強制執行は差し押さえるものがない場合も行われる? 弁護士が解説

差し押さえるものがない場合の強制執行はどうなるのだろう……。
借金の返済が苦しくなった人の中には、以上のようなことが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

強制執行とは、簡単にいうと差押え手続きのことです。
結論からいいますと、差し押さえるものがない以上、強制執行を受けることはありません。

しかし、そうだからといって借金を放置していても返済義務が免除されるわけではありません。給料や何らかの財産を得る場合には、差押えを受ける可能性が高くなってしまいます。

今回は、

  • 強制執行で差し押さえの対象となる財産は?
  • 差し押さえるものがない場合の強制執行はどうなる?
  • 差し押さえるものがない以上、借金を放置しても大丈夫?

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

この記事が、借金の返済が苦しくなり、差し押さえるものはないと思うけれど、借金をどのように処理すればよいのかとお悩みの方の手助けとなれば幸いです。

強制執行されたらどうなるかについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、差し押さえるものがない人も知っておくべき「強制執行」とは?

差し押さえるものがない人も知っておくべき「強制執行」とは?

強制執行とは、何らかの金銭支払い義務を負った人(債務者)がお金を支払わない場合に、債権者の申立てに基づき債務者の財産を差押える手続きのことです。

債権者は、差し押さえられた財産を換金するなどして、強制的に債権の回収が可能です。債権者としては、お金の支払いを請求できる法律上の権利を有していても、債務者が支払わなければ損をしてしまいます。

強制的に債権を回収する手段として、「強制執行」の手続きが民事執行で定められています。

銀行や消費者金融からの借金以外にも、

  • クレジットカードの利用代金
  • 個人からの借金
  • 税金・社会保険料
  • 公共料金

なども含めて、あらゆる金銭支払い義務について、滞納を続けた場合には債権者から強制執行を申し立てられる可能性があるのです。

2、どのような財産が強制執行で差し押さえられる?

どのような財産が強制執行で差し押さえられる?

では、強制執行を申し立てられた場合、どのような財産が差押えられるのでしょうか。

差押えの対象となる財産と、差押えが禁止されている財産とに分けてみていきましょう。

(1)差し押さえの対象となる主な財産

財産には、現金や債権、不動産、動産といった種類があります。金銭的価値のある財産は、種類を問わず、後にご説明する差押禁止財産を除いてすべて、差押えの対象となります。

その中でも、特に差し押さえられることが多い財産は、以下の3つです。

  • 給料
  • 預貯金
  • 不動産

多くの場合は、まず給料や預貯金が差し押さえられ、それでも債権全額を回収できなかったときに不動産が差し押さえられます。なぜなら、給料と預貯金は多くの人が有している財産である上に、債権を回収する手続きが比較的容易だからです。

ただし、住宅ローンのように債権者が不動産に抵当権などの担保を設定している場合は、最初に不動産が差し押さえられます。

(2)差押禁止財産とは

差押禁止財産とは、債務者が最低限の生活を維持するために必要な財産として、法律で差押えが禁止されている財産のことです。

民事執行法で差押えが禁止されている財産として、主に以下のものがあります(同法第131条、第152条)。

  • 生活に欠かせない衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具
  • 1ヶ月分の生活に必要な食料及び燃料
  • 66万円以下の現金
  • 仕事に必要不可欠な器具など
  • 給料、退職金、ボーナスのうち、原則として手取り額の4分の3に相当する金額
  • 給料、退職金、ボーナスの手取り額が44万円を超える場合は、33万円

この他にも、公的年金の受給権(国民年金法、厚生年金法)や生活保護の受給権(生活保護法)についても、それぞれの法律で差押えが禁止されています。

このように、たとえ差し押さを受けたとしても、あらゆる財産が処分されるわけではなく、最低限の生活は保障されるようになっているのです。

3、強制執行を受けるまでの流れ

強制執行を受けるまでの流れ

債務を滞納してから強制執行を受けるまでの流れは、状況によって3つのパターンに分かれます。
以下で、それぞれのパターンについて解説します。

(1)カードローンなど一般的な借金を滞納した場合

債権者が強制執行を申し立てるためには、差押えの原因となる債権の存在を公的に証明する文書が必要となります。この文書のことを「債務名義」といいます。

カードローンをはじめとする無担保の一般的な借金の場合、そのままでは債務名義がありません。そこで債権者は、訴訟を提起するか、支払督促を申し立てます。
訴訟で債権者勝訴の判決が言い渡され、確定した場合は、その判決書が債務名義となります。支払督促を申し立てられた場合は、債務者が「支払督促」を受け取ってから2週間以内に異議申立てをしなければ、その支払督促が債務名義となるのです。

債務名義を取得した債権者は、差し押さえるべき財産を明示した上で、裁判所に対して強制執行を申し立てます。
債権者が提出した書類に不備がなければ、裁判所が「差押命令」を発出します。差押命令を第三債務者(例えば給料債権が差し押さえられた場合は、給料の支払者である雇主)が受け取った時点で差押えの効力が発生することになるのです。債務者や第三債務者が、その財産を処分することが禁止されます。

その後は、債権者が所定の手続きに従い差押財産を売却するなどして換金し、そこから債権を回収します。

なお、住宅ローンのように債権者が物的担保権を設定している場合は、「担保権の実行」による強制執行の申立てが可能なので、訴訟や支払督促の申立ては行われません。

(2)離婚慰謝料や養育費などで公正証書を作成した場合

離婚協議書や、不倫慰謝料請求等で作成した示談書などを公正証書とした場合、「強制執行認諾文言」が記載されていれば、その公正証書が債務名義となります。

強制執行認諾文言とは、例えば、「本証書上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という内容の条項のことです。債務者が、債務の内容と強制執行に服することを認めたことが公的に証明されるため、債務名義として認められるのです。

強制執行認諾文言付き公正証書がある場合、債務者が滞納すると債権者は、ただちに強制執行を申し立てることができます。公正証書に強制執行認諾文言が記載されていない場合は、前項(1)と同様、訴訟や支払督促を経て強制執行手続きに進むこととなります。

(3)税金などの公租公課を滞納した場合

税金を滞納した場合は、裁判手続きなしで差押え手続きが進められます。納税義務は、国税通則法や地方税法で定められた国民の義務であり、最初から公的に確定している債務だからです。

具体的には、滞納するとまず督促状が送られてきます。国税については、納期限から50日以内、地方税については納期限から20日以内に発送されることになっています。督促状の発送日から10日が経過すると、税務署や役所は「滞納処分」が可能となるので、いつ差押えを受けてもおかしくありません。
ほとんどの場合は、その後も電話や郵便による督促が行われますが、滞納を続けていると財産調査や捜索が行われた上で、最終的に財産が差し押さえられます。

国民年金保険料や国民健康保険税を滞納した場合も、流れは少し異なりますが、督促や財産調査を経て差押えを受けることがあります。

4、差し押さえるものがない場合にも強制執行される?

差し押さえるものがない場合にも強制執行される?

次に、差し押さえるものがない場合の強制執行について解説します。

借金を放置してもよいのか等に関する注意点がありますので、しっかりとご確認ください。

(1)差押え可能な財産がなければ強制執行はされない

差押えるものが何もない場合は、強制執行はされません。

強制執行を申し立てる際には、差し押さえるべき財産を特定して表示する必要があります。

しかし、差押え可能な財産がなければ、債権者はそもそも強制執行を申し立てることができません。預金口座があれば強制執行を申し立てられることがありますが、預金が入っていなければ回収されませんので、財産を失うことはありません。

(2)債務が時効消滅するまでは強制執行される可能性がある

差し押さえるものが何もない場合でも、借金を放置することはおすすめできません。強制執行を受けなくても、支払い義務は残ったままだからです。

債権者の多くは、債権が時効消滅するまでは債務者の財産を調査し、財産が見つかれば強制執行を申し立ててきます。借金の時効期間は基本的に5年ですが、個人からの借金で2020年3月31日以前から滞納している場合は、10年です。
消滅時効完成前に、給料や何らかの財産を得た場合には、差押えを受けてしまう可能性が高いでしょう。これでは、安心して生活することは難しいのではないでしょうか。

返済しきれない借金を抱えているときは、差し押さえるものがない場合でも債務整理による解決を検討した方がよいでしょう。

(3)保証人がいる場合は保証人が強制執行を受けることも

連帯保証人が付いている債務を滞納すると、その連帯保証人の財産が差し押さえられることがあります。

連帯保証人も保証債務を負っているため、債権者からの請求を拒むことができません。

連帯保証人も支払えなければ、債務名義がない場合は連帯保証人に対する訴訟や支払督促の申立てが行われたうえで、連帯保証人の財産に対する強制執行が申し立てられます。

保証債務について、公正証書などの債務名義が既にある場合は、ただちに連帯保証人の財産が差し押さえられます。

連帯保証人は主債務者の支払い能力の不足を補うために立てるものですから、やむを得ないところです。

5、差し押さえるものがない場合の強制執行についてよくある質問

差し押さえるものがない場合の強制執行についてよくある質問

差し押さえるものがない場合の強制執行については、他にもさまざまな疑問があることでしょう。

本章では、よくある質問とその回答をまとめました。

(1)財産の有無は債権者にわかってしまう?

民事執行法には、「財産開示手続」(同法第196条~)および「第三者からの情報取得手続」(同法第204条~)という制度が設けられています。

債権者は、これらの手続きにより債務者の財産を調査できます。

債務者が財産開示手続に応じない場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰に処せられることがあるのです。

第三者からの情報取得手続では、役所や金融機関、法務局など、債務者の財産を把握している者に対して、裁判所が情報の提供を命じます。

債権者がこれらの手続きをとった場合、財産があれば、ばれる可能性が非常に高いといえます。債務者としては、財産の有無は債権者にばれるという前提で考えておいた方がよいでしょう。

(2)差押えの前に連絡はある?

債権者が強制執行を申し立てる際、通常は事前に債務者へ連絡することはありません。事前に連絡などをすれば、例えば債務者が預金をすべて引き出すなどして、差押えが空振りに終わるおそれがあるからです。

裁判所が発出する「差押命令」は債務者にも送達されますが、これが届いたときには既に差押えが行われたことを意味します。

差押え前の連絡はありません。
しかし、差押え前に訴訟や支払督促の申立てが行われたり、公正証書の作成を求められたり、税務署や役所等から督促状が届けられたりなどの前触れがあるはずです。その後も滞納を続けていると、いつ差押えを受けてもおかしくないと考えるべきでしょう。

(3)差押えは家に来る?

差押えは家に来ることもあれば、来ないこともあります。
給料や預金口座が差し押さえられた場合は、家に来ることはありません。裁判所から会社や銀行に差押命令が送達され、債務者の関与なく債権回収手続きが進められます。

自宅(不動産)が差し押さえられた場合、差押命令が発出された時点で係員が家に来るわけではありません。しかし、競売で自宅が売却され、明け渡し期限までに立ち退かなければ、裁判所の執行官が家に来て強制的に追い出されることになります。

自動車や宝飾品など家にある動産が差し押さえられたときは、裁判所の執行官が家に来て差押財産を引き揚げていきます。

(4)無職でも差押えを受ける?

強制執行手続きにおいて、債務者の職業の有無などは一切、関係ありません。無職の人でも、財産があれば差押えを受けることがあります。

前章「4」(3)で説明したように、現在は差し押さえるものがなくても、給料や何らかの財産を取得した場合には、差押えを受ける可能性が十分にあります。

(5)スマホやパソコンも強制執行で差し押さえられる?

実務上、スマホやパソコンが強制執行で差し押さえられることは、ほとんどありません。昨今では、スマホやパソコンは生活に欠かせないものとして、民事執行法第131条1号の差押え禁止財産に該当すると考えられるからです。

ただし、スマホもパソコンも複数台を所有している場合は、1台を残してあとは差し押さえられる可能性があります。生活維持のためには、1台あれば十分であると考えられるからです。

(6)家族の私物は強制執行で差し押さえられる?

家族の私物(所有財産)は、基本的に強制執行で差し押さえられません。差押えの対象となるのは、債務者本人名義の財産に限られるからです。

同居の家族であっても、他人名義の財産は差押えの対象ではありません。
ただし、家族との共有名義となっている財産は差押えの対象となるので、マイホームなどが共有名義となっている場合は差し押さえられることがあります。

(7)強制執行が空振りとなった。その後はどうなる?

強制執行が空振りとなった後、再度の強制執行を申し立てられるかどうかは、債権者次第です。例えば、預金口座が差し押さえられたものの、その時点で預金が残っていなかった場合は強制執行が空振りとなります。

しかし、債務者の口座に給料や年金などが定期的に振り込まれている場合は、その振り込みのタイミングを見計らって、債権者が再度強制執行を申し立てる可能性があります。

債務者が何の入金も受ける見込みがない場合は、債権者が諦めることもあるでしょう。しかし、債務が時効消滅するまでは財産調査の上で再度、強制執行を申し立てられる可能性が残ります。

6、借金の返済が厳しいときは債務整理で解決しよう!弁護士に相談を

借金の返済が厳しいときは債務整理で解決しよう!弁護士に相談を

これまで説明してきたように、差し押さえるものがない場合でも、債務が時効消滅するまでは強制執行を受けるおそれがあるので、安心することはできません。

借金を抱えている場合は、債務整理で解決すれば強制執行を受けることはなくなります。現在、差し押さえるものがない場合でも、借金の返済に苦しんでいるのであれば放置せず、債務整理をする方が得策です。

債務整理にはいくつかの種類があり、ご自身の状況に適した債務整理を選択しなければ解決できない可能性もあります。また、債務整理の手続きは複雑であり、成功させるためには専門的な知識や経験が求められます。

借金の返済が厳しいときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士は、専門的な法律の知識と豊富な経験に基づき、あなたの状況に応じて最適な解決方法を提案してくれます。方針が決まったら、弁護士に依頼することで、債務整理の複雑な手続きはすべて任せることができます。

強制執行を気にすることなく、安心して生活していくことが可能となるでしょう。

まとめ

差し押さえるものが何もない場合は強制執行を受けないとはいえ、それだけでは債務から解放されるわけではないことがお分かりいただけたでしょうか。

借金については、債務整理で根本的に解決することができます。強制執行について気にするよりも、借金問題を解決し、安心して生活していかれることをおすすめします。借金問題でお困りの方は、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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