遷延性意識障害は、交通事故によって負傷し意識不明になってしまうことです。
突然の交通事故で、大切な家族が意識不明の重体になってしまう。
一瞬にして家族の生活が奪われてしまうことはどんなにつらいことかと思いますが、実はこのような悲痛な事件は少なくありません。
今回は、このように交通事故によって意識不明の重体(=遷延性意識障害)となってしまった場合について知っておくべきことをご説明します。
交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。
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目次
1、遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことをいいますが、日本脳神経外科学会は、遷延性意識障害を次の(1)から(6)が3か月以上継続している状態であると定義しています。
- (1)自力移動ができない
- (2)自力摂食ができない
- (3)失禁がある
- (4)眼球は動いていても認識することができない
- (5)簡単な命令には応じることもできるが、意思疎通ができない
- (6)声を出しても意味のある発語ができない
2、遷延性意識障害の治療方法
遷延性意識障害となると、上記のような症状が発症している状況で、遷延性意識障害の治療としては、基本的には「現状維持を図ること」が目的となるといわれています。
そして、その具体的な方法は、次の(1)~(3)の治療が中心となります。
- (1)肺炎が生じないようにする
- (2)褥創(じょくそう=床ずれ)を防止するための体位交換
- (3)関節が拘縮(かんせつこうしゅく=関節が固まり、動かなくなること)しないのための理学療法
当然これに尽きるわけではなく、特に示談交渉や裁判においては、「介護内容」が争点となることが往々にしてありますので、上記以外に食事、吸痰、排泄といった場面での世話・介護等についても詳細に把握する必要があります。
3、遷延性意識障害の発症原因
遷延性意識障害のおよそ半分が、交通事故によるものとされています。交通事故の場合頭部外傷(=脳挫傷・びまん性軸索損傷等)によるものがほとんどです。
特に示談交渉や裁判においては、「発症原因」=「受傷状況」についても詳細に把握し、主張・立証を尽くす必要があります。
4、遷延性意識障害の治療方法と回復の可能性
上では、遷延性意識障害の治療方法は、基本的には現状維持を図ることであると述べましたが、決して回復の可能性がないというわけではありません。「脊髄電気刺激療法」によって改善した症例も報告されています。
もっとも回復の程度は、「最小意識状態」レベル、「高次脳機能障害」レベルまでの改善にとどまるものなど様々です。
他方で、「脳死」は、呼吸や循環等の機能をつかさどる「脳幹」が損傷しており、生命維持装置がないと死亡してしまう状態をいい、事故や脳卒中などが原因で脳幹が機能しなくなると、回復する可能性はなく二度と元には戻らないといわれています。
5、遷延性意識障害の介護の注意点
(1)転院
遷延性意識障害の場合、入院から3か月が経過すると、診療点数の関係等から「転院」を強いられることが多いといわれています。さらに、症状固定後には、病院に入院し続けるのが困難となり、在宅介護に切り替えざるを得なくなるケースもあります。そのため、被害者のご家族には、転院先の確保や、在宅介護への移行に相当な労力が必要です。
(2)自宅介護
ヘルパー(職業介護人)に介護を依頼するといっても、通常は金銭的な問題から、ヘルパーに24時間の介護を依頼することは、事実上不可能であると思われます。
また、ヘルパーには下記の認められていない行為(=医療行為)があります。具体的には、以下の行為については「看護師」に託さないといけないとされており、爪切りや痰の吸引についても、ご家族が行わないといけないのが現状です。そのため、ヘルパーがいても、ご家族が付き添っていなければならず、ご家族は緊張が解ける時間がほとんどないといっても過言ではありません。
【ヘルパーには認められていない行為】
床ずれ、爪きり、痰の吸引、酸素の吸入、経管栄養、点滴の抜針、インスリンの注射投与、摘便、人工肛門の処置始末、血圧測定、内服管理、軟膏・湿布など貼付・塗布行為、口腔内の掻き出し、導尿や留置カテーテル管理、膀胱洗浄、排痰のケア、気管カニューレの交換、点眼、座薬・浣腸
6、遷延性意識障害の後遺障害等級認定
(1)成年後見制度の申立
遷延性意識障害の後遺障害等級認定の申請を被害者側で行う方法(=被害者請求)によって行おうとしても、被害者には加害者や加害者加入の保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われてしまっているとされているため、被害者の方に代わって損害賠償請求手続を進めていく人(成年後見人)を選任する必要があります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立によって家庭裁判所から選任されることになります。成年後見人の選任は、交通事故による賠償金の請求に限らず、日常生活における契約などあらゆる場面で必要となってきます。そのため、早めに申立を行う必要があります。
成年後見人は、被害者のご家族・ご親族様になっていただくこともできますが、交通事故の賠償請求額が多額になることが予想されますので、たとえば交通事故の件で相談している弁護士がいれば、その弁護士に成年後見人になってもらうということも考えてよいかと思います。
なお、被害者が未成年者で親権者として父母がいる場合には、父母が法定代理人として、交通事故の賠償金請求や契約などをすることが法律上認められていますので、別途成年後見人の選任申立をする必要はありません。
(2)等級
遷延性意識障害が認められた場合、一般的に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として自賠法施行令別表Ⅰ第1級第1号が認定されることになります。これにより自賠責保険からは4000万円を上限として支払われることになります。
(3)損害賠償請求の問題点
遷延性意識障害になってしまった場合、加害者又は加害者加入の保険会社に対して損賠賠償請求を行うに当たっては、特に下記の点について争われるケースが多く見受けられます。
以下に簡単にご説明いたしますが、遷延性意識障害の賠償請求額は多額に上りますし、以下の争点についても専門的な主張を組み立てる必要がありますので、弁護士に相談するのが良いでしょう。
①生活費控除
生活費控除とは、通常は死亡事案での逸失利益算定で問題となる概念です。交通事故によって、死亡し又は後遺障害が認定された場合には、被害者には仮に交通事故がなければ得られたはずの被害者の将来収入を請求することができ、これを逸失利益といいます。後遺障害が認定されたケースの逸失利益は「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という式で算出できます。他方で、死亡事案では労働能力の喪失率は当然100%となる一方で、本来費消したはずの将来に渡る生活費を費消しなくなる点が後遺障害事案とは異なり、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間」という式で算出されます。
詳しくは「交通事故に遭った際の逸失利益の計算に関して知っておきたい5つのこと」をご参照下さい。
つまり、死亡事故では、後遺障害事案と異なり生活費を費消すべき被害者が亡くなっているので、費消しなくなった将来の生活費分を控除して逸失利益が算定されるというわけです。
遷延性意識障害は死亡事故ではなく後遺障害事故ですが、加害者側から、簡単にいえば「遷延性意識障害者は寝たきりなので、将来に渡る生活費は健常人より少なくて済む。」などという主張がなされることがあります。
遷延性意識障害者の生活費控除に関しては、東京地裁民事第27部(交通専門部)は消極説(否定説)に立っていますし、他の裁判所も否定説が多数ですので、こうした判例も踏まえて、保険会社側の主張に的確に反論していく必要があります。
②在宅介護の蓋然性
遷延性意識障害者は、症状固定後においても医療機関への入院を継続している場合がありますが、この場合に被害者側が在宅での介護を前提に将来介護料を請求すると、加害者側から医療機関・施設における介護を前提にすべきとの主張を受けることがあります。また、すでに在宅介護を行っている場合であっても、在宅介護は不適当なので施設介護を前提にすべきなどと主張してくる場合もあります。
これに対して、 被害者側としては、在宅介護の蓋然性を徹底的に主張・立証する必要があります。
③余命制限
通常、将来介護料や将来雑費などの算定では平均余命までの損害を賠償請求の対象としますが、加害者側が、遷延性意識障害者はその余命が健常人の平均余命よりも短い統計があるとして、将来介護料や将来雑費の算定では健常人の平均余命ではなく遷延性意識障害者の平均余命を用いるべきなどと主張してくることがあります。
加害者側の主張を前提にすると、被害者の損害額は1000万円単位で変わってくることもあり、大きな争点の一つです。
裁判例上は余命制限を採用しないのが多数派ですが、これも説得力のある反論を組み立てて、被害者の主張立証を尽くす必要があります。
④定期金賠償
定期金賠償の争点は、余命制限の争点と関連しますが、加害者側(保険会社側)が遷延性意識障害者の余命が短いことを理由に、将来介護料や将来雑費等の損害について、一時金賠償(訴訟終了後の一括払いによる賠償)ではなく、定期金賠償(定期的な分割払いによる賠償)が相当であるとして主張してくることがあります。
散々悩まされたはずの加害者側(保険会社側)との関わりを生涯継続しなければならなくなること、保険会社が経営破綻したら定期金賠償も不履行となる可能性があることなど、被害者側に大きなリスクも伴うので、これも大きな争点となることがあります。
定期金賠償は、被害者が同意していなくても、裁判所の判断で認められるという見解があり、加害者側が定期金賠償を主張してきたら、説得力のある反論が必要となります。
7、交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合の慰謝料の金額
(1)傷害慰謝料
遷延性意識障害に遭われた方も他の交通事故受傷者と同じように、傷害を負ったことに対する精神的損害(=慰謝料)を請求することができます。
しかし、慰謝料は目に見えない損害であって、保険会社が提示してくる慰謝料は、低い基準に基づいて算定されていることがほとんどです。
低い基準といわれても何のことだか分からない方も多いでしょうから、まずは、保険金の3つの基準について確認をしてみましょう。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準とは、自賠責法(自動車損害賠償保障法)等に基づく省令によって定められた算定基準です。
自賠責保険は、交通事故被害者が最低限の補償を受けられるようにするための保険ですので、重大な過失以外過失相殺されない、被害者から直接請求できる等、被害者に有利な点もあります。しかしながら、最低限の補償ですから、限度額が低く設定されています。
②任意保険の基準
任意保険の基準とは、加害者が加入している任意保険会社独自の算定基準です。
任意保険は自賠責保険の上乗せ補償ですから、任意保険の基準では自賠責保険の基準よりも高い賠償額となる傾向にはあります。しかしながら、任意保険会社も営利企業であるためか、裁判所基準より高くなることはまずありません。
③裁判所の基準(弁護士基準)
裁判所の基準(弁護士基準)とは、裁判所が用いている算定基準です。
東京では、赤い本と呼ばれる本の基準によって慰謝料額等は計算されています。3つの基準の中では一番高い賠償額となります。
以上のとおり、交通事故の慰謝料額等の算定には3つの基準がありますが、個人が保険会社と交渉しても、保険会社が裁判所の基準で支払うことはまずありません。裁判所の基準は、裁判をした場合の基準であり、個人で裁判をすることは難しいためです。
弁護士であれば裁判をすることも可能ですし、保険会社にも裁判で争うメリットがあまりないことから、裁判所の基準で解決することが多くなるのです。
仮に交通事故によって遷延性意識障害を負って、受傷から6か月後(いずれも入院)に症状固定を迎えた場合の傷害慰謝料額を裁判所基準で算出すると、224万円から291万2000円ほどになります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害になってしまったことに対する精神的損害のことで、後遺障害等級認定を受けると上記の傷害慰謝料とは別に請求することができます。
仮に交通事故によって遷延性意識障害を負って、自賠法施行令別表Ⅰ第1級第1号が認定された場合の後遺障害慰謝料額を裁判所基準で算出すると、2800万円ほどになります。
8、交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合の賠償請求の手順
遷延性意識障害になってしまった場合の賠償請求は、①受傷、②入院・治療、③成年後見人の選任、④症状固定、⑤後遺障害等級認定の申請及び認定、⑥賠償請求という流れになります。
上記に述べてきたように、遷延性意識障害になってしまった場合には、病院や看護の問題、成年後見の問題、後遺障害の問題、賠償請求の問題と各段階に被害者側の対応が必要です。
そのため、ご家族などが遷延性意識障害になってしまった場合には、早めに弁護士に相談されることを強くお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の記事が少しでも多くの方のためになれば幸いです。
そして、すべての被害者及び関係者の方に一日でも早く平穏な日々が戻ってくることを願っています。