一発アウト!あおり運転被害の対処法と加害者にならない為の7つの知識

近年、煽り運転が問題化しています。

2017年6月には、高速道路上で煽り運転を受け車を停止させられたところ、後続車に追突されて夫婦が死亡するという重大な交通事故が起こったことがニュースのトップで取り上げられ、話題となりました。その後も様々な煽り運転の事例が発生し、たびたび報道されています。
実際に煽り運転の被害に遭って、怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような状況の中で、警察による煽り運転の取り締まりが強化され、2020年6月には法律上も煽り運転が厳罰化されました。

煽り運転は悪質な違反行為ですが、うっかりすると自分も煽り運転に該当するような行為をしてしまうおそれがないとはいえません。

そこで今回は、

  • 煽り運転に該当する行為と罰則
  • 煽り運転の厳罰化
  • 煽り運転の被害者・加害者とならないための注意点・対策

について解説していきます。

煽り運転の危険性を十分に認識され、被害者にも加害者にもならないよう、この記事を参考にしていただけると幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されてお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。

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1、煽り運転とは

煽り運転とは

煽り運転とは、道路上の他の自動車等に対して通行を妨害するような目的で迷惑行為を行うことをいいます。

具体的にどのような行為が煽り運転に該当するのかについて、従来の法律では明確に規定されていませんでした。

2020年6月30日から施行されている改正道路交通法では、以下の行為を、他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転した場合の罰則を強化しました。

  • 車間距離の不保持
  • 急ブレーキをかける
  • 急な進路変更(割り込み)
  • 幅寄せや蛇行運転
  • 不必要にクラクションを鳴らす
  • パッシングやハイビームによる威嚇
  • 乱暴な追い越しや左からの危険な追い越し
  • 通行区分違反(対向車線からの接近や逆走等)
  • 高速道路上での駐停車
  • 高速道路上での最低速度違反

2、煽り運転は厳罰化された!2020年6月から施行

2020年6月、煽り運転は厳罰化された

上記の行為は以前から道路交通法に違反する行為でしたが、道路交通法改正前の規定は煽り運転を直接想定したものではなかったため、加害者を適切に処罰できていないのではないかということが問題視されていました。

そこで、2020年6月から施行されている改正道路交通法では、上記のように具体的な行為を規制するとともに、罰則も以下のように強化されました。

その他にも、現在では以下の点が従前よりも厳しく変更されています。

(1)煽り運転でも態様によっては危険運転致死傷罪の適用が可能に

道路交通法の改正の他に自動車運転処罰法も改正され、一定の場合の煽り運転について危険運転致死傷罪の適用が可能になりました。

改正自動車運転処罰法は2020年7月2日から施行されています。

この法律の改正前は、危険運転致死傷罪は飲酒運転や危険な高速度での運転、走行中の自動車の直前の進入や著しい接近等をした場合等に適用される規定となっていました。

そのため、加害者が急停止や急減速したことによって相手の車両の通行を妨害して事故が発生した場合に危険運転致死傷罪を適用できるのかという問題がありました。

そこで、法律を改正して、急停止や急減速によって死傷事故が発生した場合にも危険運転致死傷罪が適用できるように規定が改められたのです。

(2)煽り運転により一発で免許取り消しに

道路交通法の改正に伴い、行政処分としての違反点数と免許の欠格期間も次のように定められました。

 

違反点数

欠格期間 

通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせるおそれのある行為をした場合

25点 

2年

高速道路上等で著しい危険を生じさせた場合

35点 

3年

違反点数は行政処分の前歴がない場合、累積で15点になると免許取り消しになります。

そのため、煽り運転をすると一発で免許取り消しになり、その後は軽い場合で2年、重い場合は3年、新たに免許を取得することはできません。

(3)警察の取り締まりも強化

煽り運転の事例が多発し、重大な被害が発生するケースも増えていることから、警察による取り締まりも強化されています。

具体的には、車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなどの道路交通法違反については、積極的なパトロールによって取り締まっています。

悪質な運転や危険な運転をした加害者に対しては、今回の改正法をはじめとするあらゆる法令を駆使して捜査を厳正に徹底することとしています。

免許取り消しなどの行政処分についても、迅速に行うことによって悪質・危険な運転者を早期に排除するように努めています。

3、煽り運転で成立する可能性のある罪と罰則7つ

煽り運転で成立する可能性のある罪と罰則

次に、煽り運転がどのような犯罪に該当するのかについて、罰則とともにみていきましょう。

(1)妨害運転罪

まず、前記「1」でご紹介した改正道路交通法で定められた行為を行った場合は、「妨害運転罪」が成立します。

罰則は以下のとおりです。

  • 他の車両の通行を妨害する目的で煽り運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 煽り運転によって著しく交通の危険を生じさせた場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(2)その他道路交通法違反

妨害運転罪が成立するためには、「他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法でした」ことが要件として定められています。

この要件に該当しない場合、妨害運転罪は成立しませんが、違反行為が認められる限り、従前どおり道路交通法違反が適用される可能性があります。

例えば、急ブレーキ禁止違反や高速道路での車間距離不保持、追い越し禁止違反、安全運転義務違反などに対しては3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

(3)危険運転致死傷罪

制御することができないほどの高速度で走行したり、煽り運転のうち一定の行為によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立します。

煽り運転で危険運転致死傷罪が成立するのは、次の2つの場合です。

  • 他の車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

罰則は、被害者を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。

(4)殺人罪

相手が死亡することを認識しつつそれでも構わないと考えながら煽り運転をした場合はもちろん、相手が死亡するかもしれないと思いつつ、そのような結果となっても構わないと考えて悪質な煽り運転を行い、被害者を死亡させた場合は、殺人罪が成立する可能性もあります。

バイクに追い抜かれて腹を立てた車両の運転者が、およそ1分間車間距離を詰めてバイクを煽り続けて最終的に追突して死亡させた事案において、殺人罪によって立件されたケースもあります。

殺人罪の罰則は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。

(5)暴行罪・傷害罪

煽り行為により、暴行罪が成立することもあります。

暴行罪は人に対する不法な有形力を行使する犯罪ですが、無理に幅寄せをして相手を威圧したり罵倒したりすることも、不法な有形力行使と認められる可能性があるからです。

また、相手の車を停止させた後に車外に出て、運転者等に暴力を振るったような場合にも暴行罪または傷害罪が成立する可能性があります。

暴行罪の罰則は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
また、傷害罪の罰則は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

(6)脅迫罪

煽り運転によって相手の車を停止させ、車外に出て運転者等を恫喝するような事例も少なくありません。

このような場合は脅迫罪が成立する可能性があり、その場合の罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

(7)器物損壊罪

通常の交通事故でも相手の車などを損壊する場合が多いですが、器物損壊罪は成立しないことが通常です。
なぜなら、器物損壊罪が成立するには故意が必要だからです。

通常の交通事故は過失によって発生するものであり、過失では器物損壊罪は成立しないのです。

しかし、煽り運転の場合は意図的に危険な運転をしている以上、器物損壊の結果を認識しているか、少なくとも器物破損の結果が発生するかもしれないことは考えているはずで、それでもよいと思いながら危険な運転をしているという点で、器物損壊の故意があると考えられます。

つまり、相手の車に衝突して損壊させてしまうかもしれないが、それでもかまわないと考えていたような場合には故意が認められ、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

4、煽り運転の被害に遭わないために心がけたいこと

煽り運転の被害に遭わないために心がけたいこと

私たちが普段車を運転している道路上には、様々な性格のドライバーがハンドルを握って車を運転しています。

そのため、煽り運転の被害に遭う危険性が常にあるのが現状ですが、なるべく煽り運転に遭わないようにするには、以下のようなことを心がけましょう。

(1)車間距離は十分にとる

まず、他の車両に近づきすぎず、車間距離を充分にとりましょう。

車間距離を詰めていると前の車にプレッシャーを与えてしまい、腹を立てた相手から煽られる危険性があります。

適切な車間距離の感覚は人それぞれであり、こちらが適切だと思っていても相手によっては詰めすぎだと判断し、怒り出すこともあります。

「少し広すぎかな」と思う程度に車間距離をとった方がよいでしょう。

(2)急発進や急停車はしない

急発進・急停車をすると前後の車にプレッシャーをかけることになるので、相手が腹を立てて煽ってくる可能性が高まります。

(3)後続車が急いでいる場合は道を譲る

ゆっくり運転したいときに後ろから車が来ていたら、譲って先に行ってもらいましょう。

低速であるにもかかわらずいつまでも前を走られると、後続車はどうしてもイライラしてしまいます。

相手が特に気性の荒い人でなくても煽り行為を誘発するおそれがあるので、トラブルを避けるために道を譲るのが賢明です。

(4)ドライブレコーダーをつける

煽り運転の被害に遭ったときに備えて、車にはドライブレコーダーを搭載しておきましょう。

そうすれば、何かあったときにも相手の違法行為を立証できて適正な処罰を受けさせることができます。

ドライブレコーダーを設置していることを示すステッカーを車に貼っておくと、他のドライバーに対する牽制にもなります。

5、万が一、煽り運転の被害に遭った場合の6つの対処法

万が一、煽り運転の被害に遭った場合の対処法

万一煽り運転の被害に遭ってしまったときには、慌てずに以下のように対応しましょう。

(1)車の窓とドアの鍵を全て締める

相手が罵倒してきたり攻撃的な態度をとってきたりしたら、まずは車の窓とドアを締めて鍵をかけましょう。

そうしないと、近づいてきた相手から、暴行を振るわれたりものを投げ込まれたりする危険があるからです。

(2)警察に通報する

相手からの攻撃が止まらず身に危険を感じたら、すぐに警察に通報しましょう。

今は、警察も煽り運転の危険性を重視して取り締まりを強化しているので、呼べば現場に来てくれる可能性が高いです。
警察が来たら、煽り行為も落ち着くでしょう。

(3)相手が攻撃してきても応じない

煽り運転の被害に遭ったとき、仕返しをしてはいけません。やり返そうとすると、相手も余計に腹を立てて、互いの煽り運転が激化してしまうからです。

相手から車間距離を詰められたり無理な追い越しをされたりして煽られても、自分は気持ちを落ち着けて冷静に対応することが重要です。
煽り運転をしてくるドライバーは相手にせず、やり過ごすことが一番です。
また、相手の要求に応じて高速道路で停車することも大変危険です。

2017年にニュースになった東名高速での煽り運転事故でもあったように、停車自動車に後続車が突っ込む可能性が大いにあります。
相手が過激な場合は、必ずその場で通報し、警察の到着を待ちましょう。

(4)安全な場所に一旦避難する

煽り運転の被害に遭い、このままでは交通事故になってしまう危険を感じるのであれば、いったん路肩などの安全な場所に退避しましょう。
人気の無いところだと相手から何をされるかわからないので、なるべく他の車両や人のいる場所で停車してください。

(5)記録に残す

煽り運転の被害に遭った時には、ドライブレコーダーを作動させて、状況を一部始終残しておくことが大切です。
このことにより、後に交通事故になったときや相手が検挙されたときに、相手の違法行為を証拠である記録によって明らかにでき、これによって適正に処罰してもらうことが期待できます。

(6)示談交渉などは弁護士を交えて対応する

交通事故になったときには、煽り運転の加害者から示談交渉を求められる場合があります。

しかし相手の煽り運転の危険性が高ければ、相手の保険会社が対応しない可能性もありますし、加害者が任意保険に入っていないケースもあります。

また、煽り運転の加害者と直接示談交渉を進めても、双方の対立が激しいことで、スムーズに交渉が進まない可能性もあります、。

そのため、煽り運転の加害者と交通事故の示談交渉をするときには、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

6、煽り運転の加害者とならないために注意すべきこと

煽り運転の加害者とならないために注意すべきこと

改正道路交通法による規制は非常に厳しいため、うっかりすると自分が加害者になってしまうおそれもあります。
煽り運転の加害者とならないために、以下の点に注意しましょう。

(1)他の車両の通行を妨害する目的を持たないこと

改正道路交通法の妨害運転罪が成立するのは、「他の車両の通行を妨害する目的」をもって所定の違反行為をした場合です。
うっかり違反行為をしただけなら妨害運転罪には該当しないので安心してください。

ただし、運転中に怒りやすい性格の人は要注意です。
車を運転していると腹が立つこともいろいろあるかと思いますが、ついカッとして報復や腹いせのような運転をすると煽り運転となり、妨害運転罪やその他違法行為に該当してしまうこともありえます。

攻撃的な意思を持って運転すると煽り運転になると考えて、常に冷静な運転を心がけましょう。

(2)交通の危険を生じさせるおそれのある行為をしないこと

妨害運転罪の要件として、「交通の危険を生じさせるおそれ」のある方法で違反行為をすることというものもあります。

相手を攻撃するつもりはなくても、急いでいるときには車間距離を詰めたり、前の車にパッシングをしたり、無理な追い越しなどをしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような運転は妨害運転罪違反の行為に該当する可能性があります。
時間には余裕を持って、安全運転に努めましょう。

(3)うっかりと不適切な運転をしたときは謝罪する

誰でも、ついうっかりと不適切な運転をしてしまうことはあるものです。

車線変更をしたところ安全確認が不十分で危険な割り込みになってしまったり、同乗者との会話に気を取られて併走している車に幅寄せするような形になってしまったりした経験は誰しもあると思います。

相手が腹を立てて仕返しをしてくることがありますが、このような場合は早めに謝罪するのが得策です。

わざわざ車から降りて謝罪しに行かなくても、運転席から手を挙げて頭を下げたり、相手の車の直前に割り込んでしまったときはハザードランプで謝罪の意思を伝えたりするだけで相手の気持ちが落ち着くことも多いものです。

7、煽り運転で困ったときは弁護士に相談を

煽り運転で困ったときは弁護士に相談を

煽り運転の被害に遭ったときはその場で警察を呼ぶのが一番ですが、その後も加害者が金銭を要求してくるなどのトラブルが続くときは弁護士に相談しましょう。

また、煽り運転の加害者になってしまったときも、弁護士への相談が有効です。

自身は煽り運転をしたつもりはなく、単なる運転ミスであった場合でも、相手が煽り運転をされたものと受け取って警察に被害を届けたり、過大な示談金を請求してくることもあります。

煽り運転ではなく過失によるうっかりミスであることを立証してトラブルを適切に解決するために、弁護士の力を借りましょう。

まとめ

煽り運転は非常に危険なので、絶対にしてはいけません。

また、被害に遭った時には冷静になって、車を停めたり警察を呼んだりして、なるべく被害の拡大を防ぎましょう。

万一交通事故が起こったときや相手方とのトラブルが続くときには、早期に弁護士に依頼することが重要です。

車を運転するときは常に冷静に、冷静さを欠いたドライバーに遭遇したときは相手にしないでやり過ごす、このように心かげてみてください。

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