「プロミスに過払い金を請求できると思うけどやり方がわからない。」
「プロミスに過払い金を請求したら、ちゃんと返してくれるのか?」
「プロミスに過払い金を請求してから返ってくるまでにどれくらいの期間がかかるんだろう?」
このようなお悩みのお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
結論からいいますと、2007年12月以前よりプロミスから借入れをしている方は、過払い金返還請求ができる可能性があります。
プロミスは消費者金融業者の中では経営も安定しており、過払い金返還請求に対しても対応してくれる会社です。
そのため、他の消費者金融業者の場合よりも比較的高い割合で過払い金を返還してもらうことが期待できます。
そこで今回は、
- プロミスへ過払い金返還請求ができる条件とは?
- プロミスからの過払い金の返還割合は?
- プロミスへ過払い金返還請求をするにはどうすればよいのか?
- プロミスへ過払い金請求する際の注意点とは?
といった問題について解説していきます。
プロミスへの過払い金返還請求をお考えの方のご参考になれば幸いです。
過払い金に関してはこちらの記事からご覧ください。
目次
1、プロミスと過払い金の関係について
プロミスの正式な会社名は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社です。
三井住友フィナンシャルグループの完全子会社ですので、経営は安定しています。
経営状況の悪化により、過払い金の回収が困難になることは、当面は考えにくいでしょう。
しかし、かつて消費者金融の最大手だった武富士が倒産した例もあるので、今後どのようなことになるかについてはわかりません。
倒産にまでは至らなくても業績が鈍化してくると、過払い金の返還を渋るなどの対応をしてくる可能性もあります。
そのため、プロミスに対して過払い金が発生している可能性がある方は、お早めに弁護士などにご相談のうえ、過払い金返還請求の手続きをとられた方がよいでしょう。
2、プロミスへ過払い金返還請求するための条件
一般的に過払い金返還請求ができる条件は、グレーゾーン金利で貸金業者と取引をしたことがあることです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法所定の上限金利を超えて違法であるものの、罰則がない範囲の高金利のことです。
かつては、民事上有効な利息制限法所定の上限金利と、罰則を定めている出資法所定の上限金利との間に差があったためにグレーゾーン金利が存在していました。
そのため、多くの貸金業者が消費者への貸出金利としてグレーゾーン金利を活用していました。
しかし、2010年6月18日からは出資法所定の上限金利も利息制限法と同じ年20%に引き下げられ、それ以降、グレーゾーン金利は存在しなくなりました。
逆に言えば、2010年6月17日までに消費者金融から借入れをしたことがある場合は、過払い金が発生している可能性があるということが一般的にはいえます。
ただし、プロミスの場合は独自に金利の見直しを行っているため、過払い金返還請求をするためには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
(1)プロミスで2007年12月18日以前から借入れをしていたこと
プロミスは2010年6月18日の改正出資法の施行よりも前の2007年12月19日に、独自に金利の引き下げを行っています。
それまでは最大年利25.5%というグレーゾーン金利を適用していたのに対して、2007年12月19日からは最大年利17.8%と、利息制限法所定の上限金利の範囲内に引き下げたのです。
したがって、プロミスとの取引で過払い金が発生している可能性があるのは、2007年12月18日以前から借入れをしていた場合です。
(2)ポケットバンクで2007年6月以前から借入れをしていたこと
プロミスに対して過払い金が発生していない場合でも、ポケットバンク(旧三洋信販)に対して過払い金が発生していた場合は、プロミスに対して過払い金返還請求ができます。
なぜなら、プロミスはポケットバンクを吸収合併しているため、ポケットバンクの過払い金返還義務も引き継いでいるからです。
ポケットバンクは、2007年6月まで最大29%のグレーゾーン金利で貸出を行っていました。
したがって、ポケットバンクでそれ以前から借入れをしていた場合は、プロミスに対して過払い金返還請求ができる可能性があります。
(3)クラヴィスで借入れをしていたこと
クラヴィス(旧リッチ、旧ぷらっと、旧クオークローン、旧タンポートなど)で借入れをしたことがある方も、プロミスに対して過払い金返還請求ができる可能性があります。
クラヴィスは既に破産して消滅している会社です。
しかし、破産前の2007年6月には新規貸し付けを停止するとともに、既存の契約はプロミスとの契約に切り替えるとともに、債権をプロミスへ譲渡しました。
これにより、クラヴィスに対して発生していた過払い金の返還義務もプロミスが引き継いでいるのです。
3、プロミスの過払い金の返還状況
(1)返還率
任意交渉の場合、引き直し計算で算出された過払い金の70%から80%程度となることが多いようです。
プロミスは経営が安定しており資金も潤沢と考えられることから、他の消費者金融業者と比べても比較的多くの過払い金が返ってきます。
とはいえ、任意交渉で過払い金を100%取り戻すことは難しいのが現状です。
これ以下の低い条件での和解案が提示された場合は、過払い金返還請求訴訟を提起することも検討した方がよいでしょう。
訴訟で勝訴判決を得た場合は、過払い金全額を回収することが可能です。
(2)返還されるまでの期間
任意交渉の場合は和解してから返金まで4ヶ月程度、裁判をした場合も和解が確定してから返金まで4ヶ月程度が平均的です。
裁判で判決を取った場合には速やかに支払われます。
他の消費者金融業者の場合、返還されるまでの期間は業者によってさまざまですが、平均としては任意交渉の場合は和解から2~3ヶ月、裁判の場合は和解から4ヶ月~6ヶ月程度といわれています。
したがって、プロミスの場合は返還額が確定してから実際に返還されるまでに少し時間がかかるといえます。
このように、過払い金の返還まで時間がかかる理由は、現在プロミスに対する過払い金の請求件数が非常に多いことにあります。
ただし、ご自分で請求されるか、弁護士・司法書士に依頼するかによって和解金額の割合や和解・返還までの期間は大きく異なりますので、ご注意ください。また、依頼する弁護士・司法書士によっても異なることがあります。
4、プロミスへ過払い金返還請求する取引方法
では、実際にプロミスに対して過払い金返還請求をするにはどうすればよいのでしょうか。
以下では、一般的に過払い金返還請求をするときの流れをご説明します。
貸金業者によっては、以下の流れの中でさまざまな支障が生じることがあります。
例えば、以下のような問題です。
- 取引履歴をなかなか開示しない、または一部しか開示しない
- 和解交渉でごく低額の返還にしか応じない
- 訴訟において無意味と思われる法的な反論を延々としてくる
- 判決が下っても過払い金を返還せず、差押え手続きが必要になる
しかし、プロミスの場合はこれらのトラブルが発生することは少なく、比較的スムーズに以下の手続きを進めることができます。
(1)取引履歴の開示請求
過払い金の返還を請求するためには、まず今までの取引のすべてを利息制限法所定の金利に引き直し計算をする必要があります。
取引履歴はすべて、プロミスが保管しています。
そこで、プロミスに対して取引履歴の開示の請求をします。
プロミスへ連絡すれば、取引履歴を送付してくれます。
(2)利息引き直し計算
取引履歴が届いたら、すべての取引について利息引き直し計算を行います。
引き直し計算は非常に複雑なので、利息計算ソフトをダウンロードして利用するのがよいでしょう。
利息計算ソフトを利用すると簡単に計算できますが、入力ミスに注意しましょう。
過払い金の請求を弁護士・司法書士に依頼される方は、依頼された法律事務所や司法書士事務所が人員に見合わない大量の依頼を受けていて、この手続に時間がかかってしまうこともありますので、依頼する際には注意しましょう。
(3)過払い金返還請求書の送付
利息引き直し計算の結果、過払い金が発生していたら、いよいよプロミスに対して過払い金の返還を請求します。
プロミスに対して請求する方法について特に決まりはありませんが、請求の日付が明確になるように、FAXや郵便など証拠が残る形で書面を送ることが望ましいでしょう。
(4)和解交渉
過払い金返還請求書を送付した後は、プロミスの担当者との支払い金額の交渉になります。
取引の途中でいったん完済している場合や、延滞したことがある場合など法律的な問題がある場合には双方の主張する金額に差が出ますので、交渉が長引く可能性があります。
また、プロミスの担当者は交渉慣れしており、ご自身で交渉する場合は、「相手は交渉慣れしていない」と考えて強気の交渉をしてきます。
そうなると、不当に低い和解案を押し付けられることもありますが、こちらも強気で臨んで、納得できる金額を主張しましょう。
この点、弁護士は、法的問題・交渉についてはプロであり、依頼者の利益のために対応いたしますので、このような心配は特にありません。
交渉の結果、プロミスから納得できる金額の提示があれば、和解してもかまいません。
(5)訴訟の提起
交渉によってご自身が納得できる金額で合意できない場合は、過払い金返還請求訴訟を提起しましょう。
ご自身で訴訟提起される場合は、法的主張の整理、訴状の作成、プロミスの主張に対する反論等にあたり、相当勉強が必要になると思いますので、かなり時間がかかると思います。
これに対して、弁護士事務所は訴訟や裁判所に提出する書面の作成などに慣れているので、迅速に必要書類の準備・訴訟提起が可能です。
訴訟を提起した後もプロミスから和解案が提示されますが、こちらが勝訴する見込みが高くなればなるほど、有利な和解案が提示されることになります。
納得できる金額が提示されればその時点で和解するのも良いですし、判決まで譲らずに全額回収するのもよいでしょう。
(6)過払い金の返還
勝訴判決が確定するか、和解がまとまれば、あとはプロミスから過払い金が返還されるのを待つだけです。
裁判をした場合の返還までの期間は、和解成立後4ヶ月程度かかることが多いようです。
低い金額で和解すればもっと早く返還を受けることも可能ですが、訴訟を提起した以上、一般的にはあまりおすすめできません。
5、プロミスへ過払い金返還請求する際の注意点
プロミスへ過払い金返還請求をする際は、以下の点に注意が必要です。
なお、以下の注意点はプロミスだけでなく、消費者金融業者に対して過払い金返還請求をする際に一般的に注意すべきことです。
プロミスの場合も、他の消費者金融業者の場合と同様に注意すべきということになります。
(1)途中完済がないか
返済中にいったん完済し、その後に再度借り入れて取引を続けているケースがよくあります。
この場合、プロミスの担当者は、完済前と完済後は別の取引であるという主張をしてくることが多いです。
その主張を受け入れてしまうと、完済前に発生していた過払い金は時効で消滅し、完済後の取引からは過払い金は発生していないというケースもあります。
しかし、途中でいったん完済していても、多くの場合は一連の取引の中でたまたま残高がゼロになっただけというケースが多いものです。
その場合は、法律的にも完済の前後を通じて一連の取引であると主張して、過払い金の返還を請求することが可能です。
しかし、以下の場合にはこの主張は認められない可能性が高くなります。
- 完済後に基本契約を解約した場合
- 完済後、再度の借入れまでに数年間の空白期間がある場合
この主張ができるかどうかは専門的な知識がないと判断が難しいですし、主張できる場合でもプロミスの担当者が任意交渉で応じることはほとんどありません。
したがって、途中完済がある場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
(2)消滅時効を迎えていないか
プロミスに限らず、過払い金返還請求権は最後の取引から10年で消滅時効にかかってしまいます。
それ以降は、過払い金を取り戻すことはできません。
最後の取引とは、通常は完済した日のことです。
既にプロミスに対して完済した方は、時効期間がどんどん進行しています。
完済してからまだ10年が経っていない場合は、1日も早く過払い金の返還を請求して、時効の進行を止めましょう。
時効の進行を止める方法については詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(3)プロミスは今後利用できなくなる
ほとんどの貸金業者では、過払い金の返還請求をすると解約となり、一部の貸金業者ではその後に借入れを申し込んでも断られてしまうこともあるようです。
どうしてもその後に借入れをしたい場合は、他の貸金業者も検討するとよいでしょう。
(4)返済中の場合はブラックリストに載る
現在も返済中の方が過払い金返還請求をすると、ブラックリストに載ってしまうことがあります。
利息引き直し計算の結果、借金が残らない場合は問題ありませんが、借金が残る場合はブラックリストに載ってしまいます。
なぜなら、残った借金について契約どおりに支払わないことになるため、債務整理をしたのと同じように扱われるからです。
ブラックリストに載せられると、その後の約5年間は新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなるので、注意しましょう。
なお、既に完済している場合はブラックリストに載せられる心配はありません。
6、プロミスへの過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
プロミスへの過払い金返還請求はご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼すると以下のメリットを受けることができます。
(1)請求の可否を正確に判断できる
請求の可否を判断するためにはまず、利息引き直し計算を正確に行う必要があります。
一般の方が自分で計算する場合、利息計算ソフトを利用しても入力ミスや金利の選択ミスなどで計算を間違ってしまうケースが少なくありません。
また、返済の途中でいったん完済した場合や、延滞したことがある場合の処理方法については専門的な知識が必要になります。
こういった作業は弁護士に任せることができます。
過払い金返還請求に慣れた弁護士に任せることで、請求の可否を正確に判断することができます。
(2)すべての手続きを任せられる
利息引き直し計算に限らず、プロミスへの過払い金返還請求書の送付、和解交渉、裁判手続きなどすべての手続きについて、弁護士に依頼すれば代行してもらえます。
自分では弁護士との打ち合わせを除いて何もする必要がないので、時間的・精神的な負担が軽くなります。
(3)より高額の回収が期待できる
プロミスの担当者は和解交渉のプロなので、一般の方が対等に交渉するのは難しいものです。
裁判をした場合、法律的な論点があればプロミスは弁護士をつけて争ってきます。
そのため、過払い金返還請求をするなら弁護士に依頼した方が、高額の回収が期待できます。
7、プロミスへの過払い金返還請求の依頼にかかる弁護士費用
弁護士に依頼する場合は、費用が気になると思います。
過払い金返還請求にかかる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
(1)相談料
まず、相談料がかかる可能性があります。
しかし、現在多くの弁護士事務所・司法書士事務所では、相談は無料で対応しています。
(2)着手金
専門家に過払い金請求を依頼した場合、着手金として業者1社ごとに費用がかかります。
その相場は、1社につき4万円程度です。
(3)解決報酬
着手金を取らない、すなわち完全成功報酬制で過払い金の返還請求について依頼を受ける弁護士・司法書士でも、解決報酬として1社ごとに費用がかかる場合があります。
その相場は、着手金と同様に4万円程度です。
(4)成功報酬
過払い金を回収した場合に回収した金額に応じてかかる費用です。
その相場は、回収した過払い金の20~25%ほどです。
(5)減額報酬
まだ借金が残っていた場合には、減額した借金の額に応じて費用がかかります。
その相場は、減額した金額の10%程度となります。
弁護士費用を抑える方法については、以下の記事をご参照ください。
まとめ
プロミスは、他の消費者金融業者に比べると、過払い金返還請求に対してよく対応してくれる傾向にあります。
とはいえ、返還額ができるだけ多くなるように配慮してくれるわけではありません。
途中完済や延滞などの論点がある場合に法律的な反論をしてくることは、他の消費者金融業者と同様です。
納得のいく過払い金の返還を受けるためには、弁護士にご相談のうえで適切に請求することが重要です。