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特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数は?計算例も紹介

特定理由離職者 給付日数

特定理由離職者の場合、失業保険の給付日数がどれくらいになるのだろう……。

特定理由離職者とは、簡単に言うと「雇い止め」または「正当な理由がある自己都合」によって退職した人のことです。

以上のような理由で退職を余儀なくされた人は、退職時に次の就職のめどが立っていなかったり、当面は仕事に就くことが難しかったりすることが多いものです。

そのため、失業保険の受給の面では一般的な退職者よりも手厚く保護されています。

今回は、

  • 特定理由離職者とは
  • 特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数
  • 特定理由離職者は失業保険をいくらもらえるのか

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。

他にも、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」との違いについても、みていきましょう。

この記事が、やむを得ない事情で離職して次の就職のめどが立たず、失業保険の給付日数が気になる方の手助けとなれば幸いです。

失業保険全般については以下の関連記事をご覧ください。

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1、給付日数を知る前に~特定理由離職者とは?

給付日数を知る前に~特定理由離職者とは?

まずは、「特定理由離職者とは何か」について解説します。

(1)特定受給資格者との違い

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、どちらも平たく言えば、やむを得ない事情によって退職を余儀なくされた人のことを指します。

両者の正確な定義は、以下のとおりです。

  • 特定受給資格者…倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
  • 特定理由離職者…特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者

両者の違いを簡単にまとめますと、以下の表のように離職理由が異なります。

  特定受給資格者 

・勤務先の倒産

・解雇

  特定理由離職者 

・雇い止め

・正当な理由がある自己都合

どのような場合にどちらに該当するかについて詳細な判断基準は、こちらのページで確認できるので、ご確認ください。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

なお、どちらにも該当しない一般的な退職者(やむを得ない事情のない自己都合退職者)のことは「一般離職者」と呼ばれます。

以下では、特定理由離職者に該当するケースについて、少し具体的にご説明します。

(2)雇い止めの場合

雇い止めで離職した人が、特定理由離職者に該当するのは、次の3つの条件をすべて満たす場合です。

  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了した
  • 労働者が労働契約の更新を希望した
  • それにもかかわらず更新されなかった

契約社員などで雇用期間が限られており、その職場で働き続けるためには更新が必要な契約で働いている人が該当する可能性があります。

ポイントは、労働契約で「契約を更新する(しない)場合がある」というように、更新の可能性はあるものの、確約はされていないことが前提となるということです。

以下の場合には、上記の3つの条件を満たさないため、特定理由離職者には該当しません。

  • 契約更新が確約されていたのに更新されない → 特定受給資格者となる
  • 契約更新なしと明示されていた → 一般離職者となる
  • 労働者が契約更新を望まない → 一般離職者となる

この他、下記の場合も特定理由離職者には該当しません。

  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されない → 特定受給資格者となる

(3)正当な理由がある自己都合離職の場合

自己都合で離職した場合でも、以下のような場合には正当な理由があるものとして、特定理由離職者に該当するとされています。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退等による離職
  2. 妊娠、出産、育児等による離職で失業保険の受給期間延長措置を受けたもの
  3. 父母の扶養や親族の看護等、家庭の事情の急変により離職を余儀なくされたもの
  4. 配偶者や扶養すべき親族との別居生活の継続が困難となったことによる離職
  5. やむを得ない事情で通勤が不可能または困難となったことによる離職
  6. 企業の希望退職者の募集に応じての離職 等

2、特定理由離職者が失業保険を受給できる条件

特定理由離職者が失業保険を受給できる条件

本章からは、特定理由離職者と失業保険給付の関係について解説していきます。

一般離職者よりも、さまざまな面で優遇されていますので、ひとつずつ確認していきましょう。

まず、特定理由離職者に該当する人が失業保険を受給するためには、次の2つの条件を満たすことが必要です。

(1)離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること

雇用保険への加入期間の条件について、特定理由離職者は一般離職者よりも優遇されています。

  • 特定理由離職者…離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
  • 一般離職者…離職以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上

一般離職者の受給条件のみを覚えていると、「自分は対象外だ」と思いこんで手続きをし損ねる可能性があるので、ご注意ください。

(2)ハローワークに求職の申し込みをし、就職する努力をしていること

失業保険は、働く意欲と能力があるにもかかわらず就業の機会が得られない人を保護するための制度です。

すべての離職者にとって、「ハローワークに求職の申し込みをし、就職する努力をしていること」が受給条件となります。

3、特定理由離職者の失業保険の給付日数

特定理由離職者の失業保険の給付日数

特定理由離職者は、失業保険の基本手当の給付日数(いつまで失業保険をもらえるか)についても一般離職者よりも優遇されています。

特定理由離職者の方の中でも、「雇い止めの場合」と「正当な理由がある自己都合離職の場合」とで、以下のように給付日数に違いがあります。

(1)雇い止めの場合

雇い止めの場合は、年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて給付日数が以下のように定められています。

 

 

  1年未満

  1年以上

  5年未満 

  5年以上

 10年未満

 10年以上

 20年未満

 20年以上

 30歳未満

90日

90日

120日

180日

 30歳以上

 35歳未満

90日

120日

180日

210日

240日

 35歳以上

 45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

 45歳以上

 60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

 60歳以上

 65歳未満

90日

150日 

 180日

210日

240日

上記の表に記載の給付日数が適用されるのは、今のところ離職日が2009年3月31日から2025年3月31日までの間にある場合に限られています。

離職日が2017年3月31日以前の場合は、給付日数が一部異なるところがあります。

(2)正当な理由がある自己都合離職の場合

正当な理由がある自己都合離職の場合は、雇用保険の被保険者期間に応じて給付日数が以下のように定められています。

 

 

  1年未満

 

  1年以上

  5年未満 

  5年以上

 10年未満

 10年以上

 20年未満

 20年以上

 

   全年齢  

   90日  

   90日  

   90日  

  120日 

  150日 

(3)【参考】一般離職者の場合

参考までに、一般離職者の失業保険(基本手当)の給付日数も紹介します。

年齢や雇用保険の被保険者期間にもよりますが、特定理由離職者の方が優遇されていることが分かるでしょう。

 

 

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全年齢

90日

90日

120日

150日

4、特定理由離職者はいつから失業保険を受給できる?

特定理由離職者はいつから失業保険を受給できる?

失業保険の基本手当は、退職した翌日から受給できるわけではありません。

ここでは、特定理由離職者がいつから失業保険を受給できるようになるのかについて解説します。

(1)7日の待機期間は適用される

すべての離職者に、「待機期間7日」が適用されます。

退職理由に関わらず、離職日から7日間は、失業保険を受給することができません。

(2)給付制限期間は適用されない

一般離職者の場合、7日の待機期間の終了後、さらに「給付制限期間」が適用され、その間は失業保険を受給できません。

給付制限期間は、以下のとおりです。

  • 2020年9月30日までに離職した場合…3ヶ月
  • 2020年10月1日以降に離職した場合…5年間のうち2回までは2ヶ月

特定理由離職者には、給付制限期間が適用されませんので、7日の待機期間が終了した翌日から失業保険を受給することが可能です。

(3)実際に受給できるのは約1ヶ月後

実際に失業保険が振り込まれるまでには、ハローワークで所定の手続きを行い、求職活動の実績を積んだ上で、「失業」の認定を受ける必要があります。

失業の認定を受けると5営業日程度で振り込まれますが、離職日からは1ヶ月程度かかることが多いので注意しておきましょう。

(4)例外的に給付制限を受けるケースもある

特定理由離職者でも、以下のような場合には給付制限を受けてしまい、その後1ヶ月は失業保険を受給できなくなります。

  • ハローワークからの職業紹介を正当な理由なく拒んだ
  • ハローワークからの指示による職業訓練等を正当な理由なく拒んだ
  • 再就職促進のための職業指導を正当な理由なく拒んだ

これらの場合には、「失業」と認定されなくなるため、失業保険給付の対象外となってしまうのです。

5、特定理由離職者が受給できる失業保険はいくら?

特定理由離職者が受給できる失業保険はいくら?

特定理由離職者として失業保険を受給できる場合、金額はどれくらいになるのでしょうか。

(1)基本手当日額の計算方法

失業保険の基本手当の日額を計算するには、まず「賃金日額」を求め、その金額を後記の表に当てはめて割り出します。

賃金日額は、「退職直前の半年間における賃金の合計÷180日」で計算します(雇用保険法17条1項)。

「賃金」には、基本給や役職手当、通勤手当、家族手当など毎月決まって支払われるものだけでなく、残業代も含まれます。

ただし、賞与や慶弔見舞金のように臨時的なものは含まれません。

賃金日額に基づく失業手当の日額は、以下のとおりです。2020年3月1日以降、この表が適用されています。

引用元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク|雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和 2 年 3月 1日から~

給付率が、「80%~50%」(60歳~64歳では「80%~45%」)と幅がある部分の計算方法は、賃金日額が低いほど80%に近づき、高いほど50%に近づきます。

(2)基本手当日額には上限・下限がある

基本手当日額には、上限・下限が設けられています。

上限額は上記の表にも記載されていますが、まとめ直すと以下のようになります。

 

賃金日額の上限

基本手当日額の上限

29歳以下

13,630円

6,815円

30歳~44歳

15,140円

7,570円

45歳~59歳

16,660円

8,330円

60歳~64歳

15,890円

7,150円

賃金日額の下限額は、2,500円とされています。

また基本手当日額の下限額は、2,000円とされています。

(3)実際の計算例

例を挙げて、特定理由離職者が実際にもらえる失業保険の金額を計算してみましょう。

【職業】契約社員

【退職理由】雇い止め

【年齢】32歳

【被保険者期間】6年

【月収賃金】27万円

  • 賃金日額:9,000円

賃金日額は「退職直前の半年間における賃金の合計÷180日」なので、本事案では以下の計算により9,000円となります。

月収賃金27万円×6ヶ月÷180日=9,000円

  • 失業手当日額(基本手当日額):5,728円

失業手当日額は、上記(1)の表の※2の計算式に従って計算すると5,728円となります。

  • 給付日数:180日

給付日数については、前記「3」(1)の表のうち、年齢「30歳以上35歳未満」と被保険者期間「5年以上10年未満」が交差する欄に記載された「180日」です。

  • 受給総額:103万6,980円

受給総額は、「失業手当日額5,728円×給付日数180日」で103万1,040円となります。

実際には、求職活動を継続しつつ、毎月ハローワークで失業の認定を受けたうえで、1ヶ月分ずつが振り込まれます。

6、失業保険の不正受給は絶対にNG

失業保険の不正受給は絶対にNG

賃金日額や失業手当日額は離職前の収入によって異なり、給付日数は離職理由によって異なります。

以上のような項目を虚偽の申告をし、失業保険を少しでも多く受け取ろうと考える人がいますが、決してこのような不正を行ってはいけません。

万が一、不正が発覚すると、以下のペナルティが課せられます。

  • 残りの失業保険給付を受ける権利を失う
  • 不正に受給した金額は全額返還しなければならない
  • それに加えて、不正に受給した金額の2倍に相当する金額を納付しなければならない
  • 以上の返還・納付には年5%の延滞金が加算される
  • 詐欺罪等で処罰される可能性もある

失業保険の受給中にアルバイトなどをしたにもかかわらず、「働いていない」「収入はない」と申告して受給を続ける行為も不正となりますので、注意しましょう。

まとめ

特定理由離職者は失業保険の面で優遇されていますが、失業保険の制度は複雑ですので、分からないこともあるかと思います。なかには、職場で理不尽な雇い止めや解雇などに遭った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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