過払い金請求って自分でできるの?
はい、できます!
過払い金を自己解決したい方にとって、過払い金を取り戻す手続きは大変重要です。そこで、「過払い金 自分で」という検索キーワードをもとに、返還手続きや自己申請、返金請求といった共起語に着目した方法をご紹介します。
過払い金請求は自分でできるのか?できるとしたらデメリットは?自己申請や返金請求に関する具体的なステップを把握すれば、専門家に依頼する前に自分で対応できるかもしれません。過払い金問題を抱える方は、ぜひこの記事を参考にして、過払い金を自己解決する方法を知ってください。
なお、過払い金返還請求には「時効」がありますので、まずは時効にかかっていないかだけでも専門家に無料問い合わせをされることをお勧めします。大切なお金を取り戻す一歩が、自己解決の手続きから始まるかもしれません。是非、過払い金請求に挑戦してみてください。
なお、過払い金返還請求には「時効」があります。時効で請求権が消滅すると、過払い金返還請求ができなくなりますので、まずは時効にかかっていないかだけでも専門家に無料問い合わせをされることをお勧めします。
目次
1、過払い金請求は自分でできる!
結論から申し上げると、過払い金請求は自分でできます。
ご自身に過払い金があることが分かると、インターネットで「過払い」「過払い金」などと検索することもあるでしょう。
検索すると法律事務所や司法書士の広告がたくさん出てくるのではないでしょうか。
これらの弁護士や司法書士という専門家に過払い金の回収を依頼することも可能ですが、専門家に依頼すると「報酬がかかる」というデメリットがあります。
報酬を支払いたくない、というのであれば、ご自分での過払い金請求を前向きに検討されてもよいでしょう。
2、過払い金請求を自分でやるデメリット
自分で過払い金請求するか、法律事務所に依頼して過払い金請求するかを決断するにあたっては、事前に自分で過払い金請求するデメリットを知っておきたいところでしょう。
具体的には以下の通りです。
(1)時間・手間がかかる
過払い金を回収するまで様々な作業があり、馴れていないと時間と手間がかかってしまいます。
(2)家族に借金していたことが知られてしまう可能性がある
貸金業者とのやり取りの書面は自宅に届くので、家族と同居していると借金をしていたことが知られてしまう可能性があります。
(3)不当に低額の和解金額を提示される
貸金業者は一般の方に対しては強気の交渉をしてくる場合があります。
そのため、実際に発生している過払い金額よりも不当に低額の和解金額を提示される可能性があります。
過払い金請求を自分でやるデメリットについて詳しくは「過払い返還請求のデメリットとは?デメリットを発生させない条件を解説」をご参照下さい。
※もし、ここに記載したデメリットが気になる方は過払い金請求を弁護士に依頼することを検討されてもよいでしょう。
3、自分で過払い金請求する流れは?
過払い金を請求して回収する流れは、以下の通りです。
- 取引履歴の取得
- 取引履歴を踏まえて引き直し計算
- 金融業者へ過払い金請求
- 金融業者と和解交渉
- 裁判所へ過払い金返還請求訴訟提起
- 裁判と併行しながら過払い金返還金額の和解交渉
- 過払い金の返還(金融業者から振り込まれる)
4、取引履歴取得の方法について
過払い金請求は取引履歴を取得するところから始まります。
方法としては、取引履歴請求書を作成して貸金業者に送付します。
具体的な進め方は「簡単にできる!過払い金計算の極意」をご参照下さい。
5、過払い金の引き直し計算の方法について
取引履歴を手に入れたら次は過払い金の計算をします。
方法としては引き直し計算というものをします。
引き直し計算をするにあたっては以下のものが必要です。
- 取引履歴
- Excelソフトが使えるパソコン
- 過払い金計算ソフト
過払い金計算ソフトのダウンロードも含めて、具体的な計算方法は「簡単にできる!過払い金計算の極意」をご参照下さい。
6、貸金業者への過払い金請求方法について
いくら発生しているか分かったら、実際に過払い金を請求しましょう。
方法としては、貸金業者へ過払い金請求書を送付します。
下記より過払い金請求書の雛形をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上で貸金業者へ送付しましょう。
7、貸金業者と電話和解交渉の方法について
貸金業者と電話などで和解交渉します。
この時、多くの貸金業者は実際に発生している過払い金の金額よりも安い金額での和解を求めてくることでしょう。
過払い金請求することは正当な権利なので、そのようなそのような場合であっても満額を返してもらえるように毅然とした対応をしましょう。
→この段階で和解が成立する場合→「9、過払い金の入金」へ
→この段階で和解が成立しない場合→「8、裁判所に過払い金返還請求訴訟をする方法について」へ
8、裁判所に過払い金返還請求訴訟をする方法について
交渉で満足いく金額が得られない場合には過払い金返還請求訴訟をすることになります。
以下、訴訟をする方法についてご説明します。
(1)必要書類
まずは過払い金返還請求訴訟をするにあたって必要な書類についてみていきましょう。
①訴状
裁判をするには訴状が必要です。
作成方法について詳しくは「(2)過払い金請求訴訟の訴状の作成方法について」で説明します。
訴状については、正本と副本として同じものが2通必要です。
②証拠説明書
証拠一覧とどのような事実を証明する証拠なのかを裁判所や貸金業者に伝えるために提出します。
証拠説明書についても、正本と副本として同じものが2通必要です。
③取引履歴
どのような取引が行われていたのかを証明するため、取引履歴を証拠として提出する必要があります。
取引履歴についても、正本と副本として同じものが2通必要です。
④引き直し計算書
過払い金がいくら発生しているかを証明する証拠が必要です。
そこで、過払い金を計算したエクセルデータをプリントアウトして裁判所に提出しましょう。
引き直し計算書についても、正本と副本として同じものが2通必要となります。
⑤登記簿謄本(資格証明書)
貸金業者の会社の情報が書かれた登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本は、法務局で貸金業者の社名と本店所在地を所定の用紙に記入して申請することによって取得することができます。
(2)過払い金請求訴訟の訴状の作成方法について
上記の通り、過払い金返還請求訴訟をするには訴状を作成する必要があります。
過払い金請求訴訟の訴状を一から作るのは大変でしょう。そこで、下記より雛形をダウンロードできるようにしました。
また、証拠説明書については下記よりダウンロード下さい。
(3)費用
過払い金返還請求をするには、様々な費用がかかります。
以下、みていきましょう。
①印紙代
裁判をするには、請求する金額に応じて、印紙というものが必要です。
印紙は訴状に貼り付けることになりますが金額は請求額に応じて変動します。
具体的な金額はこちらの裁判所のサイトをご参照下さい。。
②郵券代
裁判所から貸金業者に訴状等を郵送するにあたって郵便切手代が必要です。
金額としては裁判所によって異なりますが、6,000円前後です。
ちなみに東京裁判所は6,400円です。
③登記簿謄本取得費用
前述の通り、過払い金返還請求訴訟をするには、法務局で貸金業者の登記簿謄本を取得しておく必要があります。
登記簿謄本の申請には600円分の印紙が必要となります。
過払い金返還請求にかかる費用についての詳細は、以下の関連記事をご覧ください。
(4)訴え方
管轄裁判所に必要書類を提出します。
お金を借りる際の契約書に管轄裁判所に関する記載があるはずですが、もし契約書が見つからなければ直接貸金業者に連絡して管轄裁判所を聞いてしまいましょう。
(5)過払い金返還金額の和解交渉
訴訟をしたからといって必ず判決まで進めなければいけないわけではありません。
訴えた時点で訴訟前より好条件での和解に応じるようになる貸金業者もあります。
訴訟提起後電話等でやり取りして、もしあなたが満足する和解案を提示してくるようであれば、和解に応じてもよいでしょう。
9、過払い金の入金
和解が成立したり、勝訴判決を獲得することができると、貸金業者からあなたが指定する口座に過払い金が入金されることになります。
10、もし、自分で過払い金請求を進める途中で専門家のアドバイスが欲しくなったら?
もし、ご自身で過払い金請求を進める途中で専門家のアドバイスが欲しくなった場合には、当事務所にて無料相談を受け付けております。
過払い金請求を弁護士に依頼する際には、以下の関連記事もご覧ください。
まとめ
今回はご自身で過払金返還請求をお考えの方のために、自分で過払い金請求する方法について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?
ご参考頂き、満足いく形で過払い金を回収してもらえれば嬉しいです。