離婚調停とは、夫婦の離婚問題(親権者や養育費など)の決定について家庭裁判所で話し合うことによって解決を図る手続です。
正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。
夫婦だけでは離婚に関する話し合いがまとまらないときや、そもそも話し合いができない状態のときには、離婚調停を申し立てることが有効です。
今回は、離婚調停について、
- 離婚調停を申し立てて離婚したい人
- 離婚調停を申し立てられたが離婚したくない人
どちらの立場の人にも知っておいていただきたいことを全般的に解説します。
この記事が、離婚調停で望ましい結果を獲得していただくための手助けとなれば幸いです。
また、主に親権についてですが、離婚調停についてYouTubeでも解説しています。併せてご参照ください。
目次
1、そもそも離婚調停とは?
まずは、「離婚調停とは何か」ということについて、もう少し詳しくご説明します。
(1)調停委員を介して話し合う手続き
離婚調停は夫婦だけで離婚問題について話し合うのではなく、家庭裁判所において「調停委員」を介して話し合いを行う手続きです。
調停委員とは、トラブルの当事者双方の言い分に耳を傾け、どこが落とし所なのかを考え、両者が納得できる解決に導く役割をするために裁判所から選任される人のことです。
他の民事調停と違う特色は、1名ずつ男女が選ばれるということで、性別による考え方の偏りをなくすことを目的としています。
性別による考え方の偏りをなくすことを目的としています。
(2)離婚裁判との違い
裁判では、当事者が提出する主張と証拠をもとに、裁判所が判決を言い渡すという形で解決が図られます。
一方、調停では、裁判所が当事者双方に譲歩を促し、アドバイスや説得も交えて合意を導き出す役割を果たします。
つまり、トラブルの解決という同じ問題解決を目的としたものでありながら、
- 裁判は第三者(裁判官)が結論を出すのに対して、調停は当事者の話し合いで結論を出す
- 裁判は判決で決着をつけるのに対して、調停は当事者双方が納得できる結論に導く
という点が違うわけです。
(3)離婚調停の申立理由
離婚調停は離婚したい側が申し立てますが、その際に離婚したいと思う理由を申告する必要があります。
申立理由に特に制限はありませんが、家庭裁判所の定型の申立書を使用する場合は、以下の中から選ぶことになります(複数選択可)。
- 性格が合わない
- 異性関係
- 暴力をふるう
- 酒を飲み過ぎる
- 性的不調和
- 浪費する
- 病気
- 精神的に虐待する
- 家族をすててかえりみない
- 家族と折合いが悪い
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
- その他
調停では、申立人が選んだ申立理由を中心に話し合われることになりますので、具体的な事情を説明できるように準備しておくことが大切です。
(4)離婚調停で決められること
離婚調停で決められることは、当然ながら第一に、
- 離婚するかどうか
です。しかし、決められることはそれだけではありません。
お互いに離婚することには合意していても、条件の内容について合意ができないというケースも多々あります。
たとえば、
- 財産分与を行うか?行うとしたらいくらか
- 子どもの親権をどちらが持つか?
- 養育費を支払うか?支払うとしたらいくらか
- 面会交流を実施するか?するとした場合その条件
- 浮気やDVなどで離婚する場合は慰謝料を支払うか?支払うとしたらいくらか
などです。
慰謝料や養育費などを一般的な額以上に支払ってほしいという場合は、離婚調停よりも協議離婚で一気に解決を図る方が有効な場合もあります。
なお、調停では夫婦関係を再構築するための話し合いを行うこともできます。
その場合には、「夫婦関係調整調停(円満)」という調停を申し立てます。これがいわゆる「円満調停」です。
(5)離婚調停のメリット
離婚調停は話し合いの手続きですので、「離婚協議と大差ないのでは?」と感じる方もいらっしゃることでしょう。
しかし、離婚調停には以下の点で離婚協議とは異なる大きなメリットがあるといえます。
①調停委員を介するので話し合いがまとまりやすい
調停では、調停委員という第三者が間に入るので、当事者も冷静に話し合うことができます。
また、調停委員が専門知識や人生経験を踏まえたアドバイスや説得を交えて話し合いをリードするので、夫婦だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
②相手と顔を合わせる必要がない
夫婦が離婚問題について直接話し合うと、どうしても感情的になりがちです。
しかし、調停では当事者が直接顔を合わせることはありません。
調停での話し合いは、当事者双方が交代で調停委員と話をするという形で進められます。
ですので、相手と面と向かって主張しにくいことでも、調停では憶せず主張することができます。
③強制執行が可能になる
離婚調停がまとまると、「調停調書」が取得できます。
調停調書は裁判の判決と同等の強い法的効力があります。
したがって、相手が約束を破って慰謝料や養育費を支払わないような場合には、強制執行手続を申し立て、相手の給料や預金口座などを差し押さえて金銭を回収することが可能になります。
2、離婚調停を申し立てる方法
次に、実際に離婚調停を申し立てる方法についてご説明します。
(1)申し立てのタイミングはいつがいい?
離婚調停を申し立てるべきタイミングは、以下のとおりです。
- 夫婦で離婚について話し合っても意見が噛み合わない
- 顔を合わせると感情的になって冷静に話し合えない
- 相手が話し合いに応じない
- 相手のことが怖くて直接話し合えない
離婚調停を申し立てるには別居しなければならないのかという疑問をお持ちの方も多いですが、同居したままでも申し立ては可能です。
しかし、調停の進行中に夫婦が家庭内で顔を合わせると感情的になり、トラブルがエスカレートするおそれがあります。
そのため、別居してから離婚調停を申し立てるのが一般的となっています。
(2)申し立てる際の必要書類は?
離婚調停を申し立てる際は、以下の書類を揃える必要があります。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 照会回答書
- 事情説明書
- 申立人の戸籍謄本
- 連絡先等の届出書
- 相手方の戸籍謄本
- (年金分割についての調停を含む時)年金分割のための情報通知書
申し立てが受理されると、「夫婦関係調整調停申立書」は相手にも送付されますし、その他の書類も相手が家庭裁判所で閲覧・謄写することが可能になります。
相手に知られたくない情報(現住所や電話番号など)がある場合は、
- 非開示の希望に関する申出書
こちらも提出しておきましょう。
スムーズに受理してもらうために、詳しい申請方法をこちらの記事でご確認ください。
申立書等の雛形と記入例もダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
(3)どこに申し立てればいいの?
離婚調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例外的に、事前に夫婦間で調停をする家庭裁判所を決めていた場合には、その家庭裁判所に申し立てることもできます。
管轄裁判所の場所についてはこちらをご参照下さい。
(4)申し立てにかかる費用は?
離婚調停の申し立てにかかる費用はわずかで、総額3,000円前後です。内訳は以下のとおりです。
- 収入印紙代 1,200円
- 切手代 800円前後(家庭裁判所により多少異なります)
- 戸籍謄本取得費用 1通につき450円
- 住民票取得費用 1通につき300円
ただし、弁護士に依頼して申し立てる場合には弁護士費用が別途必要となります。
弁護士費用をできる限り抑える方法については、以下の関連記事をご参照ください。
(5)離婚調停は弁護士に依頼すべき?
離婚調停はご自身で行うこともできますし、弁護士に依頼することもできます。
夫婦間で離婚することについては合意できている場合で、離婚条件についても大筋では合意できているが細かな点で合意できないような場合は、ご自身で申し立てるのもよいでしょう。
しかし、それ以外の場合は弁護士に依頼した方が納得できる結果が得られやすいといえます。
弁護士に相談・依頼する場合は、離婚調停を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の選び方について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
3、離婚調停の手続きの流れ
離婚調停の申し立てが受理されると、いよいよ調停手続きが始まります。
ここでは、調停手続きの流れをみていきましょう。
(1)家庭裁判所からの通知
申し立てが受理された後、家庭裁判所において第1回調停期日の日時が指定され、当事者双方へ「調停期日通知書」が送付されます。
この通知書は、申請後2週間前後で届きます。
記載されている日時に、指定された場所へ向かうことになります。
(2)第1回調停期日の1日の流れ
調停期日の当日、家庭裁判所に着いたらまず、待合室に案内してもらいます。
離婚調停において多くの場合は当事者の呼び出し時刻がずらしてあり、待合室も別々に設けられているので、相手と顔を合わせることはありません。
指定時刻になると、調停室に呼び出されますので、そこで調停委員と話をします。
1回の調停にかかる時間は2時間前後となるのが一般的です。
その間に合意ができなければ、次回期日が指定され、調停が続行されます。
(3)離婚調停で聞かれることは?
離婚調停で調停委員から聞かれることは、主に以下の事項です。
まず、申立人が聞かれることからご紹介します。
- 離婚を決意した理由
- 現在の夫婦生活の状況
- 今までに離婚について話し合ったことがある場合は、相手方の反応
- 夫婦生活をやり直すことは不可能か
- 離婚する場合に希望する条件(財産分与・親権・養育費・慰謝料など)
相手方が聞かれる主な事項は、以下のとおりです。
- 離婚に応じる意思があるか
- 離婚したくない場合は、その理由
- 申立人が主張する離婚原因に対する意見(浮気をしたのは事実か、等)
- 離婚する場合に希望する条件(財産分与・親権・養育費・慰謝料など)
調停期日では時間が限られているため、効率よく、かつ説得的に説明できるように準備しておきましょう。
(4)次回調停期日までに準備すべきこと
離婚調停が1回でまとまるケースもありますが、多くの場合は2回、3回と続きます。
次回期日でもしっかりと調停委員に意見を伝えられるように、前回の期日での話し合いの内容を踏まえて自分の言い分をまとめておきましょう。
まとめた内容を記載した「陳述書」や主張をまとめた書面(「主張書面」といいます)を作成して次回期日までに提出するのもおすすめです。
(5)離婚調停はどのようにして終わる?
離婚調停の終わり方には、以下の5種類があります。
①調停成立
離婚することと離婚条件について当事者が合意した場合は「調停成立」となります。
②調停不成立
当事者の意見が大きく食い違っており、合意に至る見込みがない場合は「調停不成立」として終了します。
離婚したい人は、その後に離婚裁判を起こすことが可能になります。
③取り下げ
離婚調停は、いつでも、相手方の同意なく取り下げることが可能です。申立人が取り下げると調停は終了します。
話し合いの結果、夫婦生活をやり直すことになった場合や、調停外で協議離婚が成立した場合などに取り下げが行われるケースがあります。
④調停をなさず
調停を行うのが適当でない場合や、行えない場合に、裁判所の判断で調停を終了させるのが「調停をなさず」という終わり方です。
当事者が調停期日に欠席を続ける場合や、一度離婚調停が不成立になったにもかかわらず、すぐに再度離婚調停が申し立てられた場合などに「調停をなさず」で終了することがあります。
⑤当然終了
当事者のどちらかが死亡した場合、調停は当然に終了します。
(6)離婚調停の調書について
離婚調停が成立したときは、「調停調書」が作成されます。
調停調書には、当事者が離婚することと、合意した離婚条件が記載されます。
調停調書は離婚届の提出や強制執行手続きの申立の際にも必要となる重要な書面ですので、大切に保管しましょう。
(7)離婚調停が成立した場合も離婚届が必要!提出するときの注意点
離婚調停が成立すると、その時点で夫婦は離婚したことになります。
しかし、戸籍の記載を変更するために離婚届の提出も必要です。
離婚届は、離婚成立(調停成立)の日から10日以内に市区町村役場へ提出することとされています。
全国どこの役場でも提出できますが、夫婦の本籍地ではない市区町村の役場に提出するときは、夫婦の戸籍謄本を添付することが必要です。
離婚届はどちらが提出しても構いませんが、一般的には苗字を変更する側(多くは妻)が提出します。離婚届の証人は不要です。
また、離婚調停の流れについては以下の記事でより詳しく解説しています。
4、離婚調停にかかる期間と期日の回数は?
離婚調停の結果が出るまでには、ある程度の期間がかかります。
ここでは、離婚調停にかかる期間と期日の回数の相場をみてみましょう。
(1)期間は3か月~6か月が平均
離婚調停は最短では1か月以内に終わるケースもありますが、長い場合は2年以上かかるケースもあります。
平均的には、3か月~6か月で終了するケースが多くなっています。
(2)期日の回数は3回前後が平均
調停期日の回数で見ると、2回~4回で終了するケースが多くなっています。
なお、離婚調停を申し立ててから第1回調停期日までは1か月半~2か月程度、期日と期日の間には1か月~1か月半程度の期間があるのが通常です。
(3)離婚調停が長期化する原因
離婚調停が早期に終了するか、長引くかはケースバイケースです。
長期化しやすいのは、以下の場合です。
- 法定離婚原因(浮気、DV、モラハラなど)がない場合
- 法定離婚原因があっても証拠がない場合
離婚調停を効率よく進めるためには、自分の主張を明確にした上で、有力な証拠を確保しておくことが重要といえます。
また、親権を争うケースも一般的に調停が長引きがちです。
親権について話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。
親権は子どもにとって重要な問題ですので、綿密な調査を行ってもらった上で、慎重に話し合った方がよいでしょう。
また、離婚調停の期間については以下の記事でより詳しく解説しています。
5、離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停をするなら、できる限り有利に進めたいところでしょう。
離婚調停を有利に進めるためには、以下の3つのポイントに注意しましょう。
(1)自分の主張をわかりやすく調停委員に伝える
離婚調停では調停委員が話し合いをリードしますので、調停委員を味方につけることが重要なポイントとなります。
そのためには、自分の主張を分かりやすく調停委員に伝えることがまず前提となります。
調停当日に上手に話せない場合は、事前に陳述書や主張書面を提出するとよいでしょう。
また、主張内容が妥当であっても、感情的になったり、粗暴な言葉で発言したのでは調停委員の印象が悪くなってしまいます。
調停では社会人としての常識的なマナーを守り、相手の言い分にも理解を示しつつ、自分の言い分をしっかりと述べるようにしましょう。
(2)離婚調停で証拠の提出は必要?
調停は裁判のように証拠で白黒をつける手続ではありませんので、証拠がなくても調停で話し合うことはできます。
しかし、有利な結果を得るためには、やはり証拠の提出が重要となります。
例えば、相手の浮気が原因で離婚を求める場合、相手が事実を否定すれば、調停委員の助言を持ってしても話し合いが進まなくなる可能性が高くなります。
そんな場合でも動かぬ証拠があれば、調停委員が「裁判になれば浮気が認定される可能性が高いから」といって相手を説得してくれることもあります。
(3)相手の収入や財産を確認しておく
財産分与や慰謝料、養育費など金銭の支払いを求める場合は、相手の収入や財産を確認しておくことも大切です。
財産分与と養育費の金額は、当事者双方の収入や財産を考慮して決められるからです。
慰謝料についても、相手に支払能力がなければ調停委員も説得しづらいので、相手の収入や財産を明らかにすることが重要となります。
また、相手の収入や財産を事前に把握していれば、強制執行手続きの申し立てもスムーズにできるようになります。
相手の収入や財産は同居中に確認しておくことが理想的ですが、調停においても「調査嘱託」という制度を使うなどして調査することが可能です。
ただ、財産調査は難しい場合が多いので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
6、離婚調停に出席しないとどうなる?
離婚調停の期日が指定されても、急遽仕事や急病などで家庭裁判所に行けなくなることもあるでしょう。
そんなときは、事前に家庭裁判所に連絡をすればデメリットはありません。
しかし、欠席を続けたり、無断欠席をすれば以下のデメリットを受けることがあります。
(1)その後の話し合いで不利になることもある
指定された調停期日に出席しなければ、調停委員から不誠実で責任感のない人だというイメージを持たれることになります。
そのため、その後の調停期日に出席しても言い分を好意的に受け止めてもらうことができず、相手の主張に沿って調停委員から説得されてしまう可能性があります。
(2)欠席を続けると調停不成立になる
無断欠席が1回だけなら、次回期日が指定されて調停が続行されるのが一般的です。
しかし、2回、3回と無断欠席を続けると、話し合う意思がないものとみなされ、調停が打ち切られてしまいます。
話し合いの機会を逃すという意味で、デメリットといえるでしょう。
(3)過料を課される可能性もある
離婚調停の期日に当事者が正当な理由なく出席しない場合は、法律上、5万円以下の過料に処せられることとされています。
実際に過料が課されるケースはほとんどないようですが、ペナルティがあることは知っておく必要があります。
7、離婚調停がまとまらなかった場合の対処法
離婚調停は、必ずしもまとまるとは限りません。
もし、まとまらなかった場合はどうすればよいのでしょうか。
(1)調停不成立とは?
離婚調停がまとまらない場合は、前記「3」(5)でもご説明したように、「調停不成立」として調停が終了します。
調停不成立となるのは、
- 離婚することについて当事者が合意できないとき
- 離婚については合意ができても、離婚条件について合意できないとき
のいずれかで、話し合っても合意に至る見込みがないと家庭裁判所が判断したときです。
調停を申し立てられた側が期日に出席しない場合にも、調停不成立となることがあります。
(2)離婚調停が不成立になる割合
裁判所の「司法統計」(平成30年度)というデータによれば、離婚調停が申し立てられた案件のうち、調停不成立で終了したのは約17%とされています。
もっとも、調停が成立した案件も約55%しかなく、残りの約28%は取り下げなど他の事情で調停が終了しています。
(3)不成立となった後の流れ
離婚調停が不成立となった後は、そのまま家庭裁判所に「離婚審判」を求めることもできますが、一般的には「離婚裁判(訴訟)」を起こして、より本格的に離婚問題を争うことになります。
離婚裁判(訴訟)を起こす場合は、家庭裁判所へ別途、訴状や証拠などを提出する必要があります。
8、離婚調停を申し立てる人も申し立てられた人も、困ったら弁護士に相談を
離婚調停にはご自身で対応することも可能ですが、困ったときは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が付いていると証拠集めからサポートが受けられますし、申し立て手続きはすべて代行してもらえます。
調停期日には弁護士も同席し、法的観点から的確な主張をしてもらえます。
弁護士の力を借りることで、納得のいく結果が期待できることでしょう。
9、離婚調停の費用
最後に離婚調停の費用についてお伝えしていきます。
離婚調停の費用自体は以下の通りです。
- 収入印紙代 1,200円
- 切手代 (家庭裁判所により異なるが)800円前後
- 戸籍謄本取得費用 450円
また、離婚調停の弁護士費用の相場は以下の通りです。
- 着手金 20万円~50万円
- 報酬金 20万円~50万円
- 日当 3万円~5万円(1回あたり)
離婚調停の費用について詳しくは以下の記事をご参照ください。
離婚調停のQ&A
Q1.そもそも離婚調停とは?
離婚調停は夫婦だけで離婚問題について話し合うのではなく、家庭裁判所において「調停委員」という人を介して話し合いを行う手続きです。
Q2.離婚調停を有利に進めるためのポイントは?
- 自分の主張をわかりやすく調停委員に伝える
- 離婚調停で証拠の提出
- 相手の収入や財産を確認しておく
Q3.離婚調停に出席しないとどうなる?
離婚調停の期日が指定されても、急遽仕事や急病などで家庭裁判所に行けなくなることもあるでしょう。
そんなときは、事前に家庭裁判所に連絡をすればデメリットはありません。
しかし、欠席を続けたり、無断欠席をすれば以下のデメリットを受けることがあります。
まとめ
離婚調停は話し合いの手続きですので、相手の対応によっては思うように手続きが進まないこともあります。
しかし、裁判のように白黒を明確につけるのではなく、丁寧に話し合うことでお互いが納得できる柔軟な解決が可能になるのも離婚調停のよいところです。
離婚問題で後悔しないためには、離婚調停を十分に活用するとよいでしょう。
一人で対応するのが難しいと思ったら、気軽に弁護士の無料相談をご利用ください。