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家族が横領で逮捕された際知っておくべき5つの重要ポイント

横領逮捕

横領で逮捕される、なんて話を聞いたことはありますか?
この記事をお読みの方の中には、「管理を任されていた会社のお金を使ってしまった」「どんな罪になり、どんな刑罰が科されるのか」などという疑問や逮捕への不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、まず

  • 横領罪とはどんな罪なのか?
  • 逮捕後はどんな手続を踏むのか?

といった点について解説いたします。その上で、最悪、逮捕された場合を想定して

  • 横領罪で逮捕されたらやるべきこと
  • 横領罪で逮捕された場合、私選弁護人に依頼するメリット
  • 横領罪でよくあるご質問

について解説いたします。この記事が、横領罪で不安をお持ちの方のための一助となれば幸いです。

逮捕された場合は、以下の関連記事もご参考下さい。

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1、横領罪とはどんな罪?横領で逮捕とは?

横領罪とはどんな罪?横領で逮捕とは?

例えば、AさんがBさんから預かった宝石を、Bさんに無断で質屋に売った場合、横領罪が成立します。
このように、横領罪は、他人(Bさん)から委託されて自ら(Aさんが)占有保管している他人の物(宝石)を、委託の趣旨に背いて利用・処分する犯罪なのです。

(1)横領罪は3種類

横領罪は次の3種類に区分されます。

①横領罪(5年以下の懲役)

横領罪は、自己の占有する(所持している、把握・管理している)他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
上記「1」の例のように、Aさんが、Bさんから預かった宝石を、Bさんに無断で質屋に売った場合に横領罪が成立します。

②業務上横領罪(10年以下の懲役)

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。

業務とは、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。

例えば、Aさんが新聞購読費の集金を任せられていたとします。
新聞購読費の集金という仕事は上記の「業務」に当たりますから、Aさんが集金した購読費を遊興費に使った場合は、業務上横領罪が成立します。

③遺失物等横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)

遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。

「遺失物」、「漂流物」は、「占有を離れた他人の物」(占有離脱物)の例示です。

「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思に基づかずに、その占有を離れ、未だ誰の占有にも属しない他人の物をいいます。
例えば、乗客が電車内に置き忘れた携帯品や、放置された自転車などがこれに当たり得ます。
置き忘れられた携帯品を勝手に持ち帰ったり、放置された自転車を乗り去った場合は遺失物等横領罪が成立し得ます。

(2)窃盗罪との違い

横領罪と窃盗罪との一番の違いは、財物(物)が自分の占有下にあるかそれとも他人の占有下にあるかです。
財物が自分の占有下にある場合は横領罪が成立し、他人の占有下にある場合は窃盗罪が成立します。

例えば、前記②の例でいうと、集金した購読費(財物)がAさんの占有下にあったため無断で使ったAさんには(業務上)横領罪が成立します。
他方、Aさんが占有する集金した購読費を、Bさんが盗んだ場合は、購読費は他人であるAさんの占有下にあるため、Bさんに窃盗罪が成立します。

他方、遺失物等横領罪と窃盗罪との違いは、財物が他人の占有を離れているかどうかです。
前期③の例で言うと、財布の持ち主がまだ電車内に居たり、自転車の持ち主がまだ近くにいる等、財物が持ち主の占有をまだ離れていないと言える場合には、その財物を持ち去った者には窃盗罪が成立します。

(3)背任罪との違い

背任罪との一番の違いは、相手方に与えた損害が個別財産の減少にあるのか、全体財産の減少にあるのかという点です。前者の場合は横領罪、後者の場合は背任罪が成立します。

個別財産とは、委託者から委託されたまさにその物(財物)をいいます。
全体財産とは個別財産よりももっと広い概念で、既存の財産が減少した場合のみならず、得られたであろう利益が取得できなかった場合も含まれます。
例えば、銀行の貸付担当が、相手方の返済能力に難があることを認識しながら無担保で貸付を行った場合は背任罪が成立し得ます。

横領罪

業務上横領罪

遺失物等横領罪

窃盗

背任

対象となる物

自己の占有する他人の物

業務上自己の占有する他人の物

占有を離れた他人の物

他 人 の財 物

他 人 の事 務

法定刑

5年以下の懲役

10年以下の懲役

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2、逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

逮捕から起訴までは以下の手続きを踏むことになります。

(1)逮捕から送検

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きを取られます。
警察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。

ここで釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
この間、「弁解録取」とは別に取調べを受けることもあります。

(2)送検から勾留請求

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。
検察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。

ここで釈放されない場合は、勾留請求がなされると考えていいでしょう。
勾留請求は、送検された被疑者を検察官が受け取った時から24時間以内、かつ被疑者が逮捕された時から72時間以内になされます。

(3)勾留請求から勾留

勾留請求されると、今後は、裁判官による「勾留質問」という手続きがあります。
裁判官から話を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。
釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう。
勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、検察官の指揮の下、通常は警察官により執行されます。

(4)勾留後起訴まで

「勾留状」が執行されると、勾留状に記載されている場所(通常は警察署の留置施設)に収容されます。
期間は、検察官の勾留請求があった日から10日間です。

また、「やむを得ない事由」がある場合は、裁判官が認めた期間、勾留を延長されることがあります。
延長期間は、一部の事件を除き、最大で10日間です。
この勾留期間中に、検察官によって起訴するか否か判断されます。

3、逮捕されたら釈放を目指す!

逮捕されたら釈放を目指す!

逮捕されれば、日常生活を送ることはできなくなります。そうすれば、仕事、収入、家庭生活など様々な方面に影響が出てきます。
ですから、逮捕されたら、可能な限り、まずは釈放を目指すことが先決です。

(1)勾留前(前記2⑴から⑶まで)

前記のように、被疑者は釈放されない限り、警察官→検察官→裁判官と身柄は引き継がれていきますが、それぞれ被疑者を釈放する権限を有しています。

そこで、弁護人としては、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出したり、直接面談するなどして被疑者を釈放するよう働きかけていきます。
また、被疑者が罪を認める場合は、示談交渉をはじめるため、捜査機関に被害者の氏名、連絡先等の情報の開示を求めます。
罪証隠滅や逃亡のおそれがなく、定まった住居があり、身柄拘束の必要性がないと判断された場合は釈放されます。

(2)勾留後起訴前(前記2⑷)

勾留されても、その「判断が間違っている」として不服申し立てをすることができます。
弁護人としては「準抗告」「勾留取消し請求」という手段を使って釈放を目指し、主張が認められれば釈放されます。

また、検察官が起訴せずに不起訴処分にして釈放するよう目指します。
検察官は自ら集めた、あるいは警察から送られてきた証拠を基に起訴するかしないかを判断します。
仮に、起訴前に、相手方の被害届が取り下げられた、告訴が取り消された場合は、釈放される可能性が高いと考えてよいでしょう。
そのために、弁護人としては相手方と示談交渉を進め、示談締結を目指します。

(3)起訴後

起訴後は、専ら「保釈請求」によって釈放を目指します。
保釈請求によって主に罪証隠滅のおそれがない、勾留の必要がないと判断された場合は釈放されます。

4、横領罪で逮捕されたら私選弁護人に依頼するメリット

横領罪で逮捕されたら私選弁護人に依頼するメリット

私選弁護人とは、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。本項では、私選弁護人に刑事弁護を依頼するメリットをご紹介いたします。

(1)最大のメリットとは?

逮捕されてから依頼する最大のメリットは、逮捕期間中(前記2(1)から(3)までの期間中)から接見してもらい、弁護活動を始めてもらえることではないでしょうか。
国選弁護人は、勾留状が発布されてから選任されますから、逮捕期間中は弁護活動ができません。

なお、ここでいう弁護活動とは、釈放に向けた弁護活動が主になります。
弁護人の弁護活動が功を奏せば、逮捕から約3日以内の釈放も可能となります。
これにより、会社の懲戒処分などを受けずに済むかもしれません。

(2)示談をまとめてくれる

横領の場合は被害者が明らかになっていることが多いので、家族でも示談交渉をもちかけることは可能です。
しかし相手は企業などの組織であるケースが多く、相手が弁護士をつける可能性も高く個人で交渉に挑むのはお勧めできません。厳しい条件を突きつけられる可能性が高いでしょう。

弁護士に依頼すれば、対等に交渉に臨んでもらえます。過度に不利な条件などなく示談をまとめてくれるでしょう。

(3)不起訴処分、執行猶予付き判決の獲得などの可能性が高まる

勾留状発布後は、国選弁護人でも不起訴処分、執行猶予付き判決の獲得などのための弁護活動を行ってくれます。
しかし、国選弁護人はご自身や身内の方が選ぶことはできません。そしてときに刑事事件に精通していない場合もあり得ます。

これに対し、私選弁護人の場合、ご自身や身内の方が刑事事件に精通した弁護人であるかどうかを見極めて選任することができます。
刑事事件に精通した弁護人であれば不起訴処分、執行猶予付き判決などの有利な結果を獲得できる可能性は高まるといえます。

5、横領罪でよくあるご質問

横領罪でよくあるご質問

最後に、横領罪でよくある質問について解説いたします。

(1)公訴時効の期間が過ぎたらどうなるの?

公訴を提起(起訴)されることはありません。
起訴されることがないということは、刑事裁判を受ける必要はなくなりますし、懲役刑などの刑罰を受けることもありません(前科も付きません)。

(2)横領したお金を返すのに分割払いできるの?

相手方しだいとなります。
しかし、相手方にとって一番避けたいのは、あなたからお金を回収できなくなることです。

ですから、一括返済が原則となるかと思われます。
分割返済をお望みの場合は、交渉するしかありません。弁護士にご相談ください。

(3)お金がなくて返済できないときはどうなるの?

相手方としては、何としてでもお金を回収しようとします。
そこで、最終的には、動産(貴金属、家具、車、生命保険の解約返戻金など)や不動産(土地、建物)を差し押さえられる可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、返済方法も相手方と交渉してくれます。ご本人またご家族に過度に不利にならないようまとめてくれるでしょう。

(4)逮捕されたら同居以外の身内に知らされるの?

直接的には、同居の方が知らせない限り知ることはできないでしょう。

ただし、逮捕の事実がテレビやネットなどで報道されてしまうと間接的に知れ渡ってしまう可能性はあります。
弁護士に依頼すれば、報道については阻止できる可能性があります。

(5)自首をしたら刑は軽くなる? 

自首には減刑規定はあります(刑法第42条第1項)。

しかし、「自首」には「捜査機関に発覚する前」という要件があり、当てはまるかどうかの確認が必要です。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪の発覚前または犯人が誰であるかが判明する前を意味します。ですから、例えば、警察に犯人が判明しているが、犯人の所在が分からず捜査をしている中自ら警察に赴いたというケースは「出頭」といい、自首ではありません(出頭に減刑規定はありません)。そのためまずはご本人の行為が「自首」に当たるかどうか、まずは弁護士などに相談してください。

また、仮に「自首」が成立するとしても、必ず減刑されるわけではなく、減刑するかどうか、するとしてもどのくらい減刑するかは、裁判官の判断によります。

まとめ

以上、横領罪の内容などについてお分かりいただけましたのでしょうか?

まずは、逮捕されないこと、逮捕されないために早めに活動することが大切です。

この記事を読んで、ご自身、ご家族の行為が横領罪に当たるのではないかと少しでも思われた方は、早めに弁護士に相談しましょう。そして同時に、仮に逮捕された場合にも備えて、この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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