「借金の踏み倒し」成功する? 踏み倒しの5つのリスクを解説

「返せなくなった借金の踏み倒しって、できるのだろうか?」

借金を抱えて返済に苦しんでいるとき、このような考えが頭をよぎる人もいることでしょう。

借金の踏み倒しは不可能ではありませんが、そう簡単なことではなく、大きなリスクもあります。
踏み倒しをしなくても、合法的に借金をなくす方法もあります。

そこで今回は、

  • 借金の踏み倒しはどうすればできるの?
  • 借金の踏み倒しによるリスクは?
  • 借金の踏み倒しをすることなく合法的に借金をなくす方法は?

などについて、多数の借金問題を解決して債務者を救ってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、詳しく説明していきます。

この記事が、借金を返済しきれずに踏み倒しを考えている方の手助けとなれば幸いです。

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1、借金の踏み倒しは罪になる?

借金の踏み倒しは罪になる?

借金を踏み倒したら罪になり、逮捕されてしまうことがあるのかも気になることでしょう。

結論から言うと、相当悪質なケースに限られますが、逮捕されることもあり得ます。

(1)最初から踏み倒すつもりで借りたケース

最初から踏み倒すつもりで借りた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
罰則は、10年以下の懲役です。

「返すから」と口で言っておきながら、実際には返すつもりが全くないという点が、嘘であり、人を騙したことになるのです。そうすると、逮捕される可能性があります。

仕事をしていないのに、「来月にはボーナスが入るので返す」、などと言ってお金を借り、そのまま使い果たして一銭も返さないようなケースが詐欺に当たります。

借りるときは、絶対に返すと言ってしまうのが人情です。
しかし、それが悪質な嘘だった場合には、詐欺罪に問われてしまう可能性があります。嘘をついてまでの借金は絶対にオススメできません。

(2)返すつもりで借りたけど返せなくなったケース

一方で、最初は返すつもりで借りたものの、その後に仕事を失ったり、病気になって収入がなくなったりして返せなくなった場合は、返すつもり自体はあったので、詐欺罪になりません。

しかし、しつこい催促に対し、つい激高して「返せへん言うてるやないか。これ以上言うてきたら・・・」などと脅迫めいたことを言って借金を免れようとすると、恐喝罪や強盗罪に問われる可能性があります。返せない場合に、暴力的な行動や脅迫的な行動を取るのは厳禁です。
ちなみに、逃げることは罪にはなりませんので、まだマシです。

2、借金の踏み倒しは現実的に難しい?考えられる3つの方法

借金の踏み倒しは現実的に難しい?~考えられる3つの方法

実際に借金の踏み倒しを行うには、以下の3つの方法が考えられます。

しかし、現実的には借金から逃げ切ることは難しいため、おすすめはできません。

(1)消滅時効を援用する

借金の返済請求権には「消滅時効」があるので、時効が完成した場合は借金返済の法的な義務が消滅します。

消滅時効期間は、借入(更新契約を含みます。)の時期によって次のように異なります。

①2020年3月31日以前に借り入れた場合

この場合には旧民法が適用されるので、銀行や消費者金融などの貸金業者からの借金は、返済期日の翌日から5年が時効期間となります。

友人や知人、親族など商人でない人からの借金については、返済期日の翌日から10年が時効期間となります。

なお、法人からの借金であっても、信用金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構、勤務先などからの借入は商行為に該当しないため、時効期間は10年となることに注意が必要です。

②2020年4月1日以降に借り入れた場合

この場合には新民法が適用され、時効期間は「権利を行使できると知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」のどちらか早い方となります。

貸金業者からの借金については、上記と同じく、返済期日の翌日から5年が時効期間となります。

友人や知人、親族などからの借金についても、返済期日の翌日から5年に短縮される可能性があります。

なお、時効期間が経過しただけで自動的に借金が消滅するわけではなく、返済義務を免れるためには「時効の援用」を行う必要があります。

時効の援用とは、時効期間が経過したことによって借金を返済する義務がなくなるという法律効果を享受する旨の意思表示を債権者に対して行うことです。
「援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者へ送付するのが一般的です。

ただ、実際には消滅時効を援用して借金を踏み倒すことは相当に難しいのが現状です。

なぜなら、債権者も消滅時効が完成しないように時効期間をリセットする手段をとってくるからです。

時効期間がリセットされるのは、以下のような場合です。

  • 債権者が裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)を行った場合
  • 債権者による差押え、仮差押え、仮処分があった場合
  • 債務者が借金を認める意思を示した場合

このような事情があると時効は「更新」され、再びゼロから時効期間がスタートします。

結果として、消滅時効の援用による借金の踏み倒しは、5年ほど刑務所に入っていたり、海外で生活していたような場合を除いて難しいと考えるべきです。

時効援用失敗

知らない間に裁判起こされてた

取られるものが無いけど数年おきに時効中断されるんなら自己破産した方がいいかな

引用元:5チャンネル

(2)夜逃げをする

夜逃げをして姿をくらますことで債権者による請求から逃れることも、不可能とまではいえませんが、実際にはかなり難しいことです。

まず、債務者が引っ越しをしても、債権者は住民票を調査することが可能ですので、居場所を突き止められて請求されてしまいます。

だからといって住民票を移さないでいると、居住地の市区町村のさまざまな行政サービスを受けることができません。健康保険が使えなかったり、運転免許の更新ができなくなる可能性もあります。
仕事を探そうとしても、正しい住民票がないために雇用してもらえないおそれもあります。
生活が非常に制限された、不便なものとなってしまいます。

それでも、「5年だけの辛抱だ」と思われるかもしれませんが、そういうわけにもいきません。債権者は、債務者が行方不明であっても、「公示送達」という手続きによって裁判を起こすことができるからです。
公示送達とは、裁判の相手方が行方不明などの場合に、裁判を起こしたことを裁判所内の掲示板で公示することによって、相手方に訴状が送達されたとみなされる法的手続きのことです。
この手続きが行われると、債務者が知らないうちに裁判が行われ、原則として債権者全面勝訴の判決が下されます。
この場合、時効期間は判決が確定したときから10年に延びてしまいます。

つまり、夜逃げをして借金の踏み倒しを行うには、長年にわたって不自由な生活に耐えなければならないことになります。

(3)結婚や養子縁組をする

結婚や養子縁組をして姓が変われば、債権者からの催促が来なくなるという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

たしかに、結婚や養子縁組によって姓だけでなく戸籍も住所も変わった場合には、しばらくの間、債権者からの催促が来なくなるケースもあります。

しかし、それは一時的なことに過ぎず、やはり債権者が調査をすれば居場所を突き止められて請求されてしまいます。

債権者は住民票だけでなく、戸籍を調査することも可能です。そのため、姓が変わっていても、戸籍謄本を確認されると同一人物であることを突き止められてしまうのです。

結局、結婚や養子縁組によっても、借金から逃げ切って踏み倒すことは難しいといわざるを得ません。

3、借金の踏み倒しによる5つのリスク

借金の踏み倒しによるリスク

借金の踏み倒しは現実的に難しいというお話をしましたが、それでも「不可能じゃないのなら、わずかな可能性でも懸けてみようか」と考える人がいるかもしれません。

しかし、踏み倒しには以下のような大きなリスクがあります。
失敗した場合には余計に苦しい状況に追い込まれますし、成功した場合でも一定の不利益があることを知っておくべきです。

(1)遅延損害金が発生し続ける

返済期限が過ぎても借金を支払わないと、「遅延損害金」が発生します。

貸金業者からの借金の遅延損害金の利率は年26.28%を上限として、借入残高や契約によって異なりますが、年14~20%程度が相場的です。

仮に300万円の借金を踏み倒そうとした場合、遅延損害金の利率が20%だとすると、1か月で5万円、1年で60万円もの遅延損害金が発生します。

もし5年間返済しなければ、遅延損害金は300万円となりますので、元金と合わせると借金が倍増してしまいます。

そして、前記「2」(1)でご説明したように、5年が経過しても消滅時効が完成する可能性は低いのです。

(2)財産が差し押さえられる

前記「1」(1)でもご説明したように、借金を返済しないと債権者から裁判を起こされ、最終的には給料や銀行口座、不動産などの財産を差し押さえられてしまいます。給料が差し押さえられると、借金を返済していないことが会社にバレてしまいますので、いづらくなってしまう可能性があります。

転職して、新しい勤務先が債権者に知られていないとしても、銀行口座や不動産については債権者において調査の上で、差押えを行ってきます。
銀行口座を差し押さえられると、公共料金などの引き落としができなくなったり、生活費を引き出せなくなるおそれがあります。
マイホームなどの不動産を差し押さえられると、その物件が競売にかけられて、追い出されてしまうこともあります。

(3)クレジットカードが使えなくなる

借金の返済を2~3か月滞納すると、信用情報機関に延滞しているという情報が登録されてしまいます。
この状態になると登録されると、いずれクレジットカードが使えなくなってしまいます。そうなると、夜逃げ生活も難しくなってしまうでしょう。

その他に、新たな借り入れやローンも利用できなくなります。

(4)一生、借り入れができなくなる

信用情報に延滞と登録されても、適切に対応すれば、一定期間の経過後に事故情報が削除され、その後はまた借り入れやローン、クレジットカードを利用できるようになります。

しかし、借金を踏み倒したままだと情報が一生残ります。なぜなら、滞納の情報が登録された場合、削除されるのは「滞納が解消されてから5年後」だからです。

そのため、一生、借り入れができない状態が続きます。

(5)家族や職場にバレる

貸金業者は、正当な理由がない限り、債務者の自宅を訪問したり、勤務先への電話や訪問による取り立てを行うことは禁止されています。

しかし、債務者と連絡が取れない場合には「正当な理由」があることになるので、これらの行為も許されます。

したがって、債権者からの催促を無視していると、自宅や勤務先への取り立てによって、家族や職場に借金がバレてしまう可能性があります。

4、借金の踏み倒しはおすすめできない!合法的に借金をなくす方法

借金の踏み倒しはおすすめできない!合法的に借金をなくす方法

以上、借金の踏み倒しについてまとめてきましたが、成功する可能性が極めて低い上に、多大なリスクを負わなければならないということがお分かり頂けたと思います。

借金の返済が難しい場合は、踏み倒さなくても合法的に借金をなくす方法があります。
それが、よく言われている「債務整理」です。
債務整理には、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

(1)任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士が間に入って債権者と交渉し、和解契約を結ぶというものです。

借金の踏み倒しとは異なり、任意整理はお互いに話し合って利息をカットしたり、返済可能な程度に分割するといった内容の和解契約を結ぶものであり、双方納得の上での妥協です。

なので、債権者の反発や恨みが生じる場合が少なく、円滑に進むことが多いです。

債権者側は、いつ債務者が逃げるかとひやひやしています。
対話があるというだけで、担当者も一応安心し、取立の手が緩むという効果もあります。

もっとも、借金総額が、返済に充てられる額の3年分を超えていると和解は難しいかもしれません。

また、相手が一切話し合いに応じないパターンですと、効果がありません。もし、条件を満たしていて、この方法が取れるのであれば、一番オススメの方法です。

任意整理のデメリットについては「任意整理のデメリットとは?他の債務整理とのデメリット比較も解説!」をご参照ください。

(2)個人再生

個人再生とは、裁判所に債務者が申し立てて認可が出れば借金の総額を80%程度カットされ、残りを3年程度かけて返済するという手続きです。

債務者にとって非常に大きなメリットがある一方、債権者にとっても一部のお金は戻ってくるので、悪くない制度です。

もっとも、80%程度をカットした借金を、3年程度で返せるだけの継続した収入がなければいけません。この条件を満たせるのは、基本的に、安定した個人事業主かサラリーマン、年金生活者に限られてきます。

裁判所が借金を減らしてくれるので合法であり、完全に踏み倒してしまうことにもならないので、活用出来る方にはメリットが多い制度です。

詳しくは「個人再生の流れとは?手続き・必要書類・ポイントまで弁護士が徹底解説」をご参照ください。

(3)自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てて、免責決定を下してもらうことですべての借金から免れることができるというものです。

一定の財産を処分する必要がありますが、家や土地、預金等の財産が殆どない場合は、実際には1円も返済せずに免責を得ることも可能です。

債権者には異議を述べる機会が与えられますが、よっぽどのことがない限り、わざわざ異議を言いに来る債権者はいません。

無い袖は振れない、ということで逃げてしまうパターンと似ていますが、裁判所が決定するものですので債権者も納得せざるを得ず、延々と続く取立等から完全に逃れることができます。
そういった点で、単なる踏み倒しではありません。

詳しくは「自己破産とは?借金をゼロにして人生をやり直すための全知識」もご参照ください。

5、借金の踏み倒しを考える前に弁護士に相談を

借金の踏み倒しを考える前に弁護士に相談を

借金の踏み倒しを考える人は、返済したくても返済できずに切羽詰まっている人が多いことと思います。

そんな人にこそ、弁護士への相談がおすすめです。なぜなら、弁護士に債務整理を依頼すれば返済や取り立てがすぐに一時的にストップされるからです。

弁護士は、債務整理の依頼を受ければ早急に債権者へ「受任通知書」を送付します。債権者は、受任通知書を受け取った後は債務者へ返済の請求を直接行ってはならないことになっているのです。

取り立てがピタリと止む上に、返済も一時的にストップしますので、平常心を取り戻して債務整理の準備を進めることができます。

債務整理の3種類のうち、どれを選択するのが有効かは状況に応じて異なりますが、弁護士に相談すれば、あなたにとって最適な解決方法を提案してもらえます。かつ、依頼した場合には複雑な手続きをすべて弁護士に任せることができるので、安心できます。

まとめ

借金の踏み倒しに成功する人も中にはいますが、多大なリスクに怯えながら、不便な生活に耐えているのが実情です。何より、借金から逃げている限り、気の休まるときはないでしょう。

それよりは、債務整理によって合法的に借金をなくして平和な生活を取り戻す方が得策といえるのではないでしょうか。

弁護士に相談すれば、借金から解放されるまであと一歩です。
まずは、気軽に無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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