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離婚届に必要な証人|その役割と条件と依頼する際の注意点

離婚届 証人

離婚届の証人には誰になってもらったらいいのだろう?」このような疑問を抱える方々も少なくないでしょう。離婚手続きにおいて証人は重要な役割を果たし、署名や印鑑、本人確認書類などの必要性もあることから、誰を証人に頼むか慎重に選びたいところです。

一方、証人を依頼された方も、証人者としての意味やリスクについて知りたいでしょう。離婚届の証人となることに関わる重要な情報を正確に理解することは、スムーズな手続きを進めるために不可欠です。

そこで、この記事では以下の点について、離婚手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

  • 離婚届の証人は誰に頼めばよいのか
  • 証人を頼める人がいない場合の対処法

さまざまなケースに対応するため、具体的な手続きや要件を詳しく紹介します。離婚届の証人探しに苦労している方々の手助けとなることを願っています。証人選びや離婚手続きについての不安を解消し、円満な離婚を目指しましょう。

また、離婚届全般の内容は以下の記事をご参照ください。

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1、離婚届の証人は誰に頼むべき?

離婚届の証人は誰に頼むべき?

離婚届の証人は誰に頼めばよいのでしょうか。

協議離婚をする方の多くはここで頭を悩ませると思いますが、実は難しく考える必要はありません

以下で、具体的にご説明します。

(1)証人になれる条件

証人になれる条件はただ1つ、成年(満18歳以上)であることだけです。成年であれば、誰でも構いません。

親や親戚、友人・知人などはもちろん、我が子でも成年であれば証人になってもらうことが可能です

また、犯罪歴や破産歴のある人はNGという制限もありませんし、外国籍の方でも離婚届の証人になることはできます。

(2)みんな誰に証人になってもらってる?

一般的には、やはり両親や兄弟姉妹、その他の親戚に証人を頼んでいる方が多いです。
次いで、信頼できる友人に証人を頼んでいる方も多くいます。

弁護士に離婚手続きを依頼した方の場合は、弁護士やその事務員などが証人として署名・押印してもらっているケースもよくあります。

少数ですが、職場の上司や雇い主、単なる知人に証人になってもらっているケースもあります。

(3)離婚届の証人は何人必要?

協議離婚の場合の証人は「2名」が必要です。

1名だけでなく2名が必要な理由は、離婚届の作成・提出をより慎重に行ってもらうためと考えられています。

ただ、2名が必要だからといっても、夫婦それぞれが1名ずつの証人を用意しなければならないわけではありません。夫の両親や親戚から2名の証人を出しても構いませんし、逆に妻の両親や親戚に2名の証人を出してもまったく問題はありません。

、離婚届の証人が負うリスクとは?

離婚届の証人が負うリスクとは?

離婚届の証人となってもらった人が何らかのリスクを負うのかということも気になると思いますが、結論として、リスクは何もありません

先ほど、離婚届の証人は「離婚届が真正なものであることを証明する」「当事者の離婚意思を最終的に確認する」とご説明しましたが、証人に法的な責任が発生することは一切ありません。

借金をするときの借用証に連帯保証人が署名・押印をすると主債務者と同じ法律上の返済義務が発生しますが、離婚届の証人には何らの義務も発生しないのです。単に、不正な離婚届の提出をできる限り防ぐために、形式上の要件として証人の署名・押印が求められているに過ぎません。

ただし、離婚届を提出する当事者が偽装離婚や離婚届の偽造を企てている場合は別です。
このような場合に、証人に事情を告げて署名・押印をしてもらうと、有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載等罪といった犯罪に加担させることになってしまいます。
つまり、証人も罪に問われる可能性があります。

当事者に不正な目的がない限りは離婚届の証人がリスクを負うことはありませんが、それでも他人の離婚届に署名・押印すること自体に精神的な負担を感じる人もいるでしょう。

したがって、離婚届の証人を依頼するときには、不正の目的がないのは当然のこととして、証人として署名・押印することによる不利益は何もないことを説明した上でお願いするのがよいでしょう。

3、離婚届の証人に署名・押印してもらうときに注意すべきこと

離婚届の証人に署名・押印してもらうときに注意すべきこと

離婚届の証人候補者が確保できたら、その人にも離婚届に署名・押印してもらわなければなりません。

ここでは、離婚届の証人欄に署名・押印してもらう際の形式面での注意点について解説します。

(1)証人本人が署名・押印する

証人欄には、証人本人が署名・押印する必要があります。

たとえ証人本人の承諾を得ていても、他の人が代筆することは認められていませんのでご注意ください。

(2)黒のペンまたはボールペンで記入する

署名する際は、黒のペンまたはボールペンを使用しましょう。
消えないインクで記入することが必要です。ペンやボールペンでも、消せるものは使用できません。

(3)実印は不要(認印OK)

証人の印鑑は、実印である必要はありません。
認印で十分です。もちろん実印を使用してもらっても構いませんが、その場合でも印鑑証明書は不要です。

ただし、ゴム印やシャチハタは使用不可ですので、注意しましょう。

(4)同じ姓の人に頼む場合は別々の印鑑を使用する

印鑑について、もう1つ注意が必要な点は、ご自身と同じ姓の人が証人となる場合、同じ印鑑は使えないということです。

例えば、親や親戚に証人を頼む場合には同じ姓の人が証人となることもありますが、その場合には別々の印鑑を使用する必要があります。

また、証人同士の姓が同じ場合にも、別々の印鑑を使用してもらってください。
例えば、両親に証人を頼む場合、あなたと両親の姓が異なっていても、父親と母親の姓は同じでしょう。
この場合、父親と母親が同じ印鑑を使用することはできません。

(5)証人欄の訂正方法

証人欄の署名を書き損じた場合、修正液や修正テープを使うことはできません。
書き損じた場合には誤った部分に二重線を引き、その上に訂正印を押すという方法で訂正することが必要です。

もちろん、訂正印には、その証人が押印するのと同じ印鑑を使用することになります。

なお、離婚届の書き方はこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

4、もし、証人になってくれる人がいなかったら?離婚届の証人の探し方

もし、証人になってくれる人がいなかったら?離婚届の証人の探し方

離婚届の証人は成人であれば誰でも構わないのですが、それでも頼める人がいないという場合もあるかと思います。

そんなときには、以下の対処法があります。

(1)証人欄を勝手に自分で書くのは絶対にやめましょう

まずお断りしなければならないのは、証人欄を自分で勝手に書いてはいけないということです。

誰でも証人になれるからといって、離婚届を書くときに自分で第三者になりすまして証人欄に署名・押印しようとする人がいますが、これは絶対に行ってはいけません。

このような行為は有印私文書偽造罪と同行使罪に該当し、受理されると公正証書原本不実記載等罪も成立し、刑罰を科せられることがあるからです。

(2)証人代行サービスを利用する

どうしても証人を頼める人がいない場合は、証人代行サービスを利用するのもよいでしょう。

証人代行サービスとは、離婚届の証人が見つからずに困っている人のために、業者の人が証人として署名・押印してくれる民間のサービスのことです。

行政書士の事務所で証人代行サービスを提供していることも多いので、行政書士の事務所を検索して探してみるとよいでしょう。

利用手順としては、まず電話やメールで利用申し込みをして料金を振り込み、その後に郵送のやりとりで証人欄に署名・押印した離婚届が手に入るという形が一般的です。

料金としては、証人2名とも代行を依頼する場合で数千円~5,000円程度が相場的です。

(3)弁護士等の専門家に依頼する

協議離婚の手続きを弁護士に依頼していた場合は、弁護士やその事務員などが証人になってくれることが多いです。
その場合、追加費用なしでサービスとして署名・押印してもらえることもあります。

また、弁護士に依頼していなくても、離婚について相談していた場合には、その関連で証人代行を引き受けてくれる可能性もあります。

その場合の費用は弁護士によりますが、少なくとも5,000円~1万円程度はかかると考えておきましょう。

離婚届を提出する前には、離婚条件の取り決めが適切にできているかどうかをチェックしてもらうことも重要ですので、証人代行の件と併せて、弁護士の無料相談を利用して尋ねてみるとよいでしょう。

5、離婚届の証人が不要な場合もある

離婚届の証人が不要な場合もある

もっとも、離婚するすべての場合に証人が必要というわけではありません。

ここでは、離婚届に証人が必要な場合と不要な場合をみていきましょう。

(1)協議離婚の場合は必要

離婚届に証人が必要となるのは、協議離婚をする場合です。

協議離婚は夫婦2人の意思だけでできるものですので、上記のとおり離婚届けを提出する段階で証人の署名・押印を求めることによって、慎重かつ確実な手続きが促進されています。

(2)裁判所で離婚が成立した場合は不要

一方で、家庭裁判所の手続きによって離婚が成立した場合には、証人は不要です。具体的には、次の5つのケースです。

  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚
  • 和解離婚
  • 認諾離婚

これらの場合は、家庭裁判所の手続きだけで離婚が成立しますが、戸籍の記載を変更するために、協議離婚の場合と同様に離婚届を提出することが必要です。

ただし、その離婚届には証人の署名・押印は不要となります。

なぜなら、家庭裁判所が離婚に関与しているので不正な離婚届が作成されるおそれがなく、当事者の離婚意思の最終確認も家庭裁判所が行っているからです。

ただし、離婚届が真正なものであることを証明するために、離婚届と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

  • 調停調書(調停離婚の場合
  • 審判書(審判離婚の場合)
  • 判決書(裁判離婚の場合)
  • 和解調書(和解離婚の場合)
  • 認諾調書(認諾離婚の場合)

6、離婚届の証人について困ったら弁護士へ相談しよう

離婚届の証人について困ったら弁護士へ相談しよう

離婚届の証人を頼める人が身近にいない場合は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが最も安心といえます。

離婚することを周囲の人に知られたくない場合や、知人には証人を頼みづらいという場合にも、弁護士はあなたの味方として協力してくれます。
弁護士には守秘義務がありますので、周囲の人に秘密が漏れるという心配もありません。

それに、離婚届が完成しても、肝心の離婚条件が適切に取り決められていないケースは多くありますので、離婚届を提出する前に弁護士のチェックを受けることは大切です。

離婚慰謝料の請求はできないと思っていても、弁護士のチェックを受けたことがきっかけで数百万円の慰謝料を獲得できたというケースもあります。

証人の件に限らず、離婚について困ったことがあったら、気軽に弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

そもそもどうして離婚届に「証人」が必要なのでしょうか。
それは、勝手に離婚させられる夫婦や、偽装離婚をする夫婦が多数発生してしまうことを防ぐためのチェック機能となるからです。また、離婚当事者に、「本当に離婚してよいのか」を再確認してもらうきっかけとも考えられています。

とはいえ、離婚届の証人は、いってみれば形式上の問題に過ぎません。
成人であれば誰でも証人となることができますし、証人になったからといってリスクを負うこともありません。

その意味では安心していただいて大丈夫ですが、離婚そのものは人生の一大事ですので、慎重に行う必要があります。

本当に離婚してよいのかどうか、相手と合意した離婚条件は適正なものなのか、など、悩ましいことがあれば1人で思い悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。

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