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性犯罪とは?種類から逮捕前の事前対策まで弁護士が解説

性犯罪

性犯罪にはいくつかの種類があります。
例えば、痴漢、盗撮、レイプ等がありますが、これら性犯罪の犯人と疑われてしまった、又は実際に加害者になってしまった場合に、どのような初動や対処が必要になるでしょうか。

もし、今後あなたが性犯罪の加害者と疑われてしまったときは、このページで読んだことを思い出せば何かの役にたつかもしれません。

今回は、

  • 性犯罪の種類と罰則
  • 性犯罪に関連する最近の動向
  • 逮捕前の事前対策

について解説したいと思います。ご参考になれば幸いです。

警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、性犯罪の種類と罰則

性犯罪の種類と罰則

性犯罪として位置づけられている罪には、例えば以下のよう代表的なものがあります。
(なお、以下でご紹介する条例は東京都の条例を参考にしています。実際にお住まいの各都道府県の条例の規定を直接ご確認ください。なお、単に「条例」と表記するものは、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)を示すものとします。)

(1)痴漢    

痴漢とは、公共の場所や公共の乗物で、人の身体に直接に又は衣服の上から触れるなどすることです。
各都道府県が定める条例違反(東京都の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金:条例5条1項、同8条2項)に問われることがあります。

(2)盗撮    

盗撮とは、許可なく、人の下着や裸を撮影するなどすることです。
条例違反(東京都の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金:条例5条2項、同8条2項)に問われることがあります。
また、実際に撮影しなくとも、人の下着や裸を撮影する目的で人にカメラを向けたり、カメラを設置したりするだけでも条例違反に問われることがあります。

さらに、撮影した相手が18歳未満だった場合には、児童ポルノ製造罪に問われることも。
この場合、刑罰は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条1項、同2条3項3号、同7条3項)。

(3)のぞき    

住居、便所、浴場、更衣室等、人が通常衣服をつけないでいるような場所に対するのぞき行為は、軽犯罪法違反(拘留又は科料:同法1条23項)に問われることがあります。
また、東京都の条例には定められていませんが、近年ではのぞき行為を条例で規制する自治体も増え始めていることから、条例違反に問われる可能性もあります。

(4)裸などの露出    

公然とわいせつをした者は、公然わいせつ罪に問われることがあります。
この場合の刑罰は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(刑法174条)。

なお、判例では「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
最近では、裸体をYouTube上で公開し利益を得ていた女性が公然わいせつ罪で逮捕されています。

また、軽犯罪法にも身体露出の罪(拘留又は科料:同法1条20項)があり、上記「わいせつ」の定義に当てはまらない場合に身体露出の罪が問われる可能性があるでしょう。

(5)性的画像・動画の製造・配信    

18歳未満の児童の裸などの写真、動画を撮影する行為は、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。

その刑罰は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項・3項・4項)。

またそれをネット上に配信・公開した場合は児童ポルノ公然陳列罪に問われることがあります。
この場合の刑罰は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です(同法7条6項)。

なお、18歳以上の者の裸などの写真、動画であってもそれをネット上に配信・公開した場合はわいせつ物頒布罪に問われることがあります。
この時の刑罰は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です(刑法175条1項)。

(6)児童買春、児童買春の周旋・勧誘  

児童とは18歳未満の者をいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条1項)。
児童らにお金など「対償」を渡し、又は渡す約束をして児童と性交等をした場合は児童買春罪に問われます。
この場合刑罰は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(同法2条2項・4条)。

また、児童買春の周旋をした場合は児童買春周旋罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科/周旋を業とした場合は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金:同法5条)、周旋をする目的で児童買春を勧誘した場合は児童買春勧誘罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科/勧誘を業とした場合は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金:同法6条)に問われることがあります。

(7)少年・少女に対するわいせつ行為、淫行    

児童買春の場合と異なり、何らの対償がなくとも、18歳未満の少年・少女に対しわいせつ行為、いん行をした場合は各都道府県が定める青少年健全育成条例(東京都の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金:青少年保護育成条例18条の6)に問われることがあります。

また、児童とある一定関係にある場合(たとえば、教師と生徒など)は、児童福祉法の児童に淫行をさせる罪に問われます。
この場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(児童福祉法34条1項6号、同法60条1項) 。

(8)監護者による性的虐待(監護者わいせつ罪、監護者性交等罪)    

18歳未満の者に対して、その者の監護者が、監護者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合は、監護者わいせつ罪に問われることがあります。
この場合、刑罰は6月以上10年以下の懲役です(刑法179条1項、同法176条)。

また、18歳未満の者に対して、その者の監護者が監護者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合は監護者性交等罪に問われることがあります。
この場合の刑罰は、5年以上の有期懲役です(刑法179条2項、同法177条)。

(9)わいせつ行為(強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)    

暴行又は脅迫を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為を行った場合は、強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役:刑法176条)に問われることがあります。

相手が13歳未満の場合は、手段を問わず、同意があったとしても同罪に問われることがあります。

また、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合は、準強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役:刑法178条1項、同法176条)に問われることがあります。

(10)性的暴行(レイプ)(強制性交等罪、準強制性交等罪)     

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者に性交等をした場合、又は、13歳未満の者に性交等をした場合(暴行、脅迫は不要)は強制性交等罪に問われることがあります。
この場合の刑罰は、5年以上の有期懲役です(刑法177条)。

また、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて性交等をした場合は、準強制性交等罪に問われることがあります。
この場合の刑罰は、5年以上の有期懲役です(刑法178条2項、同法177条)。

(11)同性同士の性犯罪は成立するのか     

強制性交等罪へ改正される前の罪は、「強姦罪」と呼ばれていました。
強姦罪では「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし」と規定されており、対象(客体)は「女子」に限定し、加害者は男性に限定されるのではないかという議論がありました。

しかし、現在は、強制性交等罪に限らず、そのような限定を設けた規定はありません。
したがって、男性同士や女性同士(同性間)であっても、これまでご紹介した罪に問われる可能性はあります。

2、性犯罪に関連する最近の動向

性犯罪に関連する最近の動向

(1)性犯罪における被害者の「同意」と加害者の誤信

性犯罪の種類によっては、ときに被害者の同意があったと誤信していたことが問題となることがあります。
特に、見知った者同士の間でのトラブルでは、男性側は「同意があった」と主張することも少なくありません。

なお、18歳未満における性犯罪においては、そもそも同意があっても罪になるものがあります。    

本項では、どんな同意であれば裁判で同意ありと認められるのか、詳しくみていきましょう。

①被害者の「同意」が有効であるための要件    

まず、同意は同意能力がある者の真意に出たものでなければなりません。
幼児や高度の精神障害者の同意、強制された同意は、本来の同意とはいえません。
同意は、あなたの行為時までに、相手方から明示、又は黙示的に表示され、それを加害者が認識しておく必要があります。

また、加害者の行為や方法、態様等において、社会通念上相当性を有するものでなければならないとされています。

②被害者の「同意」と加害者の誤信    

では、上記の要件を満たさず、被害者の「同意」がなかったとされる場合において、その全てで加害者が罪に問われるかといえばそうではありません。
加害者を罪に問うには、被害者の「同意」がなかったことに加え、加害者が行為時に、「被害者が同意していない」あるいは「同意しないであろうこと」を認識しておく必要があります。

もちろん、だからといって、あなたが「(被害者が同意していたと)誤信していました」と話した場合に全て罪を免れるわけではありません。
あなたが誤信していたことを裏付ける合理的な理由が必要なのです。

③加害者の誤信と無罪裁判例    

2019年3月12日には、福岡地方裁判所久留米支部で、準強姦罪(現行法:準強制性交等罪)に問われた男性が、同月19日には、静岡地方裁判所浜松支部で、強制性交等致傷罪、傷害罪に問われた男性が、被害者の同意があると誤信していたことを理由に無罪判決が言い渡されています(前者について2019年6月においては検察官控訴中)。

その他にも、同じ3月に2件、性犯罪の無罪判決が出ており、この流れを受けて、性暴力・性犯罪の被害者や支援者でつくる一般社団法人「Spring」は強制性交等罪の新設を要望する要望書を5月13日に法務省に提出するなどしています。

(2)性犯罪は親告罪?〜被害者からの告訴がなければ裁かれない?

親告罪とは、被害者からの告訴がなければ公訴を提起(起訴)されない罪をいいます。
親告罪とする趣旨は、簡潔にいえば、被害者の意思の尊重、被害者のプライバシー保護です。

①性犯罪はかつて親告罪だった    

こうした観点から、強制わいせつ罪や強姦罪(現、強制性交等罪)は親告罪とされていました。

②性犯罪は非親告罪へ    

ところが、こうした罪について親告罪とすることによってかえって被害者に精神的負担を生じさせているとの指摘がなされ、2017年7月13日から、強制わいせつ罪、強制性交等罪のほか多くの性犯罪は非親告罪とされています。
そのため、現在(2019年)においては、被害者が黙っていれば起訴されない、というわけではなくなっています。

(3)性犯罪加害者の特徴  

性犯罪の加害者には、以下の点が共通する特徴として挙げられるといわれています。

①女性への誤解     

性犯罪におよんだ方の中には、    

  • 女性は喜んでいたはず    
  • 女性は受け入れていた     

などと感じる人も少なくないと考えられています。     

しかし、見ず知らずの人はもちろん、恋人でもない男性に急激に性的な行為をされたとき、万が一それが密かに好意を抱いていた相手だったとしても、百年の恋も冷めてしまう(むしろ強い嫌悪感を抱く)ものともいえるでしょう。
「身体の接触をはかることにより、好きになってくれるのでは」という思いを持つ方もいるかもしれませんが、的外れと考えるべきです。

②他人を支配したいという欲求     

性犯罪の加害者には、共通して、性的欲求を満たしたいという欲望よりも、「他人をコントロールしたい、支配したい」という気持ちが存在していると言われています。
他人の嫌がることをし、それに泣き寝入りする様子をみることによって気持ちを満たすわけです。     

そうした気持ちを抱く原因は様々だと思いますが、共通しているのは「不満足」ではないでしょうか?
そして、不満足は日頃の日常生活の中で満たされない気持ちから生まれるものであり、何らかの行動により発散されるべきものですが、性犯罪者の場合は「人」とりわけ女性へと向かってしまうわけです。   

③誤解や欲求をなくすためには    

こうした気持ちをなくすためには、性犯罪の加害者は、自身の日常生活や自身の考え方を点検する必要があります。例えば、性犯罪の加害者は、異性への偏った考え方を持っていなかったでしょうか。

また、加害者の職場・仕事、人間関係、家庭・配偶者との関係ではどうでしたでしょうか。
そのときの辛かったこと、苦しかったこと、ストレスに感じたことなどを箇条書きで書き、それに対する対策も自分で考える時間をもうけるべきでしょう。

もし、性犯罪の加害者が性欲も人一倍あると感じているようなら、それは身体になんらかの原因があるのかもしれません。

これは女性の話ですが、女性が男児を妊娠中、自分の性欲に大きな変化があったと言います。
テレビでセクシータレントなどが出ていると、妊娠前は何とも思っていなかったのに、なぜ男性に人気があるのか納得できる心境だった、とのこと。
出産後、やはり何とも思わなくなったとのことですので、これは、男児を妊娠していたことから起こる、体の変化であった可能性もあります。
つまり、身体に何らかの原因があることで、性欲が強まったり弱まったりするということがありうるということです。

仮に、身体に何らかの原因があるのであれば、それについて治療をすることも解決の糸口かもしれません。
加害者が精神的にも肉体的にも、専門機関で治療を受け、第三者による助言、アドバイスを受けることで改善することができるのです。

3、性犯罪の逮捕前の事前対策

性犯罪の逮捕前の事前対策

(1)性犯罪の犯人と疑われてしまった場合    

やってもいないのに犯人と疑われてしまう性犯罪として多いのは、痴漢です。
満員電車であれば、人の多さによっては様々な体勢になり得ますから、身体が偶然身近にいる乗客の身体にあたってしまうこともあるでしょう。

もし、痴漢に間違われてしまった場合には、その場で逮捕されないようにすることが大切です。
現行犯人としてその場で逮捕されてしまった場合には、そこから長期間拘束される可能性があり、仕事や学校に行けなくなるばかりか、家族と容易に連絡を取ることもままならなくなります。

逮捕されないためには、自分が痴漢の犯人ではないことをはっきりと伝えた上で、その場で弁護士に電話するのが良いでしょう。
駅員室に付いていくと、警察が到着するまで解放させてもらえず、駅員が自分の言い分をきいてくれることもありません。
そして、警察が到着すると最寄りの警察署に連れて行かれ、そのまま留置場に入れられることになりますから、駅員室に同行することはお勧めしません。

では、弁護士に電話した後はどうすればいいでしょうか。
弁護士の電話した後は、以下の手順に従って行動してください。

  1. 駅員に、「私には身元引受人がいる。」と伝える。    
  2. 弁護士の名刺を渡す    
  3. 渡した名刺の裏面等に、逃亡や証拠隠滅はしないという誓約文を記入する    
  4. 以後は名刺に書かれている弁護士が対応するからと主張し、堂々と帰らせてもらう。    

とはいえ、弁護士の名刺を持っていない方も多いと思います。

最近では、痴漢冤罪へのヘルプコール付きの弁護士費用保険というものがありますから、事前対策としてはそのような保険にあらかじめ加入しておくことは考えられます。

また、ベリーベスト法律事務所では、痴漢冤罪顧問弁護士緊急ダイヤルといったサービスを提供しているので、そのようなサービスについてあらかじめ契約を結んでおくこともよいでしょう。
このような事前対策を済ませておくことで、あらかじめ弁護士の名刺を手に入れておくことをお勧めいたします。

(2)実際に加害者になってしまった場合

そもそも現行犯逮捕が比較的多いとされる性犯罪でも、後日逮捕されるということはもちろんあります。
加害行為を行った後は、いつ逮捕されるかわかりません。
そういう場合に備えて、事前の対策を取っておく必要があります。

①示談交渉し示談を成立させる(被害者が判明している場合)    

被害者が判明している場合は、被害者と示談交渉を進め、示談を成立させましょう。

示談を成立させることができれば、万が一事件の捜査が始まり逮捕されてしまったという場合でも、被害者とは既に示談済みであることの書面を証拠として提出して、早期に身体拘束から解放することや不起訴にすることを訴えかけることができます。
検察官としても、示談が成立している事件の起訴については慎重になるでしょう。

ただし、後でもご説明するとおり、示談交渉は弁護士に任せましょう。

②安定した生活を送る、専門機関で治療を受ける

無職、一人暮らしだと逃亡のおそれが高いと評価されやすいですし、被害者と同居している、被害者の近くに住んでいる、職場が同じ、職場を知っているなどという場合は罪証隠滅のおそれが高いと評価されるおそれがあり、逮捕のリスクを高めてしまいます。

したがって、一時的に住居を移す、適切な監督者がいる人と同居するなど、住まいのことを検討しましょう。

また、専門機関で継続的に治療を受けておくことも大切です。   

(3)逮捕前から弁護士が必要な理由   

性犯罪では、被害者としても加害者に対して恐怖心を抱いているため、被害者があなたと直接話をすることや、連絡を取り合うことは期待できません。
したがって、事件を解決するには、第三者の立場であり法律の専門家である弁護士の力が必要です。

①示談交渉が可能

示談交渉を始めるには、警察から被害者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を獲得することから始めなければなりません。

しかし、警察は、プライバシー保護や被害者に対する威迫を防ぐ観点から、加害者本人には情報提供しないことが大半です。

もっとも、被害者が了承する場合は、弁護士には提供してくれます。

示談交渉の結果、示談を成立させることができれば、検察官に不起訴を訴えかけることもできることは既に述べました。

また、被害者が判明しておらず、示談交渉を進展させることができない場合でも、警察に出頭すべきかどうか検討してくれたり、出頭した際の注意点を助言してくれたり、ともに再犯防止に向けた活動をしてくれるなどのメリットがあります。

②万が一逮捕された場合も速やかに弁護活動してくれる    

逮捕前から弁護士に弁護活動を依頼しておけば、弁護士はあなたとあらかじめコミュニケーションを取り、具体的な対策を立てているはずですから、万が一逮捕されたという場合にも釈放に向けた弁護活動が取りやすくなります。

そして、結果として、早期釈放、不起訴処分獲得といった有利な結果を得られやすくなります。

逮捕された場合は時間との勝負ですから、逮捕前から弁護士とコミュニケーションを取っておくことは非常に大切です。

まとめ  

以上、性犯罪についてご理解いただけましたでしょうか?

性犯罪は警察に発覚すれば、比較的逮捕されやすい犯罪です。
そして、逮捕されると様々な社会的不利益を被りかねませんから、そうなる前に早め早めの対策を講じておくことがとても大切です。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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