離婚調停(正式には夫婦関係調整調停)において、話し合いが必ずしもまとまるわけではなく、不成立となる場合もあります。
裁判所が公表している司法統計(令和3年)によれば、家庭裁判所に申し立てられた婚姻関係事件(離婚調停の他、円満調停や審判も含みます。)の総数6万4,885件のうち、調停が成立したケースと不成立となったケースの割合は以下のとおりとされています。
- 調停成立 3万1,930件(49.2%)
- 調停不成立 1万1,739件(18.1%)
このように、約半数で調停が成立しているものの、5件に1件近くは不成立となっていることがわかります。
そこで今回は、
- 離婚調停が不成立になりやすいケース
- 離婚調停が不成立になった後の対処法
- 離婚調停の不成立を防ぐ方法
などについて、離婚問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説していきます。
離婚調停の流れについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、離婚調停の不成立とは?
離婚調停の不成立とは、離婚調停が申し立てられたものの、以下のような理由で当事者が合意に至る見込みがないと考えられる場合に、調停を打ち切る形で手続きが終了することをいいます。
- 当事者の意見の対立が激しく、歩み寄りが困難な場合
- 当事者が感情的になっていたりして、実のある話し合いが難しい場合
- 当事者の一方が調停に出席せず、話し合いができない場合
以下で、もう少し詳しくみていきましょう。
(1)離婚調停の流れ
離婚調停は以下の流れで行われます。
①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
夫婦間で離婚についての話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合えない場合に、離婚したい側は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
申し立てが受理されると調停期日の日時・場所が指定され、当事者双方へ呼出状が送付されます。
②調停期日において話し合いが行われる
指定された調停期日には当事者双方が出席し、調停委員を介して話し合いが行われます。
調停委員が当事者それぞれから個別に言い分を聞き、必要に応じて他方の当事者へ伝え、意見を聞く形で話し合いが進められていきます。
その中で調停委員はアドバイスや説得を交えて話し合いをリードして、当事者が一定の内容で合意できるように促します。
調停期日は2回~4回ほど開かれるのが平均的ですが、長引くケースでは10回以上開かれることも珍しくありません。
③話し合いがまとまったら調停成立
話し合いの結果、当事者双方が一定の内容で合意できたら、「調停成立」という形で調停が終了します。
この場合、当事者が離婚することの他にも、さまざまな離婚条件が取り決められるのが通常です。
④話し合いが決裂したら調停不成立
一方、話し合っても合意が見込めない場合には「調停不成立」という形で調停が終了します。
この場合、当事者間で離婚は成立せず、何も取り決められないことになります。
⑤調停が終了する他のパターン
離婚調停が終了するパターンは、上記の他にも下記の2つがあります。
- 取り下げ
申立人は、いつでも相手方の同意なく調停の申し立てを取り下げることができます。
取り下げられると、調停はその時点で終了します。
- 当然終了
当事者の一方が調停中に死亡した場合、その後は離婚できなくなるため、離婚調停は当然に終了します。
(2)離婚調停の不成立が意味すること
離婚調停が不成立で終了するということは、離婚について夫婦間の合意ができなかったことを意味します。
ただ、離婚調停が不成立になったからといって、家庭裁判所から「離婚できない」という判断が下されたわけではありません。
つまり、離婚するためにはさらに別の行動をする必要がありますが、適切な行動をすれば離婚できる場合があるということを意味するのです。
この場合の適切な行動については、「4、離婚調停が不成立になった後はどうすればいい?」で詳しく解説します。
2、離婚調停が不成立になりやすい6つのケース
では、どのような場合に調停が不成立になるのでしょうか。
具体的には、以下の6つのケースのいずれかに該当する場合に不成立になりやすいといえます。
(1)親権を争っている場合
当事者が子どもの親権をめぐって争っている場合は、離婚調停がまとまらず、不成立になりやすくなっています。
未成年の子どもがいる場合、離婚するときには夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません(民法第819条1項)。
親権を獲得できなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、面会交流が実現できたとしても月に1回程度しか子どもに会えなくなってしまいます。
そのため、離婚には合意できても、「親権だけは絶対に譲れない」という人が少なくありません。
このような場合、いつまで話し合っても合意できないということになりがちです。
(2)当事者の言い分が大きく食い違っている場合
親権の問題に限らず、当事者の言い分が大きく食い違っている場合は調停が不成立になりやすいものです。
例えば、夫婦の一方が相手方の不倫を理由として離婚や慰謝料を請求しているケースで、相手方は不倫の事実を否定しているような場合です。
このような場合、不倫の証拠がなければ事実関係が確定できませんので、そもそも話し合いをする前提が調わないことになります。
そのため、いつまで話し合っても「やった・やってない」の水掛け論が続き、合意に至るのは困難といえます。
(3)法定離婚事由がない場合
法定離婚事由とは、夫婦の合意がなくても裁判で離婚が認められる原因として法律で定められた事由のことです。
不倫や悪意の遺棄、DV・モラハラなどがこれにあたりますこのような法定離婚事由があることが明確であれば、裁判を起こされると離婚が認められる可能性が高いため、相手方も諦めて離婚に応じ、調停が成立しやすくなります。
よくある「性格の不一致」は法定離婚事由にあたりませんので、相手方が離婚に応じない場合に調停を成立させることは容易ではありません。
(4)離婚原因の証拠がない場合
法定離婚事由があったとしても、その原因を証明できる証拠がない場合は調停不成立となる可能性が高くなります。
先ほどもお伝えしたように、不倫の証拠がなければ、不倫の事実があったことを前提として話し合いを進めることはできません。
いくら調停委員が話し合いを取り持とうとしても、前提が異なるので議論が噛み合いません。
(5)相手が話し合いに応じない場合
離婚調停は話し合いの手続ですので、当事者の一方が話し合いに応じなければ調停は成立しません。
調停に出席しても感情的になっていて、自分の言い分を一歩も曲げないと言い張っているような場合、調停は不成立となります。
(6)相手が調停に来ない場合
離婚調停を申し立てられた相手方が、そもそも調停に来ないことも少なくありません。
- 話し合う気がない
- 話し合わなければ離婚せずに済む
- 忙しくて調停に行けない
理由はさまざまですが、裁判所からの呼び出しに応じないということは、誠実に話し合う意思がないと思われても仕方ありません。
通常、1度の欠席で調停不成立となることはありませんが、2度・3度と無断欠席が続くと、話し合いが成立する見込みがないと判断され、調停不成立となるでしょう。
3、離婚調停が不成立となるときの手続きの流れ
不成立で終了する際には、以下のような手続きを踏むことになります。
(1)当事者の意向で「不成立」とする場合
離婚調停が話し合いの手続きである以上、不成立とするかどうかも当事者の意思に委ねられるのが基本です。
- 話し合いが進まないので離婚裁判に進みたい
- もう一度、自分でよく考えてみる
- 当事者同士でじっくり話し合ってみる
方向性はさまざまですが、当事者の一方が調停を打ち切りたいと考えれば調停は不成立となります。
当事者の意向で調停不成立となる場合は、担当裁判官が不成立が妥当か否か判断し、妥当と考えた場合、多くの場合は裁判官から最終的な意思確認をされたうえで調停が終了になります。
(2)裁判官が「不成立」と判断する
当事者が話し合いを続けたいと思っていても、裁判所から調停不成立とするよう勧められることもあります。
この場合には、調停委員から、場合によっては裁判官から「離婚裁判に進まれた方がいいのでは」「もう一度、よく考えてみてください」などと言われて、打ち切りを促されます。
当事者が承諾すれば、調停は不成立となって終了します。
(3)申立人が調停を取り下げる
実質的に調停不成立の状況で、申立人が調停を取り下げることによって手続きが終了するケースもあります。
このような場合、申立人は早期に離婚裁判に進むために、調停を取り下げることができます。
離婚裁判を起こす前には離婚調停をしなければならないことになっていますが(調停前置主義)、「調停による話し合いを試みた」といえる場合には調停を取り下げても離婚裁判を起こすことが可能だからです。
離婚調停を取り下げるには、「取下書」を家庭裁判所へ提出します。
4、離婚調停が不成立になった後、再度申し立てることは可能?
離婚調停が不成立となった場合、まだ離婚は成立していません。
それでも離婚したい場合は、以下の対処をとることになります。
(1)再度相手と離婚協議をする
調停が不成立で終了した後に、再度相手と直接の離婚協議をすることもできます。
ただし、調停終了後すぐに離婚協議を試みても水掛け論が続いたり、場合によっては感情的な対立がエスカレートして深刻なトラブルが発生するおそれもあります。
そのため、数ヶ月~半年程度は冷却期間を置いてから話し合った方がよいでしょう。
(2)再度離婚調停を申し立てる
離婚調停に回数制限はありませんので、一度不成立となっても、再度申し立てることが可能です。
もっとも、不成立となった直後に申し立てても、やはり実のある話し合いは期待できないでしょう。
したがって、最低でも半年程度は冷却期間を置くか、何らかの状況の変化が生じてから再度の申し立てを行った方がよいといえます。
(3)離婚審判を求める
離婚調停が不成立で終了した場合には、引き続き家庭裁判所による審判を求めることもできます。
審判では、それまでに当事者から提出された意見や証拠に基づいて、家庭裁判所が離婚や離婚条件について一定の判断を下します。
この審判によって認められる離婚のことを「審判離婚」といいます。
ただ、下された審判に納得できない当事者は、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に異議を申し立てることができます。
異議が申し立てられると、審判離婚は効力を失ってしまいます。
このように、離婚審判は最終的な解決とならない可能性が高いため、実際にはあまり活用されていません。
(4)離婚裁判を起こす
離婚調停が不成立となった後は、離婚を求める側が離婚裁判(訴訟)を起こすのが最も一般的です。
離婚裁判も家庭裁判所で行われますが、調停は別個の手続きとなります。
そのため、新たに「訴状」を作成し、証拠や「調停不成立証明書」と一緒に家庭裁判所へ提出する必要があります。
性格の不一致のケースのように法定離婚事由がない場合や、離婚原因を証明できる証拠がない場合には、離婚裁判で離婚を成立させることは難しくなります。
そのため、時間を置いて再度離婚調停を申し立てる方が得策となる場合もあります。
(5)離婚が成立するまでの養育費(婚姻費用)を請求する方法
離婚調停が不成立となった場合は、いずれにせよ離婚が成立するまでにある程度の期間がかかってしまいます。
その間、子どもの養育費に困るという方も多いことでしょう。
そんなときには、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の共同生活にかかる費用のことであり、子どもの養育にかかる費用も含まれます。
離婚問題で争っていても、離婚が成立するまでは夫婦ですので、婚姻費用の分担を請求することが可能です。
相手方が任意に支払ってくれない場合は婚姻費用分担請求調停を申し立て、この調停もまとまらない場合は審判で婚姻費用の金額を決めてもらうことになります。
5、離婚調停の不成立を防ぐためのポイント5つ
離婚を求める側にとっては、早期に適切な条件で離婚を成立させたいところでしょう。
そのためには、以下の5つのポイントに注意することで、離婚調停が成立する可能性を高めることをお勧めします。
(1)調停委員にわかりやすく言い分を伝える
離婚調停では調停委員にわかりやすく言い分を伝えることが第一に重要です。
主張したい事実を整理して、何も知らない第三者にも理解できるように説明することがポイントとなります。
感情を伝えることも大切ですが、それは感情的になりすぎず、自分が相手に対してどのような感情を持っているのかを冷静に説明するということです。
例えば、相手方の不倫を理由として離婚と慰謝料を求める場合なら、どのような事実から相手方が不倫をしたと思うのか、不倫をされて自分はどのような気持ちになったのかを具体的に説明するようにしましょう。
(2)有力な証拠を提出する
離婚調停は証拠がなくてもできますが、有利な条件で調停を成立させるためには有力な証拠を提出することも重要です。
例えば、相手方の不倫を主張する場合、相手方と不倫相手が2人でラブホテルに出入りする写真などのように、できる限り言い逃れが難しい証拠を確保して提出するようにしましょう。
相手方が「事実を否定しても、裁判を起こされると離婚が認められ、慰謝料も支払わされる」と考えれば、調停に応じる可能性が高くなります。
(3)離婚条件を整理して優先順位をつける
相手方をやり込めることだけを考えるのではなく、自分が求めたい条件の中で最も重要なものは何かを考えることも、調停を成立させるためには重要です。
離婚条件を整理して優先順位を付けておきましょう。
例えば、
- 親権をとれるのなら、慰謝料は譲っても構わない
- 慰謝料を支払ってもらえないのなら、養育費はしっかりと支払ってほしい
- 親権を譲るのなら、面会交流は絶対条件だ
というように、絶対に譲れないもの・譲っても構わないものを整理しておくのがおすすめです。
(4)譲歩できるところは譲歩する
そして、調停における話し合いが始まったら、譲歩できるところは譲歩しましょう。
離婚調停は話し合いの手続きであるだけに、自分の言い分が全面的に通ることは期待できません。
調停を成立させるためには、落としどころを見極めた上で、適切に譲歩することが重要です。
例えば、
- 慰謝料は300万円ほしいけれど、150万円までは譲ってもいい
- 子どもと相手方を会わせたくないけれど、親権を譲ってもらえるのなら面会交流は認める
- 性格の不一致でどうしても離婚したいので、多少なら解決金を支払っても構わない
といったことが考えられるでしょう。
(5)社会人として常識あるマナーで調停に臨む
最後に、離婚調停に臨む姿勢として、社会人として常識あるマナーを守ることも大切です。
たとえ、あなたの言い分が正当なものであっても、調停委員に対してまで感情的になっていたり、挑発的・反抗的な態度で話していると、調停委員の印象は悪くなってしまいます。
離婚調停に出席する際は、できる限り身だしなみを清潔に整えて、常識的な社会人にふさわしい言葉づかいで、冷静に話すようにしましょう。
6、離婚調停が不成立になったら・不成立にしたくないなら弁護士に相談を
離婚調停が不成立になってしまった場合、一般的には離婚裁判を起こす必要があります。
その場合には、弁護士に相談するのが有効です。
複雑な裁判手続きはすべて代行してもらえますし、裁判の中では法的観点から的確な主張・立証を行ってもらえます。
最終的に納得できる条件で離婚を獲得できる可能性が高まるでしょう。
これから離婚調停を申し立てる方や、現在調停中の方も、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士は離婚調停における「落としどころ」を熟知していますので、譲歩した方がよいところについてのアドバイスも得られます。その結果、適切な内容での調停成立が期待できます。
離婚調停の不成立に関するQ&A
Q1.離婚調停が不成立になりやすいケースとは?
どのような場合に調停が不成立になるのでしょうか。
ひとことでいえば、「これ以上調停を続けても当事者が合意に至る見込みがない」といえる場合です。
具体的には、以下の6つのケースのいずれかに該当する場合に不成立になりやすいといえます。
- 親権を争っている場合
- 当事者の言い分が大きく食い違っている場合
- 法定離婚事由がない場合
- 離婚原因の証拠がない場合
- 相手が話し合いに応じない場合
- 相手が調停に来ない場合
Q2.離婚調停が不成立になった後、再度申し立てることは可能?
離婚調停に回数制限はありませんので、一度不成立となっても、再度申し立てることが可能です。
もっとも、不成立となった直後に申し立てても、やはり実のある話し合いは期待できないでしょう。したがって、最低でも半年程度は冷却期間を置くか、何らかの状況の変化が生じてから再度の申し立てを行った方がよいといえます。
Q3.離婚調停の不成立を防ぐためのポイントとは?
以下の5つのポイントに注意することで、離婚調停が成立する可能性を高めることをお勧めします。
- 調停委員にわかりやすく言い分を伝える
- 有力な証拠を提出する
- 離婚条件を整理して優先順位をつける
- 譲歩できるところは譲歩する
- 社会人として常識あるマナーで調停に臨む
まとめ
離婚調停が不成立になると、
「これからいったい、どうすればいいんだ……」
「調停でも大変だったのに、裁判をするのはハードルが高い……」
などと感じられるかもしれません。
しかし、悩んでいるだけでは問題を解決することはできません。離婚を成立させるためには、適切な方法で対処する必要があります。
どうすればいいのかわからないときや、自力での対応が難しいと感じたときは、弁護士の力を借りて対処していきましょう。