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離婚調停の期間|長さ相場と早く終える方法

離婚調停 期間

一般的に、離婚調停にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか

結論としては、

  • 離婚調停にかかる期間:3ヶ月~6ヶ月程度
  • 調停期日の回数:2回~4回程度

が相場です。

離婚調停を短期間で有利に進める方法には、いくつかのポイントがあります。

また、もっとも早く決着させる方法は、離婚調停はやめて協議離婚をすることです。

そこで今回は、

  • 離婚調停にかかる期間の相場
  • 離婚調停を最短かつ有利に進めるためのポイント
  • 協議離婚への切り替え方法

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

離婚の早期解決を求める方に、今回の記事が手助けになれば幸いです。

また、離婚調停の基礎知識について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。

さらに、主に親権についてですが、離婚調停についてYouTubeでも解説しています。併せてご参照ください。

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1、離婚調停にかかる期間と期日回数の相場

統計で見る離婚調停にかかる期間の相場

本項では、裁判所が公表しているデータである「司法統計」の中から、2021年度の数値をご紹介します。
離婚調停だけでなく、夫婦関係調整(修復する方向)や婚姻費用分担請求などの事案も含まれているので参考値となりますが、おおよその傾向がわかります。

(1)調停を申立てから終了するまでの期間

2021年度に家庭裁判所で終了した婚姻関係事件の総数は6万4,885件で、申し立ててから終了するまでの期間の内訳は以下のとおりです。

  • 1ヶ月以内   3,356件(5.2%)
  • 3ヶ月以内  13,428件(20.7%)
  • 6ヶ月以内  19,845件(30.6%)
  • 1年以内   18,839件(29.0%)
  • 2年以内    8,674件(13.4%)
  • 2年超      743件(1.1%)

この結果から、

  • 最短では1ヶ月以内、最長では2年超
  • 1年以内の終了が85%を超える

ということがわかります。

(2)調停期日が開かれた回数

調停期日とは、実際に家庭裁判所で話し合いを行う日のことです。

多くの場合、調停期日は1回だけでなく、複数回開かれます。

調停期日が開かれる回数が多ければ多いほど、調停にかかる期間も長くなります。

2021年度のデータを調停期日の回数別に見ると、以下のようになっています。

  • 0回   4,951件(7.6%)
  • 1回   8,384件(12.9%)
  • 2回  13,048件(20.1%)
  • 3回  11,558件(17.8%)
  • 4回   8,838件(13.6%)
  • 5回   6,230件(9.6%)
  • 6回~10回   10,558件(16.3%)
  • 11回~15回  1,162件(1.8%)
  • 16回~20回   133件(0.2%)
  • 21回以上      23件(0.04%)

この結果から、80%が5回以内で終了していることがわかります。

なお「0回」というのは、調停が始まる前に申し立てが取り下げられたケースや、相手方が調停期日に来ないため調停が行われなかったケースなどです。

1回~2回で終了するケースも少なくありませんが、その一方で10回以上に及ぶケースもあることがわかります。

(3)離婚調停の流れ

離婚調停はどのように進められるのか離婚調停全体の流れについては、以下の関連記事で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

2、離婚調停の期間が長引くケースの特徴とは?

離婚調停の期間が長引くケースの特徴とは?

「1」でみたように、レアケースではありますが、1年以上続いたり5回を超える話し合いを継続するパターンもありました。自分のケースはそれに該当するかしないか、離婚調停の期間が長引くケースの特徴を確認していきましょう。

(1)明確な法定離婚原因がない場合

そもそも離婚するかどうかで争っている場合、調停を成立させることは簡単ではありません。

特に、明確な法定離婚原因がないけれど申立人が離婚を求めているケースでは、離婚調停が長期化する傾向にあります。

法定離婚原因とは、訴訟で離婚が認められる原因として民法第770条1項で定められているもので、具体的には以下の5つがあります。

よくある性格の不一致などは、基本的に法定離婚原因には該当しません。

明確な法定離婚原因がなければ、離婚裁判(訴訟)に進んでも離婚できる可能性は低いため、申立人はできる限り調停で離婚の合意を得ようと考えます。
このとき、相手方がどうしても離婚したくないと考えている場合には、離婚調停が長引きやすくなります

(2)離婚原因に関する証拠がない場合

明確な法定離婚原因があったとしても、相手方がそれを否認した場合、証拠がなければ離婚調停が長引きやすくなります

なぜなら、離婚を求める側は離婚訴訟に進んでも証拠がなければ離婚が認められないため、離婚するには調停で決着をつけるしかないからです。

例えば、妻は夫の不倫を確信しているものの決定的な証拠をつかむことができず、一方で夫は不倫の事実を否定して離婚を拒否するような場合です。

(3)争点が多い場合

問題となる争点が多い場合は、話し合うべき事が多いため、離婚調停が長引きがちです。

離婚調停で問題となる争点には、主に以下のようなものがあります。

  • 離婚するかどうか
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 年金分割

争点が多くても当事者双方が譲り合えば6ヶ月以内に調停が終了するケースもありますが、感情的に対立するケースでは1年以上かかるケースも珍しくありません。

(4)親権を争っている場合

いくつかある争点の中で、最も離婚調停が長引く原因となりやすいのは親権を争っている場合です。

離婚はしても子どもとは離れたくないという人は多いですが、離婚するときには夫婦のどちらか一方を親権者に定めなければなりません。

親権者になれなければ、子どもとはたまにしか会えないか、場合によってはほとんど会わせてもらえないのに養育費は請求されるというケースも少なくありません。

そのため、夫婦の双方が「親権は絶対に譲りたくない」というケースが増えています。

家庭裁判所でも、親権が争われている場合には調査官による調査を実施したり、調停委員も慎重に話し合いを進めようとすることもあり、調停が長引くケースが多いです。

調停で親権を獲得するためのポイントについては、以下の記事もご参照ください。

3、離婚調停が短期間で終わるケースの特徴とは?

離婚調停の期間が短く終わるケースの特徴とは?

では逆に、離婚調停の期間が短く終わるケースの特徴をみていきましょう。

(1)争点が少ない

問題となる争点が少なければ少ないほど、話し合うべきことが少なくなりますので、離婚調停は早く終了する可能性が高くなります。

例えば、

「相手方の浮気が原因で離婚を求めているケースで、相手方も浮気の事実を認めて離婚と慰謝料の支払いに合意をしているものの、慰謝料の金額のみ争っている」

というケースでは、1~2回の調停期日で終了する可能性が高いといえます。

(2)双方の言い分が大きく食い違っていて譲り合わない

総点が少ない場合でも、当事者双方の言い分が大きく食い違っていて譲り合わない場合には調停が早期に終了することがあります。なぜなら、話し合っても合意できる見込みがなければ調停を続けても仕方がないからです。

このような場合、離婚調停を申し立てた側は離婚裁判(訴訟)に進むために、1回~2回の調停期日で「調停の打ち切り」を求めることがあります。

また、調停委員から「裁判(訴訟)で争った方がよいのではないでしょうか」と早い段階で提案されることもよくあります。

(3)期日がスムーズに指定される

どのような事案にも共通する要素として、期日の指定がスムーズに行われると、それだけ調停は早期に終了することになります。

基本的には期日と期日の間にもそれなりの期間がかかります。

家庭裁判所で事件が混み合っておらず、申立人と相手方も柔軟にスケジュールを合わせることが可能な場合で、調査官による調査も行われないケースでは、調停の進行が早くなる傾向にあります。

4、離婚調停から協議離婚へ切り替える方法

離婚調停から協議離婚へ切り替える方法

離婚調停は、申立ての準備もあり、進んでからも相当な期間を要するものです。そのため、なんらかの事情で早期に解決したい人にとっては、もっと早く解決させる方法はないか、気になるところではないでしょうか。

離婚問題を早期に解決させるポイントは、やはり「当事者間で解決させること」です。

裁判所を巻き込むことにより、正確着実に進めることはできますが、迅速性には欠けると言わざるを得ないでしょう。

当事者間で解決できないから調停という話が出てきていると思いますが、調停へ進む前にもう1つお勧め手段があるのです。それは、弁護士に相談することです。

弁護士はあなただけの味方であり、あなたの代理人となります。物理的には第三者(別人)ではありますが、依頼範囲での弁護士の行動は依頼人に効果帰属しますので、当事者間での話し合いと効果は同じ。さらには交渉を業としているため言いたいことを的確に伝えることができ、相手からの主張に対する切り替えもスマートにこなしてくれて、とにかくスピーディに進みます。

まずは弁護士に、●日(●カ月)以内に決着をつけたいと無料相談をしてみてください。弁護士側のスケジュールにもよりますが、チームで離婚対応している事務所であれば、対応の個人差も少なく柔軟な対応が期待できるでしょう。
すでに申し立ててしまった(申し立てられている)ケースでも、取り下げ方法等もあわせて相談してみてください。

5、離婚調停を最短かつ有利に進めるためのポイント6つ

離婚調停を最短かつ有利に進めるためのポイント6つ

離婚調停を進めるのなら、離婚調停はできる限りスムーズに進める方法を知っておきましょう

自分の主張を通しつつスムーズに離婚調停を進めるには、以下のポイントに注意してください。

(1)準備を万全に行う

まずは、万全な準備を行った上で調停に臨むことです。

1回の調停には2~3時間がかかりますが、申立人と相手方が交代で調停委員と話すため、自分が話せる時間は1時間少ししかありません。
そのため、効率よく調停委員に事情を伝えることができるように、言いたいことを事前にまとめておくことが大切です。

調停期日で話す時間を短縮するには、証拠と陳述書を提出するのがおすすめです。

有力な証拠を提出すれば事情の説明も短く済ませることができますし、相手方の長々とした言い訳を封じることができる可能性もあります。

また、調停委員に伝えたいことは陳述書に記載して事前に提出しておくこともできます。
そうすれば、自分の言いたいことが調停委員に伝わった状態で調停をスタートさせることができ、あとは相手方の反応に応じて対処を考えるだけとなります。

(2)調停委員を味方につける

調停委員は、離婚調停を実質的に切り盛りする役割を担っていることから、調停でこちらの主張を通すには、調停委員を味方につけることが重要です。

具体的には、(言い方が悪いかもしれませんが)調停委員に「同情」してもらうことも重要なポイントとなってくるでしょう。

そのためには、具体的な事情をわかりやすく伝えることです。
あなたの言い分が正当で妥当なものであり、相手方の言い訳が不合理なものであれば、調停委員が相手方を説得してくれることもあります。

また、調停委員に良い印象を持ってもらうためには、社会人として常識的な身だしなみやマナーを守り、必要以上に相手方を非難しないといった態度も重要となります。

(3)裁判所のスケジュールにできる限り合わせる

離婚調停は家庭裁判所で行われますので、調停をスムーズに進めるためには裁判所のスケジュールに合わせることも大切です。

調停が行われるのは平日の日中ですが、毎日開かれているわけではなく、週に1~2回の「開廷曜日」が決まっています。

次回期日を指定する際には裁判所書記官から候補日を提案されますが、「その日は差し支えます」と答えると、次の候補日は早くてもその1週間後となります。
なかなか裁判所のスケジュールと合致しなければ、次回期日はどんどん先になってしまいます。

仕事をしている方は難しいかもしれませんが、調停が終了するまではできる限り裁判所のスケジュールに合わせて休みが取れるように仕事を調整しておきましょう。

(4)譲歩できるところは譲歩する

離婚調停は話し合いの手続きですので、スムーズに調停を成立させるには譲歩できるところは譲歩することも大切です。

自分の主張が全面的に通ることはほとんどありませんので、譲歩する姿勢がなければ長期化する原因となります。

もっとも、譲歩しすぎると不利な離婚条件を押しつけられるおそれがありますので、どうしても譲れない最低ラインは決めておきましょう。

  • 親権だけは譲れない
  • 養育費は最低〇万円
  • 慰謝料は最低〇〇万円

養育費や慰謝料などの最低ラインは、相場も考慮して妥当な金額にしておくことも大切です。
ご自身の希望額が妥当かどうか不安があるときは、弁護士に無料相談して確認することをおすすめします。

(5)弁護士に依頼する

協議離婚をサポートしてもらうだけでなく、調停を弁護士に依頼することももちろん可能です。離婚調停を最短かつ有利に進めたいなら、弁護士に依頼するのは大変効果的といえます。

弁護士は証拠の収集もサポートしてくれますし、陳述書もあなたの話を聞いた上で作成・提出してくれます。あなたは万全に準備が調った状態で調停に臨むことができます。

調停期日には弁護士も同席し、調停委員に意見を述べてもらえます。
事案の解決に必要なことだけを効率よく伝えてもらえるので、調停期日にかかる時間が短縮できます。
それによって、例えば5回の期日が必要な事案でも4回、3回と少ない期日で調停を終了させることが期待できます。

また、離婚裁判(訴訟)も視野に入れつつ、法的観点から的確に交渉してもらえるので、納得のいく結果が得られることでしょう。

6、期間がむやみに長引きそうな場合は離婚調停を打ち切ることも検討しよう

期間がむやみに長引きそうな場合は離婚調停を打ち切ることも検討しよう

離婚調停では、いくら話し合っても妥当な条件では合意が見込めないケースもあります。
その場合には、長々と離婚調停を続けるよりも、早期に打ち切る方が得策といえます。

調停で話し合いがまとまる見込みがない場合は、どうせ訴訟に移行しなければなりませんので、早めに調停を打ち切って訴訟へ移行した方が良いのです。

その旨を調停委員に伝えれば、「調停不成立」となります。

ただ、相手方が調停の続行を強く望む場合は、すぐには調停不成立としてくれないこともあるので、あなたの決意が堅い場合ははっきりと伝えるようにしましょう。

なお、あなたの言い分を証明できる証拠がない場合には、訴訟で不利になってしまいます。

その場合にはむしろ、調停で粘った方が良いこともあります。

判断に悩むときは、弁護士に無料相談することをおすすめします。

7、離婚調停は期間が短ければ良いというものではない!?じっくり話し合うべきケースもある

離婚調停は期間が短ければ良いというものではない!?じっくり話し合うべきケースもある

離婚調停は早期に終了させたいと誰しも考えるものですが、納得して離婚するためには調停の期間が短ければ良いというものでもありません。

調停は話し合いの手続きですが、話し合いならではのメリットもあります。

以下のメリットも見過ごすことのないように、ご確認ください。

(1)じっくり話し合うことで機が熟することもある

結婚するには「機が熟する」のが大切なのと同じように、実は、離婚するにも機が熟することが大切です。

相手方が「離婚しない」「別れるならお金は払わない」という場合、気持ちの整理がついていないためにあなたの主張を受け入れることができないということもあるはずです。

人が気持ちの整理をするためには、どうしてもある程度の時間が必要ですし、第三者からの意見も重要になります。

調停でじっくりと時間をかけて話し合い、調停委員からも様々なアドバイスをしてもらうことで、最終的には円満な離婚が成立するケースも多くあります。

(2)調査を尽くすためには相応の期間が必要

調停が話し合いの手続きだとはいっても、お互いの意見や感情をぶつけ合うだけでは話し合いがまとまるものではありません。

重要なことを決めるためには、その前提として調査を尽くすことが必要な場合もあります。

離婚調停では、家庭裁判所の調査官が必要に応じて綿密な事実調査を行う制度があります。

この調査は、離婚原因があるかどうかという問題よりも、親権や養育費、面会交流などの争いを解決する前提として行われる場合が多いです。

具体的には、お互いの家庭や子どもの学校・保育園、場合によってはお互いの職場などを訪問して、生活状況や子どもの養育状況、ときには当事者の勤務状況などについて調査が行われます。

このような調査を実施した上で、調査官なりの意見を添えた「調査報告書」が作成され、家庭裁判所に提出されます。

以上の過程には通常で1~2ヶ月、長い場合には3~4ヶ月かかることもあります。

親権を獲得したい場合や面会交流を実現したいけれど、調停委員がいまひとつこちらの言い分を理解してくれないと感じるようなときは特に、調査官による調査が有効となることが多いです。

調査を希望する場合には、調停委員に対して「調査官による調査を希望します」と申し出ましょう。

明らかに必要がないと思われる場合には実施してもらえませんが、お互いの意見が対立しているときは多くの場合、調査を実施してもらえます。

(3)柔軟な解決が可能なので後悔することを防げる

話し合いの手続きの大きなメリットとして、柔軟な解決が可能であるという点も挙げられます。

離婚訴訟に進むと、勝ち負けの世界で戦うことになります。

勝てば良いですが、負けるリスクもあるはずです。

敗訴してしまうと「調停でもっと話し合えば良かった」と後悔することになりかねません。

勝訴する場合でも100パーセント勝訴というケースは意外に少なく、部分的に不満が残る結果となる場合が多いものです。

それに対して、調停でじっくり話し合えば、譲れるところは譲って、どうしても獲得したいものだけは獲得するという形で、柔軟な解決が可能になります。

具体的には様々な形での解決が考えられますが、比較的多いのは以下のようなケースです。

  • 養育費は少ししかもらえないけれど親権を獲得できた
  • 慰謝料を諦める代わりに親権を獲得できた
  • 親権を譲る代わりに面会交流は積極的に認めてもらえた

譲ってもかまわない条件が何かある場合で、訴訟で完全勝訴する自信がないという場合は、あえて調停でじっくり話し合うことも検討してみると良いでしょう。

8、離婚調停の期間が長引く場合の注意点

離婚調停の期間が長引く場合の注意点

離婚調停を早期に終了させたいと思っても、長引いてしまうケースはあります。

長引く場合には、以下の点に注意が必要です。

(1)離婚成立前に他の人と恋愛してもよい?

離婚成立後は誰と恋愛するのも自由となりますが、離婚調停中に恋愛してもよいのかが気になる方も多いことでしょう。

結論からいいますと、できる限り控えておいた方が無難といえます。

理論的には、恋愛をしても基本的に問題はありません。

なぜなら、離婚調停を申し立てる時点ではすでに夫婦関係が破たんしているのが通常であり、その後は他の異性と交際をしても不貞行為にはあたらないと考えられているからです。

ただし、その恋愛が以前から続いているのではないかと疑われるおそれはあります。

その場合、夫婦関係の破綻後に恋愛が始まったことを証明できなければ、不貞行為の責任を追及されかねません。

また、たとえ夫婦関係の破綻後に始まった恋愛だとしても、離婚が成立する前に男女交際をしていると、調停委員に悪い印象を持たれる可能性もあります。

その結果、話し合いがもつれてしまい、調停がさらに長引くかもしれません。

新たな恋愛は、離婚成立後に新たな気持ちで行う方が望ましいといえるでしょう。

(2)別居している場合は生活費(婚姻費用)を請求しよう

別居して離婚調停中であっても、離婚が成立するまでは夫婦なので、相手方に「婚姻費用」として生活費を請求できます(民法第760条)。

相手方が任意に婚姻費用を支払ってくれない場合は、離婚調停とは別に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。

婚姻費用や婚姻費用分担請求調停について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

(3)調停が長引くと費用も高くなる?

調停が長引いても、家庭裁判所に納める費用が高くなることはありません。

費用の負担が増えるとすれば、調停期日ごとに家庭裁判所へ通うための交通費がかさむことです。

申立先の家庭裁判所から遠方に住んでいる方の場合は、それなりの交通費がかかってしまうかもしれません。

弁護士に依頼している場合も、基本的には調停が長引いたからといって料金が高くなることはありません。

ただし、調停期日ごとに弁護士の交通費や日当がかかる場合には、やはり調停期日の回数が増えることでそれらの費用が高くなってしまうので注意が必要です。

9、最適な期間で離婚調停を進めるなら弁護士へ相談を

最適な期間で離婚調停を進めるなら弁護士へ相談を

結局、離婚調停は早く終わらせるだけではなく、実のある話し合いをすることが重要であり、それでいて無駄な話し合いによって長引くことは避けたいところです。

このような調停を行うためには、弁護士へ依頼することが有効です。

弁護士に依頼すれば、法律の専門的な知識に基づいてしっかりと主張した上で、高度な交渉術を活用して話し合ってもらえるので、調停を実のあるものにすることが期待できます。

それでいて、重要な争点に絞って的確な主張をするので、無駄な話し合いによって調停が長引くことも避けることが可能になります。

法律の専門家である弁護士が味方につけば精神的にも楽になると思いますので、一度、弁護士に無料相談してみると良いでしょう。

離婚調停期間に関するQ&A

Q1.離婚調停が短期間で終わるケースの特徴とは?

  • 争点が少ない
  • 双方の言い分が大きく食い違っていて譲り合わない

  • 期日がスムーズに指定される

Q2.離婚調停の期間が長引くケースの特徴とは?

  • 明確な法定離婚原因がない場合

  • 離婚原因に関する証拠がない場合

  • 争点が多い場合

  • 親権を争っている場合

Q3.調停が長引くと費用も高くなる?

調停が長引いても、家庭裁判所に納める費用が高くなることはありません。

弁護士に依頼している場合も、基本的には調停が長引いたからといって料金が高くなることはありません。

離婚調停の期間に関するまとめ

離婚調停にかかる期間は、3ヶ月~6ヶ月程度が平均的です。

この期間を長いと思われるか、短いと思われるかは人それぞれと思いますが、いずれにしても、実のある調停にすることも重要です。

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