離婚後の養育費について元パートナーとの間できちんと取り決めたとしても、不払い(未払い)となるケースは少なくありません。
相手が働いていない上に全くお金を持っていない等の場合なら仕方がありませんが、そうでなければ、給料や預貯金を差し押さえることにより、早く確実に養育費を回収することを目指しましょう。
今回は、
- 養育費が不払いになったときの対処法
- 養育費の不払いを予防する方法
- 養育費の不払いに関して気になる法改正の内容
などについて、弁護士が解説していきます。
目次
1、離婚後に養育費をもらっている人の割合
離婚して未成年の子どもを引き取った場合、元パートナーに対して養育費を請求することができます(民法第766条1項、第877条1項)。
養育費をもらうことは法律上の正当な権利なのですが、実際には離婚後にきちんと養育費をもらっている人の割合はあまり高くないようです。
厚生労働省が令和3年に行った調査によると、母子世帯(シングルマザー)のうち、元パートナーと養育費の取り決めをしている人の割合は46.7%に過ぎません。
半数以上の人は取り決めすらしていないことになります。
実際に養育費をもらっているかどうかについては、以下の調査結果となっています。
現在も養育費を受けている | 養育費を受けたことがある | 養育費を受けたことがない | 不詳 | 総数 | |
令和3年 | 303,252人 (28.1%) | 153,444人 (14.2%) | 613,567人 (56.9%) | 8,950人 (0.8%) | 1,079,213人 (100.0%) |
参考:厚生労働省|令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
養育費をもらえないと、親の生活はともかくとして、子どもの生活や教育に支障が出るおそれがあります。
それは何としても避けたいところでしょう。
2、養育費が不払いとなったときの対処法(債務名義がある場合)
元パートナーが養育費を支払わないときの対処法は、あなたが「債務名義」を取得しているかどうかによって異なります。
債務名義とは、強制的に債権を回収できる法的効力のある書面のことです。
具体的には、以下の書面が債務名義に該当します。
- 当事者間で養育費を取り決めた場合の公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)
- 調停で養育費を取り決めた場合の調停調書
- 審判で養育費が定められた場合の審判書
- 離婚訴訟で養育費が定められた場合の判決書または和解調書
まずは、上記のうちいずれかの債務名義をお持ちの場合の対処法について解説していきます。
(1)直接連絡して催促する
養育費の不払いが生じたとしても、単に元パートナーが払い忘れているだけということもあり得ます。
そこで、まずは、相手の支払う気持ちを確かめるためにも、以下の方法で連絡をとってみて、支払いの催促をしましょう。
- メール(パソコンでも携帯でも可、LINEやFacebookでもよいでしょう)
- 電話
- 手紙
このとき、「○○日までに支払ってください」というように期限を区切って伝えた方が、払ってもらえる可能性が高まります。
(2)内容証明郵便を送付する
もし、メール・電話・手紙で催促しても支払いがない場合、内容証明郵便で請求書を送付することが有効な場合があります。
①内容証明郵便とは?
- いつ(郵便発送の日付)
- だれがだれに対して
- どのような内容の手紙を送ったか
について、郵便局が証明してくれる手紙です。
法律上の効力は一般的な手紙と変わりませんが、書留郵便で配達され、文末には郵便局長が内容証明郵便として差し出されたものであることを証明する記載が入っています。
そのため、受け取った側はかなりのインパクトがあります。
このインパクトの強さゆえ、相手に対して、心理的プレッシャーを与えることができます。
実際、通常の郵便で請求しても支払いをしてこなかったのに、内容証明郵便で請求したらすぐに支払ってくるケースはよくあるのです。
ちなみに、弁護士などが代理人として内容証明郵便の差出人になっているような場合には、さらに不払い(未払い)を継続する場合は何か法的な手段をとるというプレッシャーも与えることができます。
弁護士名で法的措置を予告することで、それまで全く誠意の無かった相手方が支払いをしてきたり、こちら側の言い分を認めてきたりするケースもよくみられます。
弁護士名で内容証明郵便を送りたい場合は、まずは無料相談を実施している法律事務所へ問い合わせてみましょう。
②内容証明郵便の作り方
まず、一定の字数の同じ文章を、3通用意する必要があります。
用紙は文房具店でも売っていますが、字数を守れば自分で手書きやワープロで作成し、2部コピーをとってもかまいません。
字数は、用紙1枚につき520字以内で、
縦書きの場合 : 1行20字・1枚26行
横書きの場合 : 1行26字・1枚20行
で作成します。
1字でも過不足があれば、郵便局で受け付けてもらえません。
用紙が2枚以上になる場合は、ホッチキス等でとめ、差出人の印鑑(認印で可)で各ページに割り印(契印)を押します。
③内容証明郵便の費用
料金は、
- 通常郵便料金:84円(25gまで)
- 内容証明料金:440円(1枚増すごとに260円加算)
- 書留料金:420円
- 配達証明料金:320円
となります。
(3)家庭裁判所に履行勧告・履行命令を求める
家庭裁判所で養育費を取り決めた場合は、不払いとなったときに履行勧告・履行命令の発出を求めることができます。
債務名義がある場合でも、公正証書のみの場合はこの制度は利用できませんので、ご注意ください。公正証書しかない場合は、このステップは飛ばして(4)の強制執行を行いましょう。
①履行勧告
調停や審判で決まったことが守られない場合に、その調停をした家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が電話や郵便等で「決まったことを守りなさい」と勧告してくれる制度。裁判所からの連絡となるので、内容証明郵便よりも心理的プレッシャーが強く支払ってもらえる可能性が高いといえます。
履行勧告を出してもらっても元パートナーが支払いに応じない場合は、履行命令を出してもらうこともできます。
②履行命令
一定の期限を定めて、義務を実行するように命令してもらう方法。正当な理由無く履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が処せられるので、履行勧告よりもさらに強い心理的プレッシャーを相手に与えることができる。
ただし、履行勧告にも履行命令にも法的強制力はないので、確実に養育費を回収できるとまではいえません。
履行勧告・履行命令の発出を求める方法は、詳しくは各家庭裁判所に確認する必要がありますが、家庭裁判所に行って申し出れば受け付けてもらえますし、電話のみでも受け付けてもらえるところもあります。
(4)強制執行を申し立てる
家庭裁判所による履行勧告・履行命令にもよっても不払いが続く場合には、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」という方法をとります。
強制執行を申し立てる前に、以下の準備をしておく必要があります。
お手元の「債務名義」に基づいて、早めに裁判所で手続をしておきましょう。
- 債務名義の送達申請
- 債務名義の執行分付与申請
- 債務名義の送達証明申請
上記の準備を進めるとともに、元パートナーの財産のうち何を差し押さえるのかを到底しましょう。
多くの場合は、以下のものを差し押さえるのが効果的です。
- 勤務先の給料
- 預金がある銀行口座
特に、給料の差押えは元パートナーの勤務する会社に通知されることになります。
そのため、支払いがない時点で給料を差し押さえる旨の通知をすれば、会社に知られたくない元パートナーなら任意に支払いに応じることも期待できます。
強制執行を申し立てるには、以下の書類が必要となります。
差押えのタイミングを逃がさないように、効率よく準備を進めていきましょう。
- 債務名義
- 差し押さえの対象となる財産の情報
- 強制執行の申立書
- 申立書の目録部分の写し、宛名付封筒
- 資格証明書(給与差し押さえの場合は相手の勤務先会社、預金口座差押えの場合は金融機関の登記簿謄本)
- 請求債権目録
- 差押債権目録
- 当事者目録
強制執行手続きについてより詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
3、養育費が不払いとなったときの対処法(債務名義がない場合)
次に、養育費についての債務名義がない場合、つまり以下のようなケースにおける対処法を解説します。
- 養育費の取り決めをしていない
- 口約束でのみ養育費を取り決めた
- 養育費を取り決めた離婚協議書や合意書があるが公正証書にしていない
これらの場合も、元パートナーに直接連絡して催促することで養育費を払ってもらえればよいのですが、今後のことも考えて、以下の方法で債務名義を取得しておくべきです。
(1)改めて話し合い、公正証書を作成する
まず、元パートナーと直接話し合うことが可能であれば、改めて養育費について話し合い、取り決めた内容を公正証書にしておきましょう。
書面を公正証書にするには、公証役場にいきます。
公正証書を作成しておくことで、今後不払いが発生した場合には強制執行を申し立てることが可能になります。
(2)調停または審判を申し立てる
直接の話し合いでは合意が難しい場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てることになります。
調停では、家庭裁判所の調停委員が助言を交えて話し合いを仲介してくれるので、建設的な交渉が可能になります。
調停委員がこちらの言い分を理解してくれた場合には、元パートナーを説得してくれることもありますので、有利な内容で調停が成立することも期待できます。
調停で話し合いがまとまらず、「調停不成立」となった場合には、審判に移行して家庭裁判所が養育費の内容を決定します。
なお、最初から審判を申し立てることもできますが、ほとんどの場合は家庭裁判所が「まずは話し合いましょう」と判断し、職権で調停に付されます。そのため、通常は調停を申し立てます。
(3)裁判をする
養育費を請求するなら、調停・審判の他に以下の裁判手続きをとることも可能です。
①支払督促
債権債務が確認できる書面がある場合に、訴訟をせずとも簡易裁判所が「仮執行宣言付支払督促」を発出し、相手方に支払いを命じる手続きのこと
養育費について取り決めた離婚協議書や合意書などの書面(公正証書化していないもの)がある場合には、この支払督促を申し立てることも可能です。
支払督促が元パートナーに送達されてから2週間以内に異議申し立てがなければ、債権債務が確定し、迅速に債務名義が得られます。
この債務名義を得た後も元パートナーから支払いがなければ、強制執行に移りましょう。
元パートナーが離婚協議書や合意書を作成する際に錯誤があったなどの理由で書面の無効などを主張している場合には、民事訴訟を提起することもできます。
請求額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」という簡易な訴訟手続きも利用できます。
訴訟で勝訴し、確定判決を得られれば、これが債務名義となりますから、それをもって強制執行へ移りましょう。
4、養育費は過去の分も遡って請求できる?
養育費が不払いとなった場合、通常は少なくとも数か月分は滞納分が溜まっていることでしょう。ケースによっては、数年分の滞納が溜まっていることもあります。
このような過去の滞納分も遡って請求できるのでしょうか。
(1)取り決めがあれば請求できる
結論からいいますと、元パートナーとの間で養育費についての取り決めがある場合は、過去の分も請求できます。
この場合、債務名義はなくても構いません。
公正証書化していない離婚協議書や合意書しかない場合でも問題はありません。
口約束のみでも法律上は請求可能ですが、元パートナーが口約束を否定した場合に証明することが難しいという問題があります。
一方で、養育費について何も取り決めをしていなかった場合は、一般的に過去の養育費の請求は認められません。
なぜなら、養育費はあくまでも現在の子ども生活や教育に必要なお金を指すものだからです。
養育費の取り決めをしていなかったということは、養育費をもらわなくても生活や教育ができていたものと判断されますので、過去の分の請求は認められないのです。
(2)養育費には時効があるので要注意
過去の養育費を請求できる場合でも、不払いを一定期間放置していると時効で消滅している可能性があるので注意が必要です。
養育費の請求権の時効期間は、以下のとおりです。
- 調停・審判・裁判で定めた場合:支払期日から10年(民法第169条1項)
- 当事者間の協議で定めた場合:支払期日から5年(民法第166条1項1号)
この時効期間が経過してしまっている場合でも、元パートナーが時効を援用するまでは、養育費の請求権が消滅するわけではありません。
援用とは、時効による債務消滅効果を受ける旨の意思表示をすることをいいます。
相手が時効のことを知らない可能性もあるので、請求をしてみて、相手が実際に支払うか支払い義務を承認した場合には、時効はなかったことになります。その後、改めて上記の時効期間がスタートします。
なお、時効期間の満了が間近に迫っている場合には、内容証明郵便で請求することによって6ヶ月だけ時効の完成を一時猶予することができます。
その間に調停・審判や裁判などの準備を進めましょう。
実際に調停・審判や裁判を起こせば、その時点で時効期間の進行はストップし、ゼロに戻ります。
5、強制執行は利用しやすくなっている
強制執行を申し立てれば、支払いを拒む元パートナーから強制的に財産を取り上げ、そこから養育費を回収することができます。
ただし、どの財産を差し押さえるのかについては、請求する側で特定しなければなりません。
以前は元パートナーが転職したり、メインバンクを変更するなどして財産隠しのようなことをした場合には、事実上、強制執行を申し立てることができない状況でした。
しかし、2020年4月1日から施行されている改正民事執行法によって財産の調査が容易になったので、強制執行の制度が利用しやすくなっています。
「第三者からの情報取得手続」という制度が導入されたことにより、裁判所を通じて市区町村や金融機関、日本年金機構などの関係機関から情報を求めることが可能になったため、元パートナーの勤務先や銀行口座を把握することが容易になりました。
強制執行に関する民事執行法の改正について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
6、養育費の不払いを予防する5つの方法
ここまでは、養育費の不払いが発生した場合の対処法を中心に解説してきましたが、養育費は滞りなく払ってもらうに越したことはありません。
そこで、ここでは養育費の不払いを予防する方法を5つご紹介します。
(1)取り決めを公正証書にしておく
当事者間の話し合いで養育費を取り決めた場合は、その内容を執行認諾文言付きの公正証書にしておきましょう。
債務名義を取得する手段として公正証書の作成をおすすめしましたが、取り決めた時点で公正証書を作成することは不払いの予防にも役立ちます。
なぜなら、公正証書という格式のある書面を作成することで相手の覚悟も定まるはずですし、「払わなければ財産を差し押さえられる」という危機感を持たせることもできるからです。
(2)調停または審判で取り決める
調停・審判で養育費を取り決めた場合も債務名義が手に入りますので、元パートナーに覚悟と危機感を持たせることができ、養育費の不払い予防につながります。
(3)将来の養育費も差し押さえておく
一度養育費の不払いが発生して強制執行をする場合は、将来の養育費も差し押さえておくことで今後の不払いを予防することができます。
現在の法律では、現時点で支払われていない養育費に加えて、将来の養育費分についてもまとめて差し押さえの申し立てをすることが認められています。
つまり、不払いが発生した都度に強制執行を申し立てなくても、1回の手続きで将来の養育費の確保も図れるのです。
ただし、将来分の養育費については、法律で、その養育費の支払期限後に支払われる給料からしか、取り立てることができないと定められています。
すなわち、将来分もまとめて一度に回収できるわけではない点には注意が必要です。
(4)面会交流に適度に応じる
離婚後に子どもと離れて暮らす親(元パートナー)には、定期的に子どもと会って親子の交流を図る権利(面会交流権)が認められています。
離婚後は子どもを元パートナーに会わせたくないと考える人も多いですが、養育費の不払いを予防するには、適度に面会交流に応じるのが得策といえます。
なぜなら、定期的に子どもと触れ合って親子の絆を再確認することで、元パートナーが養育費を支払っていくモチベーションも上がることが期待できるからです。
子どもと会えないのにお金だけは支払わされるという状況では、どうしてもモチベーションは低下しがちになってしまいます。
面会交流は子どもの成長にとっても大切なことですから、元パートナーが子どもを虐待するような場合は別として、そうでなければ適度に面会交流を認めることをおすすめします。
(5)養育費保証サービスを契約しておく
最近は、養育費が不払いとなった場合に立て替え払いをしてくれる「養育費保証サービス」を提供する民間の業者が増えています。
一定の保証料はかかりますが、養育費を確保するには養育費保証サービスの利用も検討してみるとよいでしょう。
なお、養育費保証サービスを契約するには、業者と養育費をもらう側(あなた)との利用契約だけではなく、業者と支払う側(元パートナー)との保証契約も必要となります。
離婚後、長期間が経過すると元パートナーの協力が得られなくなる可能性がありますので、気になる方は早めに元パートナーに提案した上で契約しておいた方がよいでしょう。
7、再婚した場合の養育費はどうなる?
養育費の不払いはさまざまな原因で発生するものですが、特に注意が必要なのは、あなたか元パートナー(あるいは両方)が再婚した場合です。
養育費をもらう側のあなたが再婚した場合、元パートナーとしては「再婚相手に子どもを養ってもらえばいい」と思うことでしょう。
元パートナーが再婚し、新たに妻子を扶養しなければならない場合には「今までどおりに養育費を支払う余裕はない」ということになりがちです。
これらの元パートナーの言い分にも一理はありますが、再婚したからといって一方的に養育費を不払いにすることは許されません。
なぜなら、一度養育費を取り決めた以上は、当事者間の約束事として再婚後も有効だからです。
ただ、元パートナーが養育費の減額を求めた場合には、状況に応じて減額が認められる可能性はあります。
8、養育費の不払いで困ったら弁護士へ相談を
養育費の不払いに対処するにも、不払いを予防するにも、専門的な知識が必要ですので、どうすればよいのか困ることもあると思います。
そんなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、あなたの状況に応じて最適な対処法を一緒に考え、提案してくれます。弁護士に詳しい事情を話して、最善の方法を見つけましょう。
実際に元パートナーと交渉したり、法的手続きをとる場合には、弁護士に依頼すればすべてを代理して行ってもらえます。
あなたは安心して、養育費を確保することが可能となることでしょう。
離婚後の養育費の不払いに関するQ&A
Q1.養育費が不払いになったときの対処法は?
(債務名義がある場合)
(1)直接連絡して催促する
(2)内容証明郵便を送付する
(3)家庭裁判所に履行勧告・履行命令を求める
(4)強制執行を申し立てる
(債務名義がない場合)
(1)改めて話し合い、公正証書を作成する
(2)調停または審判を申し立てる
(3)裁判をする
Q2.養育費の不払いを予防する方法は?
(1)取り決めを公正証書にしておく
(2)調停または審判で取り決める
(3)将来の養育費も差し押さえておく
(4)面会交流に適度に応じる
(5)養育費保証サービスを契約しておく
Q3.養育費の不払いに関して気になる法改正の内容は?
2020年4月1日から施行されている改正民事執行法によって財産の調査が容易になったので、強制執行の制度が利用しやすくなっています。
具体的には、「第三者からの情報取得手続」という制度が導入されたことにより、裁判所を通じて市区町村や金融機関、日本年金機構などの関係機関から情報を求めることが可能になりました。
これにより、元パートナーの勤務先や銀行口座を把握することが容易になりました。
まとめ
養育費の不払いが発生したとき、最も困るのはお子様です。子育てに支障が生じないように、この記事を参考にされてしっかりと養育費を確保するようにしましょう。
分からないことや不安なことがあれば、すぐ弁護士にご相談ください。弁護士はあなたの味方として力を貸してくれます。