交通事故の被害を受け治療しても、完全には治らなかった場合、後遺障害申請をすることになります。
しかし残念ながら、後遺障害は申請したからといって簡単に認定されるものではありません。
結果に納得がいかず「弁護士に相談した方がいいのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は
- 後遺障害が認定されるまでの流れ
- 後遺障害申請を弁護士に依頼すべき理由
- 後遺障害申請を弁護士に依頼するタイミング
などについて解説します。
この記事が、交通事故の後遺障害についてお悩みの方のための手助けとなれば幸いです。
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1、後遺障害とは?
適切な認定を受けるために、後遺障害について基本的な知識をはじめに確認しておきます。
(1)「後遺症」とは違う
まず押さえておきたいのは、「後遺障害」は「後遺症」とは別の意味を持つということです。
一般的によく用いられる「後遺症」という言葉は、「治療を施したにもかかわらず事故前の身体に完全には戻らなかった状態」をいいます。
これに対して交通賠償実務で用いられる「後遺障害」は、「後遺症」のうち以下の条件を満たしたものだけを指す言葉です。
- 交通事故との相当因果関係が認められる
- 労働能力を喪失している
- 自賠責保険の等級に該当する症状がある
医師であっても厳密に使い分けているとは限らず、「後遺症が残る」と言われても交通賠償実務における「後遺障害」としては認定されないケースがあります。
「後遺症」の一部だけが「後遺障害」になるということに注意してください。
(2)1級から14級に分けられる
交通事故の後遺障害等級は、部位や程度を基準として1級から14級までに分けられています。
数字が小さいほど重い障害であることを意味します。
最も重い1級の例は両目失明、両足切断などです。
交通事故で多いむちうちであれば、内容に応じて12級、14級、等級非該当のいずれかになります。
後遺障害等級表を参照して、自分の症状がどの等級に該当する可能性があるのか確認してみましょう。
2、後遺障害認定のメリット・デメリット
(1)後遺障害認定のメリット
①後遺障害慰謝料を受け取れる
後遺障害認定を受ける一つ目のメリットは、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れることです。
後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ってしまい、精神的に大変な思いをしていることに対して支払われる賠償金です。
賠償金の金額については、計算する主体によって「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。
「自賠責基準」とは、自賠責保険の支払いの際に用いられる基準です。
自賠責保険は最低限の補償を目的としているため、金額は3つの基準の中で最も低くなります。
「任意保険基準」とは、任意保険会社が支払いの際に用いる基準です。
保険会社によって金額は異なりますが、自賠責基準に多少の上乗せをした金額となっていることが多くなっています。
「裁判基準」とは、裁判をした場合に認められる金額になりますが、弁護士であれば交渉の際にも用いることができます。
3つの基準の中で最も高額で、1級では2800万円、14級でも110万円になります。
なお、自賠責基準では14級の場合32万円となります。
等級の認定を受けた上で「裁判基準」で請求することにより、高額な後遺障害慰謝料を受け取ることができるのです。
②逸失利益を受け取れる
後遺障害認定を受ける二つ目のメリットは、逸失利益を受け取れることです。
逸失利益とは、「後遺障害により労働に支障が生じて、減少してしまう収入」のことをいいます。
具体的な額は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で求めます。
「基礎収入」は、事故前の1年間の収入が基準となることが一般的です。
実際に収入がなくても、主婦(夫)や学生、若年労働者については、平均賃金を基準とすることで算定するケースが多いです。
「労働能力喪失率」は、後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかを表したものです。
等級に応じて割合が決められており、1級~3級であれば100%、14級では5%となっています。
「ライプニッツ係数」とは、賠償金の受け取り後に利息が生じ、必要以上の金銭的利益を受ける点を調整するためのものです。
計算方法は複雑ですので、年齢ごとに国土交通省が示している数字を参照しましょう。
具体的に計算すると、例えば40歳、年収800万円で14級が認定されているケースでは、800万円×5%×18.327=約733万円となります。
なお、むち打ち等で14級が認定される場合は、労働能力喪失期間が5年と限定されるケースが多く、その場合の金額は、上記ケースだと800万円×5パーセント×4.5797=約183万円になります。
逸失利益は高額となるケースも多いため、後遺障害認定を受ける大きなメリットといえます。
(2)後遺障害申請のデメリット
①時間や手間がかかる
後遺障害申請のデメリットとしては、時間や手間がかかることが挙げられます。
後遺障害申請のためには多くの必要書類があり、慣れていないと収集・作成が非常に面倒です。苦労して申請しても、結果が出るまで1~2か月程度は要します。
結果に納得いかずに異議申し立てをするのであればさらなる手続が必要です。
申請を考えている場合には、時間や手間がかかることは頭に入れておいてください。
②認定されないケースも多い
申請したとしても認定されないケースも多いのが現実です。上述したとおり、「後遺症」があったからといって「後遺障害」と認定されるとは限りません。
特に、むちうちの場合には自覚症状が検査画像などの客観的な所見に現れないことも多く、等級認定がなされにくくなっています。
3、後遺障害が認定されるまでの流れ
(1)治療が終了する(症状固定)
後遺障害の認定に進む前提として、症状固定という状態になっている必要があります。
症状固定とは、「治療を続けてもそれ以上症状が改善しなくなった状態」を指す言葉です。
症状固定の時期は医師の判断が重視され、ケガの部位や程度によって症状固定となるまでの時間は異なります。症状固定となれば、それ以降治療を行っても大きな改善はないとして、後遺障害の有無を判断する状況になります。
(2)後遺障害診断書を医師に作成してもらう
後遺障害の申請には、必ず医師が作成した後遺障害診断書が必要です。
後遺障害診断書には、自賠責の書式がありますので、保険会社から受け取るなどして入手してください。書式が手に入ったら、主治医に記載を依頼しましょう。費用は5000円~1万円ほどかかり、いったんは自己負担となるのが原則ですので、注意が必要です。
(3)申請する|方法は2種類
後遺障害の申請には2種類の方法があります。
①事前認定:保険会社に任せる
一つ目の方法は、事前認定です。事前認定とは、書類の収集や申請手続を保険会社にすべて任せてしまう方法をいいます。
後遺障害診断書を提出するだけでよいため、手間がかからないのがメリットです。
その反面、どのような書類が申請に用いられたのかがわからないデメリットがあります。
保険会社の顧問医が認定に消極的なコメントをつけ、認定がされづらくなることも考えられます。
②被害者請求:すべて自分で行う
もう一つの方法は、被害者請求です。被害者請求とは、必要書類の収集・作成から申請手続のすべてを、保険会社を通さずに自分で行う方法をいいます。
事前認定とは反対に手間はかかるものの、自分で提出書類を決められるというメリットがあります。
自分自身ですべて行うのが難しい場合には、専門家に依頼して被害者請求をすることも可能です。
(4)結果が出る
申請したら結果がでるまで待ちましょう。原則として書面審査ですので、必要書類の不足がなければ、申請後に何らかのアクションを起こす必要はありません。
一般的には結果が出るまで1~2ヶ月程度ですが、難しい事案ではそれ以上要することもあります。
(5)納得がいかなかったら異議申立て
結果は、簡単な理由とともに通知されます。結果が納得のいくものであれば、そのまま保険会社との示談金交渉に進みます。
もし「認定されなかった」「思っていたよりも低い等級だった」と不満が残る結果であれば、何度でも異議申立て手続が可能です。
ただ、同じ書類で申請しても同じ結果となってしまいます。認定結果を変えるには、その根拠となる証拠を追加で提出しなければなりません。
4、後遺障害認定を弁護士に依頼すべき理由
後遺障害認定を弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。
(1)後遺障害の申請手続を任せられる
後遺障害認定を弁護士に依頼すると、面倒な申請手続をすべて任せられます。
自分で被害者請求をしようとしても、必要書類は非常に多く、慣れない方には必要書類が何かわからないことも多いです。
かといって事前認定で保険会社に任せてしまうと、積極的に認定されるよう動いてくれるかは分かりません。
弁護士に被害者請求を依頼すれば、認定の可能性を高めつつ、申請を任せられるのです。
(2)後遺障害が認定されやすくなる
交通事故に精通している弁護士に依頼すれば、認定の可能性も上がります。
後遺障害認定には専門的な知識が必要です。医師であっても、後遺障害認定には詳しくないことも多く、後遺障害診断書に必要事項を記載していないケースがあります。
弁護士は認定のポイントを把握しています。診断書の記載内容をチェックし、場合によっては医師に修正をお願いすることも可能です。
診断書以外にも必要と考えられる書類を添付して申請するため、保険会社に任せる場合や自力で被害者請求する場合に比べ、認定可能性が上がります。
(3)弁護士基準で慰謝料を請求できる
弁護士は裁判基準で慰謝料を請求するため、賠償金の増額が期待できます。
例えば14級の場合、自賠責基準では32万円ですが、裁判基準では110万円と3倍以上になります。
弁護士をつけずに裁判基準の金額を獲得するには、裁判を起こさなければならず大変です。
弁護士に依頼すれば、交渉で裁判基準の慰謝料を請求でき、時間と手間を節約できます。
(4)保険会社とのやりとりから解放される
弁護士に依頼すれば保険会社とのやりとりもすべて任せられます。
交通事故では、相手方保険会社の態度が不誠実なこともあります。
「担当者の対応が悪い」「低額な示談金額を提案してきた」などお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士に交渉を任せてしまえば、保険会社とのやりとりをせずにすみ、ストレスから解放されます。
(5)弁護士費用特約を利用すれば自己負担ゼロのケースもある
自分の加入する保険の弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用特約では300万円までの弁護士費用は負担されるため、費用負担を軽減できます。
「むちうちで14級」といった比較的後遺障害が軽度のケースでは、多くの場合自己負担はありません。
弁護士費用の負担が軽くなりますので、自身の加入している保険を確認し、特約を利用できないか確認してみましょう。また、弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料は上がりません。
5、後遺障害認定を弁護士に依頼するタイミング
(1)弁護士への依頼はいつでもいい
後遺障害認定について弁護士に依頼するタイミングに決まりはありません。
「ある程度進んだ段階にならなければ依頼できない」ということはないため、困ったことや気になることがあれば、まずは相談してみるのがよいでしょう。
よくみられる依頼タイミングについて以下で説明します。
(2)事故直後からでもサポートを受けられる
事故直後であっても弁護士に依頼するメリットはあります。というのも、通院の方法や必要な検査についてアドバイスを受けられるからです。
治療をどのように進めるかは後遺障害認定に際して非常に重要になります。例えばむちうちの場合、週2日以上通院するのが、後遺障害認定のためには適切であるとされています。
弁護士の話を聞けば、通院期間、通院頻度、受けるべき検査などがわかるため、後遺障害認定のためには、早期に依頼するのがオススメです。
(3)症状固定となったとき
症状固定となり、後遺障害申請をする段階で弁護士に依頼するのも効果的です。被害者請求のための書類の収集や、申請手続を弁護士に任せられます。
手間を省きながら認定可能性を上げるためにも、症状固定となったら弁護士への依頼を検討してみるとよいでしょう。
(4)後遺障害の認定結果に納得がいかないとき
後遺障害の認定結果に納得がいかないときも弁護士に相談してみてください。
弁護士は、症状・治療経過などを踏まえて、結果が妥当であったかどうかを判断します。もし結果が変わる可能性があるのであれば、書類を準備して異議申立て手続を行います。
納得いく結果を得るためには、弁護士への依頼が有効です。
まとめ
ここまで、後遺障害について、認定のメリット・デメリット、認定までの流れ、弁護士に依頼すべき理由などを紹介してきました。
適切な認定を受けることの重要性をご理解いただけましたでしょうか。
後遺障害について何か疑問をお持ちの方は、まずは弁護士に相談してみてください。