交通事故の被害者は、保険についてよく知っておく必要があります。
万が一の事故のとき、加入しておくと安心なのが自動車保険などの損害保険です。自動車を所有しているほとんどの方は自動車保険に加入していると思いますが、保険がどのような補償内容になっているかご存知でしょうか?たとえ保険に入っていても、どのような補償内容か知らなければ、保険会社に対して保険金の請求ができるにもかかわらず、請求しそびれてしまいます。
そこで、今回は自動車保険の補償内容や保険会社とのやりとりがどのようなものなのかを紹介します。
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1、交通事故の被害者が知っておきたい自動車保険の種類
(1)自賠責保険(自賠責共済)
自動車を運行する際に、必ず加入しなければいけないのが自賠責保険(または自賠責共済※以下では自賠責共済は省略します。)です。これは、自動車損害賠償保障法という法律によって加入が義務付けられているもので、自動車の運行によって、他人を死亡させ、またはケガを負わせた場合、被害者(または被害者の遺族)の賠償請求を容易にするために制度化されているものです。
自賠責保険の特徴として知っておいて欲しいことが3つあります。第一は、自賠責保険は、他人の生命・身体の損害に対する賠償に限定されていることです。自分のケガに対する補償はありませんし、自動車や建物などを壊してしまった場合に、自賠責保険でカバーされることはありません。
次に知っておいて欲しいことは、自賠責保険は、任意保険のように保険会社の担当者が示談交渉の窓口になってくれることはないということです。自賠責保険に対して請求する場合は、書面を窓口に送付する方法で行わなければなりません。
もうひとつ知っておいて欲しいことは、ケガに対する賠償として支払われる限度額は120万円ということです。自賠責保険は治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などといった損害もカバーしていますが、これらをすべて合わせて120万円を超える部分については、自賠責保険ではカバーされません。ただし、ケガに対して必要な治療を行ったものの症状が残ってしまった場合に、その症状が後遺障害と認定された場合には、後遺障害の程度(等級)に応じた定額の保険金が別途支払われます。
(2)任意保険
任意保険は、自賠責保険によって賄われない部分をカバーする損害保険です。任意保険は、法律によって加入が義務付けられているわけではありませんが、自動車事故に遭った時に必要になるお金は、自賠責保険で賄えないものが非常に多いため、加入しておくことは非常に大事です。また、ほとんどの自動車には任意保険が掛けられていますし、多くの方がイメージする自動車保険というのは、この任意保険でしょう。
そこで、次の項目では任意保険がどのような補償内容になっているのかを説明します。
2、任意保険の種類と補償内容
(1)任意保険の内容
損害保険は、大きく分類すると、物保険、傷害保険、賠償責任保険の3つの種類があります。
任意の自動車保険は、これらの組み合わせで構成されており、物保険、傷害保険、賠償責任保険が束になっているのです。そこで、自動車保険の束の中には、具体的にどのような保険があるのか説明していきます。
(2)物保険
「物保険」とは、すなわち、自分の財物が「急激・偶然・外来」の事故によって損害を被ったときに、自分の加入する保険から補償がなされるというものです。
自動車保険の場合、「車両保険」がこれにあたります。自分の車が事故によって修理が必要になるなどの損害が生じた場合、車両保険によってその修理費用が出るのです。
車両保険には、「一般型」や「エコノミー型」があります。
「エコノミー型」は、単独事故や当て逃げ、転落事故などの場合は補償されないなど、補償の範囲を狭める代わりに保険料は安く設定されています。
車の補償の他にも、事故に遭った時に持っていた物やトランクに入っていた物が壊れた場合に補償される、「身の回り品担保特約」「携行品担保特約」などが付帯されていることがあります。
(3)傷害保険
「傷害保険」とは、「急激・偶然・外来」の事故によって、死亡または負傷したとき、生じた損害を自分の保険によって賄うためものです。
自動車保険の場合、①搭乗者傷害保険、②人身傷害補償保険、③自損事故保険、④無保険車傷害保険などがあります。
自動車保険には、このすべてが付帯されている場合も少なくありません。今回は、この中から、もっともよく使われる①搭乗者傷害保険と②人身傷害補償保険を説明します。
①搭乗者傷害保険
これは、保険契約がされている自動車が事故に遭い、その自動車に搭乗している人が死亡または負傷した場合に支払われる保険です。入院・通院それぞれについて1日いくらと日額が決められており、その日額に通院日数を乗じた保険金が支払われるものと、傷害の部位ごとに一定額が支払われるものとがあります。また、後遺障害が残存すれば、後遺障害の程度に応じた保険金が支払われます。搭乗者傷害保険で支払われる保険金は、次で述べる人身傷害保険と違い、加害者からの賠償と重複して受け取ることができます。
②人身傷害補償保険
これは、死亡または負傷した場合に、それによって生じた実損害が自身の保険から支払われるというものです。
実損害というのは、治療費、通院交通費、休業補償、慰謝料、後遺障害逸失利益などの実際に生じた損害です。
人身傷害補償保険は、被害者の場合、本来加害者に支払ってもらうべきものを自身の保険によって賄うというイメージです(加害者からの賠償と重複してもらうことはできません。)。しかし、被害者にも過失がある場合には、加害者が負う責任は、被害者の過失分を差し引いたものですが、人身傷害補償保険は、自身の過失分も含めて払ってもらえます。
加害者からの賠償を先行させた場合には、自身の過失分について、後から人身傷害補償保険による支払いを受けることができます。
また、単独で事故に遭ったり、自分に全面的に非がある事故の場合でも、死亡したり負傷したりした場合には、この保険でカバーされます。
一般的な人身傷害補償保険は、保険を掛けている車に乗っていたときの事故以外にも、他人の車に乗っていて事故に遭ったときや、歩行中の交通事故、自転車事故、車以外の交通乗用具(電車での事故など)に乗っていた場合の事故にも適用されます。また、保険契約者以外の家族も補償の対象となっています。このように、人身傷害補償保険の適用の範囲はかなり広くなっています。自分や家族が何かしらの事故によってケガをした場合には、人身傷害補償保険が適用されないか、加入している保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
このように、人身傷害補償保険は補償が手厚く、いざケガをしたときはとても心強いものとなっています。
もっとも、人身傷害補償保険を使う場合に注意して欲しいことは、慰謝料や後遺障害逸失利益などは、あくまで保険会社があらかじめ約款に規定している方法によって算出した金額を支払うものであるため、加害者に対して裁判をした場合に認められる慰謝料額や後遺障害逸失利益の額よりはかなり低い額の支払いとなることが多い点です。そして、この金額は交渉によって上がるものではありません。
また、保険金の支払い上限額が決まっているので、その補償の範囲には不十分な点もあると言えます。
(4)賠償責任保険
賠償責任保険は、自分に落ち度のある事故によって他人に損害を及ぼしてしまったとき、被害者に対して負う賠償責任を、保険によってカバーするものです。
自動車保険には、他人の車の損害などの財物に対する賠償責任をカバーする「対物賠償保険」と、他人の生命・身体に損害を及ぼした場合の賠償責任をカバーする「対人賠償保険」とがあります。
大きな事故を起こした場合には、多額の損害賠償責任を負うので、支払われる保険金の金額に上限を設けない「無制限」の対物賠償保険、対人賠償保険に入っておいた方がいいでしょう。
交通事故の被害者になった場合に、加害者の保険会社から車両の修理代や治療費が支払われますが、これは、加害者の加入する自動車保険の「対物賠償保険」や「対人賠償保険」から支払われているのです。
(5)その他
自動車保険には、上記の保険だけでなく、様々な特約が付いています。旅行の途中に事故に遭って、旅行のキャンセルが必要になったときの「キャンセル費用特約」、加害者に対して賠償請求する場合に弁護士を使った場合の「弁護士費用特約」、相手にけがをさせてお見舞いに行ったときに相手に渡すお見舞いの品の費用に関する「対人臨時費用特約」など、ひとつひとつ挙げるとキリがないくらいです。
せっかく毎月高い保険料を支払っているのですから、保険金の請求が漏れることのないよう、自分の契約している保険の内容を知っておくことはとても大切なことです。
3、交通事故の被害者になってしまった場合の保険会社とのやりとり
(1)0:100の完全な被害事故のケース
①自分の加入する保険会社
交通事故の被害者になったとき、自身に過失がなければ本来自分の保険を使う必要はありません。
保険会社に連絡しても、0:100の事故のときには示談交渉のために間に入ることはできないと言われてしまいます。
これは、保険会社が示談交渉を行うのは、対物賠償保険や対人賠償保険を使うときに、賠償額を決める必要があるためであり、0:100で対物賠償保険も対人賠償保険も使わない場合には、その必要がないからです。保険会社は取り立て屋ではありませんので、完全な被害者の場合には対応してくれないのです。
しかし、上述のように、自動車保険には様々な保険と特約があり、何か役立つものがあるかもしれません。
よく支払いもれや請求もれがある特約に、「代車費用担保特約」という特約があります。これは、自分の車両の修理期間中の代車費用を補償してくれる特約ですが、車両を修理に出したものの代車を借りなかったという場合にも、代車費用相当額が保険契約者に支払われる仕組みになっています。このように、自分では気づいていなくても支払われる費目があったりしますので、一度自分の保険会社に連絡して相談してみるといいでしょう。また、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険は、使っても等級はダウンしませんので、来年度の保険料にも影響はなく、使えるのであれば使っておいた方がいいでしょう。
②相手の保険会社
- ア 事故直後
交通事故の被害者になると、加害者側の保険会社から連絡が来ます。
ケガをしていれば、その後、郵送で個人情報に関する同意書が送られてきます。この同意書にサインをしない場合、保険会社は、治療費を病院に直接支払うという対応をしてくれませんので、同意書にはサインをした方がいいでしょう。
- イ 物損の対応
事故後の早い時期に、車両の損害についてのやりとりが行われます。修理工場を相手方保険会社の担当者に伝え、入庫の打ち合わせを行います。
代車が出る場合には、レンタカーの配車の打ち合わせなどをします。
車両の修理額については、修理工場が見積もりを出したり、保険会社の技術アジャスターという査定の専門家が車を見に行ったりして、修理額を算出します。保険会社と修理工場の合意ができたとき、修理に着工します。
修理が完了すると、保険会社が修理工場に直接代金を支払い、車両は被害者の下に戻ってきます。
- ウ 治療期間中
治療の期間中、相手方保険会社とのやりとりはほとんどありません。月に1回程度、相手方保険会社からは現在のケガの状況を確認するため、電話で問い合わせがあります。
また、治療の期間中に休業補償を求める場合には、保険会社とのやりとりをしなければなりません。会社員の方は、会社に休業損害証明書を書いてもらい、これを保険会社に送付します。自営業の方であれば、事故前の収入を証明する資料を集めて、保険会社に送付します。
- エ 治療の終了
治療期間が長くなってくると、相手方保険会社は、医療照会といって、主治医への聞き取りなどを行います。これは、治療の必要性や今後の見通しを判断するために行われます。相手方保険会社からは、そのための同意書などが送られてくるでしょう。
治療期間が長くなると相手方保険会社からは頻繁に電話がかかってきます。そろそろ治療をやめませんかという電話です。そして、症状が残っているのであれば、医師に後遺障害診断書を書いてもらって下さいと言われます。
後遺障害診断書は保険会社から送られてきます。医師に後遺障害診断書を書いてもらうときに医師が症状固定日を決めることになり、その時が(相手方保険会社負担の下での)治療の終了になります。
医師に書いてもらった後遺障害診断書は、相手方保険会社に郵送し、後遺障害の申請をしてもらいます。後遺障害の認定結果は申請後1か月半くらいで判明します。
また、後遺障害の申請は相手方保険会社に依頼せずに自分ですることもできます。
- オ 示談交渉
症状が完治して治療が終了したときや、後遺障害の申請をしたあとに等級認定の結果が判明したとき、相手方保険会社から賠償額の提案の書面が送られてきます。その金額で納得できれば、その旨を相手方保険会社に伝えます。そうすると、「免責証書」または「承諾書」という書面が送られてきて、これに銀行口座を書いて、署名・押印のうえ送り返せば示談が完了です。あとは、保険会社から保険金が支払われるのを待つだけです。通常、免責証書を返送してから1週間くらいで指定の銀行口座に入金があるでしょう。
相手方保険会社の提示する金額に納得できなければ、その旨を担当者に伝えましょう。金額を上げてくれることもあれば、応じてくれないこともあります。これが示談交渉です。双方が合意できなければ、弁護士に依頼したり、裁判所などの第三者に判断にしてもらうことが必要になってきます。
(2)0:100以外の事故のケース
0:100以外の過失割合の場合、被害者側も対物賠償保険や対人賠償保険を使うことになるかもしれません。これらの保険を使うのであれば、示談交渉サービスが付いており、被害者側の保険会社の担当者が窓口になってくれますので、相手方保険会社とのやりとりは必要なくなるでしょう。
もっとも、対物賠償保険や対人賠償保険を使うと、保険等級がダウンして、翌年度以降の保険料が上がってしまうことになります。相手方に対して負う賠償額が少なければ、保険を使わないほうがいいかもしれません。
まとめ
交通事故に遭ったとき、自動車保険は何をカバーしてくれるのか、保険会社とはどのようなやりとりをするのかイメージできたでしょうか?実際は、ここに書いているように保険会社とのやりとりがスムーズに進むとは限りません。保険会社とのやりとりに不安を感じたときには、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。