交通事故の後遺症で以前と同じように働けなくなると、自分と家族の将来が不安になるのではないでしょうか。
少しでも多く保険金をもらいたいと思いながらも、どうしたらよいのかわからずお悩みではありませんか?
そこで今回は、
- 後遺障害認定とは何か
- 後遺障害認定されることのメリット・デメリット
- 後遺障害等級の認定で不利にならないためのポイント
などについて、交通事故に詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。交通事故の後遺障害にお悩みの方のご参考になれば幸いです。
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目次
1、後遺障害認定とは
後遺障害とは、「傷害の治療が終了したときに身体に存する障害」のことです。傷害の治療が終了したときとは、「症状固定」となったときのことを指します。これを詳しくいうと、以下の内容になります。
- 傷害の治療が終了したときに「後遺障害別等級表」に記載のある症状が残存するもので、
- 当該傷害と相当因果関係があり、
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で、
- その存在が医学的に認められ、
- 労働能力の喪失を伴うもの。
したがって、一般的に後遺症が残ったという状態であったとしても、残存したすべての症状が、自賠責保険上の「後遺障害」であると認められるわけではなく、上記条件を満たした場合に限り認められます。
交通事故を原因とする後遺障害が認定された場合、別表第1(1級・2級)、別表第2(1~14級)の後遺障害等級に応じて保険金の金額が決定されることになります。
例えば、交通事故により、むち打ちとなり、首の痛み等の神経症状が残った場合について考えてみましょう。神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できる場合は、頑固な神経症状として12級に、受傷の状況、症状や治療の経過などから、連続性・一貫性が認められて、医学的証明はできないものの、医学的に推定・説明できる場合は14級に該当する可能性があります。
また、別表第1では、後遺障害により常に介護が必要な場合を1級に、随時介護が必要な場合を2級として定めています。
2、後遺障害認定されるメリット・デメリット
次に、後遺障害認定されるメリットとデメリットの両方について解説します。
(1)後遺障害認定のメリット
後遺障害認定を受けるメリットには、次の3つが挙げられます。
①後遺症慰謝料を請求できる
後遺障害等級が認定されることによって、等級に応じた後遺症慰謝料を請求できるということは後遺障害認定の最も大きなメリットです。
後遺障害等級は1~14級まであり、等級ごとに後遺症慰謝料の金額が決まります。
②逸失利益を請求できる
後遺障害等級の認定を受けることで、逸失利益を請求できることも大きなメリットです。
逸失利益とは、基本的には、後遺障害が残ったことによって、事故前と同じように仕事ができなくなったため、本来なら得ることができたはずなのに得られなくなった(減った)収入を意味します。
この将来の収入減についても、基本的には、後遺障害等級が認定されれば請求できます。
逸失利益は次の式で計算します。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働力喪失率 × 労働力喪失期間によるライプニッツ係数
「基礎収入」とは、事故当時の収入のことで、事故前年の収入を参考にすることが多いです。
「労働力喪失率」とは、労働能力の低下の程度のことで、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率表(5%~100%)を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度等を総合的に判断して判断されます。
「労働力喪失期間によるライプニッツ係数」のうち、労働能力喪失期間とは、原則として症状固定日から67歳までの期間を指しますが、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多くみられるように、具体的症状等に応じて適宜判断されます。
ライプニッツ係数とは、将来分をまとめて一時金として受け取ることから、将来分の中間利息を控除するための係数のことです。
後遺障害等級が認定されれば、基本的には、事故当時の収入と後遺障害等級に基づき、一定の逸失利益を計算し、請求することができます。
③自賠責保険から損害賠償を先取りできる
被害者請求により後遺障害等級が認定された場合は、加害者又は加害者加入の保険会社から受領する損害賠償金額が確定する前に、被害者から加害者加入の自賠責保険に請求することで、等級に応じた自賠責保険の保険金を受け取ることができます。これは、「被害者請求」と呼ばれる制度です。
自賠責保険の保険金額には等級に応じて限度額が定められているので、損害賠償としては十分な額ではないことが多いですが、示談や裁判を待たずにまとまった金額を示談成立前に受け取ることができます。
(2)後遺障害認定のデメリット
後遺障害認定されることで後遺障害慰謝料や逸失利益が受け取れるため、受け取る賠償金が増えるメリットがありますが、必ずしも認定が下りるとは限らず、「非該当」となってしまうことも少なくありません。
認定されること自体にデメリットはありません。強いて言えば、認定結果が出るまでの時間と手間がかかる点がデメリットと言えるかもしれません。
3、後遺障害認定の2つの方法
後遺障害認定を受ける方法としては、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。それぞれの申請の流れとメリット・デメリットについて解説します。
(1)被害者請求とは
「被害者請求」とは、被害者が加害者の自賠責保険会社に直接後遺障害等級認定を請求することをいいます。被害者請求は以下の流れで行います。
- 被害者が後遺障害診断書等を自賠責保険会社に提出する
- 自賠責保険会社が後遺障害診断書等の必要書類を損害保険料率算出機構へ提出する
- 損害保険料率算出機構が審査を行う
- 損害保険料率算出機構から被害者に認定結果が通知される
(2)事前認定とは
「事前認定」とは、加害者の任意保険会社に手続きを一任する認定の方法です。
自動車保険は、一般的に強制保険である「自賠責保険」と任意加入の「任意保険」の両方に入ります。
一般的には、加害者側の任意保険会社が、後遺障害等級認定の手続きを行い、その等級に応じた損害賠償金を一括して被害者に支払います。
任意保険会社は、自賠責負担部分を立て替え、その後自賠責保険会社から自賠責負担部分を回収することになります。
事前認定は、以下の流れで行われます。
- 被害者が後遺障害診断書を任意保険会社に送る
- 任意保険会社が必要書類を損害保険料率算出機構へ提出する
- 損害保険料率算出機構が審査を行う
- 損害保険料率算出機構から任意保険会社に認定結果が通知される
- 任意保険会社が被害者に認定結果が通知される
(3)被害者請求と事前認定のメリット・デメリット
被害者請求と事前認定の2つの方法には、それぞれメリット・デメリットがあるので、よく理解してどちらかを選ばなければいけません。
①被害者請求
被害者請求の場合は、被害者側がすべての手続きを行うので、認定に必要な書類をしっかりと揃えて請求できるということがメリットです。
また、被害者請求の場合には、自賠保険の保険金を示談成立前に受け取ることも可能です。
ただし、すべての手続きを被害者が行うため、書類や資料を集める等の手間がかかる点がデメリットです。
②事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社が申請手続きをしてくれるので、被害者は、主治医に書いてもらった後遺障害診断書を任意保険会社に送ればよく、手間がかからない点がメリットです。
しかし、加害者側の保険会社は、被害者に保険金を支払う立場であり、等級が被害者に有利に認定されるように積極的に動いてくれるわけではありません。
そのため、手続きの過程が不透明であること、加害者側に有利な認定になる恐れがある等のデメリットがあります。
また、被害者請求に比べて保険金が入るまで時間がかかることがあります。
4、後遺障害認定のタイミングとかかる時間
後遺障害認定は保険金をいつ受け取れるかにも関わるので、認定までどれくらい時間がかかるのかも気になるところでしょう。
(1)申請のタイミングは症状固定後
症状の内容や治療状況にもよりますが、一般的には、交通事故後少なくとも6ヶ月以上経過して、主治医が、症状固定と判断した後に、主治医に後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害認定の申請手続きをします。
(2)後遺障害認定は申請から60日以内
一般的には、後遺障害認定の申請から60日以内に認定されると言われています。ただし、後遺症の種類によっては、調査に2ヶ月以上の時間を要するものもあり、長いものでは半年以上かかる場合もあります。
そのため、交通事故から後遺障害認定までは、早くとも約8ヶ月~1年程度かかることになります。
後遺障害等級の認定後にその等級に応じて後遺症慰謝料の金額などが決まり、その金額を元に示談交渉が始まります。
被害者請求の場合は、前述のとおり、後遺障害等級の認定時に一部の保険金を受け取れますが、その他の保険金を受け取るまでには、さらに時間がかかると見ておきましょう。
5、後遺障害認定に必要な書類
後遺障害認定のために、被害者が用意する必要がある書類は、被害者請求と事前認定で大きく異なります。次の表で確認しておきましょう。
必要書類 | 被害者請求 | 事前認定 |
自賠責保険金請求書 | ○ | × |
交通事故証明書 | ○ | × |
事故発生状況報告書 | ○ | × |
診断書 | ○ | × |
診療報酬明細書 | ○ | × |
印鑑登録証明書 | ○ | × |
後遺障害診断書 | ○ | ○ |
レントゲン・CT・MRI画像 | ○ | × |
事前認定の場合には、被害者が用意するのは後遺障害診断書のみで足ります。もっとも、後遺症の種類等によっては、上記以外の書類が必要になるケースもあります。
6、後遺障害認定に不満がある場合異議
後遺障害認定がなされず非該当であった場合や、後遺障害認定された等級に不満がある場合は、異議申立てを行うことができます。しかし、異議申立てをして等級変更が認められる確率は低いと言われており、自力で行うには難しい手続きです。
保険会社に言われるままに事前認定を受けて、実態に合わない等級が認定されてしまうと、後遺症慰謝料や逸失利益の金額が大幅に減ってしまいます。
異議申立てにより後遺障害等級変更される見込みがあるのか否か、等級変更されるためにはどうしたらいいのか等、弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士に依頼することで、保険金を増額できる場合もあります。
これは、被害者請求の手続きにより適切に等級を認定してもらえるだけではなく、等級ごとの後遺症慰謝料の基準が弁護士と保険会社で大きく異なるためです。
交通事故に遭ってケガをしたときは、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
実態に合った後遺障害等級を認定してもらうことで、等級に応じた後遺症慰謝料や逸失利益を加害者側に請求することができ、賠償額は大幅に増額します。
そのためには、交通事故に遭ってしまった場合は、できるだけ早い段階で、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をするといいでしょう。
後遺障害認定のための手続きには「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法がありますが、後遺障害認定を受けるためのアドバイス等をさせていただくことも可能です。
「事前認定」により納得がいかない認定結果が出てしまった方も、弁護士に相談することで異議申立により後遺障害等級変更がされる見込みがどれだけあるのか、変更されるためにどのようにしたらいいのかアドバイスできる場合があります。
後遺障害に悩む方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。