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ながらスマホが2019年から厳罰化!罰則はどう変わった?

ながらスマホ

ながらスマホ、運転中や歩行中についついしていませんか?

スマートフォンは、もはや私たちの生活にとって欠かせない道具といっても過言ではありません。
コンパクトでいつでもどこへでも持ち運びが可能なのも大きな利点です。

ところが、その利便性ゆえに「ながらスマホ」と呼ばれる行為による交通違反、悲惨な交通事故が後を絶ちません。
令和元年12月からは、運転中の「ながらスマホ」に関する罰則などが強化されるため、取締りも厳しくなることが予想されます。

そこで、今回は、いったい「ながらスマホ」とはどんな行為なのか、どの程度危険なのかを解説した上で、

  • ながらスマホの罰則、反則金、違反点数
  • ながらスマホで交通事故を起こした場合問われる罪
  • ながらスマホを止める、止めさせるための方法

などについてご紹介したいと思います。
この記事が皆さまのお役に立つことができれば幸いです。

交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、ながらスマホとはどんな行為?

ながらスマホとはどんな行為?

まず、そもそも「ながらスマホ」がどんな行為なのか解説します。

(1)ながらスマホ、とは? 

「ながらスマホ」の明確な定義はありません。
しかし、道路交通法71条の5の5では、運転者の遵守事項として、自動車又は原動機付自転車(以下、「自動車等」といいます)の運転中に、

  • 携帯電話用装置などを通話のために使用すること(以下、「使用行為」といいます)
  • 自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視すること(以下、「画像注視行為」といいます)

をしてはならないと挙げており、この記事ではスマホを使用してこの2つの行為をした場合のことを「ながらスマホ」と呼ぶこととします。

なお、携帯電話用装置、画像表示用装置の中には、当然、スマホも含まれます。

(2)ながらスマホの具体例

①使用行為の具体例

「通話のための使用」とは、音声による情報伝達を目的として使用する行為をいいます。
したがって、スマホを使って以下の行為をすると「ながらスマホ」に該当します。

  • 通話するためボタンを押す行為(通話前の行為)
  • 実際に電話する行為
  • 留守番電話にメッセージを入れる行為
  • 録音されたメッセージを聞く行為
  • ニュース、天気予報などを聞く行為

②画像注視行為の具体例

「注視」とは、画像を見続ける行為をいいます。
したがって、スマホを使って

  • メールを送る行為
  • SNSを閲覧する行為
  • ゲームをする行為
  • 漫画、小説、新聞などを読む行為

などは画像注視行為に当たります。

(3)ながらスマホ以外のながら運転

「携帯電話用装置」には、いわゆる「ガラケー」も含まれますから、ガラケーを使用しての使用行為、画像注視行為、画像表示用装置、すなわち、カーナビゲーションのディスプレイを、自動車を運転中に注視する行為は画像注視行為に当たる可能性があります。

2、なぜながらスマホは禁止されているのか?~ながらスマホの危険性

なぜながらスマホは禁止されているのか?~ながらスマホの危険性

運転者や運転環境により異なりますが、運転者が画像を見ていたドライバーが危険を感じるまでの時間は「2秒以上」と言われています。

2秒間で、自動車がどの程度の距離進むのかといいますと、

・時速60km:約33.3m
・時速50km:約27.8m
・時速40km:約22.2m
・時速30km:約16.7m

です。

そして、その数字はあくまで自動車が進む距離です。
運転者が危険を感じ、「危ない!」と思って急ブレーキを踏んでから停止するまでの距離(停止距離)を加味すると距離はさらに伸びます。
最低でも2秒間は、前方左右を見ていないか、注意力が散漫となっている時間です。
その時間に、自動車は上記で示した速度で、上記で示した距離を進みます。
その距離内に、人がいたら、自動車があったら、と思うと、いかに危険であることかお分かりいただけると思います。

3、ながらスマホに対する罰則、反則金、違反点数

ながらスマホに対する罰則、反則金、違反点数

ながらスマホに対する罰則、反則金、違反点数はどう規定されているのでしょうか?
2019年11月末までの内容と改正後の内容(2019年12月1日に施行される改正道路交通法)をご紹介します。

(1)2019年11月末まで

 ①罰則

  ア 使用行為、画像注視行為によって交通の危険を生じさせた場合(以下、「交通の危険」といいます。)

    3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  イ 単なる使用行為、又は画像表示用装置を保持して画像注視行為を行った場合(以下、「保持」といいます。)

    5万円以下の罰金

 ②反則金

  ア 交通の危険

    大型車:1万2000円
    普通車:  9000円
    二輪車:  7000円
    原付車:  6000円

  ※大型車:大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車

   普通車:普通自動車
   二輪車:大型自動二輪車、普通自動二輪車
   原付車:小型特殊自動車、原動機付自転車

  イ 保持

    大型車:7000円
    普通車
    二輪車:6000円
    原付車:5000円

  ウ 違反点数(基礎点数)
    交通の危険:2点
    保持   :1点

(2)2019年12月1日からどうなる?

罰則については以下のとおり確定しました。

 ① 罰則

  ア 交通の危険

    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  イ 保持

    6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 ② 反則金

  ア 交通の危険

    撤廃

    → つまり、交通の危険で検挙されると、交通反則通告制度が適用されず、いわゆる青切符ではなく、酒気帯び運転などの場合と同様、赤切符を切られ、通常の刑事手続きにのっとり処理されることになります。

  イ 保持

    大型車:2万5000円
    普通車:1万8000円
    二輪車:1万5000円
    原付車:1万2000円

 ③ 違反点数

   交通の危険:6点
   保持   :3点

4、厳罰化の背景

厳罰化の背景

こうして、2019年12月1日から、罰則、反則金、違反点数とも従来より重くなりそうです。
その背景、理由は?

(1)使用行為、画像注視行為による交通事故(人身事故)の増加

一つは、近年の使用行為、画像注視行為による交通事故の増加が挙げられます。
警察庁によると、平成30年度中の使用行為、画像注視行為による交通事故件数は「2790件(うち、使用行為が「144件」、画像注視行為が「2664件」)」と過去5年間で1.4倍に増加したとのことです。

(2)遺族の声

2016年10月、スマートフォンでポケモンGOをしながら走行していたトラックによる交通事故の犠牲となった、当時小学4年生のご遺族の声も大きく影響しています。
この交通事故に対し、殺人罪ではなく過失運転致死罪が適用されたことに納得のいかなかったご遺族が厳罰化に向けた声をあげられました。
そして、2016年12月、ご遺族は、当時の国家公安委員長に対し厳罰化に向けた要望書を提出したのです。

5、ながらスマホの取締りの実態

ながらスマホの取締りの実態

ながらスマホはどのような取締りが行われているのでしょうか?
そして、その取締り件数はいかに?

(1)ながらスマホの取締り方法

ながらスマホの取締りは警察官の「現認」によることがほとんどでしょう。
つまり、使用行為、画像注視行為を警察官自らの目で確認し、検挙するというものです。

現認の形態としては、スピード違反の取締りと同様、いわゆるネズミ捕り、パトカー・白バイによる現認、などがあります。

ただ、スマートフォンの通話履歴が残っていたこと、ドライブレコーダーにながらスマホをする動画が記録されていたことなどから、あとから検挙されることも考えられます。

(2)ながらスマホの取締り件数(平成30年度)

警察庁によると、平成30年度中に、使用行為、画像注視行為での取締り件数は、「84万2199件(うち、「交通の危険」が「158件」、「保持」が「84万2041件」」と交通違反取締り件数全体の14%を占めていたということでした。

6、ながらスマホで交通事故(人身事故)を起こしたらどうなる?

ながらスマホで交通事故(人身事故)を起こしたらどうなる?

ながらスマホで交通事故を起こすと、さらに責任が重くなります。

(1)過失運転致死傷罪が適用される(刑事責任)

まず、刑事上の責任としては刑罰(懲役刑、禁錮刑、罰金刑)を受けることがあります。

交通事故に関する罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されており、過失運転致死傷罪はその7条に規定されています。

法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

(2)過失割合が不利となり、賠償額が大きくなる(民事責任)

民事上の責任としては、損害賠償責任を負います。

ながらスマホにより交通事故を起こした場合、過失の程度が重い(悪質)と評価されて過失割合が大きくなり、その結果、負担すべき損害額も大きくなります。

7、ながらスマホを止める、止めさせるには?

ながらスマホを止める、止めさせるには?

では、ながらスマホを止める、止めさせるにはどうすればよいでしょうか?

(1)ながらスマホの危険を知る

まずは、前記2のとおり、ながらスマホがいかに危険であるかを知ることが大切です。

そして、ながらスマホによる交通事故が増えていること、ながらスマホによる交通事故により被害者、遺族を生み出し、遺族のみならず、運転者自身も一生、心に傷を抱えながら生きていかなければならないことなどを「知ること」が必要です。

様々な方法で定期的にながらスマホの危険性を周知する、交通遺族による講演会を開くなどで周知させていくことにより、ながらスマホが減少していくことが期待できるでしょう。

(2)スマホ依存から脱却する

スマホ依存からの脱却も一つの方法です。

まずは、ご自身がスマホ依存かどうか知る必要があります。
スマホ依存だった場合は、ネットなどでもスマホ依存からの脱却法が紹介されていますから是非参考にされてください。

その中でも、一番効果的な方法は、スマホをご自身の手の届くところには置かないということではないでしょうか?つまり、強制的にスマホを使わないようにするのです。

どうしても電話が気になるというときは留守電をセットしましょう。
メールが気になるときは、送り手に「運転に入るからすぐには返信できない」などと断りを入れましょう。

それ以外の場合は、基本的にスマホを使う必要性は少ないはずです。

8、自動運転自動車とながらスマホ

自動運転自動車とながらスマホ

先にご紹介した改正道路交通法では、ながらスマホに対する罰則などの強化に関する規定とともに、2020年ごろの実用化が見込まれるレベル3の自動運転に関する規定も盛り込まれる予定です。

(1)自動運転自動車とは

自動運転自動車といえば、人が運転操作を行わなくともよい自動車、ということをまず一番に想像しがちですが、残念ながら現時点ではそこまで水準には至っていません。

自動運転はその程度に応じて5段階にレベル分けされており、現在実用化されているのは「部分運転自動」と言われるレベル2の段階の自動車です。

レベル2では、あくまで運転の主体は人で、システムがアクセル・ブレーキ操作、ハンドル操作を部分的に行うとされています。

(2)ながらスマホに関してはどう変わる?

2020年にはレベル3の自動車が実用化される見込みです。
レベル3は「条件付き自動運転」と言われています。
条件付き自動運転とは、決められた条件下で全ての運転操作を可能とし、あくまで人はシステムが非作動の場合のみ運転する、というものです。

そして、改正道路交通法には、条件付き自動運転自動車を運転する者が、自動運転システムの使用条件を満たさなくなった場合などにおいて、ただちにそのことを認知するとともに、自動運転システム以外の自動車の装置を使用できることを条件に、ながらスマホなどを禁止する規定を適用しない旨の規定が盛り込まれています。

まとめ

以上、ながらスマホについてご理解いただけましたのでしょうか?

「ちょっとだけなら」「誰にも見られていない」「人に迷惑をかけない」などという気の緩みが重大な結果を招くおそれがあります。スマホを触る際は停車できる場所へと移動しましょう。

2019年12月からは、厳罰化されました。
より一層ながらスマホに注意して、安全運転を心がけましょう。

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