交通事故で顔に傷が残った場合は後遺障害に認定される?基準や事例を踏まえ解説

交通事故で顔に傷が残った場合は後遺障害に認定される?基準や事例を踏まえ解説

自動車やバイクなどの自動二輪車、自転車と人が接触する交通事故が発生した際、被害者側が怪我をすることもあるでしょう。

例えば交通事故によって顔を怪我してしまい、さらにその傷が残ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

本記事では、交通事故によって顔に傷が残った場合、どのように後遺障害等級として認定されるのかまとめました。

交通事故における後遺障害等級の認定の基本的な内容から慰謝料の相場、実際の事例などをふくめて解説していきましょう。

後遺障害等級の認定の基準

交通事故によって怪我をした被害者は、治療を懸命に行ったとしても、残念ながら、後遺症が残存してしまうこともあります。

その場合、後遺症が残ったことを認めてもらうプロセスを経る必要があります。

オーソドックスな方法としては、相手方が加入する自賠責保険会社において後遺障害等級の認定を受ける方法です。後遺障害等級に該当するかどうかの調査は、判断の公平化、客観化のために、各自賠責保険会社の立場を離れた損害保険料率算出機構が行っています。自賠責保険会社は、その調査結果に基づいて、認定された後遺障害等級の内容に従い、支払額を決定し、請求者に支払うことになります。

ここでいう「後遺障害」とは、「傷害が治ったときに身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」といいます。)2条1項2号)を指します。

「後遺障害」を「後遺症のうち、自賠責の基準によって等級が認定されたもの」を指すこともありますが、「後遺障害」を「後遺症」を区別せずに、負傷が治ったときに残存するものという意味で用語を使うこともあります。

 

自賠責の後遺障害等級には、介護者の要否に応じて別表一と別表二に分けられ、別表二では1級から14級の等級に分けられています。

後遺障害の認定を受けるためには、ご自身の症状がどの等級に該当するのか確認しておく必要があるでしょう。

自賠法施行で規定されている後遺障害等級の症状・認定基準を下記にまとめました。

後遺障害等級の症状・認定基準の一覧表

  • 自賠法施行令別表一(介護を要する後遺障害)

等級

保険金額

介護を要する後遺障害

第一級

4,000万円

①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第二級

3,000万円

①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  • 自賠法施行令別表二(それ以外の後遺障害)

等級

保険金額

後遺障害

第一級

3,000万円

①両眼が失明したもの

②咀嚼及び言語の機能を廃したもの 他⑥まで

第二級

2,590万円

①一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

②両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 他④まで

第三級

2,219万円

①一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

②咀嚼又は言語の機能を廃したもの 他⑤まで

第四級

1,889万円

①両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 他⑤まで

第五級

1,574万円

①一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 他⑧まで

第六級

1,296万円

①両眼の視力が〇・一以下になつたもの

②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 他⑧まで

第七級

1,051万円

①一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

②両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 他⑬まで

第八級

819万円

①一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

②脊柱に運動障害を残すもの 他⑩まで

第九級

616万円

①両眼の視力が〇・六以下になつたもの

②一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 他⑰まで

第十級

461万円

①一眼の視力が〇・一以下になつたもの

②正面を見た場合に複視の症状を残すもの 他⑪まで

第十一級

331万円

①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 他⑩まで

第十二級

224万円

①一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

②一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 他⑭まで

第十三級

139万円

①一眼の視力が〇・六以下になつたもの

②正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 他⑪まで

第十四級

75万円

①一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

②三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 他⑨まで

※参考

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

後遺障害等級認定の仕組みについて

先ほどの後遺障害等級表は、補償の対象とする身体障害の程度を定めるものです。

身体の部位ごとに障害の系列と呼ばれる生理学的観点から分けられた障害軍に分けています。また、各障害は、労働能力喪失の程度に応じて一定の順序に配列されており、これは障害の序列と呼ばれています。以下、説明します。

身体の部位は、①眼、②耳、③鼻、④口、⑤神経系統の機能又は精神、⑥頭部、顔面、頚部、⑦胸腹部臓器、⑧体幹、⑨上肢、⑩下肢部の10つの部位に区分されます。

部位ごとに区分された身体障害は、更に生物学的観点から、35の系列に分類されます。例えば、口の部位の場合は、歯牙障害と、そしゃく及び言語機能障害に分類されます。

このように分類された障害は、労働能力喪失の程度、簡単にいえば、症状の重さに応じて、障害の序列が定められます。

 

また、後遺障害等級認定には、①併合、②加重、③準用(「相当等級」ともいいます。)という3つのルールが定められています。

簡単に説明すると、併合は、複数の後遺障害が残存した場合、どのような等級を認定するのかというルールです。

加重とは、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度が重くなった場合、いくら保険金額を支払うのかというルールです。

準用(「相当等級」ともいいます。)は、各等級の後遺障害には該当しない後遺障害であって、各等級の後遺症に相当するものを、当該等級の後遺障害とするというルールです。

これらのルールは複雑で分かりにくいものですので、ご自身の等級認定に関し疑問が残った場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

顔に傷が残った場合の後遺障害等級について

醜状傷害とは、身体に醜いありさまを残した後遺障害のことをいいます。

先ほどの後遺障害等級表は、外貌については「醜状」と表現しています。

顔に傷が残った場合、すなわち、外貌の醜状障害については、以下のとおり、3段階の等級が定められています。

① 第7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの

② 第9級16号  外貌に相当程度の醜状を残すもの

③ 第12級14号 外貌に醜状を残すもの

以下、3段階の等級を具体的に説明します。

 

① 外貌における「著しい醜状を残すもの」(第7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度のものをいいます。

なお、瘢痕、線状痕、及び組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、「人目につく程度以上」の場合とは取り扱わないことになります。

 ア 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含めません。)以上の瘢痕(はんこん)又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

 イ 顔面部にあっては、鶏卵以上の瘢痕又は10円銅貨以上の組織陥没

 ウ 頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

 

② 外貌における「相当程度の醜状」(第9級16号)とは、原則として長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものといいます。

 

③ 外貌における単なる「醜状」(第12級14号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度のものをいいます。

  ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

  イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕

  ウ 頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 

自賠責保険における外貌の醜状障害の認定については、例えば、2個以上の瘢痕や線状痕が残ってしまった場合どのように考えるのか等、上述に記載したこと以外にも細かいルールがあります。交通事故によって顔に傷が残ってしまった場合、それが外貌の醜状障害に該当するのかどうか疑問があれば、弁護士に相談してみましょう。

 

後遺障害の認定を受けるために必要な手順

遺障害の認定を受けるためには下記の2つの手順があります。

  • 事前認定
  • 被害者請求

これら手順にかかわらず、後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書等の書面や画像所見等によって残存した後遺症が後遺障害等級に該当することを示すことが重要になります。

事前認定と被害者請求の流れについて、以下、解説します。

事前認定

交通事故の相手方が加入する任意保険会社は、あらかじめ、必要書類を整えて、損害保険料算出機構に対し、責任の有無、後遺傷害の有無・程度・等級を問い合わせ、その調査結果の報告を受けることがあります。これは、「事前認定」と呼ばれています。

事前認定の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 医師より「症状固定」の診断を受ける

※ 「症状固定」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもったとしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。

  1. 遺障害診断書を医師に作成してもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ送付
  3. 加害者側の任意保険会社が損害保険料算出機構に対し認定申請を行う
  4. 書類を受理した損害保険料率算出機構が、後遺障害等級に該当するか審査開始
  5. 審査結果に応じた等級認定が出る

事前認定は被害者側の負担が少ないため、手間がかからない手順と言えます。

書面なども被害者側は、そこまで資料を集めなくても申請が可能です。

ただし、認定までの流れが加害者側の任意保険会社が主体になる点には注意が必要でしょう。

資料不足や手続きの透明性の高さ、賠償金の受け取りが遅くなるなどのデメリットもあります。

また、被害者側が後遺障害の認定を受けるために有利な資料などを提出できないおそれもあるため、事前認定で後遺障害等級認定の申請を行う場合はしっかりと検討した上で行いましょう。

被害者請求

被害者請求は、被害者側が加害者側の自賠責保険会社を通じて、後遺障害等級の認定の申請を行う方法です(自賠法16条)

被害者請求の手順を下記にまとめました。

  1. 医師より「症状固定」の診断を受ける
  2. 後遺障害診断書を医師に作成してもらう
  3. 加害者が加入する任意保険会社に申請に必要な書類の写しをもらう
  4. 不足書面や補充したい資料、診断書があれば各機関へ発行を依頼するなどする
  5. 各申請用紙に必要事項を記入、資料もともに自賠責保険へと送付
  6. 自賠責保険が損害保険料率算出機構へ書類を提出
  7. 損害保険料率算出機構が後遺障害等級に該当するか審査開始
  8. 審査結果が自賠責保険へ送付され、内容に応じた等級認定の結果が出る

上記の流れからも、被害者請求は被害者側に有利に働く資料を提出することが可能です。

透明性の高い手続きが可能になることから、適切な後遺症障害等級が認定されやすくなるメリットがあります。

一方、資料の準備など被害者側の負担は大変大きく、身体的・精神的にも疲弊するおそれもあります。

被害者請求での手続きを行う際は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

請求できる慰謝料の種類と相場

後遺障害認定された際、請求できる慰謝料や休業損害、逸失利益にはどのようなものがあるのでしょうか。

後遺障害における等級認定の級によっても大きく変わってきますが、今回は、顔に傷が残ってしまった場合を想定し、請求できる慰謝料や休業損害、逸失利益の内容や相場を以下の順で説明します。

  • 顔の傷による入院慰謝料の相場
  • 後遺慰謝料の相場
  • 休業損害の相場
  • 逸失利益の相場

 

顔の傷による入院慰謝料の相場

交通事故によって顔または首、頭部などに残った傷は、「外貌醜状」と呼ばれています。

顔などに傷が残り後遺障害認定された場合、通院や入院期間の慰謝料はどの程度が相場になるのか確認しておきましょう。

まず、交通事故によって顔に傷が残った場合、通院・入院期間における入通院慰謝料(「傷害慰謝料」とも呼ばれます。)を請求することが可能です。

ただし、入通院慰謝料金額には算定基準には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準」とも呼ばれます。)」があり、基本的には、弁護士基準による入通院慰謝料の金額が最も高くなります。

弁護士基準の入通院慰謝料は、原則として、以下の表のとおり、入院期間、通院期間の長さによって変わります。

別表Ⅰ

別表1の詳細 

別表Ⅱ

別表2の詳細

 

上記の表のとおり、弁護士基準の入通院慰謝料にも、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。

顔の傷が軽症か重症かなど、さまざまな要因によって、別表Ⅰと別表Ⅱのどちらを適用すべきか検討しなければなりません。また、治療回数が少ない場合、そのまま表とおりに金額を算定していいのか検討する必要があります。

このように、受傷内容や治療回数等によって入通院慰謝料の金額は変わるため、相手方保険会社が提示した入通院慰謝料の金額が相場かどうか気になる方は弁護士に相談してみましょう。

 

遺症別慰謝料の相場

後遺障害の等級により後遺症慰謝料の金額が大きく変化します。

ここでは、弁護士基準と自賠責保険基準における後遺障害等級別の後遺症慰謝料を下記の表にまとめました。

後遺障害の等級

弁護士基準

自賠責保険基準

第一級

2,800万円

1,150万円

第二級

2,370万円

998万円

第三級

1,990万円

861万円

第四級

1,670万円

737万円

第五級

1,400万円

618万円

第六級

1,180万円

512万円

第七級

1,000万円

419万円

第八級

830万円

331万円

第九級

690万円

249万円

第十級

550万円

190万円

第十一級

420万円

136万円

第十二級

290万円

94万円

第十三級

180万円

57万円

第十四級

110万円

32万円

顔に傷が残った場合、例えば、外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)では、弁護士基準が1,000万円、自賠責基準が419万円になります。

このように、弁護士基準と自賠責保険基準では、後遺症慰謝料の額に大きな差が出ます。

相手方保険会社から提示された後遺症慰謝料の金額が弁護士基準より低い場合は、弁護士に相談してみましょう。

 

休業損害の相場

休業損害とは、一般に、交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中に、傷害及びその療養のため休業し、又は十分に稼働することができなかったことから生じる収入の喪失をいいます。

休業損害の金額は、「基礎収入日額×休業日数」で計算されるのが一般的です。

自賠責保険基準では、原則として、基礎収入日額の金額は1日6,100円とされています。

ただし、1日あたりの減収分が6,100円を超えることを証明できた場合、最大19,000円となりますが、補償される金額は慰謝料などを含めると120万円が上限ですので注意が必要です。

一方、弁護士基準の場合は休業損害を下記の計算式で求めます。

  • 1日あたりの基礎収入×休業日数

弁護士基準では、被害者の収入によって基礎収入が変わるところが自賠責保険基準との違いです。

1日あたりの基礎収入の金額は、給与所得者と自営業者に分けて、主に、以下の計算式で行うことが多いです。

給与所得者

事故前3ヶ月分の給与額(総支給額)÷90日×休業日数

自営業者

事故前年の確定申告所得額÷365日×休業日数

有給休暇を使用して休んだ場合も休業損害の請求は可能です。

また、事故3か月前に残業代をもらっていた場合も、基本的に、その残業代も含めて1日あたりの基礎収入額を算出することになります。

 

失利益の相場

後遺障害事案における逸失利益は、一般に、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

逸失利益の金額は、一般に、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算することになります。

基礎収入の金額は、主に、以下の内容を採用することが多いです。

サラリーマン等の給与所得者

事故前の1年間の実収入

自営業者

事故前年の確定申告の申告所得額

主婦・主夫

賃金センサスの女性労働者の全年齢平均

学生・生徒・幼児

賃金センサスの男女別の全年齢の平均賃金

女子年少者の場合は、男女を含む全労働者の全年齢平均を採用することが多い

失業者

労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合は認められる。原則として、再就職によって得られるであろう収入を採用する。

将来もらえたでろう収入における補填であることから、主婦や主夫、学生・生徒・幼児なども対象となります。

もっとも、顔の怪我による外貌醜状を後遺障害とする逸失利益による損害賠償請求は、直ちに認められるという性質のものではありません。顔の怪我によって収入が下がる可能性が高いと認められる職業、例えば、俳優、モデル、ホステス、ホストなどの職業であれば、逸失利益が認められることがあります。

加害者側から外貌醜状を後遺障害とする逸失利益の有無が争われる場合があります。このような場合は、なぜ、どのように、逸失利益が発生するのかという点を説得的に主張立証する必要があります。

 

実際に支払われた慰謝料の事例

交通事故によって後遺障害認定された方は、実際にはどの程度の慰謝料を受け取っているのでしょうか。

後遺障害認定された方に実際に支払われた慰謝料の事例を3つ下記で紹介していきます。

事例①7歳男児の顔面醜状につき、医師面談の上12級14号の認定を獲得

事故の状況

A君は、青色信号に従って横断歩道上を歩行していたところ、信号を無視して走行してきた自動車にはねられてしまいました。A君は、救急搬送された病院で、頭部外傷、顔面挫創及び右下腿打撲の診断を受けました。幸い体の痛みなどの症状は和らぎましたが、A君の顔には痕が残ってしまいました。
傷病名:下顎挫創

ご依頼内容

A君のご両親は、相手方保険会社からA君の顔の痕について後遺障害診断書を書いてくるように言われたことで、今後の手続きなどについて不安に思い、当事務所にご相談に来られました。

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

担当弁護士は、まずはA君に残存してしまった顔の痕について適切な後遺障害等級を受けられるよう、後遺障害診断書作成にあたって、A君の診察に同行し、主治医に対し、痕が残っていることを診断書に記載するよう要請しました。

主治医は当初、A君に残存した痕は「醜状痕とは言えない」、「今後回復する可能性がないとも言えない」などと言っていましたが、担当弁護士から説明を行ったところ、最終的には目で確認できる痕について正確に計測した上、その範囲を後遺障害診断書に記載してくれました。

その後、後遺障害等級認定を行いましたが、後遺障害等級認定の調査を行う損害保険料率算出機構の調査事務所から、A君に残存した顔の痕を実際にみて確認したいので、面接を行いたいとの連絡を受けました。

そこで、担当弁護士が、A君と一緒に同調査事務所に赴き、担当者に対して直接A君に残存した痕の範囲を説明しました。

その結果、A君の顔に残存した痕が、後遺障害12級14号に該当するとの認定を受けることができました。

その後、相手方保険会社との間で、A君が被った損害について賠償請求を行いました。
相手方保険会社は、当初顔の痕によって労働能力が減退することは考えられないなどと主張し、逸失利益の支払いを拒んでいましたが、担当弁護士が関連裁判例を適示するなど粘り強い交渉を続けた結果、最終的には一定の逸失利益の支払いを認めました。

このように後遺障害等級認定手続き及び交渉における担当弁護士の対応の結果、十分な賠償を獲得することができました。

引用元:https://www.koutsujiko.jp/case/p149/

事例②外貌醜状の後遺障害で高額の逸失利益を獲得しました

事故の状況

小学生の男の子であるAさんが道路を横断していたところ、車にはねられ受傷しました。
傷病名:顔面外傷性挫創、外傷性瘢痕

ご依頼内容

Aさんは顔を強く打ったため、特に顔面の怪我がひどく、目が開かないほどの腫れと大きな傷が見られたため、傷跡が残るのではないかとご両親が大変心配されて相談にお見えになりました。

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

Aさんとも直接面談し、傷跡の大きさや赤くはれた様子などを確認しました。

医師からはいずれ目立たなくなる傷であると言われていたため、一時はあきらめていた後遺症の認定については、陳述書の作成や複数の写真、面談等の周到な準備を重ねて12級14号を獲得することができました。
しかし、保険会社からは、小学生の児童であり将来的には傷跡も目立たなくなることを理由に、労働能力喪失の割合や期間については低水準での提案にとどまりました。外貌醜状は、逸失利益が認められにくい後遺障害ですが、粘り強い交渉を重ねた結果、10年間・14%の逸失利益が認められ、慰謝料とも併せ750万円以上の示談金を獲得することができました。

最初は、とても不安に思っていたご両親も納得の結果となりました。

引用元:https://www.koutsujiko.jp/case/p189/

後遺障害が残った場合は弁護士に任せるのがおすすめ

交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の申請について、相手方保険会社に任せる事前認定の方法ではなく、被害者請求の方法を採用し、弁護士に任せるのがおすすめです。

事前認定の方法によって相手方の任意保険会社に後遺障害申請を任せた場合、資料が足らず、納得できる結果にならないだけではなく、慰謝料など賠償金が想定以上に減額する可能性もあるでしょう。

後遺障害が残った場合、弁護士に任せることをおすすめする理由を以下の2つ内容にまとめました。

  1. 適切な後遺障害等級を獲得可能
  2. 「弁護士基準」にて賠償金を計算できる
  3. 被害者請求の代理が任せられる

それぞれ解説します。

適切な後遺障害等級を獲得可能

交通事故によって顔の傷が残った場合、残存した顔の傷に関連する損害を請求するためには後遺障害等級の認定を獲得する必要があります。

上述のとおり、顔の傷一つをとっても、後遺障害認定の基準に複雑で分かりにくい部分も多く、後遺障害申請の手順単純ではありません。

後遺障害等級認定の申請を保険会社に一任する事前認定の場合、有利な資料を集めることができず、本来認定されるべき後遺障害等級よりも低い等級の獲得、さらに後遺障害の非該当になることもあるでしょう。

後遺障害に強い弁護士に任せることにより、被害者側に有利に働く資料を集めることができるなど、被害者が適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。

交通事故に遭い顔などに怪我を負い通院や入院をされる被害者の方も多いですし、被害者本人で被害者請求をする場合、精神的にも身体的にも負担を強いられています。

後遺障害等級によって慰謝料を含めた賠償金は大きく変化するため、“しょうがない”で済ませるのは問題です。

妥当な賠償金を請求するためにも、後遺障害が残った場合は、被害者請求の手続を弁護士に依頼しましょう。

「弁護士基準」にて賠償金を計算できる

前述のとおり、後遺障害等級は1級から14級まであり、等級によって後遺症慰謝料や逸失利益の金額が変わります。

後遺症慰謝料、後遺障害逸失利益など、後遺障害における等級によって変わることはお伝えしていますが、それら金額を決めるためには計算方法や基準表が3つあることをお伝えしました。

  • 自賠責基準
  • 任意保険会社基準
  • 弁護士基準

自賠責基準は自賠責保険が規定する基準、任意保険会社基準は保険会社が独自に設定している基準、そして弁護士基準は裁判で使用されている基準です。弁護士基準は、自賠責基準と任意保険会社基準と比較しても大幅に慰謝料や賠償金が上昇します。

弁護士基準を保険会社に採用させる場合、基本的に弁護士に依頼する必要があります。

適切な後遺障害等級の認定だけではなく、適切な慰謝料や逸失利益を得るためには弁護士への相談が必至と思われます。

まとめ

交通事故によって顔に傷が残るなど、被害者に後遺が残った時には後遺障害の認定を受ける必要があります。

しかし、後遺障害の認定を適正な等級で受けるための準備は煩雑であり、被害者一人で対応するのは困難です。

さらに後遺障害に認定された後、後遺症慰謝料や逸失利益等の賠償金を加害者へ請求する際も被害者一人の力では難しい部分が数多く出てきます。

交通事故によって顔の傷が残るなど、後遺障害に悩んでいる方は弁護士に相談してみましょう。

交通事故案件に強い弁護士であれば、適切な後遺障害認定の等級や慰謝料を獲得できるはずです。

ぜひ、後遺障害でお悩みの方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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