「誹謗中傷」とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、誹謗中傷対策に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が、
- 誹謗中傷の意味
- 誹謗中傷の具体例
- 誹謗中傷と批判との違い
- 誹謗中傷をした人が問われる責任
等について解説します。
1、誹謗中傷の言葉の意味
「誹謗中傷」は、「誹謗」と「中傷」の2つの言葉が合体した言葉です。
法律用語ではありません。
まず「誹謗」とは、悪口、陰口、誹り(そしり)を意味します。
そして「中傷」とは、根拠のないことで名誉を傷つけることを意味します。
今日では、「いわれのない悪口」を意味して使用する場合が多いようです。
2、誹謗中傷の具体例
では、どのような言葉が「誹謗中傷」になるのでしょうか。具体例を見ていきましょう。
これらのケースは全部、発信した者に対して法的責任を問うことができるケースです。
(1)真実でない犯罪歴
真実でない犯罪歴を吹聴することは、誹謗中傷になります。
実例として、ある学校のサークルメンバーによる犯罪について、犯罪とは一切無関係なのに、そのサークルに所属していたというだけで、犯行グループの一員であるとネット掲示板に書かれた、という事案がありました。
本件では、コピー&ペーストされて、拡散されてしまい、被害は大きなものになりました。
(2)容姿や性格を罵倒
容姿や性格を罵倒することも誹謗中傷です。
仲良く交流していたSNSメンバーと仲違いしたら、「キモい」「根暗」「つまらない性格」「目(鼻、口)が変」「髪が汚い」など、姿形や言動について、否定的、攻撃的なことを記載されるようになった、というのは本当によくあります。
(3)殺すぞ!などの脅し
殺す!などの脅しの表現も、誹謗中傷です。
ネット上の論争がエスカレートした挙句、激高した相手が、ネット掲示板に「殺す!」、「後ろに気をつけろ!」などの脅しを書き込むようになることはよく起こります。
(4)プライバシー権を侵害
プライバシーとは、ざっくりといえば「個人のこと」です。
プライバシー権とは、古くは私事をみだりに公開されない権利とされてきました。
名前、住所などはもちろん、家族構成、学歴、彼氏や彼女の存在、趣味嗜好など、あらゆることと考えてよいでしょう。
これらのことを暴露されることも、誹謗中傷です。
ネット掲示板に、氏名、住所、電話番号などのプライバシー情報が暴露されてしまうこともあり、このようなことをされれば、変な手紙が届いたり、いたずら電話がかかってくるなどの実害も発生します。
(5)販売する商品を悪く言う
個人ではなく法人や団体に対しても誹謗中傷はあります。
会社が販売する商品について、悪く言うことも誹謗中傷です。
実例として、製造販売している商品に有害物質が含まれていると根拠もないことをネット掲示板に書かれて、売上が激減してしまったという事案があります。
3、知っておくべき「誹謗中傷」と「批判」の違い
よく、誹謗中傷は人格否定で、批判は行為・行動否定などと言われますが、どのような意味でしょうか。
まずは例でみていきましょう。
Twitterで次のような発信をしました。これは、誹謗中傷でしょうか。
有志で勉強会をした際、Aさんは全く論点とずれたことを言っていた
有名中学の運動会へ行ったが、みんな運動神経が悪くてつまらなかった
面白いと人気の芸人Bのライブに行ったが、全然面白くなかった
今の知事Cは辞めた方がいい、もっと政治を勉強すべきだ
相手を良くは言っていませんから、誹謗中傷とも取られるかもしれませんが、これらはいわゆる「批判」と評価し得ます。
誹謗中傷との違い、なんとなく感じていただけるかと思いますが、何が違うと思いますか?
批判は、
- 発信者と受信者が対等な関係で、受信者側に反論の余地がある
- 発信者の意見に対し、受信者側に相手に改善の余地がある
という特徴が見えるでしょうか。
批判は、民主主義においてとても大切なものです。
多くの意見からより良いものが生まれるという意味で、資本主義にも資するものです。
そのため、批判は、受けた人は真摯に向き合うことが求められるものと言えるでしょう。
一方、誹謗中傷には、それらはありません。
「ブス」「死んだほうがいい」「存在してるなんてあり得ない」など、発信者が全能の王のような発言で反論の隙はなく、改善の余地を感じる隙も与えません。
批判と似ているようでも、全く性質が異なるものであるため、誹謗中傷には絶対に向き合ってはいけません。
4、誹謗中傷をした人が問われる責任
誹謗中傷した場合、法的責任を問われる可能性があります。
(1)刑事責任
まずは、誹謗中傷をした者が問われる刑事責任(刑罰)を説明します。
①名誉毀損罪
誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。名誉毀損罪の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
②侮辱罪
誹謗中傷は、侮辱罪に該当する可能性があります。侮辱罪の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
③信用毀損罪と業務妨害罪
誹謗中傷は、信用毀損罪又は業務妨害罪として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される場合があります。
信用毀損罪及び業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損したり、人の業務を妨害したりする場合に成立します。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定の人又は多数の人に伝えることです。
なお、信用毀損とは、人の支払能力・支払意思など経済的信用を低下させることですが、商品の品質に対する社会的信頼も含まれるとした判例があります。
④脅迫罪
誹謗中傷は、脅迫罪に該当する場合もあります。
単なる悪口にとどまらず、「殺すぞ」、「やってやるぞ」など、被害者(又はその親族)の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為が脅迫罪です。
害悪の告知方法は問わないので、ネット上の書き込みも、脅迫罪に該当する可能性があります。
⑤強要罪
誹謗中傷は、強要罪に該当する可能性があります。
誹謗中傷が脅迫を含む内容のもので、それによって被害者に義務なき行為を行わせたり、逆に権利の行使を妨害したりしたときに、強要罪が成立します。
(2)民事責任
次に、誹謗中傷をした者が問われる民事責任を説明します。
①損賠賠償
誹謗中傷が犯罪行為に該当するような場合は、誹謗中傷を行った者は、民法上の不法行為に基づく損害賠償責任を負担します。
また、プライバシー侵害は犯罪ではありませんが、プライバシーを侵害するような誹謗中傷も、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり得ます。
損害賠償とは、具体的には「慰謝料」の支払です。
実例としては、関西のある芸能人が、乗車タクシーの運転手に対して、運転手は、昔は駕籠(かご)かきだったじゃないかなどと侮辱したケースで、裁判所から慰謝料の支払を命じられています。
②名誉回復措置
民事上の責任は、損害賠償のほか、被害者の名誉を回復するために必要であれば、新聞等への謝罪公告の掲載を命じられることもあります。
その公告費用は、誹謗中傷をした者の負担です。
ただし、名誉毀損行為については、公共の利害に関する事項につき、公益を図る目的で、真実であるとの証明があるか、真実でなくとも真実と誤信したことにつき、資料、根拠に基づく相当な理由がある場合は、民事責任も否定されると判断した判例はあります。
5、誹謗中傷に関するトラブルは弁護士へ相談を
誹謗中傷をされた、または逆にしてしまったという場合は、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
今では相談無料の法律事務所も増えています。気軽に相談し、相性の合う弁護士を探してみてください。
(1)誹謗中傷された場合
誹謗中傷をされた場合、まずケアが大切なのは「心のケア」です。
誹謗中傷の発言者や発言内容に対して冷静にいられる人はいません。ですから、まずは相談者を確保することが必要なのです。
誹謗中傷案件を多く取り扱っている弁護士であれば、そんな被害に遭われた気持ちに寄り添い、まずはゆっくり話を聞くことから始めてくれるでしょう。
そして、削除請求、匿名であれば発信者を特定して民事責任、刑事責任の追及へと手続きを進めてくれます。
弁護士費用は何を依頼するかによりますから、弁護士費用についても丁寧に説明をしてくれる弁護士がお勧めです。
(2)誹謗中傷した場合
誹謗中傷し、相手から削除請求、民事や刑事の責任追及をされているという場合も、弁護士に相談してください。
そうなってしまった事情から聞くことで、当該案件における道筋を立ててくれるでしょう。
そうすることで、なすべきことが見えてくるはずです。
誹謗中傷のQ&A
Q1.誹謗中傷の言葉の意味は?
「誹謗」とは、悪口、陰口、誹り(そしり)を意味します。
そして「中傷」とは、根拠のないことで名誉を傷つけることを意味します。
今日では、「いわれのない悪口」を意味して使用する場合が多いようです。
Q2.誹謗中傷の具体例は?
主に「真実でない犯罪歴を吹聴する」、「容姿や性格を罵倒する」、「殺すぞ!などの脅し」、「プライバシー権を侵害」、「販売する商品を悪く言う」などが当てはまります。
Q3.誹謗中傷と批判の違いは?
批判とは、「発信者と受信者が対等な関係で、受信者側に反論の余地がある」、「発信者の意見に対し、受信者側に相手に改善の余地がある」の2つが特徴として挙げられます。
まとめ
「誹謗中傷」という言葉の意味、具体例、そしてその効果をご確認いただけたと思います。
匿名がまかり通るネット社会では、現実社会では言えない誹謗中傷をぶちまけやすいと思っている方も少なくないでしょう。
そして、インターネットはある意味「特定の人」が使うもの、というイメージもあったかもしれません。
これらの考えから、インターネット上の社会が、まるで現実社会とは別の社会に感じていた方もいらっしゃるのではないか、などと推測されます。
しかし、新型コロナウイルスの蔓延をきっかけとして、企業のオンライン化はますます加速しています。
相次ぐ災害に備え、ずっと携帯を保持しなかった世代の方も、スマートフォンを保有する時代になっています。
インターネットは、みんなのものです。IT格差も次第になくなっていくことでしょう。
誰もが利用する、この現実の場と同様の「社会」なのだということを、今一度皆で確認できたら、と願います。