交通事故の被害に遭い、加害者から「人身扱いにしないで欲しい」と言われていませんか?
こう言われると
- 「相手も謝っているしいいか」
- 「手続が面倒だから物件事故扱いのままにしておこう」
などと考えてしまうかもしれません。しかし、人身事故扱いにしないと十分な補償を受けられなくなってしまい、後悔するケースがあります。
そこで今回は
- 人身事故と物件事故の違い
- 人身扱いにしないデメリット
- 人身扱いにしてもらう方法
などについて解説します。
この記事が、交通事故でケガを負ってしまった方のための手助けとなれば幸いです。
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目次
1、交通事故には人身事故と物件事故がある〜人身扱いにしないとどうなるか知る前に
まずは、
- 「人身事故」
- 「物件事故」
の違いを確認しておきましょう。
(1)人身事故は死傷者が発生した事故
人身事故とは、
- 人が死亡したり
- ケガを負ってしまったりした
事故のことを指します。
人身事故と物件事故の違いは、人が死傷しているか否かです。同時に車が壊れていても、人が死傷していれば人身事故として扱われます。
人身事故では、
- 治療費
- 慰謝料
- 休業損害
なども賠償範囲に含まれます。
一般的には、単なる物損事故に比べると賠償金額は大きくなることが多いです。
(2)物件事故は物が壊れるだけで済んだ事故
物件事故とは、物が壊れただけで、人には直接の被害がなかった事故をいい、「物損事故」と呼ぶこともあります。「物」には車のみならず、
- 電柱
- ガードレール
- 建物
なども含まれます。
物損のみの損害賠償請求では、修理費や代車費用は賠償されますが、慰謝料は原則として支払われません。
また、自賠責保険の対象にもなっておらず、人身事故に比べると補償が少なくなるケースが多いといえます。
2、交通事故における加害者が人身扱いにしたがらない理由
加害者が被害者に対し、事故を人身事故扱いにしないように求めてくることがあります。
加害者が人身事故扱いにしたがらないことには以下のような理由が考えられます。
(1)免許の停止や取消を避けたい
まず考えられるのは、
- 免許の停止
- 免許の取り消し
を避けたいということです。
人身事故を起こすと、免許の違反点数が加算されます。被害者のケガの程度が重ければ重いほど加算される点数は大きくなり、一発で免許停止・取消となってしまうケースもあります。
これは一般のドライバーにとってはもちろん、タクシードライバーなど、運転できないと仕事ができなくなる人にとっては非常に重大なことです。
これに対して物件事故では、基本的には点数は加算されず、一部の例外を除き、免許停止や取消とはなりません。物件扱いのままにしてもらおうとする加害者がいるのはこのためです。
なお、物件事故であっても、建造物を損壊したり、当て逃げを・したりすれば点数は加算されます。
(2)刑事罰を受けたくない
刑事罰を受けたくないことも理由として考えられます。
被害者が死亡あるいは重大なケガを負った人身事故では、加害者は「過失運転致死傷罪」に問われ、刑事裁判にかけられることがあります。
その刑罰は「7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金」です。
特に危険な運転で事故を起こせば「危険運転致死傷罪」としてより重い罪になります。
これに対して物件事故であれば、基本的に刑事罰には問われません。
刑事罰を問われるか否かの違いも、加害者が人身扱いにしたがらない理由になります。
3、交通事故において人身扱いにしないときに被害者に生じるデメリット
事故直後には痛みがない場合や、ケガの程度が軽い場合には、被害者としても「人身扱いにしなくてもいいか」と考えてしまうことがあります。
しかし、安易に物件のままにしておくことはオススメできません。ここでは、人身扱いにしないときに被害者に生じるデメリットを解説します。
(1)正しい過失割合を証明できなくなる可能性
人身扱いにしないと、事故の過失割合について争いになった際に、自分の言い分を証明できなくなる可能性があります。
というのも、物件事故では、警察による実況見分調書が作成されないためです。
実況見分とは、事故現場の状態や双方の言い分をもとに、警察官が事故状況を確認することです。
その結果をまとめた実況見分調書は客観性が高く、事故状況について当事者間でもめた際に有力な証拠となります。
人身事故であれば実況見分が行われますが、物件事故については基本的に行われず、実況見分調書が作成されません。
物件事故の場合には「物件事故報告書」という簡単な書類しか作成されないことが多く、証拠として不十分です。
人身扱いにしないと、ドライブレコーダーなどの客観的証拠でもない限り、自分の主張を証明できず、納得のいかない条件で示談せざるを得なくなるおそれがあるのです。
(2)加害者が適切な罰を受けないこととなる
上記のとおり、人身事故扱いになると、加害者は、行政罰のほか、刑事罰の対象となり得る一方で、物件事故のままでは、基本的にその対象とはなりません。
そのため、適切な罰を加害者には受けてほしいと考えている場合、人身事故扱いにする必要があるでしょう。
4、警察や保険会社に人身事故扱いにしてもらうには?
当初は物件事故として届け出ていても、後から人身事故扱いにしてもらうことは可能です。ここではその方法をご紹介します。
(1)医師に診断書を書いてもらう
切り替えの手続は警察署で行いますが、まずは病院で診断書を作成してもらう必要があります。
事故によってケガをしたことを証明できないと、人身事故とは認めてもらえません。
後から痛みが出てきた場合であってもなるべく早く病院に行き、医師に診断書を書いてもらってください。
(2)警察に届出をする
診断書を作成してもらったら、警察に届出をします。以下の手順に従ってください。
①管轄の警察署に事前に連絡する
まずは、交通事故の現場を管轄している警察署に連絡しましょう。
連絡なしに行くと、すぐには対応してもらえないことがあります。
また、必要なものを事前に確認しておくことで、何度も出向かずに済みます。
②必要なものを準備する
必要なものを警察に聞いたら、もらさず準備してください。
以下は一例です。
- 診断書
- 被害を受けた車両情報(修理中であればナンバーや修理箇所がわかる写真)
- 車検証
- 運転免許証
- 自賠責保険証
- 印鑑(シャチハタ不可)
場合によって必要なものは上記と異なる可能性があります。警察官の指示に従ってください。
③早めに警察に出向く
必要なものがそろったら、早めに警察署に行って手続をしましょう。
事故から時間が経ってしまうと、信憑性が疑われて、受け付けてもらえなくなる可能性が高まります。
「何日以内」という決まりはありませんが、通常、自分自身がけがをするような被害を受けた場合はすぐに報告するものと考えられているため、できるだけ早く警察に出向くようにしましょう。
(3)保険会社に必要書類を提出する
警察に届出をしたら、「交通事故証明書」を保険会社に提出してください。
交通事故証明書は、「自動車安全運転センター」というところで取得可能です。
「人身事故」という記載がある交通事故証明書があれば、保険会社も人身事故として取り扱ってくれます。
なお、もしも人身事故の切り替えができなかった場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故同様の扱いを受けることができます。
5、人身事故扱いにすべきか迷ったら弁護士にご相談を
- 「人身事故扱いにするべきなのかわからない」
- 「手続はどうすればいいのか」
とお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は次のようなお手伝いができます。
(1)手続のサポートを受けられる
人身事故扱いにするべきかを迷っている方の中には「手続がよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか?
弁護士にご相談いただければ、人身事故扱いにするべきか否かはもちろん、切り替えの手続方法もご案内できます。
自分ひとりでは心細いという場合でも、弁護士のサポートを受けて手続を進められます。
(2)示談交渉まで任せられる
弁護士に依頼すれば、治療が終わった後の示談交渉も任せられます。
示談交渉は大変なストレスがかかるものです。
また、弁護士は適正な賠償金を請求しますので、相手に言われるがまま示談に応じることはありません。
精神的にも金銭的にも、示談交渉を弁護士に任せるメリットは大きいといえます。
(3)相手方が人身事故と認めなければ裁判を起こすことも可能
ケガをして人身事故としての補償を求めても、相手方が「ケガは事故によるものでない・ケガをするような事故ではない」などと主張して支払いを拒むことがあります。
そうしたケースでは、裁判を起こすこともできます。
証拠収集や裁判所での手続で弁護士の力を借りられるため、時間や手間を減らしつつ、自分の主張を伝えることが可能です。
交通事故で人身事故扱いにしないとどうなる?Q&A
Q1.人身事故と物件事故の違い
人身事故とは、人が死亡したり、ケガを負ってしまったりした事故のことを指します。
人身事故と物件事故の違いは、人が死傷しているか否かです。同時に車が壊れていても、人が死傷していれば人身事故として扱われます。
人身事故では、治療費、慰謝料、休業損害なども賠償範囲に含まれます。一般的には、単なる物損事故に比べると賠償金額は大きくなることが多いです。
物件事故とは、物が壊れただけで、人には直接の被害がなかった事故をいい、「物損事故」と呼ぶこともあります。「物」には車のみならず、電柱・ガードレール・建物なども含まれます。
物損のみの損害賠償請求では、修理費や代車費用は賠償されますが、慰謝料は原則として支払われません。
また、自賠責保険の対象にもなっておらず、人身事故に比べると補償が少なくなるケースが多いといえます。
Q2.人身扱いにしないデメリット
人身扱いにしないと、事故の過失割合について争いになった際に、自分の言い分を証明できなくなる可能性があります。
というのも、物件事故では、警察による実況見分調書が作成されないためです。
実況見分とは、事故現場の状態や双方の言い分をもとに、警察官が事故状況を確認することです。
その結果をまとめた実況見分調書は客観性が高く、事故状況について当事者間でもめた際に有力な証拠となります。
人身事故であれば実況見分が行われますが、物件事故については基本的に行われず、実況見分調書が作成されません。
物件事故の場合には「物件事故報告書」という簡単な書類しか作成されないことが多く、証拠として不十分です。
人身扱いにしないと、ドライブレコーダーなどの客観的証拠でもない限り、自分の主張を証明できず、納得のいかない条件で示談せざるを得なくなるおそれがあるのです。
Q3.警察や保険会社に人身事故扱いにしてもらうには?
当初は物件事故として届け出ていても、後から人身事故扱いにしてもらうことは可能です。
・医師に診断書を書いてもらう
切り替えの手続は警察署で行いますが、まずは病院で診断書を作成してもらう必要があります。
事故によってケガをしたことを証明できないと、人身事故とは認めてもらえません。
後から痛みが出てきた場合であってもなるべく早く病院に行き、医師に診断書を書いてもらってください。
・警察に届出をする
診断書を作成してもらったら、警察に届出をします。以下の手順に従ってください。
①管轄の警察署に事前に連絡する
まずは、交通事故の現場を管轄している警察署に連絡しましょう。連絡なしに行くと、すぐには対応してもらえないことがあります。また、必要なものを事前に確認しておくことで、何度も出向かずに済みます。
②必要なものを準備する
必要なものを警察に聞いたら、もらさず準備してください。
以下は一例です。
- 診断書
- 被害を受けた車両情報(修理中であればナンバーや修理箇所がわかる写真)
- 車検証
- 運転免許証
- 自賠責保険証
- 印鑑(シャチハタ不可)
場合によって必要なものは上記と異なる可能性があります。警察官の指示に従ってください。
③早めに警察に出向く
必要なものがそろったら、早めに警察署に行って手続をしましょう。
事故から時間が経ってしまうと、信憑性が疑われて、受け付けてもらえなくなる可能性が高まります。
「何日以内」という決まりはありませんが、通常、自分自身がけがをするような被害を受けた場合はすぐに報告するものと考えられているため、できるだけ早く警察に出向くようにしましょう。
・保険会社に必要書類を提出する
警察に届出をしたら、「交通事故証明書」を保険会社に提出してください。
交通事故証明書は、「自動車安全運転センター」というところで取得可能です。
「人身事故」という記載がある交通事故証明書があれば、保険会社も人身事故として取り扱ってくれます。
なお、もしも人身事故の切り替えができなかった場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故同様の扱いを受けることができます。
まとめ
ここまで、交通事故を人身事故扱いにした方がよい理由や、人身事故扱いする方法などを解説してきました。
「交通事故の被害に遭ってしまった上に、補償を十分に受けられない」ということがないように、お困りの方は早めに弁護士にご相談ください。