過払い金請求で裁判するのは損か得か?より多く取り戻したい場合は?

過払い金裁判

過払い金を取り戻すためには、貸金業者と交渉する方法と裁判する方法があります。
より多く過払い金を取り戻すためには、裁判する方が一般的にはメリットが大きいといえます。

ただ、裁判というと「難しそう」「手間がかかる」「どうすればいいのか分からない」と思う方も多いのが現状です。

そこで今回は、

  • 過払い金の裁判ではどのようなことをするのか
  • 過払い金請求で裁判することは得なのか損なのか
  • 過払い金を多く取り戻すためにはどうすればいいのか

についてご説明します。

過払い金を少しでも多く取り戻したい方、特に裁判するかどうかで迷っている方のご参考になれば幸いです。

過払い金に関してはこちらの記事をご覧ください。

無料相談実施中

借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか?
  • ・借金がいくら減るの?
  • ・月々の支払いがいくら減るの?

家族や会社に秘密にしたまま、借金を減額できるか診断できます。

かんたん診断

1、過払い金の取り戻し方は2つある〜過払い金と裁判

過払い金の取り戻し方は2つある〜過払い金と裁判

冒頭でもご紹介しましたが、過払い金の取り戻し方には2つの方法があります。
具体的には、次の2つです。

(1)任意交渉

任意交渉とは、裁判はせずに過払い金を請求する相手の貸金業者と交渉することによって返還額や返還時期を取り決めることをいいます。

手間がかからずスピーディーに過払い金を取り戻せるのが任意交渉のメリットですが、返還額が少なくなってしまうというデメリットもあります。

返還額は貸金業者によって異なりますが、良くても発生した過払い金の6~8割で、少ない業者では1~2割ということもあります。

(2)裁判

過払い金返還請求権は民法に基づく権利なので、裁判を起こすことによって取り戻すことができます。

多くの方のご想像どおり、裁判手続きは複雑で手間がかかります。
時間もかかりますし、ある程度の費用も必要になります。

ただ、裁判を起こした方が返還額は多くなります。
全額取り戻すためには、裁判をするしかないというのが現状です。

2、過払い金の回収を裁判で行うかどうかを考える

過払い金の回収を裁判で行うかどうかを考える

過払い金の回収を裁判にするのが損か得かはケース・バイ・ケースであり、一概にいうことはできません。

そこで、どのような場合に裁判にした方が得になるのかを考える視点をご紹介します。

(1)より多く取り戻したい

前項でご説明したとおり、過払い金を多く取り戻したい場合は裁判にした方が有利です。
任意交渉では発生した過払い金の何割かしか取り戻せませんが、裁判をすると基本的に満額の返還を目指せます。

ただし、個人で裁判をすると裁判所から和解を勧められ、減額した内容で和解してしまう可能性が高いのでご注意ください。

また、裁判には費用がかかるため、わずかな過払い金を取り戻すために裁判をすると費用倒れに終わるおそれもあります。

印紙代や予納郵券代といった裁判所に納める費用は少額なので、あまり気にする必要はありません。
しかし、過払い金の裁判は弁護士に依頼するのが一般的なので、弁護士費用を考慮する必要があります。

弁護士費用は着手金として1社あたり2~4万円、報酬金として回収額の20%程度が相場です。
仮に、過払い金の発生額が10万円だとすれば、弁護士に依頼して裁判した場合の手取額は5万円を切ることもあります。

この場合、任意交渉によって6割で合意できれば6万円を取り戻せるので、裁判すると損ということになります。
したがって、一般的にいうと数十万円以上の過払い金が発生している場合は、裁判を検討するとよいでしょう。

それ以下の場合は、任意交渉での貸金業者からの提示額と照らし合わせて、どちらが得になるかをよく考える必要があります。

(2)争点がある

過払い金の発生額に関して争点があり、お互いの意見が対立する場合、任意交渉ではこちらの主張する金額を取り戻すことはできません。

例えば、取引の途中でいったん完済し、再び借入れをして返済を継続しているケースがよくあります。
この場合、貸金業者は通常、完済前と完済後の取引は別であり、完済前に発生していた過払い金は時効で消滅していることを主張してきます。

しかし、いったん完済していても基本契約の同一性や再度の借入れまでの期間などの事情によっては2つの取引が連続したものと判断された裁判例もたくさんあります。
とはいえ、取引の連続性を認めてもらうためには、ほとんどの場合で裁判が必要になります。

(3)時間がかかることをいとわない

裁判をすると時間がかかってしまうことは否定できません。
特に争点がないケースでも6か月~1年程度を要するのが一般的です。

それに対して、任意交渉の場合は、合意ができればすぐに和解が成立します。

時間がかかってでも多くの過払い金を取り戻したい場合は、裁判をした方が得になります。

(4)業者側から裁判をしてくれと言われた場合

ときには、業者側から裁判をしてくれと言われる場合もあります。

例えば、取引の途中でいったん完済している場合、通常は取引の連続性を主張するのであれば裁判をするように言われます。

この場合、取引の連続性が認められる可能性がどの程度あるのかを検討して裁判するかどうかを判断することになります。
見通しについては、弁護士に相談してアドバイスを受けるべきです。

また、特に争点がなくても業者側が「会社の方針で〇〇万円までしか払えない。それ以上を求めるなら裁判をしてほしい」と言われることもあります。

この場合は、業者からの提示額で納得できるなら和解してもかまいませんが、納得できなければ裁判することになるでしょう。

さらに、「返還できるお金が全くない。裁判してもらうしかない」と言う業者もあります。

この場合は、差押え手続きまで視野に入れて裁判をするしかありません。

3、過払い金の裁判は面倒?個人で裁判を起こす場合の注意点

過払い金の裁判は面倒?個人で裁判を起こす場合の注意点

過払い金の裁判をするには、さまざまな手間がかかります。

裁判期日のたびに裁判所に出頭しなければならない手間に加えて、個人で裁判を起こす場合は以下の点で困難があるかもしれません。

(1)利息引き直し計算

裁判で過払い金の返還を求めるためには、まず過払い金がいくら発生しているのかを自分で計算する必要があります。

そのためには、業者から取引履歴を取り寄せ、全ての取引を利息制限法所定の利率に引き直す計算をしなければなりません。

無料の利息計算ソフトを利用すれば、計算自体は簡単にできます。

しかし、入力ミスや利率の選択ミスが発生しやすいので注意が必要です。

(2)訴状の作成

裁判を起こすときは、「訴状」という書類を作成して裁判所に提出する必要があります。
訴状には、さまざま事項を記載する必要があります。

雛形はインターネットででも手に入れることが可能ですが、漏れがなく正確な訴状を作成するのは普通の方には難しいかもしれません。

(3)準備書面の作成

訴状を提出して裁判が始まると、業者から「答弁書」という反論書面が提出されます。
答弁書に記載された内容に対して再反論する場合は、さらに書面を作成して提出しなければなりません。

再反論のために提出する書面のことを「準備書面」といいます。
準備書面には法的な主張を記載し、その主張を裏づける事実も指摘して記載する必要があります。
このような文章の作成には専門的な知識が必要です。

4、過払い金請求の裁判の流れ

過払い金請求の裁判の流れ

次に、過払い金返還請求の裁判では具体的にどのようなことが行われるのか、時系列に沿ってみていきましょう。

(1)訴えの提起

民事裁判を起こすことを「訴えの提起」といいます。

訴えの提起をするためには、まず前項の(1)でご説明した利息計算書と、(2)でご説明した訴状を作成します。
相手の貸金業者が法人の場合は、登記事項証明書も取得します。

これらの書類を裁判所の担当窓口に提出することによって、訴えを提起します。
提出先はご自分の住所地を管轄する裁判所で構いません。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所になります。

訴状には、請求額に応じた収入印紙を貼り、数千円分の郵便切手も一緒に納めることが必要です。
切手の金額と組み合わせは裁判所によって異なるので、提出先の裁判所に問い合わせて確認しましょう。

(2)第1回目の裁判期日の指定

裁判所で訴状が受け付けられると、しばらくしてから第1回目の裁判期日(口頭弁論期日)が指定されます。
多くの場合、第1回目の期日は訴えの提起から1か月半~2か月ほど先になります。
それまでに被告である貸金業者から答弁書が提出されるので、内容を確認して第1回目の期日に臨みます。

第1回目の期日では、訴状と答弁書の内容が確認され、その後の進め方に関する協議も行われます。
多くの場合、実質的に争点がなくても答弁書には一応の反論が記載されているため、次回までにこちらから再反論の準備書面を提出することとして続行期日が指定されます。

(3)続行期日

第1回目の期日以降、概ね月に1回程度のペースで続行期日が開かれます。
通常は数回の期日を重ねて、原告・被告がお互いに反論・再反論の準備書面を出し合います。
準備書面の提出によってお互いに主張が出尽くしたら、証拠調べを行った上で結審します。

証拠調べは原則として本人尋問や証人尋問などが行われますが、過払い金返還請求の裁判の場合は、原告である請求者の名義で言い分を記載した「陳述書」の提出のみで足りる場合も多く、それも不要な場合も多いです。

なお、審理の途中で和解の話し合いが行われることもよくあります。
和解に応じる義務はありませんが、納得できる和解案が提示された場合は和解することで早く終了できます。

(4)判決言い渡し

結審すると、判決言い渡し期日が指定されます。
民事裁判の判決言い渡し期日には出頭の必要はなく、後日に判決書が郵送されてきます。

判決書を受け取ってから2週間が経過すると、判決が確定します。
勝訴した場合は、被告である貸金業者に連絡をとって振込口座などを伝え、入金を待つことになります。

判決内容に納得がいかない場合は、2週間以内に控訴することができます。

(5)控訴

こちらが敗訴した場合は、控訴することで逆転できる可能性がどの程度あるかを検討した上で、必要に応じて控訴をします。

控訴審で結論を覆せる可能性は高くありませんが、多くの場合は一審判決よりも強く和解を求められます。
そのため、貸金業者側が多少歩み寄ることはあります。

そのため、敗訴した場合は通常、控訴することになります。

5、過払い金の裁判にかかる時間

過払い金の裁判にかかる時間

過払い金を満額取り戻すためには裁判が必須ですが、できる限り早期に取り戻したいという希望もあることでしょう。

そこで、過払い金の裁判にどの程度の時間がかかるのかをみておきましょう。

(1)早ければ6か月程度

過払い金の裁判では、前項でご説明したとおり、数回の裁判期日を開いて準備書面を出し合い、最低限の証拠調べを行う必要があります。

訴えの提起から判決の言い渡しまで、1年程度かかるのが一般的です。

ただ、途中で和解をすれば早期に終了できます。
早ければ6か月程度で解決することもあります。

(2)争点があれば長期化する

以上のお話は、特に争点がないケースを想定してのものです。

争点がある場合は、長期化しがちです。

例えば、取引の途中でいったん完済している場合は、完済前と完済後の契約内容や取引状況、再度の借入れまでの期間などを具体的に立証する必要があります。

準備書面には主張と事実を詳細に記載しなければなりませんし、貸金業者も詳細な準備書面を提出してくるため、それに対する再反論も必要になります。
証拠調べについても、本格的な尋問が行われる場合もあります。

以上の手続きを終えて判決言い渡しを迎えるまでには1年半以上を要することも珍しくありません。

(3)控訴する業者もいる

こちらが勝訴した場合、敗訴した貸金業者が控訴してくるケースが少なくありません。

控訴審で結論が覆る可能性は高くありませんが、控訴審の終了までにさらに少なくとも2~3か月は時間を要することになります。

6、過払い金の裁判にかかる費用

過払い金の裁判にかかる費用

過払い金の裁判をすることで費用倒れにならないよう、裁判にかかる費用についても確認しておきましょう。

(1)実費

裁判にかかる実費は、主に以下の3点です。

その他にも裁判に出頭するための交通費や、本人尋問や証人尋問が行われた場合の調書のコピー代などを要することもありますが、通常はその程度です。

①印紙代

訴えを提起するときは、訴額(請求額)に応じた金額分の収入印紙を訴状に貼り付けます。

印紙代の金額は裁判所のホームページで確認できます。
一例を示すと、以下のようになっています。

  • 訴額10万円まで:1,000円
  • 訴額50万円:5,000円
  • 訴額100万円:1万円
  • 訴額140万円:1万2,000円
  • 訴額200万円:1万5,000円

②予納郵券

裁判所が連絡に使用する郵送費は、あらかじめ原告が切手で直接納めます。
東京地裁の場合は6,000円分とされていますが、多くの地方裁判所ではもう少し安くなっています。
金額や切手の組み合わせは裁判所ごとに異なるので、訴状の提出先の裁判所でご確認ください。

③資格証明書取得費

資格証明書とは、簡単にいうと法人の登記事項証明書のことです。
裁判で提出する際は「全部事項証明書」でもかまいませんが「代表者事項証明書」で足ります。

被告となる貸金業者が有効に成立している法人であることと、誰が代表者であるかを証明するために「代表者事項証明書」を提出します。

代表者事項証明書は法務局で取得します。
1通あたりの取得手数料は基本的に600円です。
ただし、合併を繰り返している貸金業者の場合はページ数が多いために若干、加算されることもあります。
オンラインで取得すれば、郵送費を含めて500円で取得できます。

(2)弁護士費用

過払い金返還請求の裁判にかかる費用としては、実費よりも弁護士費用が大きなウエイトを占めます。

弁護士費用の相場としては、着手金として1社あたり2~4万円程度、成功報酬金として回収額の20%程度(裁判で回収した場合は25%程度)です。

過払い金返還請求にかかる費用全般について、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

7、完済していない、争点を確認したい場合は弁護士に相談

完済していない、争点を確認したい場合は弁護士に相談

裁判では必ず勝訴できるとは限りません。
また、過払い金が発生していたとしても借金を完済していない場合は返還を請求する際に注意が必要です。

さまざまな不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

(1)完済していない中での過払い金請求のリスク

借金を完済していない場合に、その借入先の業者に対して過払い金返還請求をすると、ブラックリストに載せられてしまう可能性があります。

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。
事故情報が登録されると、新たな借入れやクレジットカードの利用などが難しくなります。

完済している場合は返済に関する事故は発生しないので、ブラックリストに載せられることはありません。
しかし、利息引き直し計算をしても借金残高が残る場合は、過払い金返還請求をすると残高について事故扱いとなるため、ブラックリストに載せられてしまうのです。

ブラックリストに載せられてしまうかどうかを判断するには、正確な利息計算を弁護士に行ってもらった方がよいでしょう。

(2)業者側の反論は弁護士に事前確認

業者側の反論次第では裁判に1年以上の期間がかかることもありますし、場合によって敗訴してしまうおそれもあります。

弁護士に相談すれば、業者側からどのような反論が出てきそうか、その反論が争点となった場合に勝訴できる可能性はどの程度あるかについて、おおよそのところがわかります。

(3)無料相談できる法律事務所がお得

弁護士による法律相談は、基本的には30分あたり5,000円(及び消費税)としている事務所が多いです。

過払い金の裁判をする前には事前に弁護士に相談してさまざまな事項を確認すべきですが、法律相談費用が負担になると聞きたいことを聞けなくなるおそれもあります。

過払い金返還請求や債務整理については無料相談を実施している法律事務所もあるので、無料で相談できる事務所を選ぶのがお得です。

(4)そのまま依頼することも可能

弁護士に相談した結果、裁判する方が得策ということになれば、そのまま依頼することも可能です。
過払い金返還請求の裁判を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

①回収額が多くなる

裁判には勝ち負けがあります。
弁護士という専門家に依頼した方が勝訴して回収額が多くなる可能性が高くなることはいうまでもありません。

また、自分で裁判をした場合は裁判所から和解を勧められて断り切れず、大幅に減額されるリスクもあります。
和解するにしても、交渉に長けた弁護士が交渉することで寄り多くの過払い金の回収が期待できます。

②手間がかからない

裁判をするには、前記「3」や「4」でご紹介したように多くの手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、全ての手続きを代理人として代行してもらえます。
本人尋問が行われる場合を除いて、裁判所に出頭する必要もありません。

自分の手をほとんど煩わせることなく、過払い金を取り戻すことができます。

(5)差押え手続きも任せられる

業者によっては、敗訴しても「お金がない」などといって過払い金を返そうとしない場合もあります。

そんなときは、強制執行手続きによって預金口座などの財産を差し押さえる必要があります。

差押え手続きはそれほど時間を要するものではありませんが、手続きが複雑で専門的な知識も必要です。

弁護士に裁判を依頼した場合は、引き続き差押え手続きも任せることができます。

まとめ

過払い金が発生している場合、早く取り戻したいなら任意交渉、多く取り戻したいなら裁判を選択するのが得策です。

ただし、最近は、任意交渉ではほんの何割かしか取り戻せない場合が多いのが実情です。
そのため、裁判せざるを得ないケースが以前よりも増えています。

ただ、複雑な裁判手続きも弁護士に依頼すれば全てを任せることができます。
過払い金の返還請求をお考えなら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

無料相談実施中

借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか?
  • ・借金がいくら減るの?
  • ・月々の支払いがいくら減るの?

家族や会社に秘密にしたまま、借金を減額できるか診断できます。

かんたん診断

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

  • 無料減額診断スタート
  • 無料でできるかんたん借金減額診断!
  • 借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか?
  • 最短90秒!
    匿名OK!
  • 200万以上も借金が減った事例あり!
  • 無料減額診断スタート