交通事故では、怪我の治療期間がその後の損害賠償請求に大きく関わってきます。
交通事故の損害賠償の中での「慰謝料」(精神的苦痛に対する損害賠償)は、治療期間に相応する「基準」が決まっているからです。
つまり、治療期間が長ければ、「慰謝料」は増額するというわけです。
そこで保険会社との攻防が始まります。
保険会社はなるべく保険金の支払いを抑えたい。
つまり、治療期間を抑える方向に動きます。
一方、被害者側は、できる限り加害者側の負担において十分な治療を受けたいと考えるものです。
今回は、加害者側の保険会社から治療期間の打ち切りを申し出られた!など、治療期間でトラブルになっている方へ是非読んでいただきたい記事を書きました。
- 交通事故の損害賠償請求において「治療期間」が重要な理由
- ケガの症状ごとの治療期間の目安
- 保険会社と治療期間をめぐってトラブルになったときの対処法
などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。
交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。
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目次
1、交通事故の「治療期間」は損害賠償請求において重要!その理由とは?
交通事故の被害に遭ったときの損害賠償請求においては、「治療期間」が問題となる場面が少なくありません。
その典型的な場面は、次の2つです。
- 入通院慰謝料の金額の算出
- 後遺障害の等級認定
(1)入通院慰謝料は治療期間に相応する
交通事故でケガをさせられたときには、ケガの治療のために直接掛かった費用(診察・投薬の料金や交通費など)だけでなく、「入通院慰謝料」を支払ってもらうことができます。
入通院慰謝料とは、「ケガによって入通院や不便な生活を強いられたこと」による精神的苦痛を補償するための損害賠償金です。
この入通院慰謝料は、基本的には「治療期間」が長くなるほど受け取れる金額も大きくなります。
① 入通院慰謝料の算定基準は3つある
入通院慰謝料の算定基準は次の3つあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
ざっくりご説明すると、これらは額が異なります。
低い方から順に、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準、となります。
保険会社が提示してくるのは任意保険基準であることが多いですが、自賠責保険基準とあまり変わらない額を提示してくるところもあるようですのでご注意ください。
なお、裁判所基準とは裁判になったときに使われる基準です。
基本的に裁判外で用いられることはありませんが、弁護士に示談交渉を依頼すれば、この基準で請求してもらうことができます。
② 自賠責保険の場合は注意が必要
自賠責保険だけは、単純に治療期間に相応するわけではありません。
入通院慰謝料は、次の計算式で求められた金額の「低い金額」の方が適用されます。
- 4200円×入通院期間(ケガをした日から症状固定までの日数)
- 4200円×実際に入通院した日数×2
たとえば、「ケガをしてから治療が終わるまで(症状固定まで)の期間が30日」、「実際の通院日数が10日」のケースであれば、
- 4200円×30日=126000円
- 4200円×10日×2=84000円
となり、低い方の金額である「84000円」が入通院慰謝料となります。
「ケガをした日から症状固定までの日数」分の金額を請求したいと思うのが一般ですが、この計算を見るとわかるように、実際の通院頻度が「2日に1回以下」になれば、入通院慰謝料は必ず「実際の入通院日数×2」の方が少ない金額となりますので、「ケガをした日から症状固定までの日数」分の金額より減額されてしまう、ということになります。
「仕事を休んでまで通院できない」と考える人も少なくないかもしれませんが、休業分の減収は「休業補償」としてきちんと支払ってもらえます。
医師の判断に従ってしっかり通院することが、体を回復させる意味ではもちろん、補償額の面でも重要です。
もっとも、やみくもに毎日通院すればよいわけではありません。
そもそも、「医師の指示もないのに毎日通院した」、「痛くもないのに毎日マッサージを受けた」、「必要もないのにリハビリに通った」ときには、治療期間以前の問題として、慰謝料とは別の治療費・施術費が補償されない場合があることに注意しましょう。
(2)後遺障害が残ったときの等級認定の結果にも影響する
治療期間は、後遺症が残ってしまったときの後遺障害等級認定の結果にも大きく関係してきます。
交通事故の損害賠償における「後遺障害」とは、「正しい治療を十分受けても回復できなかった障害」を意味しているからです。
たとえば、きちんと治すためには3ヶ月の治療が必要だったのにもかかわらず、1ヶ月で治療をやめてしまったような場合には、仮に何かしらの自覚症状(後遺症)が残ってしまったとしても、「交通事故による後遺障害」とは認められない可能性が高いのです。
そのため、必要な期間の治療をせずに後遺症が残った場合は「後遺障害」と認められず後遺障害等級認定を受けられない、もしくは低い等級しか認められない、ということに繋がります。
後遺障害が残った場合、等級で後遺障害慰謝料の額が決められています。
等級が低ければ後遺障害慰謝料の額も低くなる、というわけです。
2、「治療期間」はいつからいつまで?
交通事故被害の損害賠償請求をするときの「治療期間」の決まり方について確認しておきましょう。
交通事故の場合の「治療期間」は、損害賠償の定まり方との関係で、特殊な基準で決まることに注意が必要です。
(1)治療期間は必ずしも「完治まで」ではない
「治療期間はいつからいつまでか」については、「ケガをした日(交通事故の日)から完治するまで」と思っている人が多いと思います。
しかし、交通事故の損害賠償交渉の場面では、「完治までの期間」と「治療期間」が一致しないことも少なくありません。
たとえば、交通事故で脳に深刻なダメージを受けた場合などには、一生半身不随となってしまうことも考えられます。
このような場合に治療期間を「完治するまで」としてしまえば、損害賠償交渉も一生続くことになってしまいます。
そこで、交通事故の損害賠償請求の場面では「症状固定」というタイミングを治療期間の終わりとしています。
交通事故の損害賠償請求では、症状固定までの損害のことを「傷害部分」と呼ぶことがあります。
(2)「症状固定」とは?
「症状固定」とは、簡単にいえば「これ以上治療を続けても症状に有意な変化が見られない 状態」のことをいいます。
たとえば、骨折のようなケースであれば、ギブスによって患部を固定し正常に骨が接合すれば、症状固定となります。
骨折の場合は、「症状固定=完治」といえるケースが大半なので、イメージしやすいかもしれません。
しかし、骨折の場合でも、骨折部位によっては、手足が短くなるといった「骨の奇形」や、関節の動きが悪くなるといった「可動域制限」といった後遺障害が残る可能性があります。
これらのケースは、通常の治療では修復のしようがありません。
また、脳機能障害の場合にも、医師の治療では、「これ以上症状が良くならない」ということもあるでしょう。
これらの症状固定後の症状については、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(労働能力を喪失した場合)」によって、傷害部分とは別に補償されます。
3、交通事故の治療期間「DMK136」とは?
「DMK136」とは、保険会社が設定している「治療期間の目安」です。
以下詳しくみていきましょう。
(1)Dは打撲の場合の治療期間
DMKの「D」は、「打撲」のことです。
交通事故のケガとしては、最も多く、軽い症状といえます。
事故の衝撃で「胸部をハンドルに打ち付けられた」、「尻もちをつかされた」というような場合などが考えられます。
神経症状や骨折などの他の症状を伴わない「打撲」であれば「痛みや腫れ」が引けば治療終了といってよい場合がほとんどでしょう。
そのため打撲の治療期間は、「1ヶ月」と最も短く設定されています。
(2)Mはむち打ちの場合の治療期間
DMKの「M」は「むち打ち症」のことです。
むち打ち症というのは、通称で、正式な傷病名ではありません。
むち打ちで最も多いのは、「頸部捻挫(けいぶねんざ)」と診断される場合です。
むち打ち症は、単なる打撲とは異なり神経症状を伴うため、打撲よりも長い「3ヶ月」が治療期間の目安とされています。
(3)Kは骨折の場合の治療期間
最後の「K」は「骨折」のことです。
交通事故では、大腿部や骨盤といった大きな骨を骨折してしまうことも珍しくありません。
そのため、治療期間も打撲やむち打ちよりもかなり長く「6ヶ月」が目安といわれています。
4、まだ治ってないのに保険会社から治療の打ち切りを通知される理由
(1)保険会社が治療の打ち切りを通知する理由は2つ
保険会社が治療期間の目安を設定し、打ち切りを通知する理由は2つ。
1つは、治療期間によって支払額が変わるから。
もう1つは、案件処理にかかる時間をなるべく定形化するためです。
治療が終わらなければ「実際に支払うべき損害賠償額」が定まらないため、通常のケースでは、「症状固定」のタイミングで示談が開始されます。
示談の開始時期を把握するために、治療期間の目安を設け、案件処理を定形で行おうとするわけです。
このような理由から、保険会社は「DMK136」を目安に治療は終わっただろうと打ち切りを申し出てくることがあります。
(2)通院頻度も重要
それ以外でも、通院頻度が低いときも要注意です。
通院頻度が少ないと、「(同じケガの他の場合と比べても)症状が軽い」と保険会社に判断されてしまうからです。
入院を伴わない治療の場合には、「仕事の休みを取りづらい」、「週に何度も遅刻・早退していられない」といった理由で、通院頻度が少なくなってしまうことも珍しくありません。
また、「ちょっと痺れるけど我慢すれば大丈夫だから」と通院を怠ってしまうケースもあるでしょう。
しかし、保険会社は、被害者の通院状況を細かくチェックしています。
「きちんと治療を受けなかったこと」が原因で後遺障害が残ったときには、後遺障害に対する慰謝料の支払いも認められない場合があります。
治療を受けなかったことを原因とする後遺障害は、交通事故を原因とする症状とはいえないからです。
「自分自身の健康を守る」という意味で治療はとても大切ですが、このように損害賠償の点からも必要な治療はしっかり受けましょう。
5、治療中に「治療費打ち切り」を伝えられたら弁護士に相談してみましょう
(1)治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための対策とは
これまでご説明した通り、治療期間の長さで入通院慰謝料が変わり、治療をしっかり行なったかどうかが後遺障害等級認定にかかわってきます。
交通事故での治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための1つの対策は、「必要な治療をしっかりと行うこと」なのです。
(2)保険会社から治療の支払いを拒否されたときは
保険会社から治療費の支払いを拒否されてしまったときには、次の方法で対処することが可能です。
- 自分の健康保険を利用する
- 自分が加入している人身傷害保険を利用する
- 労災申請する(通勤中・勤務中の事故の場合)
- 自賠責保険の「仮払い金」制度を利用する
しかし、健康保険を使えば、治療費は3割負担となりますが「自分に非がない事故によるケガで自腹で治療費を支払う」ことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。
また、人身傷害保険は、加入していない人も少なくないようです。
労災・過払い金の請求は、それぞれ手続きを踏まなければいけないので、一般の方にはハードルが高いと感じることもあるかもしれません。
そんなときはぜひ弁護士に相談してみましょう。
それぞれのケースで最適な対処方法をアドバイスしてもらえ、依頼をすれば必要な手続きも代わりに行ってもらえます。
また、保険会社と交渉することで、「治療費打ち切り」の妥当性を判断し、適切でなければ撤回交渉をすることも可能です。
自分自身の身体を守るためにも、「治療費を打ち切られてどうしてよいかわからない」というときには、早めに弁護士に相談されるとよいでしょう。
まとめ
交通事故の損害賠償請求において「治療期間」は、とても重要なファクターです。
保険会社に治療費の支払い打ち切りを伝えられたときには、慎重に対応しなければ、後に「こんなはずじゃなかった」という事態にもなりかねません。
症状が固定したかどうかの判断は、医師がすべきものであって、保険会社や被害者自身がするものではありません。
治療期間についてわからないこと、不安なこと、困ったことが起きたときには、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。