
いざ離婚が決まったなら、次は離婚届の提出です。
離婚の話し合いだけでも大変ですが、離婚届を書いて提出しなければ離婚は成立しません。
でも、「離婚届の書き方がわからない」ということもあるのではないでしょうか?
ここでは、離婚届で苦労したくない方に向けて
- 離婚届の入手と提出方法
- 離婚届の書き方
- 離婚届の注意点
についてご紹介していきます。
離婚届を正しく書いて一度の提出で受理されることを願います。
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目次
1、そもそも、離婚届はどこで手に入るの?
そもそも離婚届はどこで入手するかご存知ですか?
市区町村の戸籍を扱う窓口で無料でもらえます。
(1)役所-守衛室でもらうこともできる
役所の戸籍を扱う窓口で離婚届は簡単にもらえます。
その他、役所の窓口時間外なら守衛室や宿直室でも頼めばもらえますから、お仕事の都合上なかなか離婚届を取りに行けない場合でも安心です。
離婚届は役所のカウンターなどに封筒に入って置いてあるケースもあります。
離婚届をもらうのが恥ずかしい方は置いてある離婚届を複数枚もらってきても問題ありません。
書き損じの場合に予備があると安心できるでしょう。
(2)ダウンロード
実はインターネット上でも離婚届をダウンロードできます。
しかし、役所によってはダウンロードした離婚届を受理してもらえないケースもあるので、一度役所に聞いてみるといいでしょう。
内容を確認したい、書く練習をしたいと言う場合には有効に利用できます。
もしも役所がダウンロードした離婚届でも受理してくれる場合には、A3のサイズでプリントアウトして使用してください。
インターネット上で離婚届を入手したい場合には下記からダウンロードができます。
関連記事2、離婚届を書く前に準備しておくとスムーズなことと、必要書類
離婚届を書く前に準備しておくとスムーズに進むことをご紹介します。
(1)証人は2人決めている?
協議離婚の場合に、離婚届に記名が必要な証人は満20歳以上の成人2名です。
両親や親族、友人や知人などから事前にサインをしてくれる証人2人を見つけておくといいでしょう。
夫婦関係の2人でも問題ありませんが、その場合、押印には違う印鑑が必要です。
どうしても証人が2人見つからない場合には、離婚届証人代行サービスに依頼してみましょう。
2人で1万円程度で代理で証人になってくれます。
その他離婚の手続を依頼した弁護士に頼むことも可能です。
まずはベリーベスト法律事務所に相談してみてもいいでしょう。
(2)夫婦で話し合った内容を、離婚協議書として作成しておこう
離婚後もスムーズに慰謝料や養育費問題が進むように、協議離婚の場合には、離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書には主に次の内容について記載します。
- 離婚を合意した旨の記載
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権者の指定
- 養育費
- 面接交渉
- 年金分割
- 公正証書を作成するか否か
離婚協議書を公正証書にしておくことで、金銭債務(慰謝料や養育費等の支払義務)やが不履行(支払わない)になった場合にでも強制執行が可能です。
できるだけ公正証書にしておくことをおすすめします。
(3)調停離婚の場合
調停離婚の場合には、次の書類等が必要です。
- 戸籍謄本
- 申立人の印鑑
- 調停調書謄本
離婚届と一緒に事前に準備しておきましょう。
(4)裁判離婚の場合
裁判離婚の場合には、調停離婚の場合と同じ資料が必要です。事前に準備してください。
それに加えて裁判離婚の場合には、判決確定証明書が必要です。
離婚届を提出する際には忘れずに持っていくようにしましょう。
(5)どちらが提出するか?
離婚届は誰が出しても受理されます。
夫婦どちらか一方でもいいですし、夫婦一緒に提出することも可能です。
知人などに代理で提出してもらうこともできます。
万が一、勝手に配偶者から離婚届を提出された場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、合意が無効であることを主張します。
合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
もしも配偶者が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合には、事前に「離婚届不受理申出」を提出しておけば、離婚届は受理されません。離婚届不受理申出は有効期限がなくいつまでも有効です。
関連記事(6)提出方法 遅い時間や休日でも守衛室、宿直室へ提出できる
仕事の都合等で役所の閉所時刻に間に合わない場合や、休日に離婚届を提出したい場合には、守衛室や宿直室に離婚届を提出することで受理されます。郵送でも受理されますので安心してください。
関連記事3、離婚届の見本と書き方
では、実際の離婚届を見ながら、書き方をチェックしていきましょう。
(1)届出の日付を記入
まずは左上に離婚届を提出する日付を記入してください。
事前にいつ提出するのかをスケジューリングして書いておくといいでしょう。
調停離婚や裁判離婚の場合には、確定日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。
もしも提出を忘れてしまうと、過料が課せられてしまいますので注意が必要です。
郵送の場合には役所に届いた日が離婚届の届出日になり、離婚が成立した日になりますが、郵送する日付を記入しておけば問題ありません。
(2)氏名、生年月日の記入
氏名は婚姻中の姓名で記入してください。
離婚後の姓ではありませんので注意が必要です。
氏名は戸籍通りに記載し、生年月日も忘れずに記入してください。
(3)住所
離婚する夫婦共に現在住民票のある住所を記入してください。
マンション名や部屋番号までしっかり書きましょう。
ただし、離婚届と同時に転居届を提出する場合には、転居地の住所を記入することになります。
その他、世帯主の氏名を記入してください。
(4)本籍
次に本籍地を記入します。
本籍地は戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。
戸籍筆頭者の氏名と離婚する夫婦の本籍地を記入します。
(5)父母の氏名(続き柄)
本籍の下に父母の氏名を記入します。
両親が婚姻中なら母の苗字は省略して構いません。
両親が離婚している場合や死亡している場合でも、氏名を正しくそのまま記入します。
両親が実父母ではなく養父母だった場合には、その他の欄に記入してください。
続き柄には長男、次男、長女、次女のように記入します。
(6)離婚の種別
離婚の種別には離婚の形態をチェックします。
夫婦の話し合いで離婚が決まっている場合には、協議離婚にチェックをし、調停離婚、裁判離婚の場合には該当箇所にチェックしてください。
その上で調停成立、裁判確定の日付も記入します。
協議離婚の場合には日付は必要ありません。
(7)婚姻前の氏にもどる者の本籍
妻が離婚後旧姓に戻る場合には、妻が元の戸籍に戻るにチェックをし、妻の戸籍を記入します。
夫の場合でも同様です。
もしも離婚後も同じ姓を名乗る場合には、この欄は空白にします。
その上で「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。
(8)未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合には、親権がある方の欄に子どもの名前を記入します。
複数人の子どもがいる場合でも苗字を省略せずに正しい姓名を記載しましょう。
(9)同居の期間
同居の期間は婚姻した日付、または同居を始めた年月のいずれか早い方を記入してください。
別居したときには別居した年月もしくはまだ同居しているなら空欄か、今後別居する予定の日付を記入しましょう。
婚姻前に同棲していた場合には確かな年月を記憶していないケースもあります。
その場合にはどうしても確実な年月は必要ありません。
記憶の範囲で記入するようにしてください。
(10)別居する前の住所
別居する前の住所は別居しているなら婚姻生活をしていた住所を記載してください。
もしも別居していないなら空欄にしておきましょう。
(11)別居する前の世帯のおもな仕事
婚姻生活中の主な収入源に当てはまるものにチェックしてください。
(12)夫妻の職業
夫婦の職業は5年に1度の国税調査が行われる年にだけ記入すれば問題ありません。
職業の分類番号は役所の窓口で確認してください。
(13)その他
両親が養父母の場合にその他の欄に記入します。
書き方は、上部の父母の氏名と同様に書いてください。
その他特筆するべき点がある場合や、正しい記入欄に事情があって書けない場合にはその他の欄で理由を説明し補足します。
(14)届出人
届出人の欄には、協議離婚なら離婚する夫婦双方が自署し押印します。
代筆は許されていません。
印鑑はシヤチハタやゴム印ではなく、実印もしくは認印を使用します。
また、離婚する夫婦は違う印鑑を使用する必要があります。
調停離婚や裁判離婚の際には、離婚届を提出する側一方の自署と印鑑だけで問題ありません。一方は空欄にしておいてください。
(15)証人の署名・押印
最後に満20歳以上の離婚の証人2人から署名と押印をもらってください。
これで離婚届は完成です。
調停離婚や裁判離婚の場合には、証人は不要です。
関連記事4、離婚届を書く際の8つの注意点
離婚届を書く際に間違いやすいポイントや勘違いしやすいポイントを見ていきましょう。注意して記入していくことが大切です。
(1)離婚する夫婦が自筆する
大前提として離婚届は離婚する夫婦が自分で書かなければいけません。代筆はNGです。
(2)印鑑は実印か認印
利用する印鑑は実印または朱肉をつけるタイプの認印だけです。
インクがついているタイプの印鑑やゴム印はNGですので注意してください。
(3)日付は確定していないなら空欄で
日付は届け出する日付を記入する必要があります。
そのため、提出する日付が確定していないなら、最初は空欄にしておきましょう。
提出する日に書く方が無難です。
(4)氏名は正しい字体で
氏名は新字体や略字はNGです。
戸籍に記載されている正しい字体で書くようにしましょう。
(5)氏名は婚姻時の氏名を記入
間違いやすいのが、すでに離婚の意思があるからといって、妻が旧姓で氏名を書いてしまうことです。
離婚届が受理されるまではまだ夫婦ですので、婚姻中の氏名を記入するようにしましょう。
子どもの進学に合わせて離婚届を提出しようとしている方は間違いやすいので注意してください。
(6)年号は省略しない
日付は西暦でも年号でも問題ありません。
しかし、昭和を「S」などと略すのはNGです。正しい西暦や年号を記載してください。
(7)住所は戸籍通りに
住所は戸籍通りに記載しなければいけません。
間違いやすいのが「番地」や「号」「丁目」などです。
「-」などで略すことは認められていません。
例えば「2丁目3番地1号」の場合に「2-3-1」などと省略はできないということです。
(8)夫婦の印鑑は別々の物を使用
離婚の際の氏名は夫婦共に同姓のケースが多いですが、同じ印鑑を使わないようにしましょう。
同じ姓でも違う印鑑を使わない限り離婚届は受理されません。
5、記入を間違えた!訂正印で大丈夫?
離婚届の記入時に間違えてしまうことがあります。
その場合には、新たな離婚届に書き直しをするか、二重線を引き訂正印を押印すれば問題ありません。
修正液での修正は認められませんから注意してください。
また、消えるペンの使用もNGです。
6、離婚届を受理してもらえないケース
離婚届を提出し受理された場合には、役所に発行を依頼することで離婚届受理証明書がもらえます。
これがもらえれば問題なく離婚届が受理された証拠です。
しかし、離婚届にミスがなくても下記の場合には受理されないケースがあります。
(1)子どもの親権者が決まっていない場合
子どもの親権者が決まっていない場合には、離婚届けは受理されません。
子どもの福祉の観点から親権者が未定のままでは離婚は認められないからです。
(2)相手が役所へ「離婚届不受理申出」届を提出していた場合
相手方が役所に「離婚届不受理申出」届けを提出していた場合には、離婚届は受理されません。
この届け出は有効期限がないため、数年前に出していても有効です。
提出したことを忘れてしまった場合でも受理されませんのでご注意ください。
受理してもらうためには離婚届不受理申出を提出した本人が離婚届を提出するか、取り下げ申請書を提出しなければいけません。
取り下げ申請には身分証明書と印鑑が必要です。
7、妊娠中、外国人の場合の離婚届の書き方
離婚届で外国人の方や妻が妊娠中などの場合に気をつける点はあるのでしょうか。
(1)妻が妊娠中
妻が妊娠中に離婚する場合、離婚届を記入する上で気をつけることはありません。
妊娠中なら親権者もまだ書く必要はありませんので安心してください。
生まれて来る子の親権や養育費などを知りたい方は、こちらの二つの記事を参考にしてください。
(2)外国人の方
外国人の方でも記入は全て日本語で記入することになっているためご注意ください。
また、外国籍の方の場合には本国法に則った離婚手続きが必要になるケースがあります。
国によっては日本での離婚届の提出だけで離婚が成立する場合もありますので、外国籍の方は本国法を確認してみてください。
まとめ
離婚する際の最後の砦が離婚届の提出です。
離婚届さえ無事に受理されれば、晴れて自由の身となります。
面倒かもしれませんが、離婚届を正しく記載して受理されるまでの辛抱です。
離婚届には記入欄が多く迷ってしまう欄もあるかもしれません。
本記事を参考にして注意点を押さえながら、慎重に書きましょう。
間違えても慌てないことが大切です。訂正印を押せば問題なく受理されます。
無事に離婚届が受理されて、大変だった離婚手続きを終えられることをお祈りします。