借金を解決するには、ぶっちゃけどうしたらよいのでしょうか。
借金が返せなくなったことで悩み、人生に絶望してしまう人は少なくありません。
また、借金が返せなくなった状況では、冷静に判断できなくなっていることも多いでしょう。
- 家族や勤務先に知られずに借金を解決したい
- 財産を失わずに借金を解決したい
- 債権者から取立ての電話がくるのはイヤ
といった思いから危険な対応をしてしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、返済できなくなった借金を安全に解決するために
- 借金を解決したいときはどこ(誰)に相談すべきなのか
- 借金を解決するための方法にはどのようなものがあるのか
といったことについて解説していきます。
抱えている借金の返済が苦しいと感じている人や、すでに借金が返せなくなり滞納してしまっているという人で、借金を解決したい!と思っている方は、是非参考にしてみてください。
借金を返せないことにお悩みの方は、以下の関連記事もご覧ください。
目次
1、借金が返せなくなったときはどうやって解決したらよい?
借金の悩みは、「できれば誰にも知られたくない問題」といえます。
当然、借金の解決も誰の力も借りずにできるだけ穏便に済ませたいと考える人が多いでしょう。
しかし、実際には、そのような思いのために間違った解決方法を選択してしまう人が少なくありません。
(1)よくありがちな危険な解決方法
たとえば、次のような方法はとてもリスクの高い解決方法といえます。
自転車操業やリスクの高い取引では、逆に借金を増やしてしまっているケースがほとんどといえます。
夜逃げも、いまの生活をすべて捨てなければならないことや、逃げたからと行って借金がなくなるとは限らないことを考えれば、メリットよりもデメリットの方が明らかに大きい危険な解決方法です。
借金返済のために仕事を増やすことは、一見するととても良いことのように思えますが、就業規則で「副業」を禁止している会社の方がまだ多いことに注意が必要です。
副業(アルバイト)が会社にバレてしまえば、最も大切な収入源を失ってしまう可能性もあります。
また、昼も夜も働いたことで身体を壊してしまって結局借金を返せなくなる(治療費などで負債が増える)こともあるかもしれません。
(2)「債務整理」は最も安全な借金解決方法
借金が返せなくなったときには、専門家に「債務整理」を依頼することが最も安全といえます。
自己破産などの債務整理は、法律で認められている手続きなので、確実に借金を解決することができるからです。
債務整理は、借金している人自身で行うことも不可能ではありません。
しかし、自分の借金の状況に最もふさわしい手続きを選択する、債権者ときちんと交渉をする、裁判所に提出する書類を間違えずに作成するためには、弁護士などの専門家に依頼した方がより安全で確実といえます。
2、借金を解決したいときはどこに相談したらよい?
借金を解決したいときには、債務整理を扱っている弁護士・認定司法書士の事務所に相談を申し込むことが一番よいでしょう。その他の相談先もご紹介します。
以下それぞれ見ていきましょう。
(1)自治体などの無料相談
借金の悩み事は、自治体等が実施している無料法律相談などで話をきいてもらうことも可能です。
しかし、自治体などの無料法律相談は、次の点で借金の解決手段としては優れていません。
- すぐに相談してもらえない場合が多い(相談日が決まっている、抽選になることある等)
- 債務整理を依頼したいときには別の弁護士を探さなければならない場合が多い
- 利用条件がある(法テラスなど)
借金の問題は、早期対応がとにかく大切です。
無料相談では、債務整理に移行するときに生じるロスが多いので、あまりオススメできない場合が多いのです。
また、法テラスのように利用する条件が定められている無料相談では、利用したくても利用できない場合もあるでしょう。
(2)法律事務所・司法書士事務所
いまでは、借金問題を扱っている弁護士事務所・司法書士事務所のほとんどが無料相談で対応してくれています。
法律事務所等で相談を受ければ、債務整理の必要があるときには、その弁護士等にすぐ依頼して対応してもらうことも可能です。
また、法律事務所等の中には、平日夜間や土曜日の相談にも対応している事務所もあるので、仕事が終わってから相談を受けることも可能です。
3、借金を解決するための債務整理の5つの手続き
借金を解決するための債務整理の方法には、次の5つの手続きがあります。
以下では、これらの手続きの概要について解説していきます。
(1)過払い金請求
過払い金請求は、これまで支払った利息に「本来は支払う必要がなかった部分」があるときにそれを返金してもらうための手続きです。
多額の過払い金があるケースでは、過払い金の計算(これを引き直し計算といいます)をすることによって、今の借金がゼロになるだけでなく、金融機関にお金を支払ってもらえることもあります。
しかし、過払い金は、「今の借金」には発生していません。いまでは、過払い金が発生するグレーゾーン金利での貸付を行う正規の金融機関は存在しないからです(闇金からの借入はそもそも貸付行為それ自体が違法です)。
したがって、過払い金で借金を解決(相殺)できるのは、2008年以前に借金をしていたことがあるケースに限られるといえます(ほとんどの金融機関は2008年までにいわゆるグレーゾーン金利の適用をやめています)。
(2)任意整理
任意整理は、債権者と直接話し合いをすることで今後の返済の負担を軽くしてもらう手続きです。
裁判所を利用せずに行う手続きなので、費用を節約でき、手間も掛からず、プライバシーの保護にも優れています。状況によっては、家族にも内緒で借金を解決することが可能です。
ただし、裁判所を使わないために、債権者との話し合い(和解)が成立しなければ借金を解決できないこともあります。
また、任意整理では、今後の利息の免除や、返済回数の見直しによる返済負担の軽減しかできないため、借金額が多すぎるときには解決できない場合もあります。
(3)自己破産
自己破産は、最もよく知られた債務整理の方法といえます。
自己破産をしたのちに、裁判所による「免責許可決定」を受けることができれば、自己破産の時点で残っている借金をすべて免除してもらうことができます。
ただし、自己破産するときには、財産の一部を処分しなければならない場合があります。
免責を受ける前提として、処分可能な財産を売却し債権者への配当に充てる必要があるからです。
また、自己破産ではすべての借金を対象に手続きを行わなければいけません。
そのため、住宅ローンと消費者金融からの借金を抱えている人が自己破産をすれば、マイホームは必ず手放さなければならなくなってしまいます。
(4)個人再生
個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な位置づけに該当する手続きです。
借金元金の一部を免除してもらえる点では自己破産に近く、借金の一部を分割で支払う点・債権者の意向を完全に無視できない点では、任意整理に近い手続きといえます。
①個人再生で借金が免除される程度
個人再生では、次の3つの基準に基づいて免除される借金の金額が決まります。
- 最低弁済基準額(民事再生法で借金の金額ごとに設定されている返済額)
- 清算価値(仮に自己破産した場合に、債権者に配当できる金額)
- 法定可処分所得の2年分(民事再生法が定める計算式で算出された可処分所得の2年分)
通常の個人再生(小規模個人再生)の場合には、最低弁済基準額と清算価値のうちの高い方の金額、給与所得者等再生の場合には、上記3つの基準のうちで最も高い金額が、返済しなければならない金額となります。
たとえば、500万円の借金の最低弁済基準額は100万円です。
小規模個人再生の場合には、清算価値(所有している預貯金などの資産合計)が100万円を超えない限りは、100万円を3年で分割返済すれば、残りの400万円を免除してもらえます。
個人再生では元本の大幅カットを期待できる場合もあり、一般の人が「自己破産でしか解決できない」と思っている借金でも自己破産せずに解決できる場合があります。
しかし、ローンを払い終わった不動産や高級車をもっているような場合には、保有資産の合計が100万円を超えることになるでしょう。その場合には、算出された資産の合計額(清算価値)が返済額の基準となります。
なお、清算価値が負債総額を超えるときには、個人再生を申立てすることはできません。
②個人再生は住宅ローンが残っている場合に有効な解決方法
個人再生は、住宅ローンが残っている人の借金を解決するための手続きとして特に有効です。
個人再生手続きに「住宅資金特別条項(住宅ローン特則と呼ばれることが多いです)」を適用すれば、マイホームを競売にかけられることなく、カードローンやクレジットカードのキャッシングといった借金を解決することができます。
さらに、住宅ローンの返済が苦しいというときには、住宅ローンの返済期間の延長といった負担軽減措置を講じてもらえる可能性もあります。
ただし、住宅ローンの返済総額を免除してもらうことはできません。
(5)特定調停
特定調停は、裁判所によって選任された調停委員が債権者との話し合いを仲介してくれる手続きです。わかりやすくいえば、「裁判所で行う任意整理」ということができます。
特定調停を利用すれば、調停委員のサポートを得られるので弁護士・認定司法書士に依頼しなくても、金融機関との話し合いを行えるようになります。
また、弁護士などに依頼しないことで、費用を大幅に節約することもできます。
特定調停は、費用も安く手続きも簡単なのでとても便利な解決方法のように感じる人も多いかもしれません。
しかし、特定調停は、任意整理した場合よりも不利な和解内容になる場合が多いなどのデメリットもあります。
そのため、かつては最大で年間50万以上あった特定調停の申立件数も、いまでは、数千件程度の申立てがあるに過ぎません(平成29年は3368件)。
4、借金を解決したいけど費用の支払いが不安な場合はどうしたらよい?
借金を解決するために弁護士などに債務整理を依頼したくても「費用が支払えない」とあきらめてしまっている人も多いかと思います。
しかし、「今払えるお金がない」といった理由で債務整理をあきらめる必要はありません。
債務整理はお金がないからするものなので、費用負担についてもさまざまな手当が施されているからです。
(1)債務整理の費用は分割で支払うことができる
債務整理や借金の相談は、ほとんどの法律事務所で無料で受けられることはすでにお話ししたとおりです。
債務整理を依頼した場合の費用についても、分割払いで対応してもらえることが多いので、「まとまったお金を予め用意しなくても」対応してもらうことが可能です。
また、弁護士などに債務整理を依頼すれば、借金の返済を一時的にストップさせることができるので、弁護士費用を分割払いできる余裕も作ることができます。
(2)低所得の人は公的支援を受けることが可能
病気やケガ、会社の都合等が原因で失職している場合や、働いているけど十分な収入を得ることができない人の場合には、法テラスや自治体による支援を受けることができます。
たとえば、法テラスでは、毎月の手取り収入および保有資産が一定額以下の人に対する費用の立て替え払いを行っています(民事法律扶助)。法テラスによる支援を受けることができれば、手持ち資金が全くない場合でも、弁護士などに債務整理を依頼することができます。
また、お住まいの地域の社会福祉協議会などで、債務整理の費用捻出のための緊急貸付を受けられる場合もあります。
債務整理したいけど「お金がない」という場合でも、弁護士に相談すれば、費用の工面方法も含めたアドバイスを受けることができます。
5、借金を解決したいときには弁護士にご相談ください
借金が返せなくなったときには、できるだけ早く解決することが大切です。
解決が遅くなるほど、借金は深刻になり、解決するためのコストも大きくなってしまうからです。
また、「自分では何とか出来るかもしれない」と思っている借金でも、弁護士の目には「自力では解決不可能」と感じるケースも少なくありません。
返済が少しでも苦しいと感じている借金があるときには、無料相談を活用して、早めにアドバイスを受けておくことをおすすめします。
まとめ
借金の返済が苦しくなったときには、無理な金策をして自力で解決しようとはせずに、債務整理で返済負担・利息・元金の減免を受けることが重要です。
無理な金策は、状況をかえって悪化させてしまうことの方が多いからです。
実際にも「もっと早く相談してくれたら」と感じている弁護士は少なくありません。 また、費用を予め用意できない場合でも、借金を解決することは可能です。
債務整理にかかる費用は、分割払いできるだけでなく、さまざまな公的支援を受けることで対応できる場合もあるからです。
借金をいち早く、コストをかけずに解決するためには、返済に行き詰まってしまう前にできるだけ早く弁護士などの専門家に相談してみることが大切です。