離婚の際、財産分与は避けたいと考える人もいるでしょうが、財産分与は離婚手続きの一環として一般的です。
財産分与を拒否したり減額したりすることは可能なのでしょうか?不安に思う方もいることでしょう。
特に、財産が多い場合、財産分与を避けたいという気持ちは理解できます。
この記事では、「財産分与を回避したい場合にできること」と「財産分与の減額を求めるためのステップや注意点」について詳しく説明します。
財産分与を避けたいが、具体的な方法や注意点がわからない方に役立つ情報を提供します。
目次
1、財産分与したくない!拒否できる?
まずは、離婚時に財産分与したくないからといって、拒否することが可能かどうかについて説明します。
(1)財産分与は強制ではない
そもそも、財産分与は離婚時に強制的に行わなければならないものではありません。
財産分与の請求権は法律で認められていますが(民法第768条1項)、「財産の分与を請求することができる」とされているだけであり、離婚に伴って必ず財産分与の取り決めをしなければならないものではないのです。
したがって、夫婦の協議によって「財産分与を請求しない」という合意ができれば、財産分与なしに離婚することも可能です。
(2)財産分与を拒否できるケース
夫婦間の合意がなくても、財産分与を拒否できるケースはあります。それは、以下のような場合です。
①相手方が財産分与を放棄した場合
財産分与の請求権は、離婚する(離婚した)夫婦のそれぞれが持つ権利ですが、この請求権を行使するかどうかは各人の自由に委ねられており、放棄するのも自由です。
したがって、相手方が「財産分与はいらないから早く別れてほしい」などといって財産分与の請求権を放棄した場合は、財産分与を拒否できます。
もっとも、請求権を放棄したことの証拠を確保しておかなければ、離婚後に財産分与を請求された場合に拒否できない可能性があります。
そのため、離婚時に財産分与の請求権を放棄する旨を明記した離婚協議書を作成しておくべきです。
②時効期間が経過した場合
離婚時から2年が経過すると、時効により財産分与請求権を行使できなくなります(民法第768条2項但書)。
なお、ここにいう「離婚時」とは、離婚の種類によって以下のように異なりますのでご注意ください。
- 協議離婚の場合:役所で離婚届が受理された日
- 調停離婚の場合:調停が成立した日
- 審判離婚の場合:審判が確定した日
- 裁判離婚の場合:判決が確定した日または裁判上の和解が成立した日
これらの日から2年が経過した後は、離婚した元配偶者から財産分与を請求されても拒否することができます。
③夫婦財産契約で定めていた場合
婚姻前に「夫婦財産契約」を結び、その中で「離婚時に財産分与を行わない」と定めていた場合は、財産分与を拒否できます。
夫婦財産契約とは、夫婦間で財産の帰属をどのようにするのかや、共同生活で生じる費用をどのように負担するのか等について、婚姻前にお互いに合意して取り決めておく契約のことです。
夫婦間の財産関係について自由に取り決めることが可能なので、離婚時の財産分与の割合や方法を決めることもできますし、財産分与を行わないと決めておくこともできるのです。
ただし、夫婦財産契約は必ず婚姻前に締結することが必要です。したがって、夫婦財産契約をしていなかった場合は、離婚前に契約しようと思っても不可能です。
また、一度夫婦財産契約を結ぶと、婚姻後は取り消しや契約内容の変更はできないことにも注意が必要です。
④所有している財産が「特有財産」の場合
財産分与の対象となる財産は夫婦共有財産のみであり、「特有財産」については財産分与を拒否できます。
特有財産とは、「婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」のことです(民法第762条第1項)。
婚姻中に夫婦のどちらかが取得した財産は原則的に夫婦共有財産となり、夫婦いずれの財産なのか明らかでないものについては夫婦共有財産であると法律上推定されます(同条2項)。
特有財産となるものとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 結婚前から持っていた現金や預貯金
- 結婚前に購入した不動産、自動車や家財道具などの動産、株式などの有価証券
- 結婚後に相続で取得した財産
- 結婚後に親族から譲り受けた財産
⑤所有財産に借金が多い場合
財産分与の対象となる財産がある場合でも、一方で借金がある場合には財産分与を拒否できる可能性があります。
なぜなら、夫婦の生活費などのために作った借金がある場合、その借金額は財産分与の対象となる財産総額から差し引かれるからです。
夫婦共同生活のために必要な費用については、夫婦が連帯して責任を負うこととされています(民法第761条本文)。そのため、夫が作った借金であっても、使い途が生活費であれば、財産分与の場面では妻も夫と同等の責任を負わなければならないのです。
生活費のための借金の他にも、住宅ローン、自動車ローン、子どもの学費のための借金なども財産分与の対象となる財産総額から差し引かれます。
たとえば、夫婦共有財産として1,000万円の預貯金と評価額2,000万円のマイホームがあるとして、住宅ローンが3,000万円残っているとすれば、差し引きすればゼロとなります。
したがって、この場合は離婚時に財産分与を請求されても拒否できます。
もっとも、夫婦の一方が浪費で作った借金については、夫婦が連帯して責任を負う理由はないので、夫婦共有財産から差し引かれることはありません。
(3)財産分与に離婚原因は無関係
相手方に離婚原因があったとしても、それを理由に財産分与を拒否することはできません。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協同して築いた財産を離婚に伴って分け合うものです。したがって、財産分与に離婚原因は無関係なのです。
相手方の浪費癖、不倫や浮気など、許せない行動があったとしても、相手が財産分与を望む以上、法律上財産分与をしなくてもいい理由にはなりません。
相手方が離婚の原因を作った点については、別途、慰謝料の問題として解決すべきです。
2、財産分与したくない…特有財産を把握することがポイント
多くの人の場合、財産分与の拒否や減額を求めるためには、特有財産を把握することが重要です。相手方と自分の双方の特有財産を正確に把握しましょう。
(1)相手方の財産について正確に把握する
まずは、相手方の財産を正確に把握しましょう。ここでのポイントは、相手方名義の財産であっても実は特有財産ではなく夫婦共有財産であることも多いので、特有財産か夫婦共有財産かを正確に判別することです。
前記「1(2)④」でご説明したように、特有財産となるものは限られています。結婚後に夫婦どちらかの収入で得た財産は、取得名義にかかわらず、原則として夫婦共有財産となります。
夫婦共有財産であるにもかかわらず相手方の特有財産として扱ってしまうと、その分だけ自分が財産分与で不利になってしまいます。
また、相手方が持っている夫婦共有財産を漏れなくピックアップすることも重要です。預貯金や不動産、車、株式などの他、「へそくり」も原則として財産分与の対象となります。
財産分与でもめてしまうと相手方が財産を隠す可能性もあるので、できる限り早めに相手方の財産を調べておきましょう。
(2)自己の特有財産を主張しながら財産分与の割合について話し合う
実際に財産分与の拒否・減額を求める際には、自己の特有財産を主張し、財産分与の割合について話し合い、話し合いがまとまったら離婚協議書を作成するという流れで手続きを進めます。
①自己の特有財産を主張する
自分の財産についても特有財産と夫婦共有財産を正確に分けましょう。自分の特有財産を漫然と財産分与の対象に含めてしまうと、損をしてしまいます。
自己の特有財産について、相手方から「夫婦共有財産ではないか」と主張されたときのために、特有財産であることの証拠もできる限り用意した方がよいでしょう。主な証拠としては、結婚前の預金通帳、遺産分割協議書や遺言書、贈与契約書などが考えられます。
②財産分与の割合について話し合う
夫婦共有財産の範囲が確定したら、財産分の割合について相手方と話し合いましょう。
財産分与の割合は原則として2分の1ずつですが、必ずしもそうとは限りません。相手方の財産形成への寄与度が低い場合は、自分が2分の1を超える財産を取得することを主張できます。
たとえば、夫がスポーツ選手や芸術家などで特別の才能や努力で高収入を得ていた場合は、夫の方が多くの財産を取得できます。逆に、妻が兼業主婦として夫と同等の収入を得ながら家事・育児も一手にこなしていた場合には、妻の方が多くの財産を取得できる場合もあるでしょう。
また、相手方に浪費や不倫・浮気などの離婚原因がある場合には、相手方からこちらに対する「慰謝料的財産分与」のような意味合いで財産分与の放棄を求めることも考えられます。
なお、相手方と話し合う際には財産分与の放棄を強要するのではなく、財産形成への寄与度の差や離婚原因などについて丁寧に説明し、理解を求めるようにしましょう。
③離婚協議書を作成する
話し合いがまとまったら、その内容を証拠化するために書面を作成しておくことも大切です。離婚協議書を作成し、財産分与について取り決めた内容を明記しましょう。
離婚協議書には、後日のトラブルを防止するために「清算条項」も記載しましょう。清算条項とは、その書面に記載された内容の他には相互に何らの権利・義務を有しないことを確認し合ったことを証する条項のことです。
また、財産分与で相手方から受け取るべき財産がある場合には、強制執行を可能とするために公正証書を作成することも検討しましょう。
3、財産分与したくない場合に注意すべきこと
「財産分与したくない!」と思うと、一文たりとも相手方に渡したくないと考えがちですが、あまりに固執してしまうと思わぬトラブルを招くおそれもあります。
たとえ財産分与したくないと思っても、以下の点には注意が必要です。
(1)財産分与を請求されたら応じる義務がある
前記「1(1)」でお伝えしたように、夫婦は離婚時に財産分与を請求する権利があります。そのため、相手方から財産分与を請求された場合には、応じる義務があります。
財産分与したくないからといって、相手方の意思に反して放棄を強要すると、脅迫罪や強要罪などの罪に問われる可能性もあります。
相手方の意思は尊重した上で、財産分与の拒否や減額を求めることが可能な法律上の根拠を丁寧に説明して理解を求めることが大切です。
(2)扶養的財産分与が発生することもある
財産分与の拒否や減額が法律上可能であっても、「扶養的財産分与」に応じなければならないこともあります。
扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮するような場合に、収入のある側から一定の経済的な支援をするために行われる財産分与のことです。
妻が長年専業主婦をしていてすぐには自立可能なほどの仕事に就けない場合や、病気や高齢のために働くことが難しい場合などでよく行われます。
また、離婚後に妻が幼い子どもを育てる場合、養育費のみでは妻自身の生活が困窮することから、養育費とは別に扶養的財産分与が行われることもあります。
扶養的財産分与は裁判でも認められるケースが多いので、条件を満たす場合は拒否するのは難しいでしょう。
扶養的財産分与について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(3)財産を隠す・使い込むのはNG
財産分与したくないからといって、財産を隠したり使い込んだりすることは避けるべきです。
財産隠しが話し合いの段階ではバレなくても、離婚裁判にまで発展した場合は、裁判手続き(文書送付嘱託・調査嘱託)を利用して調査される可能性があります。
故意に財産を隠したことが発覚すると、離婚後2年の時効期間が経過した後でも財産分与の請求が認められますので、財産隠しは賢明な手段とはいえません。
また、財産を相手方に渡すくらいなら自分で使い込んでしまう人もいますが、これもNGです。
離婚前に別居した場合、財産分与の対象となるのは「別居開始時」に存在した夫婦共有財産です。したがって、別居後に財産を使い込んでも財産分与の対象となる財産を減らすことにはなりません。
別居前の使い込みであっても、浪費で財産を使い込んだ場合は財産分与で不利になる可能性が高いです。
(4)調停や裁判では基本的に2分の1ずつの分与となる
財産分与について相手方との話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で決めることもできますが、その場合は基本的に2分の1ずつの分与となることにも注意が必要です。
前記「2(2)②」で説明したように、財産分与の割合は財産形成への寄与度に応じて決めるべきですが、家庭裁判所の調停や裁判ではよほどの事情がない限り、2分の1と定められるケースがほとんどです。
2分の1を超える財産分与割合を主張する場合は、主張する側がその根拠となる事情を証拠によって証明する必要があります。この証明は必ずしも容易ではありません。
したがって、財産分与の拒否や減額を求めるには、できる限り話し合いで決着をつけるのが得策といえます。
4、弁護士の介入によって財産分与が限りなく少なくなった事例
財産分与について相手方との話し合いがまとまらないときは、弁護士を間に入れることが有効です。
ここでは、ベリーベスト法律事務所の弁護士が介入することによって財産分与の拒否・減額に成功した実例をいくつかご紹介します。
(1)不倫した相手方への財産分与を拒否した事例
事案は、妻が不倫したため夫が離婚を申し出たところ、妻から財産分与として250万円の支払いを求められたというものです。
弁護士が介入して妻の言い分を聞いてみたところ、不倫したのは事実であるものの、セックスレスのため夫にも責任があるはずであり、離婚するなら夫の預金500万円のうち2分の1を財産分与として求めるということでした。
夫に事実を確認したところ、仕事が忙しいため夫婦生活は活発とはいえないものの、月に1回以上の夫婦生活はあるとのことでした。
そこで弁護士は妻に対して、セックスレスは離婚原因になるほどのものではなく、妻が不倫をした以上は慰謝料を支払う義務があることを丁寧に説明しました。
その上で、夫から慰謝料を請求しない代わりに財産分与なしで離婚することを提案して、拒否するなら調停・裁判で決めることになると伝えたところ、こちらの提案どおりの内容で離婚が成立しました。
(2)特有財産を主張して財産分与を拒否した事例
2つめの事案は、性格の不一致で離婚することになった夫婦間で、妻から財産分与としてマイホームの評価額の2分の1の支払いを求められたというものです。
たしかに夫名義のマイホーム(評価額3,000万円)がありましたが、これは夫が結婚前の貯金と親からの援助を合わせて一括払いで購入したものでした。
妻としては離婚時にマイホームの財産分与を請求できると考えていましたが、この事案ではマイホームは夫の特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。
夫婦共有財産としては他に預金もありましたが、夫名義と妻名義の預金額がおおむね同程度でしたので、結局、財産分与を行う実益はないという状況でした。
夫の依頼を受けた弁護士から妻に対して以上の内容を丁寧に説明し、どうしても財産分与を求めるなら調停や裁判で主張・立証していただく他ないことを伝えたところ、妻も早く別れたいとのことでしたので、財産分与なしで離婚が成立しました。
(3)財産分与を95%減額できた事例
3つめの事案は、会社を経営すると夫が妻から性格の不一致を理由に離婚を求められ、離婚調停を起こされたというものです。調停で妻は、多額の財産分与を請求していました。
夫から依頼を受けた弁護士が事情を調査したところ、たしかに夫婦共有財産として多額の財産がありましたが、財産形成への寄与度に大きな差がありました。
つまり、夫はほとんど休みもなく仕事に奔走していたのに対して、妻は結婚して以来専業主婦で、夫の会社の仕事を手伝うでもなく趣味などに没頭しており、浪費癖も見受けられました。
このようなケースでは、財産分与割合は夫の方が高くなります。
弁護士は夫から詳しい事情を聴くとともに、双方の生活状況や妻の浪費を証明できる証拠を可能な限り集めて、調停で主張・立証行いました。
その結果、調停委員も妻に対して「あまり財産分与は認められない」ということを説得するようになり、結局、夫の財産分与割合を95%とする内容で離婚調停が成立しました。
5、財産分与したくない場合の離婚協議は弁護士へ相談を
ここまでご説明してきたように、財産分与ではまず特有財産を正確に把握して財産分与の対象となる財産の範囲を明確にし、その上で財産分与の拒否や減額について相手方と協議する必要があります。
これらの手続きには専門的な知識やノウハウが必要となりますので、的確に行うためには弁護士に相談することが有効です。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や調停・裁判の手続きはすべて代行してもらえます。弁護士が的確に手続きを進めていきますので、短期間での解決も期待できます。
もし財産分与を行う場合には、不動産を売却しなければならない場合もあるでしょう。また、譲渡所得税など税金の問題も考慮しなければならないこともあります。これらの問題についても、弁護士がサポートしますので、安心して手続きを進めることができます。
なお、弁護士に相談・依頼するためのお金が気になる方も多いことでしょう。
相談については、無料で利用できる法律事務所も多いので、まずは無料相談を利用するとよいでしょう。その際に弁護士費用の見積もりを出してもらい、費用対効果を検討するようにしましょう。
財産分与したくない場合に関するQ&A
Q1.財産分与したくない!拒否できる?
財産分与の請求権は法律で認められていますが(民法第768条1項)、「財産の分与を請求することができる」とされているだけであり、離婚に伴って必ず財産分与の取り決めをしなければならないものではないのです。
Q2.財産分与を拒否できるケースとは?
- 相手方が財産分与を放棄した場合
- 時効期間が経過した場合
- 夫婦財産契約で定めていた場合
- 所有している財産が「特有財産」の場合
- 所有財産に借金が多い場合
Q3.財産分与したくない場合に注意すべきこととは?
- 財産分与を請求されたら応じる義務がある
- 扶養的財産分与が発生することもある
- 財産を隠す・使い込むのはNG
- 調停や裁判では基本的に2分の1ずつの分与となる
まとめ
財産分与したくないという場合は、相手方と感情的に対立していることが多いと思われます。しかし、財産分与の拒否や減額を求めるためには、冷静に話し合って相手方に納得してもらうことが大切です。
ご自身で冷静に対応することが難しいと思われる場合は、弁護士に相談してみましょう。弁護士は相談者の味方として、相手方の説得に努めます。
お困りのときはひとりで悩まず、お気軽に弁護士の無料相談をご利用ください。