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身内が盗撮で逮捕された場合に知っておくべき5つのこと

盗撮 逮捕

盗撮で逮捕された身内がいるので、適切な対処方法を知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、逮捕されてからの流れや手続きが分からないとお困りのこともあるかと思います。

そこで今回は、

  • 盗撮で逮捕されたときの対応方法

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

盗撮って犯罪なの?の記事も参考にしていただけると幸いです。

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1、盗撮での逮捕

(1)逮捕の状況

盗撮で逮捕される場合としては、現行犯逮捕(逮捕状によらない逮捕)と、通常逮捕があります。

具体的には、駅のエスカレーター等で盗撮しているのを発見された、仕掛けていたカメラが見つかり、捜査の結果自分が仕掛けたとわかってしまった等の経緯により逮捕に至ることが多いようです。

駅で逮捕された場合には、駅員室に連行され、その後、警察官に引き渡されます。カメラが見つかった場合には、発見者が警察に連絡し、警察が捜査を開始します。その場合、逮捕前に警察官に事情を聞かれることがあります

(2)本人の対応

逮捕後、ご本人は警察で取調べを受けます。警察は聞き取りの内容を調書という書面にします。

調書は裁判で重要な証拠となります。調書に書いていることは、事実と異なっても、後々覆すことは困難です。警察官が調書の内容を読み聞かせてくれるので、事実と異なる点があれば、訂正を求めましょう。また、訂正してもらえない場合には署名押印を拒否しましょう。警察官は、当然のように署名押印を求めてきますが、署名押印するかは任意で決めることができます。

(3)身内の方の対応

ご本人が逮捕されると、警察から家族に連絡があります。逮捕期間中は、ご本人と面会できるのは弁護士だけで、家族であっても面会は出来ません(勾留期間中は接見禁止にならない限り面会できます。)。

ご本人でなくとも、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は弁護人を選任することができます。ご家族が弁護人を選任することで、ご本人は取調べに向け弁護人のアドバイスを受けることができ、ご家族はご本人の状況を把握することができます。

2、勾留

(1)勾留の状況

逮捕後48時間以内に、検察庁に被疑者の身柄が送られます。検察官は被疑者を取調べ、勾留請求するか否か判断します。

検察官が勾留請求しないと判断すれば、被疑者の身柄は釈放されます。勾留請求すると判断した場合には、逮捕後72時間以内に裁判所に対し勾留請求がされます。被疑者の身柄は裁判所に送られ、裁判官と面会し、裁判官が勾留すべきか否か判断します。勾留決定出ると、勾留請求の日から最大10日間身体拘束されます。

(2)本人の対応

引き続き警察官と検察官の取調べを受け、調書を作成するので、事実と異なることは訂正を求め、場合によっては署名押印を拒否しましょう。また、取調べが威圧的・暴力的である等、問題がある場合には、弁護人に相談し、適法な取調べが行われるように申し入れてもらいましょう。

(3)身内の方の対応

上記のように、勾留請求手続きは身柄拘束をすべきか否か、検察官と裁判官が判断する重要なタイミングです。

よって、弁護人が意見書を提出し、勾留の必要がないことや勾留の要件を欠くことを訴えることが大切です。その際、ご家族は、身元引受書を提出し、被疑者が逃亡や罪証隠滅を図らないよう監督すること約束します。

3、勾留延長

(1)勾留延長の状況

10日間の勾留で捜査が完了しない場合、検察官が勾留延長請求をし、裁判所でその判断がされます。勾留延長が認められれば、さらに最大10日間身体拘束されます。

(2)本人、身内の方の対応

勾留の際と、同様です。

4、終局処分

(1)終局処分の状況

勾留期間中に、検察官は被疑者の終局処分を決定します。終局処分には、起訴猶予、略式裁判、公判請求等があります。

起訴猶予の場合には、すぐに釈放されます。略式裁判の場合には、罰金を納付すれば釈放されます。

公判請求の場合には、保釈が認められないと、裁判が終わるまで身体拘束が続きます。

(2)本人の対応

略式裁判の場合には罰金の納付が、保釈が認められた場合には保釈金の納付が必要になるので、弁護人を通じてお金の手配をする必要があります。

(3)身内の方の対応

身体拘束されているご本人に代わって、罰金や保釈金の準備をすることになります。また、保釈の際に、ご家族等が身元引受人になることが必要です。

5、裁判

(1)裁判の状況

起訴後、約1カ月で裁判があります。本人が否認している場合には、罪となるべき事実を争い、被告人が認めている場合には示談が成立していることや前科がないことなどの罪が軽くなる事実を主張してくことになります。

罪を認めている場合には、裁判は1回で終結し、数週間後に判決が言い渡されることが多いです。

(2)本人の対応

裁判に向け、主に被告人質問の準備をします。被告人質問は、弁護人の質問に答える形で、反省していることや今後の生活の立て直し等について裁判所に向かって話をします。また、検察官からも質問されるので、どのような質問がなされるか想定し、対策しておくことが必要です。

また、否認している場合には、検察官の提出する証拠に反論することになります。弁護人と相談しながら、検察官提出証拠の矛盾点を突いたり、被告人に有利な証拠を提出したり準備を進めることになります。

(3)身内の方の対応

ご本人が認めている場合、ご家族の方は、情状証人として裁判で証言をします。今後ご家族が監督してくこと、ご本人の社会復帰の計画等を話すことになります。

6、盗撮で逮捕されたら弁護士に依頼するべき?依頼するメリットとデメリット

(1)弁護人を依頼するメリット

弁護人を依頼すれば、被害者と示談交渉をしたり、身柄解放のために意見書を提出したり、裁判に向けて準備をしたりという弁護活動を期待できます。それにより、早くに釈放されたり、より軽い処分となったりする可能性が高まります。

また、家族や会社等、外部とコミュニケーションをとり、スムーズな社会復帰を期待できるという効果もあります。

(2)弁護人を依頼するデメリット

弁護人を依頼するデメリットは費用がかかる点です。一般的には以下のような費用がかかることになります。

①相談料

相場としては1時間1万円程度です。最近は初回無料の弁護士事務所もあります。

②着手金

相場としては30万円前後です。否認している場合には相場より高くなることが多いようです。

③成功報酬

相場としては30万円前後です。着手金と同様、否認している場合には相場より高くなることが多いようです。

④その他の費用

正式に依頼する前に接見に行って欲しいという場合には、接見費用が発生します。また、正式に契約した場合にも、通常より多く接見に行った場合には、別途接見費用が生じる可能性があります。

接見や示談で遠方まで弁護人が行く場合には、出張費用が発生することがあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ご家族が逮捕されたという大変な事態の際に、この記事がお役に立てば幸いです。刑事事件は早期に弁護人が活動することが大切です。是非、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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