クレジットカードの支払い滞納などで信用情報が損なわれたら、信用情報の回復時期はいつなのか気になる方も多いと思います。
今回は、
- 信用情報が回復する時期や方法
- 信用情報の確認方法
- 訂正や削除の申請手続き
について解説します。
ブラックリストからの信用回復は以下の関連記事をご覧ください。
1、信用情報とは
クレジットやローンの契約や申し込み、支払い状況などに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報のことをいいます。
この信用情報は、クレジット会社がクレジットカードやローンの申込者に支払能力があるかどうか、個人の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。
信用情報は、信用情報機関に登録されており、下記の3社があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
2、信用情報が回復するのはいつ?
信用情報が回復するのはいつなのか気になっている人も多いでしょう。
ここではまず、信用情報の回復時期について確認していきます。
(1)信用情報が回復する時期
信用情報が回復する時期は、原則完済から5年になります。
ここで注意しなければならないのが、信用情報が回復するのは
- 返済を滞納した
- ブラックリストに載った
時期から5年ではないという点です。
借金を完済しないと信用情報が回復することはありません。
返済が進まなければ信用情報が回復する時期がどんどん遅れますので注意しましょう。
(2)信用情報機関と信用情報回復までの時期
信用情報が登録されている3つのどの機関でも、信用情報が回復されるまでの期間は原則完済から5年となっていますが、一部例外があります。
KSCの自己破産については信用情報が回復されるまでの期間が長く設定されており、破産手続開始決定日から10年とされています。
破産手続きとは債務整理という借金問題を解決するための制度の中の1つである自己破産によって、借金の支払いを免除される手続きのことを指します。
| JICC | CIC | KSC |
返済の遅滞 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 5年 | 5年 | 登録なし |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
※表中、「5年」の表記については、契約継続中の期間および契約終了後5年以内を意味する
※表中、「10年」の表記については、破産手続開始決定日から10年を意味する
2、信用情報を回復させる具体的方法
信用情報がブラックになっている人は、信用情報を回復させる具体的な方法を知りたい人が多いでしょう。
ここからは、信用情報を回復させる具体的方法について確認していきます。
(1)時間の経過を待つ
信用情報を回復させるには、時間の経過を待つしかありません。
上記のとおり、完済から5年経たないと信用情報は回復しませんので、早めに完済し5年が経過するのを待つことになります。
なお、完済から5年が経過していないにもかかわらず信用情報が回復できるかのような広告は詐欺の可能性が高いので注意してください。
また、信用情報が回復する時間そのものを短くする裏技のようなものを期待している人がいますが、基本的にそのような方法は存在しません。
ただし、返済を早めるなどの努力によって、かかる時間は同じであっても回復までの時期を延ばさない方法はあります。
(2)自力で回復させることはできない
信用情報を早く回復させたいと思っている人の中には、時間の経過を待つ以外に自力で回復させる方法はないかと考えている人がいるかもしれません。 残念ながら自力で信用情報を回復させる方法はありません。
(3)早めに信用情報を回復させる方法
信用情報を自力で回復させることはできませんが、信用情報を回復させる時期を少しでも早めるためにできることを以下で確認していきましょう。
①早めに完済できるよう返済をコツコツ行う
信用情報は完済から5年経たないと回復しませんので、まずは早めに完済できるように返済をコツコツ行っていくことが大切です。
返済が滞っているにもかかわらず信用情報を回復させることはできませんので、まずは返済に意識を向けていきましょう。
お金を返さずに信用情報だけ回復させたいというのは無理がありますので、健全なお金の使い方をしていくためにも、コツコツ返済を続けていきましょう。
②前倒しで返済していく
毎月の返済額が決まっている人であっても、もし前倒しで返済できるのであれば前倒しで返済していくことをおすすめします。
支出をおさえたり収入を何らかの方法で増やしたりすれば、前倒しの返済も不可能ではありません。
返済を前倒しで行っていけば完済時期が早まり、完済が早まれば信用情報が回復するタイミングも早くなります。
信用情報が回復しないと
- クレジットカードの作成
- スマホの分割払い
- 住宅ローンの申請
など、日常で支障をきたす場面がありますので、前倒しの返済を続けることにより早めに信用情報を回復させましょう。
③新たな借り入れをしない
信用情報が回復していない期間は、新たな借り入れをしないようにしてください。
うっかり新たな借り入れをすると滞納リスクも高まります。
信用情報が回復するまでの間は生活レベルを落としたり無駄な買い物をしないようにしたりして、借り入れをせずに過ごせるようにしましょう。
借り入れをしなければ生活ができない状態は、そもそも収入と支出のバランスが取れていなかったり無駄なものにお金を使いすぎていたりする可能性が高いです。
信用情報が回復するまでの間は、
- 収支のバランス
- お金の使い方
を見直す期間にしてみるのもおすすめです。
④滞納しない
支払うべきお金を滞納してしまうと、またさらに滞納分を完済する必要が生じ、完済から5年経過しないと信用情報が回復しないことになります。
借り入れや滞納を繰り返していると永遠に信用情報が回復しないので、支払うべきものを支払うことをしっかり意識するようにしてください。
⑤新たなクレジットカードの審査を受けない
信用情報が回復していない間は、新たなクレジットカードの審査を受けるのも控えましょう。
確かにクレジットカードがあると生活は便利になりますが、クレジットカードの審査を受けて審査に落ちてしまうと、審査に落ちた情報が6か月間信用情報に掲載されてしまいます。
信用情報が回復するまでの間は
- 完済を早めに終わらせること
- 滞納しないこと
に注力し、クレジットカードを使わなければ生活できないようなライフスタイルは控えましょう。
⑥カードが必要な場合はデビットカードを使用する
どうしても日常生活の中でカードが必要な場合は、新たなクレジットカードの審査を受けるのではなくデビットカードを使用するようにしましょう。
デビットカードであれば、現金や銀行振込をすることなく、インターネット上でデビットカードを使って決済をすることができます。
そのため、インターネット上での決済が必要な場合にも安心して使用することができます。
ただし、クレジットカードと異なり、デビットカードは銀行口座内に入っている金額分しか決済をすることができません。
- 新たな滞納をしないこと
- 支払える金額以上の金額の買い物をしないこと
以上の点に注意するためにも、どうしてもカードが必要な場合は自分が支払える範囲内でデビットカードを使用してください。
(4)社内ブラックは回復が困難
社内ブラックとはその会社内でブラックリスト入りしているために将来その会社のサービスを利用しようとしてもできないということです。
上記の信用情報機関に登録された事故情報とは異なり、金融機関が独自に控えている情報には「○年で事故情報を削除する」などの決まりがありません。
そのため、社内ブラックについては、完済から5年経っても削除されない可能性があります。
この場合、社内ブラックになっている金融機関とは契約できない可能性が高いので、他の会社と契約するしかありません。
社内ブラックについては、信用情報の訂正や削除を申し立てても認められない可能性がありますので、万が一社内ブラックが回復しない場合はあきらめて別の会社と取引・契約をしましょう。
3、自分の信用情報を確認する方法
続いては、自分の信用情報を確認する方法について解説します。
(1)自分で信用情報の開示請求ができる
自分の信用情報については開示請求をすることができます。
(2)具体的な開示請求の方法
具体的な開示請求の方法は以下のように信用情報機関により異なります。
①株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCの場合は
- 携帯電話
- 郵送
- 窓口
での開示請求が可能です。
なお、社会の状況により窓口での請求は不可となっている場合がありますので、事前に確認しましょう。
スマートフォンでの手続きであれば以下の手順によりいつでも利用可能です。
まずアプリをダウンロードしていただき、利用規約を確認後、メールアドレスを送信します。
その後JICCよりパスワードが発行されますので、パスワードを入力し申し込み内容を入力します。
本人確認書類や自撮り写真を撮影・送信し、手数料のお支払い方法を選択し、申し込み内容を確認して信用情報開示の申し込みをします。
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- ネット
- 携帯電話
- 郵送
- 窓口
での開示請求が可能です。
たとえば、郵送での開示請求は次の手順で行います。
まず、CICのサイトから信用情報開示申込書をダウンロード・印刷し必要事項を記入します。
ゆうちょ銀行の定額小為替証書で手数料1000円を支払い、本人確認書類等の必要書類と手数料をまとめて郵送開示センターに郵送します。郵送後、約10日後に開示報告書が送られてきます。
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
郵送での開示請求が可能です。センター事務所窓口での受付は行っていないので注意してください。
郵送での開示請求は、以下の通りです。
- 登録情報開示申込書
- 本人開示手続き利用券または1000円分の定額小為替証書(有効期限は発行日から6か月)
- 本人確認資料の3点を全国銀行個人信用情報センター(KSC)に郵送
4、場合によっては訂正や削除の申請も可能
信用情報は基本的に自分では回復させることができませんが、間違った情報が記載されている場合には訂正や削除の申請をすることも可能です。
(1)信用情報に間違いがある
信用情報がブラックになっていないのにブラックリストに載っている場合は、信用情報が間違っているわけですから、正しい情報に変更してもらう必要があります。
(2)時効を満たしているなどの条件が揃えば削除申請可能
以下の条件を満たした場合は信用情報の削除の申請が可能です。
①最後の返済から5年が経過している
消費者金融やクレジットカードの利用で支払いの滞納をしている場合、時効完成を主張するには最後の返済から5年が経過していることが必要です。
返済を少しずつ繰り返している場合は時効の主張はできません。
②最後の返済以降、業者と返済の交渉をしていない
最後の返済から時間が経過していても、業者と連絡を取り合ったり返済の交渉をしていたりする場合はその都度時効がリセットされるので、時効完成を主張し借金を踏み倒すことはできません。
③業者から裁判を起こされていない、または裁判終了から10年が経過した
借金の返済が滞っていれば、通常は業者から連絡があったり、連絡を無視し続けていると裁判を起こされたりします。
裁判を起こされていれば時効完成を主張することができません。
もっとも、裁判終了から10年が経過すれば時効完成を主張できる可能性が生じます。
以上の要件を満たしている場合は、信用情報の
- 訂正
- 削除
をすることができる可能性があります。
信用情報の訂正・削除でお悩みの場合は弁護士にご相談ください。
まとめ
信用情報を早く回復させたいと焦る気持ちがあるかもしれませんが、信用情報の回復時期は完済から5年と決まっています。
前倒しでの返済をする等早めに完済し、完済から5年が経過するのを待ちましょう。
信用情報の訂正や削除を申請したい場合は、一度弁護士に相談をしてみてください。