交通事故の示談交渉を有利に進めるための6つのポイント

交通事故 示談

交通事故で被害に遭ったら、加害者に対して損害賠償を請求できますが、実際に賠償金を受け取るためには「示談」をしなければなりません。

示談とは、加害者が被害者へ支払う賠償金の額を当事者同士で交渉して決める手続きです。
しかし、交渉のタイミングや方法によっては不本意な形で示談が成立してしまい、想定していた示談金が受け取れないということもあり得ます。

そこで今回は、自分が納得できる示談を成立させるために、

  • 交通事故の示談とは何か
  • 交通事故で示談を行う流れ
  • 交通事故の示談で知っておくべき注意点

などについて、交通事故の損害賠償請求の実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事が、交通事故の被害に遭いこれから示談交渉を行わなければならない方、また家族などの身近な人が交通事故に遭って困っているという方の手助けとなれば幸いです。

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1、交通事故での「示談」とは?

交通事故での「示談」とは?

そもそも示談とは、トラブルが発生した当事者同士が話し合って、その問題を解決することです。

交通事故では、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払う義務が発生しますが、その金額は自動的に決まるわけではありません。
正確な金額を決めるには裁判を起こす必要がありますが、裁判は時間を要するため可能な限り避けたいところです。
そのため、損害賠償金額については、まずは双方が話し合って一定の内容で合意し、納得の上でトラブルを自主的に解決するのが一般的です。この話し合いを「示談」と言います。

例えば、被害者が「事故に遭って苦しい思いをしたから、100万円はもらいたい」と言うのに対して、加害者が「いや、自分の責任はせいぜい50万円だ」と言っているとします。

このような場合に、被害者と加害者が話し合って譲れる部分は譲り合い、70万円~80万円で折り合いがつけば、それで解決することができます。

「この交通事故によるトラブルを解決するために、加害者は被害者に〇〇円を支払う」

「被害者がこのお金を受け取った後は、もうお互いに何の主張もしない」

このような合意によってトラブルを円満に解決するのが、示談というものです。

2、交通事故の示談は治療が終了してから開始させよう

交通事故の示談は治療が終了してから開始させよう

交通事故で被害に遭った人は、ただでさえ苦しい思いをしているうえに、経済的に困ってしまうことも多いことでしょう。
そのため、できる限り早く示談金を受け取りたいところだと思います。

しかし、慌てて示談をしてしまうと、被害者が損をする可能性が非常に高くなります。
示談交渉は、ケガの治療が終了するまで始めるべきではありません。

その理由は、以下のとおりです。

(1)一般的な示談開始のきっかけ

一般的には加害者も自動車保険に加入しているケースが多いので、事故後に加害者側の保険会社から連絡がくることが開始のきっかけになることがほとんどです。

被害者がわざわざ損害賠償請求の手続きを行わなくても、保険会社の方から示談金を提示してきて、必要に応じて交渉を行います。

つまり、被害者としては保険会社からの連絡を待っていればよいということになります。
とはいえ、保険会社の都合に合わせたタイミングで安易に示談に応じると損をしてしまう可能性があるので、注意が必要です。

(2)示談開始は治療後にすべき理由

加害者側の保険会社が示談の連絡をしてくるのは、通常は被害者の怪我の治療が終了した後です。

しかし、ときに保険会社は自社の都合で示談を急ぐことがあります。
なぜなら、被害者の治療期間が短ければ短いほど、保険金の支払い額を抑えることができるという事情があるからです。

そのため、治療中であっても保険会社が「もう治りましたか」と尋ねてくることがあります。
まだ治っていなくても、「一般的にはもう治る時期なので、治療費の補償はここまでとします」と言ってくることもあります。

保険会社からこのように言われると、法律の素人である被害者も「そんなものかな」と思ってしまい、治療を打ち切って示談交渉を始めるケースは多いです。

しかし、そもそも被害者が受け取るべき損害賠償額は、ケガが治癒するか、「症状固定」となるまでは決められないものです。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態になることです。

治癒や症状固定に至っていない段階で示談に応じると、その後さらに治療が必要であっても、示談後の治療費や通院交通費、慰謝料などは請求できなくなってしまいます。

保険会社から「すみやかにお支払いしますので、早期に示談しましょう」などと言われると、心が揺れることもあるかもしれませんが、十分な治療が終了するまでは示談交渉を開始すべきではありません。

3、交通事故における示談で絶対に知っておくべきこと

交通事故における示談で絶対に知っておくべきこと

その他にも、交通事故における示談では被害者が知っておかなければ損する可能性が高い注意点がいくつかあります。

(1)なぜあなたが示談の当事者なのか

通常、交通事故での示談というと、保険会社同士が行うイメージがあるかもしれません。
たしかに、保険会社同士で示談を進めるケースも多いですが、それは基本的に以下の条件を満たす場合に限られます。

  • 車同士の事故
  • 事故当事者が任意の自動車保険に加入している
  • 被害者にも過失がある

つまり、あなたが示談の矢面に立っているということは、

  • あなたが歩行者等であった
  • あなたが任意の自動車保険未加入だった
  • 車同士であったがもらい事故などであなたに過失がなかった

のどれかということです。

これらの場合は、あなたご自身で相手方保険会社と示談交渉を進める必要があります。

保険会社の担当者は示談交渉のプロですので、対等に交渉するには、それなりの専門知識が必要となります。ぜひ、本記事や当サイトの他の記事を参考になさってください。

(2)保険会社から治療費を打ち切られることがある

先ほどもご説明しましたが、保険会社は示談開始を急いでくることがあります。

例えば、被害者がむちうちで通院している場合、治療開始から概ね3か月が経過すると保険会社から「もう治っているはずなので、治療費の補償を打ち切ります」と言われるのが一般的です。

しかし、これは保険会社が早く示談したいから言っているだけに過ぎないということを知っておきましょう。

治療を終了すべきかどうかを判断するのは保険会社ではなく、医師です。医師が「まだ治療が必要」と言うのであれば、治療を続けましょう。

たとえ保険会社が治療費を打ち切ったとしても、その後の治療の必要性を医師の診断書やカルテなどで立証できれば、治療終了までの治療費や通院交通費、慰謝料などを保険会社に請求できます。

また、ケガが完治しなかった場合には後遺障害の認定を受けて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することも可能です。

治療費の打ち切りに安易に応じて示談をしてしまうと、受け取れる賠償金が本来よりも相当に低額となる可能性が高いので、くれぐれもご注意ください。

(3)示談書にサインした後は変更・撤回ができない

示談は当事者が合意すれば、いつ・どのような内容で行うのも自由ですが、いったん合意して示談書にサインした後は、その後に事情が変わったり、気が変わったりしても変更や撤回はできません。

なぜなら、示談の法的性質は民法上の「和解」に該当し、和解とは「これ以上争わないことを約束すること」だからです(民法第695条)。

そして、和解後に初めて損害が発覚しても、基本的にはその賠償を加害者側に請求できないこととされています(同法第696条)。

ただ、それまで予測できなかった後遺症が示談後に発症したような場合には、損害賠償請求が認められるケースもあります。

これは例外で、基本的に示談後の請求は事故と後遺症の因果関係を証明しなければならないため、なかなか難しいものです。

示談成立とは「これ以後は損害賠償請求ができないもの」と考えて応じるようにしましょう。  

(4)示談には時効がある

焦ってはいけませんが、示談には期限(時効)があることも知っておかなければなりません。

示談の時効期間は以下のとおりです。

  • 物損事故の場合…事故の翌日から3年
  • 人事事故(傷害のみ)の場合…負傷が治癒した日の翌日から5年
  • 人身事故(後遺障害)…症状固定した日の翌日から5年
  • 死亡事故…被害者が亡くなった日の翌日から5年

以上の期間が経過した後は、示談金を請求しても加害者・保険会社が時効の成立を理由に示談に応じてくれなくなります。

なお、時効期間内に損害賠償請求の裁判を起こせば時効は更新され、時効期間は振り出しに戻ります。
また、内容証明郵便で請求書を送付すれば6か月間だけ時効の完成が猶予されます。

そのため、時効の成立が迫っているときには、まず時効の完成を猶予させて、その間に裁判を起こすのが一般的です。

4、交通事故での示談の流れ

交通事故での示談の流れ

次に、事故後に示談を開始してから示談金を受け取るまでの流れをみていきましょう。

ここでは、相手方保険会社と示談をする一般的なケースを想定して流れをご説明しますが、実際には「保険会社同士で示談をしてくれるケース」や「加害者本人と交渉しなければならないケース」などもあります。

前者のケースでは、保険会社に任せておけば示談できるので楽ですが、慰謝料額を保険会社独自の基準で計算されるため、必ずしも被害者の有利にならない可能性もあります。

後者のケースでは、加害者本人とは建設的な話し合いができないことも多いという問題があります。

これらの場合は、示談交渉を弁護士に依頼するか、少なくとも示談書にサインする前に弁護士に相談することをおすすめします。

では、一般的な示談の流れを解説していきます。

(1)相手方保険会社からの示談内容の提案

通常、治療が終了すると相手方保険会社において示談金を計算した上で、示談を提案してきます。

示談金の項目は事案によって多岐にわたることもありますが、一般的には以下の項目が挙げられます。

①積極損害

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 車両等の修理代
  • 葬儀費用 など

②消極損害

  • 休業損害
  • 逸失利益

③精神的損害

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

以上の項目の他に、交通事故において被害者にも過失がある場合には「過失割合」も挙げられます。

(2)あなたが提案内容を確認〜特にチェックすべき示談項目

保険会社から示談の提案を受けたら、上記の各項目を一つ一つ確認していくことになります。

ここでは、その中でも特に着目すべき示談項目について解説します。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷し、治療のために入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
金額は、入通院期間に応じて算定されています。

ここでチェックすべきことは、入通院期間が適切に認定されているかという点と、慰謝料額がどのような基準で算定されているかという点です。

治療の途中で保険会社から治療費を打ち切られた場合は、基本的にそれまでの入通院期間しか認定されていないはずです。

しかし、その後も治療を受けた場合で、その必要性を立証できる場合は、治癒または症状固定に至るまでの入通院期間を慰謝料の対象としてもらうことができるので、その点を交渉することになります。

慰謝料額の算定基準については、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、自賠責保険基準による場合が最も低く、弁護士基準による場合が最も高くなります。

保険会社が示談を提案してくるときは、通常、任意保険基準で慰謝料額を算定しています。
弁護士基準で算定してもらえれば、それだけで慰謝料額が上がりますが、そのためには裁判をするか弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

②後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合には、「後遺障害慰謝料」にも着目しましょう。

後遺障害慰謝料は、認定を受けた後遺障害等級に応じて金額が定められています。

もし、まだ後遺障害等級の認定を受けていない場合は、保険会社から示談の提案を受けた後でも認定申請は間に合います。
症状が残っている場合には、進呈申請を検討しましょう。

また、等級ごとの金額も入通院慰謝料の場合と同様、3つの算定基準によって金額はそれぞれ異なります。

③過失割合

過失割合も被害者が受け取る示談金の額を左右するものですので、しっかりと確認することが必要です。

相手方保険会社は、顧客である加害者の言い分を尊重せざるを得ないため、被害者に不利な過失割合を提案しているケースが多くなっています。

提案に納得できない場合は過失割合についても交渉することになりますが、加害者の言い分を覆すためには、証拠を示して事故の状況を正確に説明することが必要です。

めぼしい証拠がない場合は、警察から実況見分調書や供述調書などの捜査資料を取り寄せることが有効な場合が多いです。

(3)あなたが提案内容に同意

必要に応じて交渉をした上で、保険会社の提案内容が納得できるものになったら、あなたが同意することで示談が成立します。

(4)示談書を作成(署名、捺印)

示談が成立したら、示談書を取り交わす必要があります。
示談書は保険会社が作成してくれますので、あなたはその示談書に署名・捺印をすることになります。

この示談書には大抵の場合、次の7つが書かれています。

  • 被害者と加害者の氏名
  • 交通事故の年月日時刻と場所
  • 人損と物損の別
  • 示談金額
  • いつ、どのような方法で支払われるのかの支払い条件
  • 清算条項(示談内容以外の請求はすべて放棄することの確認)
  • 将来後遺障害が発生した場合の、協議について

ひとつも間違いがないかどうかをよく確認して、振込先や示談成立日、署名などの必要事項を記入しましょう。

(5)相手方保険会社からの賠償額の振込

示談書を交わした後は、相手方保険会社からあなたの指定した口座に賠償額が振り込まれるのを待つだけとなります。

通常の場合、示談書を交わしてから1~2週間後に振り込まれますので、そのころに確認しましょう。

(6)示談開始から賠償額の振込までにかかる期間相場

示談開始から賠償額の振込までの期間は、1か月~3か月程度が相場です。

順調にいけば1か月もかからないケースもありますが、交渉が長引くと3か月以上かかることもあります。

ただ、3か月ほど交渉しても示談が成立しない場合は、それ以上に交渉を続けても保険会社が譲歩する可能性は低いといえます。
その場合には、弁護士に相談するか、裁判を検討した方がよいでしょう。

5、交通事故の示談でわからないことはどこに相談すべき?

交通事故の示談でわからないことはどこに相談すべき?

ここまで、交通事故の示談について被害者が知っておくべきことや、示談の流れを解説してきました。

それでも、実際に保険会社との示談を開始すると、わからないことも出てくると思います。
そんなときは、弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。

ただ、交通事故の示談について無料で相談できる窓口は数多くありますので、気になるところがあれば利用してみるのもよいでしょう。

主な無料相談窓口は、以下のとおりです。

  • 自治体の交通事故相談所
  • 保険会社のお客様相談窓口
  • そんぽADRセンター
  • 日弁連交通事故相談センター
  • 交通事故紛争処理センター
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • 紛争解決センター
  • 法テラス
  • 法律相談センター
  • 法律事務所(弁護士)
  • 自賠責保険(政府保障事業)

以上の相談窓口の中でも、最も早く正確なアドバイスが得られるのは「弁護士」です。交通事故の被害者に寄り添って解決に導くことができるのは弁護士だけですので、迷ったときは弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。

6、交通事故で示談交渉がまとまらないときの対処法

交通事故で示談交渉がまとまらないときの対処法

どうしても示談がまとまらない場合には、任意での話し合いを打ち切って法的手段をとらなければ、いつまで経っても示談金を受け取ることができません。

交通事故の損害賠償請求で使える法的手段としては、「ADR」「調停」「裁判(訴訟)」の3種類があります。以下、それぞれについて説明します。

(1)ADRを利用する

ADRとは、裁判所以外で実施される紛争解決のための手続きの総称です。

交通事故の分野では、比較的古くからADRによる紛争解決が活発に行われており、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが代表的なADR機関です。

ADRは、第三者(主にセンターの嘱託弁護士)が間に入って、話し合いの場を提供することにより、紛争の解決を目指す手続きなので、迅速で柔軟な解決が期待できます。

また、手続きが簡易で、費用もほぼ無料である等のメリットがあります。

しかし、消滅時効を中断できないことや、ADRが被害者の味方をしてくれるわけではないこと、紛争を終局的に解決することができない場合がある等のデメリットもあります。

(2)調停を申し立てる

交通事故においても簡易裁判所の民事調停を利用して、話し合いによるトラブルの解決を図ることが可能です。

中立公平な調停委員のアドバイスを交えて話し合うため、当事者だけで話し合うよりも合意に至る可能性が高いことが特徴です。

しかし、話し合いの手続きである以上、ある程度の譲歩を求められますので、自分の言い分を全面的に通すことを求めている方は選択しない方がいいでしょう。

ただ、訴訟よりも手続きが簡単で費用もあまりかかりませんので、弁護士に依頼せず自分で解決したい人は調停の申し立てを検討してみるとよいでしょう。

(3)裁判を起こす

話し合いで解決できないときは、裁判によって強制的な解決を図るしかありません。

具体的には、「訴状」という書類を作成して裁判所に提出することによって訴訟を提起します。

他にも、訴訟では自分の主張を証明するための証拠を提出します。
主張をより的確に証明できた側が、勝訴判決を獲得できるのです。

訴訟の場合でも和解で解決するケースが多くありますが、より有利な条件で和解するためにも、有力な証拠を提出しておくことは大切です。

相手方としても、判決でも認められないと思えるような被害者に有利な内容の和解に応じることはないからです。

7、交通事故の示談で失敗しないためには弁護士への相談がおすすめ!

交通事故の示談で失敗しないためには弁護士への相談がおすすめ!

先ほどもご説明しましたが、保険会社の担当者は交通事故の示談のプロですので、被害者が一人で対等に交渉するのは難しいものです。

ほとんどのケースでは、保険会社から一方的に不利な示談内容を提案され、被害者自身が損をすることに気づかないまま示談に応じてしまっているのが実情です。

そのため、交通事故の示談で失敗しないためには弁護士に相談するのがおすすめです。

(1)弁護士に相談・依頼するメリット

示談書にサインする前に弁護士に相談すれば、保険会社が提案してきた示談内容が適正かどうかを判断してもらえます。

適正でない場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば弁護士があなたに代わって保険会社と的確に交渉してくれるので、自分で苦労する必要はなくなります。

また、弁護士に依頼した場合は弁護士基準で算定した慰謝料額で示談できることもありますので、受け取れる賠償金がアップする可能性が高くなります。

(2)弁護士費用特約があれば使おう

弁護士に相談・依頼するためには費用がかかりますが、弁護士費用特約に加入している場合は心配いりません。

弁護士費用特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、自己負担なしで弁護士に相談・依頼ができます。

弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることはありませんので、加入している場合は積極的に使いましょう。

(3)まずは弁護士へ無料相談

弁護士費用特約に加入していない場合でも、初回の法律相談については無料で受け付けている法律事務所がたくさんあります。

交通事故に強い弁護士を探して、まずは無料相談を利用してみることをおすすめします。

まとめ

交通事故の示談交渉において、加害者側が被害者に有利な示談内容を提案してくることはありません。

保険会社も利益を確保する必要がありますし、顧客である加害者の言い分をある程度は尊重する必要もあるからです。

加害者側の意見を覆して正当な内容で示談を成立させるためには、交通事故の損害賠償に関する正確な知識と交渉力が必要となります。

ひと通りの知識は本記事でご紹介しましたが、それでも被害者は体と心に傷を負い、示談交渉する気力が湧かないという場合もあることでしょう。

そんなときは、ひとりで抱え込まずに頼れる弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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