休業損害証明書の書き方に関して知っておきたい5つのこと

休業損害証明書の書き方ってどうすればいいのだろう。

交通事故に遭って勤務先を休まざるを得なかったとき、症状固定までの治療期間中であれば、欠勤になって給料が減ってしまった場合にはその減額分を、有給休暇を取得した場合にはその有給休暇分の補償を加害者側に請求することができますが、その際に必要となるのが休業損害証明書です。

加害者側の保険会社は、証明書が必要になることは教えてくれますが、勤務先の人事担当者に書き方を丁寧に教えてくれたりはしませんので、勤務先から「書き方が分からない」などと言われて、なかなかスムーズに書いてもらえない方も多いようです。

そこで、今回は、この休業損害証明書の書き方についてご説明します。給与所得者の方は、休業損害証明書がないと休業損害の補償を受けることができませんので、お困りの方は参考にしていただけますと幸いです。

交通事故による休業損害の詳細については以下の関連記事もご覧ください。

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1、休業損害証明書の書き方について知る前に|休業損害証明書とは?

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休業損害証明書とは、交通事故被害者の方が交通事故によって仕事を休んだ場合(有給休暇を取得した場合も含みます。)に、勤務先にその休んだことによって発生した損害を証明してもらう書面です。欠勤によって給料が減った場合には、その減額分の金額を証明してもらい、有給休暇を取得した場合には、その有給休暇の減少によって補償されるべき金額を証明してもらいます。

そのため、基本的には、会社員やパート・アルバイトの方が交通事故で休業した場合に作成することになります。

2、休業損害証明書は誰が書く?

休業損害証明書は、勤務先の会社が作成する書面です。

交通事故によって欠勤をしたり、有給休暇を取得した方は、勤務先の人事担当者に作成を依頼しましょう。

また、休業損害証明書は、保険会社の書式を用いて作成する必要がありますので、作成が必要な方は、加害者側の保険会社から用紙をもらうとよいでしょう。なお、インターネットからもダウンロードすることができます。

3、休業損害証明書の雛形ダウンロード

休業損害証明書が必要な方のために、雛型を用意しましたので、必要な方はこちらからダウンロードしてください。

休業損害証明書の雛形のダウンロードはこちら

4、休業損害証明書の書き方

次に、休業損害証明書の具体的な書き方について説明します。以下の通りです。「3、休業損害証明書の雛形ダウンロード」でダウンロードしたものを実際に見ながら進めてみて下さい。

  1. まずは、上段の枠内に、「職種・役職」、「氏名」、「採用日」を記載します。
  2. 「1.」に休業した期間を記載します。治療期間中(症状固定前)に、一時的に作成する場合には、終期についてはその作成対象期間の終期を記載すればよいでしょう。
  3. 「2.」については、「欠勤」、「年次有給休暇」、「遅刻」、「早退」の欄に、それぞれ対象期間中の欠勤日数、有給休暇取得日数、遅刻日数、早退日数を記載します。
  4. 「3.」の表に、証明する月を記載して、欠勤した日に「○」、会社所定の休日に「×」を記載します。遅刻した日には「△」とその時間、早退した日には「▽」とその時間を記載します。
  5. 「4.」には、「3.」の期間中、給与を支給したか、一部支給(減給)したか、支給しなかったか、該当のところに「○」を付けます。一部支給(減給)した場合には、その金額と計算根拠を記載します。
  6. 「5.」の事故前3ヶ月に支給された給与額を記載します。ここでよくある間違いが、休業補償期間中に支給された給与額を書いてしまうケースです。この欄は、支給される休業損害の日額を算定するために記載するものですから、休業期間中の減額した給与額を記載してしまうと、補償される休業損害が減ってしまいます。ここでは、休業がないときにどのくらいの金額が支給されていたかを計算するために事故前3ヶ月に支給された給与額を記載し、休業しなければ得られたはずの損害額を算定する必要があるのです。また、パート・アルバイトの場合には、所定労働時間と時間給を記載します。
  7. 「6.」の欄は、該当があれば記載します。
  8. 下段に、「証明書作成日」と勤務先会社の「所在地」、「商号または会社名」、「代表者氏名」、「電話」、「担当者名」、「担当者連絡先」を記載し、社印を押印します。
  9. 前年の源泉徴収票を添付します。

5、休業損害の請求方法は?

交通事故によって休業したことによって休業損害が発生した場合、会社員やパート・アルバイトの方であれば、上記のように勤務先に休業損害証明書を作成してもらって相手方に請求します。ただし、症状固定後は、休業損害は補償されず、症状固定時に症状が残存している場合には、後遺障害に対する補償という形で補償されることになります。また、症状固定前(治療中)であれば必ず休業損害が補償される訳ではなく、負傷部位や程度、治療状況などによって認められない場合もあります。

基本的には、相手方が任意保険会社に加入していれば、その任意保険会社が対応してくれますから、保険会社の担当者に休業損害証明書を提出します。担当者によって対応が異なることはありますが、毎月休業損害証明書を提出して毎月支払ってもらうことも、最後にまとめて支払ってもらうこともできます(休業損害証明書は3カ月分の休業期間を記載することができるようになっていますが、1カ月分だけ記載して相手方の人保険件会社に請求することもでき得るということです)。

相手方が任意保険会社に加入していない場合には、相手方の自賠責保険会社に休業損害証明書を提出して請求することになります。この方法を被害者請求といいますが、被害者請求をする場合には休業損害証明書以外にも必要な書類がありますので、相手方の自賠責保険会社に問い合わせて必要書類一式を送ってもらうとよいでしょう。

事業所得者の方の場合は、休業損害証明書は不要で、事故の前年の確定申告書などを提出して請求することになります。

また、家事従事者(専業主婦など)の方については、収入はありませんが、家事労働についても女性の平均賃金程度の価値が認められていますので、事故によって家事ができなかった場合には、その分の休業損害を請求することができます。この際には、休業損害証明書は不要です。

まとめ

今回は、休業損害証明書の書き方等について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

勤務先会社の人事担当者も、作成した経験がなければ、書き方が分からないなどと困惑するケースもあると思います。しかし、書き方が分からないと言われて作成してもらえないと、いつまで経っても休業損害が補償されませんので、今回の内容を参考に人事担当者にお話しいただくとよいと思います。今回の記事が、皆様のお役に立てると幸いです。

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