もし、タクシー事故に遭った場合、その後の示談などは誰と交渉すればよいのでしょうか。
今回は、
- タクシー事故に巻き込まれた場合の注意点
- タクシー事故のパターン別、交渉方法
などベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームの弁護士がご説明したいと思います。
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目次
1、タクシー事故のパターン別!交渉の相手方
タクシーとの交通事故といっても、大まかに、
- 自分が運転する車とタクシーとの交通事故(交通事故には様々なパターンがありますが、ここではタクシーとの1対1の交通事故を前提とします)
- タクシー乗車中の交通事故
に分けられると思います。
以下、パターン別に詳しくみていきましょう。
(1)自分が運転する車とタクシーとの交通事故の場合
この場合にタクシーとの事故の被害者の損害について賠償責任を負う相手方当事者となるのは、「タクシー運転手」及び「タクシー会社」です。
通常のケースでは、タクシー運転手が民法の不法行為責任(民法709条)、タクシー会社が民法の使用者責任(民法715条)及び運行供用者責任(自賠責法3条)に基づく損害賠償義務を負うからです。
タクシー運転手、タクシー会社がこれらの義務を負い、かつ、当該会社がタクシー共済に加入している場合は、タクシー会社の示談交渉担当者とタクシー共済の担当者が交渉の相手方となるでしょう。
ただし、物損事故で損害賠償金額が30万円以下のような場合は、タクシー共済から保険金は支払われない(免責)になることが多いですから、その場合は、タクシー会社の担当者のみと交渉することになります。
(2)タクシー乗車中の交通事故
タクシー乗車中の交通事故は、
- タクシーの単独事故
- タクシー以外の車に10割の過失割合がある事故
- タクシーとタクシー以外の車双方に過失がある事故
の3種類に分けられます。
①タクシーの単独事故
単独事故の場合は、当然、前記「5」(1)でご説明したとおり「タクシー運転手」と「タクシー会社」が賠償責任を負いますので、交渉の相手方は、通常、タクシー会社の示談交渉担当者とタクシー共済の担当者となります。
②タクシー以外の車に10割の過失割合がある事故
この場合は、タクシーに過失がないため、タクシー側に責任が発生することはなく、あくまで過失のある車の運転手が加入する保険会社の担当者が交渉の相手方となります。
③タクシーとタクシー以外の車双方に過失がある事故
この場合は、タクシー側とタクシー以外の車とが共同して不法行為責任を負っていますから(民法719条、共同不法行為責任)、双方が交渉の相手方となります。
ちなみに、損害賠償金の請求については、双方の過失割合に関わらず、どちらか一方に全額請求することができます。
2、タクシー事故の件数とは?
タクシーによる交通事故は年々減少傾向にあります。平成28年は1万3526件と、平成19年の2万6221件に比べると約半分も減少しています。
しかし、最近でも、
①2019年6月7日午前6時20分頃
千葉市美浜区で、停車していたタクシーが急発進し歩道に突っ込む自損事故
②2019年8月13日夜
岩手県盛岡市で20歳の専門学校生が運転していた自転車と業務中のタクシーが衝突し、専門学校生が頭を強く打って死亡した
など、タクシー運転による事故はまだまだ発生しています。
3、タクシー事故に遭った・・・タクシーが加入している保険とは?
タクシーによる交通事故に遭った場合、きちんと補償を受けられるかどうかが一番気になるところですが、タクシーはどんな保険に加入しているのでしょうか?
一般の車と同様の任意保険に加入しているのでしょうか。
(1)タクシーは任意保険への加入が義務付けられているが・・
タクシーはコストの面から任意保険に加入していないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、タクシーには自賠責保険のほかに任意保険への加入も義務付けられています(未加入の場合はタクシー営業が許可されません)。
ただし、任意保険といっても、タクシーの任意保険は一般の方々が加入する任意保険とは異なり、タクシー会社が組合員となって組織している「タクシー交通共済(以下、「タクシー共済」といいます。」という保険に加入していることが多いでしょう。
(2)タクシー共済とは
タクシー共済とは、タクシー運転手が交通事故を起こしてしまった場合などの損害賠償等への対応をする組織として、複数のタクシー会社が独自に組織、運営している組合です。
なので、東京のタクシー会社が多数組合員となっている「東京ハイヤー・タクシー交通共済協同組合」や、東京の個人タクシー運転手が組合員となっている「東京都個人タクシー交通共済協同組合」など、多数のタクシー共済が存在します。
任意保険への加入が義務付けられているといっても、タクシー1台1台を一般の任意保険に加入させると膨大な費用がかかってしまいます。
そこで、多くのタクシー会社や個人タクシー運転手がこのタクシー共済に加入しています。
4、タクシー事故におけるタクシー共済との示談交渉の特徴
任意保険とは、自賠責保険ではカバーしきれない損害をカバーするために加入する保険です(たとえば、自賠責保険での治療費・休業損害・傷害慰謝料などについての補償限度額は120万円)。
タクシー共済も同じように自賠責保険ではカバーしきれない損害をカバーするための任意保険の一種ですが、タクシー共済は、365日フル稼働で事故も頻繁に発生するタクシー業界における賠償を補償するために存在するため、被害者から請求されるとおりに保険金を支払っていては合が成り立ちません。
そこで、タクシー共済は、示談交渉において、タクシー運転手やタクシー会社の利益を守ろうとします。
要するに、一般の任意保険よりも払い渋りやすい傾向にあるといえるのです。
5、タクシー事故におけるタクシー共済の反論例と対処策3つ
では、実際の交渉において、タクシー共済からどんな反論をされるのでしょうか?
ここでは予想される反論とそれに対する対策も併せてご紹介します。
(1)交通事故ではない
そもそもぶつかっていないから交通事故ではないと反論されることがあります。
交通事故でなければ、損害賠償義務は発生せず、損害賠償金を支払う必要がないと主張するのです。
そうした反論を封じるために、タクシーとの交通事故に巻き込まれた!と思った場合には、その場で警察に連絡し、警察に事情を話して交通事故として受理してもらいましょう。そうすることによって、「交通事故証明書」の発行を受けることができますので、それにより交通事故が発生したことを証明することができます。
(2)タクシー運転手に過失がない、あるいは過失割合は小さい
交通事故の存在は認めつつも、タクシー運転手に過失がない、あるいは過失割合は小さいと反論されることがあります。
タクシー運転手に過失がない場合は損害賠償金を支払う必要はありませんし、過失割合が小さい場合、損害賠償金額は少なくて済みます。こうした場合は、被害者がケガをしている人身事故の場合、警察が作成した実況見書などの捜査関係書類の開示を受けることができますので、それを取り寄せることで交通事故状況を客観的に明らかにするのが効果的です。
また、ドライブレコーダー等の客観的な証拠を保全しておくことも大切です。それらの客観的資料から事故態様を明らかにし、その事故態様を、裁判例の蓄積である『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)』などにあてはめて過失割合を導き出すことで、有効な反論をすることができます。
(3)交通事故によるケガではない
ケガが交通事故によるものではないなどと、ケガと交通事故との因果関係を争ってくる場合もあります。
交通事故と関係のないケガであれば、損害賠償金を支払う必要はありません。
こうした場合は、病院をきちんと受診し、医師から診断書を取得しておく必要があります。
また、交通事故とケガとの因果関係を疑われないためには、事故直後に病院を受診しましょう。交通事故の日と初診日とが空けば空くほど因果関係を疑われてしまいます。
6、タクシー事故や交通事故被害に遭った場合は弁護士に依頼を!
これまでみてきたとおり、タクシーによる交通事故に遭った場合の交渉の相手方となるタクシー共済は、一般の保険会社と異なり、交渉が難航することも多いです。
こうしたタクシー共済としっかりと交渉し、適切な過失割合を認めさせ、適切な賠償金額を獲得するためには、交通事故の知識、経験が豊富な弁護士に交渉を依頼することがベストです。ぜひ、ご検討ください。
まとめ
以上、タクシーによる交通事故に巻き込まれた場合の注意点などについてお分かりいただけましたでしょうか。
いざというときに慌てないためにも、ぜひ、この記事を参考にしていただければと思います。