過払い金請求のチャンス!10年以上前の借金でも間に合うケースとは?

長年の借金に悩んでいる方々の中には、「10年以上前の借金では過払い金返還請求はできない」という話を聞いたことがあるかもしれません。

確かに、過払い金は最後の取引日から10年で消滅時効が成立します。そのため、昔の借金に関しては過払い金の返還請求権が時効で消滅し、取り戻せない場合もあるのが事実です。しかし、10年以上経っていても、過払い金が完全に消滅しているわけではありません。実際には、10年以上前の借金でも過払い金返還請求が可能なケースも存在するのです。

この記事では、10年以上前の借金でも過払い金返還請求ができるケースについて詳しく解説していきます。思い込まずに、自身に関係ないと考えずに、意外なほどの過払い金を回収できる可能性があるかもしれません。興味を持たれた方は、ぜひ参考にしてみてください。

過払い金返還請求ができなくなることに関しては以下の関連記事をご覧ください。

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1、10年以上前の借金では過払い金請求ができないワケ

10年以上前の借金では過払い金請求ができないワケ

10年以上前の借金では過払い金請求ができないと言われるのは、過払い金返還請求権にも消滅時効があるからです。

民法上、一般的な金銭の支払い請求権は10年で時効が完成して消滅すると定められています(民法第167条1項)。そのため、貸金業者に対する過払い金返還請求権も、10年で消滅時効が完成するのです。

ただ、貸金業者と借入れ・返済といった取引を継続している間は、時効期間はスタートしません。
時効期間がスタートするのは、取引が終了したときです。

通常は借金の完済が最終取引日となるでしょうから、完済してから10年が経過すると過払い金返還請求ができなくなります

2、10年以上前の借金でも過払い金請求ができるケースは2つ!

10年以上前の借金でも過払い金請求ができるケースは4つ!

10年以上前の借金で消滅時効が完成しているように思えても、実はまだ過払い金請求ができるケースはあります。

それは、以下の2つのケースです。

(1)最終の取引日が10年以内

前項で、時効期間がスタートするのは最終取引日(完済した日)からであることをご説明しました。

したがって、最終の取引日からまだ10年が経過していなければ、過払い金返還請求権の消滅時効は完成していません。

例えば、借り入れたのが15年前であっても、そこから継続的に返済をして8年前に完済した場合、最終の取引日からまだ8年しか経過していません。

このような場合は、問題なく過払い金請求できます。

(2)10年以上前に完済した借金と「一連の借金」がある

完済してから10年が経つと過払い金請求が一切できなくなるのかというと、そうとは限りません。

10年以上前に完済してしまった場合でも、その後に同じ金融機関から再び借入れをした場合には、まだ過払い金請求できる可能性が残されています。
なぜなら、カードローンやキャッシングなどによる借金では借入れ・返済が繰り返されるのが通常のことなので、完済前の取引と完済後の再度の取引が「一連のもの」と判断できる場合があるからです。

取引の一連性が認められる場合、完済後の最終取引日から10年が経過していなければ、過払い金返還請求権の消滅時効はまだ完成していないことになります。

2つ以上の借金に一連性が認められるかどうかの判断は、判例上、以下の7つの要素から総合的に判断するものとされています。

  • 最初の借金について返済が継続して行われた期間の長さ
  • 最初の借金の完済から次の借金貸付までの期間
  • 最初の借金の契約書が返還されているか
  • カードが発行されている場合には、失効手続き(カードの返還)が行われたか
  • 空白期間に貸主と借主にやりとりがあったか
  • 後発取引の契約が締結された経緯
  • 第1取引と第2取引で契約条件に違いがあるか

【参考】最高裁判所平成20年1月18日判決

あくまでもケースバイケースの判断となりますが、再借入れの際に再契約をしておらず、同一の契約で再借入れした場合は、再借入れまでに何年も空いているような場合でなければ基本的に一連性が認められることが多いといえます。

例えば、15年前にカードローンを完済したものの解約せず、半年後に同じカードを使って従前と同じ条件で借り入れたような場合は、完済後の取引と再借入れ後の取引の一連性が認められる可能性が高いといえます。

一連性が認められた場合、再借入れ後の借金の完済から10年が経過していない限り、過払い金請求が可能です。

3、時効は着々と進行する|時効をストップする方法

時効は着々と進行する|時効をストップする方法

前項のご説明をお読みになって、まだ過払い金請求できると思った方も、安心してはいけません。

時効は着々と進行していますので、早めに過払い金を取り戻さなければ時効が完成してしまう可能性があります。

実際に過払い金請求をしたとしても、貸金業者にとっては時効になった方が都合が良いので、時効まで放置されてしまうこともあるかもしれません。

(1)時効が迫っているときは内容証明郵便を送る

時効の完成が間近に迫っているときは、「催告」をすることで一時的に時効をストップさせることができます。

第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、 時効は、完成しない。

引用元:民法

催告とは、裁判外で請求することですが、内容証明郵便を送って請求することが重要です。
なぜなら、内容証明郵便を送ることで、時効完成前に請求した事実を郵便局が証明してくれるので、後に裁判をするときの有力な証拠となるからです。

催告をすると6ヶ月間、時効の完成が延長されるので、その間に貸金業者と交渉したり、必要に応じて裁判を起こすようにしましょう。6ヶ月以内に和解が成立するか、裁判手続きをとらなければ時効が完成し、過払い金返還請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。

なお、内容証明郵便について詳しくは「内容証明郵便の書き方と出し方【雛型無料ダウンロード可】」の記事をご参照下さい。

消費者金融に送付する過払い金返還請求書については以下の記事をご参照下さい。

(2)裁判をすれば時効がリセットされる

裁判上の請求をすれば、それまで進行していた時効がリセットされて時効期間がゼロに戻ります。

具体的には、過払い金返還請求訴訟を提起したり、支払督促を申し立てることが必要です。

貸金業者へ過払い金請求書を送っても、それだけでは時効はリセットされませんが、裁判手続きをとることで時効期間がゼロに戻るのです。

その後は時効の心配をすることなく、余裕をもって過払い金請求の手続きを進めることができます。

4、「過払い金があるかも」と思ったら1日も早く相談を

「過払い金があるかも」と思ったら1日も早く相談を

2023年の今日現在では、多くの過払い金の消滅時効が完成間近になっている可能性があります。なぜなら、2010年6月に改正出資法が施行されて以降、過払い金が発生しなくなっているからです。取引が続いている限り、完済するまで時効期間は進行しませんが、法改正以前に借入れをした方の多くが既に完済していますので、着々と時効期間が進んでいるのです。

そのため、過払い金がある場合には早めに請求する必要があります。

2007年以前に消費者金融・クレジットカード会社から借金をしていた場合には、ほとんどのケースで過払い金が発生しています。
古い借金ほど金利も高いですし、取引期間が長ければ長いほど、過払い金が積み重なっているはずです。
数十年も借金を続けていた方で、1,000万円以上の過払い金が戻ってきたケースもあります。
長年借金をしている方は、弁護士などの専門家に相談して調べてみれば、思ったよりも多くの過払い金が発生していることもあるはずです、

ほんの少しでも思い当たる節があるときには、1日も早く弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

過払い金回収については、多くの事務所が、無料での相談・調査に応じてくれますので、「過払い金があるかどうかわからないのにお金をかけたくない」という心配をする必要もありません。
とりあえず過払い金があるかどうかを確認するだけなら電話だけで、しかもわずか数分でチェックしてくれる法律事務所もあります。
まずは過払い金の有無を確認されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

ここまで説明してきたように「10年以上前」の借金であっても過払い金を請求できる可能性が残されているケースは少なくありません。特に、10年以上前に完済した借金と再借入れした借金との一連性が認められる場合には、むしろ「想像を遙かに超える過払い金」が発生している可能性もあります。

過払い金は「本来1円も支払う必要のなかった違法金利」です。大昔のことだからとあきらめてしまうのはもったいないといえます。

思い当たる節のある人は、1日も早く専門家に過払い金の調査を依頼することをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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