交通事故にあった際は病院にいつ行くべき?治療費や賠償金の問題などもあわせて解説

交通事故に遭った時、明らかに怪我をしていた場合は病院に行くことになるでしょう。

一方、その時は意外になんともなかったり目に見える傷がない、傷はあるが軽症だった場合は病院へ行かない選択をされる方もいるようです。

しかし、交通事故に遭った際、状況を問わず病院には行くべきでしょう。

本記事では交通事故に遭った際、病院に行くべき理由をまとめました。

病院へ行くべきタイミングや治療費、賠償金の問題も合わせて解説します。

交通事故にあった際に行くべき病院は?

交通事故に遭った際、その時の状況問わず必ず病院へ行きましょう。

詳しくは後述しますが、病院に行くのと行かないのとでは加害者から受け取れる賠償金(通院時の治療費などを含む)が大きく異なるだけでなく、最悪病院へ行かない場合には賠償金自体をもらえない可能性もあるからです。

一方、病院に行くべきと言われてもどんな病院の何科へ行けば良いかわからないといった方も多いでしょう。

交通事故にあった際に行くべき病院について下記で解説していきます。

交通事故後は整形外科のある病院

交通事故に遭った際、整形外科のある病院を探しましょう。

交通事故による人身への影響は様々であるため一概には言えませんが、悩んだ時は整形外科を受診するのが基本です。

特に規模の大きい総合病院などは整形外科以外にも専門科が多く、脳神経外科や皮膚科、形成外科など怪我の状況に応じた科の受診が可能になります。

また、中には交通事故に強い病院もあるため、通院可能な距離であればそれら医院を受診するのがおすすめです。

ちなみに交通事故に遭われたのがお子さまだった場合も、基本的には小児科ではなく整形外科への受診が良いでしょう。

病院に行った方が良い理由

交通事故に遭った際、病院への受診は必至です。

の場合、病院を受診するタイミングは早ければ早いほど良いとされています。

例えば、交通事故に遭ったその日に受診できるのが理想的ですが、予約が取れないとか痛みを感じない、どの病院に行くべきか調べたいといった理由で数日置いてしまう方が多いでしょう。

どのような理由があるにせよ交通事故に遭った場合、遅くても3日以内には受診することが望ましいです。

交通事故に遭った際、なぜ病院に早く行くべきなのか下記の内容にまとめました。

  • 賠償金が受け取れない可能性がある
  • 事故直後は自身の痛みに気づけていない場合がある

それぞれ解説します。

賠償金が受け取れない可能性がある

交通事故に遭った場合、事故で生じた被害者側の損害はを加害者に請求することが可能です。

交通事故によって加害者に請求できる賠償金の種類を下記にまとめました。

  • 慰謝料
  • 積極損害
  • 消極損害
  • 物的損害

慰謝料とは、交通事故による怪我や後遺障害、死亡によって受けた被害者や被害者近親者の精神的苦痛を補填するものです。

積極損害とは、交通事故によって被害者が出捐しあるいは出捐を余儀なくされることになった金銭をいい、消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう金銭をいいます。

物的損害は交通事故によって壊れた物車両の修理費、休車補償、代車使用料、破損してしまった衣服や所持品などのことです。

賠償請求内容は具体的にはケースによって大きく違いますが、交通事故に遭った被害者は、怪我に対する慰謝料、治療費など通院にかかった費用(積極損害)、怪我のために休業せざるを得なくなった場合の休業損害(消極損害)などの賠償金を請求することが認められています。

しかし、これら賠償金を加害者に請求するためには、交通事故と怪我との間に因果関係があることを証明しなければなりません。

また、交通事故と怪我との因果関係は医学的に証明される必要があり、それが証明できるのは医師のみです。

それがどんなに軽度の怪我であろうと医学的に証明できなければ、通院や入院、さらにそれに伴うさまざまな精神的苦痛、休業における損失などにかかる賠償金を加害者に請求しても否定され、賠償金の一部または全部を受け取れなくなる可能性があります。

さらには、後遺症が残った場合に病院の受診が大幅に遅れたことによって後遺障害が認められなくなってしまうこともあり、場合によっては100万円以上の減額となることも考えられるでしょう。

交通事故によって受けた被害に対する適正な賠償金を受け取るためにも、病院の受診は必至なのです。

事故直後は自身の痛みに気づけていない場合がある

交通事故に遭った際、わかりやすい怪我や痛みを感じなということもあります。

目に見える損傷を負っていないというケースも考えられるでしょう。

また、交通事故に遭った場合、当事者は大変興奮状態にあるため痛みの自覚症状感じにくく、何ともないという自己判断を下す恐れもあります。

まず、交通事故直後ではわかりにくい症状のひとつとして、むち打ち症があります

交通事故により頚椎の神経が損傷するもので、事故後になって痛みまたは痺れなどの症状が出てくることがあります。

病院の受診が大幅に遅れてしまった場合、むち打ち症が発症してもそれが交通事故ではなく日常生活が起因としたものと判断される恐れがあり、その場合は賠償金の請求が難しくなってしまうのです。

次に、交通事故によって引き起こされた脳内出血も自分自身気付きにくい症状の一つだと考えられています。

ゆっくりと脳内で出血が進んでいくため、時間が経過してから重篤な症状を引き起こす可能性があります。

さらには、脳内出血だけでなく、交通事故による損傷によっては早期治療が必要となるものがあります。

それらを放置していた場合、加害者への損害賠償請求云々ではなく、後遺症など被害者自身のこれからの生活に多大な悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

後遺症があらわれるような状況になっても受傷から相当な時間が経過してしまうと、上記でお伝えしたように日常生活における何らかの怪我と判断されてしまい、適正な賠償金を受け取れなくなることもあるのです。

本当に怪我をしていないかは、自己判断ではなく、病院の診察によって明らかにすることが重要です。

交通事故による示談金のやり取りなども含め、事故発生からできる限り早い段階で進めていくことをおすすめします。

実際に病院に行って認められた賠償金の事例

交通事故に遭った際、実際に病院に行ったことで認められた賠償金の事例を下記にまとめました。

  • 事例①事故直後からの適切なアドバイスにより十分な賠償額を獲得!
  • 事例②歩行者(主婦)と自動車による人身事故。非該当から12級6号を取得した事例

それぞれ紹介します。

事例①事故直後からの適切なアドバイスにより十分な賠償額を獲得!

事故の状況

Aさんは、自動車を運転中、交差点を青信号で直進していたところ、赤信号を無視して左方から交差点に進入してきた自動車に衝突されてしまいました。
傷病名:外傷性頚部症候群、外傷性関節炎(左足関節、左第5指)、左第5趾打撲

 

ご依頼内容

Aさんは、事故の翌日に当事務所にご相談いただきましたが、新車納車からわずか3週間で事故に遭われてしまったことに大変ショックを受けていらっしゃり、自動車の評価損についてなんとか請求できないかとのことでご相談をいただきました。
そこで、まずは事故の状況等を詳しく伺っていたところ、Aさん自身にも手足に痛みがあるものの、まだ病院を受診されていないことが判明しました。

 

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

まず、物損についても適切な賠償額を得られるよう交渉する旨お伝えした上、痛みのある部分や症状等を詳細に聴取し、まずはなるべく早く整形外科を受診してレントゲンやMRIを撮ってもらうようアドバイスしました。

Aさんは、当事務所のアドバイスに従いすぐに整形外科を受診され、その結果、外傷性頚部症候群、外傷性関節炎(左足関節、左第5指)、左第5趾打撲と診断されました。

その後、相手方保険会社との間で治療費の打切りに関する交渉を当事務所において行うなどして、十分な期間治療に専念していただき、事故から約6カ月半で症状固定となりましたが、両手の痛みやしびれ等が残ってしまったため、被害者請求により後遺障害の申請を行いました。

後遺障害申請にあたっては、治療の状況、仕事や私生活への影響等を弁護士が詳細に記載した申述書も添付し、Aさんに後遺障害が残っていることを丁寧に主張しました。

その結果、無事14級9号が認定されました。

また、当初のご相談の目的であった物損については、修理金額について修理工場と相手方保険会社との間でトラブルが生じていたため、間に入って交渉を行い、その結果、適切な修理金額が相手方保険会社から支払われました。

さらに、評価損については、相手方保険会社からは、完全に修理されているため評価損は生じていないとして否定されましたが、事故減価額証明書を取得した上粘り強く交渉した結果、評価損に対する賠償も獲得することができました。

当初は物損についてのみのご相談でしたが、物損についての粘り強い交渉はもちろんのこと、Aさんのお話を丁寧に伺う中で判明したけがについても、当事務所から早期に適切なアドバイスを行ったことにより、物損、人身併せて十分な賠償額を獲得することができました。

引用元 :https://www.koutsujiko.jp/case/p330/

事例②歩行者(主婦)と自動車による人身事故。非該当から12級6号を取得した事例

事故の状況

横断歩道上を歩行中、自動車にはねられる。
傷病名:上腕骨近位端骨折

 

ご依頼内容

治療終了、後遺障害診断書作成後にご相談。 この後遺障害診断書の記載で等級が取得できるか、今後どのように進めていけばよいか。

 

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

解決までの道のり

上腕骨近位端骨折に伴う可動域制限で後遺障害等級取得を目指すべきであるが、後遺障害診断書に記載のある可動域では等級は取得できない。お話を伺ったところ、可動域測定をかなり乱暴にされていたようなので、当事務所のスタッフ同行の上(※当時はメディカルコーディネーターはおらず弁護士)、医師にきちんと可動域を計測し、後遺障害診断書に記載していただくようにお願いする。 その後、出来上がった後遺障害診断書を添付して被害者請求を行い、等級を取得した上で示談交渉に臨む。

申請経緯、認定理由等

上記のように、医師による計測がきちんとなされていなかったため、病院へ同行し、再測定及び後遺障害診断書の訂正をお願いした。 その後、訂正していただいた後遺障害診断書を添付し、被害者請求。 当初の後遺障害診断書の記載は等級を取得できる可動域の値ではなかったが、きちんと再計測していただき、記載を訂正していただけたおかげで、12級6号を取得することができた。

示談交渉のポイント

相手が共済系だったため、交渉は全般的に難航。 特に逸失利益については難航。 家事従事者であったため、賃金センサスを基礎とした金額を支払っていただくことで解決。

解決のポイント

本音を言えば後遺障害診断書の記載を受ける前にご相談にいらしていただければとは思ったが、申請前だったのでなんとか後遺障害診断書の訂正をお願いすることができ、実際に訂正していただけたことで等級を獲得できた。

引用元 :https://www.koutsujiko.jp/case/p003/

交通事故に遭った際に弁護士に任せるのがおすすめの理由

交通事故に遭った際、まず弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に遭った際に弁護士に任せるのがおすすめの理由を下記の内容にまとめました。

  • 交通事故後の示談交渉を一任できる
  • 慰謝料など賠償金が増額される可能性がある

それぞれ解説します。

交通事故後の示談交渉を一任できる

交通事故に遭った際、加害者と被害者、加害者が支払う被害者の損害賠償額に関して、示談交渉をることになります。

交通事故による示談交渉は加害者側と被害者側が賠償内容や過失割合などについて話し合うことで、示談金につき双方の合意を得るために行われるものです。

示談金(賠償内容)とは慰謝料や通院にかかる費用・休業損害などの損害賠償のことで、その金額はケースによって大きく変わります。

ここで問題となるののが示談交渉の専門家ではない被害者が交渉するのは、あくまで加害者が加入している保険会社の担当者になる場合がほとんどだというところです。

上記でもお伝えしたように賠償金には数多くの種類があり、被害者側はできる限り多く受け取れる金額を請求するべきでしょう。

一方、加害者側とすればできる限り支払う金額を少なくしたいわけで、業務として数多くの示談交渉をしてきている保険会社は、被害者側に不利な条件を突きつけてくる場合があります。

被害者側は交通事故による精神的・身体的苦痛に耐えながら、各機関の資料収集しながらから示談のやりとりを行わなければならず、その負担から解放されるために保険会社の言いなりになってしまうケースも珍しくありません。

そのような場合相手方保険会社とのやり取りなど示談交渉全てを任せられるのが弁護士です。

被害者本人に代わって示談交渉ができるのは弁護士のみですし、弁護士は専門家であるため保険会社の要求が適正かを判断し、また被害者にとって有利となる示談交渉を進めることができます。

保険会社も被害者側の主張を拒否し続けることで裁判となることを避けたい意向があることから弁護士の要求を受け入れてもらいやすく、被害者本人が示談交渉を行うよりも適正な結果を得ることが可能です。

病院へ行った際に必要な書面なども弁護士詳しくアドバイスしてもらうことも可能であるため、交通事故に遭った際は早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

慰謝料など賠償金が増額される可能性がある

交通事故に遭った際に弁護士に交渉を任せた場合、慰謝料など賠償金が増額される可能性があるといったメリットがあります。

交通事故における慰謝料はケースによって変わるため確実な相場を導き出すことは難しいですが、基本的にその算出方法は下記の3つを参考にして行われています。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

自賠責基準とは、自賠責保険が損害の算定をする算出基準で、任意保険基準とは任意保険会社が定める独自の算出基準です。

そして弁護士基準は裁判所基準と呼ばれている算出基準で、過去の裁判例などに基づき設定されているものとなります。

じつ実は上記3つの算出方法で金額が大幅に違い、弁護士基準がもっとも高額です。

自賠責保険基準は中でも最も金額が低く、後遺障害の慰謝料における第一級においては弁護士基準が2,800万円、自賠責基準が1,150万円とその差は1,000万円以上となります。

任意保険基準は各保険会社が非公開とした算出基準ですが、弁護士基準よりは低くなるため、被害者側とすれば交通事故による慰謝料を請求する際は弁護士基準での請求が必至です。

弁護士基準での請求は専門家ではない被害者個人でも可能ですが、保険会社側がそれを簡単に認めることはまずないのが実情でしょう。

訴訟提起をして裁判によって認めてもらうこともできますが、弁護士資格のない方が示談交渉のプロである保険会社の担当者相手に裁判を有利に進めていくことは困難を極めます。

保険会社は自賠責基準や任意保険基準での解決を求めてくるため、それに対抗するためには専門家である弁護士に代行してもらい、弁護士基準での示談交渉をするのが最も適切な方法です。

また、弁護士基準はあくまで基準であり、インターネットに出ている相場基準が全てではなく複雑です。

それらを全て算出し加害者側に請求、そして弁護士基準による解決できることが弁護士に依頼するメリットでしょう。

そのほか、保険会社からの治療費対応の打ち切りへの対抗や後遺障害等級認定の手続き、保険会社側が断固として条件に応じないといった姿勢を見せた場合の訴訟提起を弁護士に一任できます。

適正な賠償金を受け取るためにも、交通事故に遭ったらできる限り早い段階で弁護士に相談してください。

まとめ

交通事故に遭った時、ほとんどの方が冷静さを失ってしまうことでしょう。

事故直後は興奮状態にあることから事故によって受けた痛みなどを感じにくく、病院への受診をしない・遅らせる方も珍しくありません。

また交通事故によって怪我をしたとしても大ごとにしたくない、どこの病院を受診すればよいかわからないなどの理由で受診を遅らせる方もいるでしょう。

しかし、病院へ行かない・受診が遅れた場合、交通事故によって本来受け取れるはずだった賠償金を得られない可能性が高くなってしまいます。

交通事故に遭った際、できるだけ病院に行くのが基本です。

そして、交通事故による示談交渉は専門家である弁護士に任せましょう。

適正な賠償金を受け取るためにも、スピード感を持った対応を心がけてください。

 

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