化を除く5項目が既に撤廃されています(都教委発表の取組状況より)。

その他の現在までの動きとしては、次のようなものがあります。

(1)教育委員会や弁護士会の動き

ブラック校則の廃止に向けた具体的な動きは、地域単位で行われています。

直接改革に臨むのは自治体ですが、問題点を指摘した上での意見は弁護士会の役割として担われています。

①地方弁護士会による調査・意見書の提出

地方の弁護士会では、2020年頃から次々に校則を調査する動きが出ています。福岡県や佐賀県では、調査結果を受け、教育委員会や文科省に対して意見書を出すに至っています。

参考:中学校校則の見直しを求める意見書(福岡県弁護士会)

参考:中学校校則の見直しに関する提言(佐賀県弁護士会)

②教育委員会による調査・通知等

各地の教育委員会では、文科省の事務連絡を受け、校則見直しに関する状況調査と通知が行われています。
上記連絡内では、岐阜・長崎・鹿児島の各県で行われた取り組みが紹介されました。

(2)文科省の取り組み【生徒指導提要の改訂】

校則制定を含めた学校教育の指針である「生徒指導提要」の改訂も、およそ10年ぶりに行われる予定です。
すでに改訂試案もでき上がっており、校則の内容・運用・見直しに関する部分を具体的に指示する内容になっています。

合わせて、改訂に関する協力者会議の第6回で指摘された内容を受け、これまで触れられなかった「子どもの権利条約」が新しく掲載される予定です。

まとめ

学生を締め付ける不合理な「ブラック校則」は、不登校その他の重大な問題を引き起こしています。
子どもの人権・権利を侵すものとして廃止の方向で動いていますが、まだ完全ではありません。

ブラック校則の当事者になってしまうと、生徒の意見を通せる土壌が全く整っていない点から、解決するのは難しいと言えます。
入学前に危険な学校を避けられなかった場合に備え、保護者その他の身近な大人が以下の心構えをしておくと良いでしょう。

  • 校則に意見したい時は、なるべく他の生徒と連帯する
  • 万一の時は、教育委員会等の外部の窓口を頼る
  • 法的対処はできないと諦めず、弁護士も相談窓口として利用する

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