「離婚調停をしたいけれど、いったいどんな流れで手続きが進められるんだろう?」
離婚に向かって話し合いを相手と繰り返しても、財産分与の金額、慰謝料の有無、親権をどちらが持つか、そしてそもそも離婚するか否かなどについて、意見がまとまらないこともあるでしょう。
そのような時、離婚調停をすることが必要となります。
とはいえ、裁判所に行ったこともない方にとっては、緊張されると思いますし、どんな流れで進められ、どんな手続きが必要になってくるか、制度がイメージできない、という方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は、
- 離婚調停の流れ
- 離婚調停でやるべきこと
- 離婚調停をスムーズに進める方法
について様々な離婚問題の質問に答えてきたベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
これから離婚調停に臨む方に事前に流れをイメージして戴くことで、少しでも緊張などの不安な気持ちが和らぐことでしょう。
また、事前に流れを知っておくことで、ある程度計画を立てて離婚調停に臨めるので、有利に進めていくことも可能となると思います。
ご参考になれば嬉しいです。
また、離婚調停の基礎知識について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。
さらに、主に親権についてですが、離婚調停についてYouTubeでも解説しています。併せてご参照ください。
目次
1、離婚調停の流れ
まずは、離婚調停の全体的な流れを把握しておきましょう。
以下で、大まかな流れと各ステップに要する期間をご紹介しますので、参考になさってください。
1.離婚調停の申立て
2.第1回離婚調停期日(申し立てから約1ヶ月後)
3.第2回離婚調停期日(第1回期日から約1ヶ月後)
4.第3回目以降の離婚調停期日(おおむね1ヶ月に1回のペース)
5.離婚調停の終了(申し立てから3ヶ月~6ヶ月が平均)
こうしてみると、離婚調停を申し立てて、何回かの調停期日を重ねるだけの単純な手続きのようにも思えます。
しかし、各調停期日における手続きの流れや、期日と期日の間にやるべきことも知っておく必要があります。
そこで次項以下で、各ステップごとの流れを詳しくご説明していきます。
なお、離婚調停の申し立て方法や期間、費用について詳しくお知りになりたい方は、以下の記事をご参照ください。
2、離婚調停申し立てから第1回調停までの流れ
離婚調停を申し立てても、その日からすぐに話し合いが始まるわけではありません。
申し立てから第1回調停までの流れは、以下のとおりです。
(1)調停期日の決定
家庭裁判所から初回期日についての調整のための連絡があり、家庭裁判所と日程調整のうえ第1回調停の期日が決められます。
(2)期日通知書(呼出状)の送達
家庭裁判所にて第1回調停期日の日時が指定され、夫と妻それぞれに調停期日呼出状が送達されます。
これによって、離婚調停を申し立てたことが相手方に知らされることになります。
調停期日呼出状は普通郵便で届きますので、同居人がいる場合には、届いたらきちんと保管してもらえるようにあらかじめお願いしておくなどの配慮が必要です。
申し立てから期日通知書が届く期間は、おおよそ2週間くらいです。
調停を申し立ててから第1回の調停期日までの期間は、おおよそ1カ月ほどとなります。
ちなみに、その家庭裁判所で取り扱っている離婚関係の事件が多ければ多いほど、調停の期日は遅れる傾向があります。
現状、東京や横浜では、申立から初回期日まで1か月半から2か月程度かかる場合があります。
(3)第1回調停期日までにやるべきこと
申し立ての際に、しっかりとした申立書を提出しておけば、第1回調停期日までの間にやるべきことは特にありません。
ただし、相手方から「答弁書」といって、申立書に対する反論を記載した書面が提出されることもあります。
その場合は、答弁書をしっかりと読んで、再反論を検討しておきましょう。
3、第1回離婚調停期日|当日の流れ
第1回離婚調停期日を迎えたら、いよいよ指定された時刻に家庭裁判所に出頭することになります。
当日の流れは、以下のとおりです。
(1)調停期日当日に持参するもの
調停期日当日には、以下のものを持参しましょう。
- 期日通知書
- 印鑑(認印可)
- 身分証明証(免許証、パスポートなど)
そのほか、注意事項も期日呼出状にも書かれているので、よく読んで確認しておきましょう。
(2)到着したら待合室で待機
調停当日は遅刻しないように余裕を持って家庭裁判所に向かうようにしましょう。
裁判所に到着したら、まずは家事係の書記官室を訪ねて、担当の書記官に出頭した旨を伝えます。
担当の係と書記官名は期日呼出状に記載されていますので、確認しておきましょう。
出頭した旨を伝えると、待合室へ案内されますので、そこで待機することとなります。
調停期日には夫婦双方が同時に呼び出されることなりますが、待合室は申立人用と相手方用で別室となるので、家庭裁判所内で顔を合わせることはありません。
(3)申立人から先に呼び出し
待合室で待っていると、調停室に呼び出されます。
調停室には、先に申立人が呼ばれることになります。
調停室の中には、調停委員2名(基本的に男女1名ずつ)がいます。
挨拶のあと、調停委員が、調停の進め方や、そもそも調停とはどのようなものなのかということを説明してくれます。
その後、離婚調停を申し立てした経緯等について、30分ほど調停委員と話をすることとなります。
話が終わると、一度調停室を出て、待合室に戻ります。
(4)次に相手方が呼び出される
申立人が待合室に戻った後、次は相手方が調停室へ呼び出されることとなります。
相手方も同様に最初に説明を受けます。その後、調停委員が相手方の主張を聞き、申立人の主張も伝えてくれることとなります。
この時間も、申立人と同様に30分ほどです。
以降、おおむね30分ずつ、申立人と相手方とが交代で調停室に呼び出されて、話し合いを進めていきます。
(5)調停で聞かれること
最初に調停室に呼び出されたときに調停委員から聞かれることは、主に以下のとおりです。
- 離婚調停を申し立てた動機(離婚したい理由)
- 離婚調停の申し立てに至る経緯(夫婦間でどのようなことがあったのか)
- 離婚条件に関する希望
- 離婚後の生活設計をどのように考えているか
- 離婚や離婚条件について、相手方が反対した場合に譲歩する意思はあるか
実際に相手方から反論が出た場合には、それに対してどう考えるかを聞かれますので、ケースバイケースで様々なことを聞かれることになります。
(6)続行する場合は次回期日の指定
1回の期日で調停が終了する場合もありますが、それは全体の1~2割程度です。
大半のケースでは1回の期日では話し合いが終わらず、次回に続行することになります。
その場合は、申立人・相手方・裁判所とで日程調整の上で、第2回目の離婚調停期日が指定されます。
日程調整の際も、申立人と相手方は交代で候補日時を確認されますので、顔を合わせることはありません。
第2回目以降の調停期日については、呼出状は送達されませんので、日時が決まったら必ずメモをしておきましょう。
以上の流れで、第1回目の離婚調停期日は終了となります。
1回の調停の時間は2~3時間ほどです。
場合によっては、調停終了時に、調停委員から第2回目の期日に調停に必要な資料を提出するよう言われることがあります。
(7)家庭裁判所で相手方と顔を合わせることはない
既にご説明したように、家庭裁判所内では申立人と相手方とが顔を合わせることがないように配慮されています。
出頭する際や帰る際に相手方と顔を合わせてしまう可能性はありますが、家庭裁判所に申し出ておけば、出頭時刻をずらして指定し、帰るタイミングもずらしてもらえます。
それでも、相手方が待ち伏せをする可能性も否定はできません。
そのため、身の危険を感じる場合は家庭裁判所へ出頭するときと帰るときだけでも、誰かに同行してもらった方が安心できるでしょう。
(8)急用で行けなくなったときの対処法
調停期日が指定されても、急用で出頭できなくなることもあろうかと思います。
もし、どうして出頭できない場合でも、無断で欠席することは絶対に避けてください。
裁判所や相手方に迷惑がかかりますし、裁判官や調停委員に「責任感が乏しい人だ」という印象を持たれてしまい、その後の調停で不利になってしまう可能性があります。
最悪の場合は、きちんと話し合う意思がないと判断されて、「調停不成立」として手続きを打ち切られることもあります。
急用で行けなくなったときには、期日呼出状に書かれている担当書記官に必ず連絡をしましょう。
その時、期日呼出状に書かれている事件番号を伝えると、手続きがスムーズに進むでしょう。
なお、申立人が欠席することについての相手方や調停委員への連絡は、家庭裁判所で対応してくれます。
4、第2回目以降の離婚調停期日の流れ
離婚調停の約8割のケースでは、1回の期日では話し合いがまとまらず、2回目の期日が開かれることとなります。
第2回目以降の離婚調停期日の流れは、以下のようになります。
(1)第1回目の期日から第2回目の期日までの期間は?
第2回目の期日は、第1回目の期日からおおよそ1ヶ月後に指定されます。
もっとも、この期間は決まっているわけではなく、家庭裁判所の忙しさや申立人・相手方それぞれの都合などによって様々です。
事案の内容によっても、期日間の期間が異なることがあります。
例えば、家庭裁判所調査官による調査が行われる場合には、次回期日が2~3ヶ月後になることもあります。
家庭裁判所調査官による調査は、子供の親権を争っているケースなどで有用になります。
子供の養育状況や、申立人・相手方それぞれの生活状況などについて、調査官が期日間に詳しく調べて、調査官なりの意見も家庭裁判所へ報告することになります。
親権をどうしても譲りたくない場合は調査官による調査が有効になることが多いので、検討してみましょう。
(2)第2回目までに準備すべきこと
調停委員から資料の提出や検討事項を指示された場合は、指示に従って準備をしておきましょう。
特に指示がない場合でも、第2回目の期日においてどのような事項について主に話し合うかはわかるはずです。
その点について、ご自身なりの主張をよく考えて、まとめておきましょう。
余裕があれば、後ほど「6(5)」でご紹介する「陳述書」にまとめて記載し、期日間に提出しておけば、第2回目の期日における話し合いを有利に進めやすくなります。
(3)第1回目と同様に交代で話し合う
第2回目の離婚調停期日も、第1回目とほぼ同じ流れで進められます。
つまり、約30分ずつ、申立人と相手方が交互で何度か呼び出される形で話し合いが進められます。
(4)さらに続行されることも多い
第2回目の期日でも話がまとまらない場合、第3回目の期日が指定されます。
何回調停が行われるかは、事案によって様々です。大半のケースでは2~5回の期日で終了しますが、6~10回の期日が開かれるケースも1割以上はあります。
平均して、離婚調停を申し立てから終了までにかかる期間は3ヶ月~6ヶ月ほどです。
その間、おおむね1ヶ月に1回のペースで期日が開かれます。
5、離婚調停の終了とその後の流れ
調停期日で話し合いがまとまると離婚調停は終了しますが、話し合いがまとまらない場合にも最終的には手続きは終了します。
以下、それぞれの場合に分けて流れをご説明します。
(1)調停がまとまった場合
調停期日における話し合いを重ねて、夫婦双方が一定の内容で合意すれば、「調停成立」となって手続きが終了します。この場合、「調停調書」が作成されます。
調停調書とは、調停で当事者の話し合いがまとまった場合に家庭裁判所が作成する文書のことで、合意した内容が記載されます。
調停調書には確定判決や公正証書と同じ法的効力があり、もし相手方がお金の支払いに関する約束を守らない場合には、強制執行手続きによって給料や預金を差し押さえることができます。
この調停調書は、非常に大切な書類なので大事に保存してください。
離婚調停が成立した時点で、裁判官が調停調書の文案を読み上げますので、よく聞いて確認してください。
このとき、調停案に納得いかない点があったら同意しないで、遠慮なく訂正を申し出ましょう。
申立人・相手方がそれぞれ内容をきちんと確認の上、同意することによって離婚調停成立となります。
調停成立と同時に離婚も成立しますが、離婚届は別途提出する必要がありますから注意が必要です。
調停成立後、10日以内に調停調書とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。
期限を過ぎると5万円以下の過料を科されるおそれがあります。
実際に過料が科されることはほとんどありませんが、離婚届を提出しなければ戸籍上は離婚したことになりませんので、早めに提出するようにしましょう。
なお、協議離婚の場合と異なり、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
調停調書は郵送で受け取る場合、1~2週間ほどで届きますが、調停成立から10日以内に離婚届を提出するために、直接裁判所に受け取りに行った方がよいでしょう。
(2)調停がまとまらなかった場合
調停での話し合いでは解決しそうになく、夫婦の合意が困難であると判断されると、「調停不成立」として手続きが終了します。
この場合、通常は調停調書は作成されません。離婚裁判に進む場合には、家庭裁判所に「調停不成立証明書」の交付を申請して取得することになります。
離婚調停が不成立となった場合、そのままでは問題は何も解決しません。その後に採るべき手段は、主に以下の3つです。
- 再度、夫婦で話し合う
- 離婚審判を求める
- 離婚裁判を起こす
以下、それぞれ説明します。
①再度、夫婦で話し合う
離婚調停が終了した後に、もう一度冷静になって、夫婦で話し合うことも考えられます。
もっとも、離婚調停でも話がまとまらなかったのであれば、解決は難しいでしょう。
②離婚審判を求める
離婚調停終了後に、そのまま審判の手続への移行を求めることもできます。
審判では、それまでに当事者が提出した主張や証拠に基づいて、家庭裁判所が相当と考える解決策を決定します。
もっとも、審判では、調停の最終段階で調停委員が提示した調停案とほぼ同じ内容の決定が下されることがほとんどです。
また、審判に不服がある当事者が異議を出すと、訴訟に移行することになっているので、調停がまとまらない場合には審判に異議が出される可能性が高く、審判が確定することはまずないでしょう。
そのため、調停案に納得できずに調停不成立となった場合、離婚審判を求めることは得策ではない場合が多いです。
③離婚裁判を起こす
離婚調停が不成立となった場合は、離婚裁判を起こすケースが多いです。
おおよそ全体の離婚のうち、1%が離婚裁判をするとされています。
裁判では離婚調停と異なり、裁判所が証拠に基づき離婚の可否判断を下します。
もっとも注意しなければならないのは、調停と異なり、裁判では専門的な法律的知識が要求されることです。
そのため、基本的には弁護士に依頼する必要があり、費用が多めにかかってしまうのがデメリットと言えるでしょう。
6、離婚調停の流れが悪くなる原因
ここまで、離婚調停の流れを解説してきましたが、実際にはスムーズに進むケースもあれば、思うように進まないケースもあります。
流れが悪くなるケースには、以下のような原因があります。
(1)相手方の主張とかけ離れている
離婚調停は、話し合いで折り合いをつけることによって問題を解決する手続きです。
お互いの主張が大きくかけ離れている場合は折り合いをつけることが難しいため、話し合いが進みにくいものです。
対策としては、譲歩できる部分は譲歩して妥当な落としどころを見つけることです。
それでも折り合いが難しい場合は、早期に離婚調停を打ち切って、離婚裁判など次のステージに進んだ方が早く解決できる場合もあります。
(2)自分の主張が要領を得ない
離婚調停では、調停委員を介して相手方との話し合いが進められるため、ご自身の言い分を調停委員に理解してもらう必要があります。
そのためには、ご自身の主張を明確にして、わかりやすく説明しなければなりません。
ポイントは、感情的にならず冷静に、事実に基づいた主張をすることです。
証拠に基づいて説明すれば、さらにわかりやすくなります。
口頭で説明するのが苦手な方は、「陳述書」に言い分をまとめて記載し、提出するとよいでしょう。
(3)自分の主張に固執しすぎる
離婚調停は話し合いの手続きですので、ご自身の主張が全面的に通ることはあまりありません。
そのため、譲歩できる部分は譲歩するという姿勢が重要となります。
どうしてもご自身の主張を全面的に通したい場合は、早期に離婚調停を打ち切り、離婚裁判を起こすべきです。
7、離婚調停をスムーズに進めるためのポイント
場合によっては離婚裁判に進んだ方が早く解決できることもありますが、一般的に裁判には時間も費用もかかりますので、できれば離婚調停で解決するに越したことはないでしょう。
離婚調停をスムーズに進めるためには、以下のポイントにご留意ください。
(1)感情的にならない
ご自身の離婚問題について話すときには、つい感情的になりがちだと思いますが、離婚調停で感情的になることにメリットは何もありません。
建設的な話をしなければ話し合いは進みませんので、冷静に話すことが大切です。
感情的に話すと、時間を空費するだけだと考えましょう。
(2)事実に基づいて話す
「主張」と「事実」は別であることを理解した上で、事実に基づいて話すことも重要です。
「相手方のことが嫌いになったから離婚したい」「相手方を許せないから慰謝料を支払ってほしい」と言うだけでは、これらの主張が通ることはありません。
調停委員が知りたいのは、離婚原因としてどのような事実があったのか、慰謝料の支払い義務が発生するような事実としてどのようなことがあったのかということです。
つまり、主張を裏づける具体的な事実を調停委員に説明する必要があるということです。
相手方が浮気をしたというのであれば、単に「浮気をした」と主張するだけでなく、「他の異性と電話やメールで親密なやりとりをしている」「ラブホテルに入っていくのを見た」というように、具体的な事実を指摘しましょう。
(3)証拠を提出する
事実を裏付ける証拠がある場合には、提出しておきましょう。
申立人と相手方との言い分が食い違う場合、調停委員にはどちらの言うことが正しいのかはわかりません。
この場合、言い分が違うということを前提として折り合いをつけていくため、話し合いに時間がかかってしまいます。
しかし、客観的な証拠を突きつければ、相手方の無駄な言い訳や嘘をブロックできますので、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
(4)落としどころを考える
どのような事案でも、「落としどころ」というものがあります。
慰謝料や養育費の金額には一定の相場がありますし、離婚そのものや財産分与、親権などの決め方についても一定のルールがあります。
これらの相場やルールとかけ離れた主張に固執しても、その主張を受け入れてもらうことは難しいでしょう。
離婚調停をスムーズに進めるには、相場やルールを理解して落としどころを決め、譲歩できる部分は譲歩することも大切です。
落としどころを考える際には、まずはどうしても譲れない部分を相場やルールに照らして決め、それ以外の部分については必要に応じて譲歩するようにするとよいでしょう。
(5)陳述書を活用する
陳述書とは、調停や裁判などで主張したいことをまとめて記載した書面のことです。
様式にも記載する内容にも特に決まりはありませんので、自由に記載して提出することができます。
離婚調停の申立書にも言い分を記載する欄がありますが、枠が小さいため、詳細は陳述書に記載して提出することをおすすめします。
しっかりとした陳述書を提出しておけば、離婚調停が始まる前に調停委員にあなたの言い分を理解してもらうことができます。
調停期日で最初に呼び出された際には、申立書と陳述書の記載内容の確認だけで済みますし、あなたの言い分を把握してもらった上で話し合いがスタートしますので、スムーズかつ有利に離婚調停を進めることが可能になります。
期日間にも、前回の期日における話し合いを踏まえて、次回の期日で主張したいことをまとめた陳述書を提出すれば、さらにスムーズに離婚調停が進んでいくでしょう。
8、離婚調停をスムーズに進めたいなら弁護士へ相談しよう
離婚調停をスムーズに進めるために最も有効な方法は、弁護士に相談することです。
弁護士に相談すれば、事案の内容に応じてやるべきことを的確にアドバイスしてもらえます。
さらに、弁護士に離婚調停を依頼すれば、申立書や陳述書などについては、弁護士が充実したものを作成して提出してくれます。
調停期日においては、相手方の反論や意見に対してどのように切り返すかが難しいポイントですが、弁護士も同席しますので、必要に応じて弁護士から適切な主張をしてもらえます。
ひとりで戦うよりも、弁護士という味方を得ることで、離婚調停がスムーズかつ有利に進むことが期待できます。
まとめ
本項では、離婚調停の流れをご紹介しました。
離婚調停の申し立てから第1回調停期日までの流れは一定ですが、いったん調停が始まると、相手方の対応によってその後の流れはさまざまです。
話し合いがもつれると何度も調停期日が開かれ、長期化してしまいます。
その場合、時間だけでなく精神的な負担も大きなものになります。
離婚調停をスムーズに進めて、適切に問題を解決するためには、ぜひ弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。