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遺産分割調停の申立書の作成手順【Wordデータ雛形付き】

遺産分割調停の申立書を作成するためには、どのような手順となるのでしょうか。

被相続人が残した遺産を相続人で分けるためには、遺産分割協議という共同相続人間での話し合いの手続きが必要です。

相続人間で、それぞれの相続人がどれくらい遺産を取得するか、あるいはどの財産を取得するか等についてこの話し合いで決めることができれば良いのですが、話し合いがまとまらなかった場合には、調停という手続きに移行することが必要になります。

そこで今回はこの遺産分割調停の申立書について説明したいと思います。

遺産分割調停について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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1、遺産分割調停の申立書について知る前に|そもそも遺産分割調停とは

では、そもそも遺産分割調停とはどのような手続きでしょうか。これは簡単に言えば、「家庭裁判所で行う遺産分割についての話し合い」です。

先ほど述べたように、遺産分割については、まずは共同相続人間で遺産分割協議という話し合いを行います。
しかし、遺産分割協議では、亡くなった被相続人の財産の維持形成に特別の寄与をした相続人に認められる「寄与分」や本来であれば相続のときに受けるべき利益(財産)を被相続人の生前に贈与されていた相続人についてはその分を相続の際に差し引いて考える「特別受益」など様々な事情が複雑に絡んでくることがあり、共同相続人間の任意の話し合いである遺産分割協議がうまくいかないこともあります。

そのようなときに、家庭裁判所で遺産分割について第三者を交えて行う話し合いが遺産分割調停です。
調停にあたっては、裁判官(直接話し合いに関与することは少ないでしょう)と調停委員(あわせて調停委員会といいます。)が、対立する当事者の話をよく聞き、問題点を整理しながら公平妥当な解決策についてアドバイスをしてくれます。
したがって、当事者だけではなかなかなまとまらなかった話し合いが、調停に移行するとスムーズにすすむということも良く見られます。

もっとも、調停はあくまで話し合いの手続きであり、裁判官や調停委員のアドバイス等には強制力はないことから、共同相続人のうち一人でも納得しなければ調停による解決はできないということになります。

2、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類は?

では、遺産分割調停を申し立てるに当たってはどのような書類が必要でしょうか。

調停の申立ては、口頭ですることも可能ですが、家庭裁判所に備え付けてある「遺産分割申立書」用紙に必要事項を記入して提出するのが一般的なようです。なお、申立ての際には、申立書の他、さまざまな添付書類等が必要になります。これは申立てを行う裁判所によっても一部変わってくるので、具体的には実際に申立てを行う裁判所に問合せを行うようにしましょう。

ここで、注意が必要なのが、相続人の戸籍謄本です。問題は、兄弟や姉妹、さらに代襲相続が生じた場合です。この場合、調停を申し立てた人(申立人)と調停を申し立てられた人(相手方)との関係が遠い上、関係が疎遠であることも多く、被相続人の近親者の協力が得られないということも多々あります。
そうなると、被相続人の戸籍謄本や住民票等をどのように揃えるのかが問題となります(法律で、戸籍謄本の請求権者を限定しているため。)。

このような場合、弁護士等の専門家を利用して相続放棄の手続をした方が、スムーズかと思います。

名古屋家裁のウェブサイト」でここで指定されている必要書類は基本的に他の裁判所でも必要書類ですから参考にされるとよいでしょう。

3、遺産分割調停の申立書のダウンロード

ここでは遺産分割調停申立書をダウンロードできるようご用意しました。下記の文字をクリックしてダウンロードして下さい。また遺産目録も一緒になっています。

遺産分割調停の申立書のダウンロードはこちら

4、遺産分割調停の申立書等の書き方

遺産分割協調停の申立書やその他必要書類については、「裁判所のウェブサイト」で書き方について丁寧に説明されています。下記のURL等を参考にして頂ければと思います。

特に注意したいのが申立人や相手方の住所や連絡先です。裁判所が連絡を取る必要があるので正確に記載する必要があります。裁判所が、申立人や相手方と連絡がとれないと調停を始めることができないからです。

また、「5」で説明しますが、調停を起こす裁判所は、事件を管轄する裁判所(「管轄裁判所」といいます。)に提起しなければなりませんから、管轄裁判所宛になっているかどうかも確認が必要です。

5、いよいよ調停の申立て!遺産分割調停の管轄について

「4」で述べたように、調停は、管轄裁判所に提起する必要があります。管轄裁判所は、調停の場合は、相手方の住所地の裁判所です。相手方が複数ある場合にはそのなかのどれかで大丈夫です。

相手方の住所地を管轄している家庭裁判所については、裁判所のウェブサイトで確認できますので、必ず行うようにしてください。たとえば、東京都内でも23区であれば東京家庭裁判所ですが、都下ですと東京家庭裁判所立川支部というように同じ都道府県でも管轄が異なる場合が多いでためです。

まとめ

遺産分割調停とは何か、そしてその申立てはどのようにすればいいかという点について説明してきましたが、実際の申立てに当たっては個々のケースごとにこの説明だけではカバーできないこともあると思います。
そのような場合は、裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。

申立書の資料、書き方についてURLの案内をしておりますのでぜひお使いください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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