離婚問題で配偶者ともめていると相手側に離婚調停を起こされることがありますが、申し立てられた側は驚き、慌ててしまう人がほとんどではないでしょうか。ある日突然、裁判所から書類が届けられるのですから、動揺するのも無理はありません。
しかし、実際に離婚調停を申立てられた以上は、しっかりと準備して対応する必要があります。離婚したくないからといって判断せずに放置していると、最終的には相手方の言い分どおりに離婚が決まってしまう可能性もあります。
そこで、この記事では、離婚調停を申し立てられた側が最初にすべきこと、離婚調停を申し立てられた側が有利に調停を進める方法、離婚調停を申し立てられた側が調停を欠席するとどうなるのかなどについて解説していきます。
離婚調停を申し立てられてどうすればよいのか分からない方や、調停を有利に進めたいとお考えの方の手助けとなれば幸いです。突然の離婚調停に対して冷静な対応をするために、ぜひこの記事をご参考にしてください。
目次
1、離婚調停を申し立てられた側が最初に考えるべきこと
家庭裁判所から離婚調停の書類が届いたら、まずは落ち着いて中身を確認してください。その書類には、配偶者が離婚を求めていることと、希望する離婚条件が記載されています。
記載内容を確認したら、申し立てられた側は以下のポイントについて冷静に考えていきましょう。
(1)自分の希望を明確にする
離婚調停の申立書には、申立人である相手方の一方的な希望が書いてあるだけですので、それに対して自分はどのようなことを希望するのかを明確にしましょう。
離婚したくないのか、あるいは離婚には同意するけれども離婚条件に納得できないのかを考えるのです。
後者の場合には、どのような条件であれば離婚に応じてよいのかも考えましょう。慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費や面会交流などについて、まずは難しいことは抜きにして自分の気持ちに正直になって考えることが大切です。
項目ごとに希望を紙に書きながら、思考を整理していくのがおすすめです。正直な自分の希望をいったん、まとめてみましょう。
(2)落としどころを考える
自分の希望を明確にしたら、次に譲れる部分と譲れない部分をピックアップして、落としどころを考えていきます。
離婚調停では、相手方の希望が一方的に通るケースは少ないですが、自分の希望も一方的に通るものではありません。譲り合うことによって、お互いが納得できる解決案を探っていくのが調停手続きです。
例えば、離婚したくないのであれば、浮気はやめる、ギャンブルもやめる、家事や子育てを手伝うなど、交換条件を考えるべきです。
離婚条件を争う場合も、慰謝料はいくらまでなら支払ってもよいのか、親権はどうしても譲れないのか、面会交流や養育費の条件次第では親権を譲ってもよいのか、などを考えていきましょう。
(3)そのための主張と証拠を準備する
離婚調停は話し合いの手続きですが、有利に進めるためには法的に有効な主張をして、主張する事実を裏づける証拠を提出することが重要となってきます。
例えば、浮気を原因として離婚を求められている場合には、交際相手がいたとしても法律上の離婚原因となる「不貞行為」はしていないと主張することが考えられます。
また、親権を譲りたくないなら、子育ての環境を万全に整えていることを証拠付きで主張していくことになるでしょう。
2、離婚調停申し立てられた側が答弁書に書くべきこと~離婚に反対する場合
前項のポイントに注意しつつ自分の思考を整理したら、次は離婚調停に具体的に対応していきます。
離婚調停の手続きの中で申し立てられた側が最初にやるべきことは、答弁書の提出です。
答弁書を提出しなくても調停期日に出頭すれば話し合いはできますが、有利に進めるためには事前に答弁書を提出して、調停委員にこちらの言い分を理解してもらっておくことが有効となります。
離婚に反対する場合、答弁書に書くべきことは以下のとおりです。
(1)不倫・浮気を主張された場合
あなたが不倫・浮気をしたのが事実であれば、素直に認めて深く反省しており、二度と不倫・浮気はしないことを書くしかありません。相手方に離婚を思いとどまってもらうために、慰謝料の支払いを提案するのもよいでしょう。
あなたが不倫・浮気をしていない場合、心当たりがあるのであれば、先ほどご説明したように、法律上の離婚原因となる「不貞行為」はしていないことを書きます。
この場合、相手方が不倫・浮気を疑うことに対してはあなたにも責任があると考えられますので、反省や謝罪の言葉や、今後はどのように態度を改めるのかなども書いた方がよいでしょう。
心当たりがない場合は、仕事が忙しくて不倫や浮気などできる状況ではなかったことなどを書くことになるでしょう。
(2)DV・モラハラを主張された場合
DVやモラハラについては、離婚調停を申し立てられた側(加害者)が自覚していなくても、相手方(被害者)にとっては重大な問題となっていた可能性があります。
ですので、これまでの相手方に対する言動を真摯に振り返って、どのように相手を苦しめていたのか、改善するためにどのようなことをすべきなのかを考えて、それを答弁書に書くことが大切です。
(3)借金など経済的問題を主張された場合
ギャンブルや浪費のために借金を作っている場合は、まずその点を反省し、ギャンブルや浪費をやめることを誓う必要があります。
その上で、家計を見直し、可能であれば収入を増やす方法も考えて、今後の借金返済計画を書いていきましょう。
借金が返済しきれないほどに膨らんでいる場合には、弁護士に依頼して債務整理をすることも有効ですので、そのことを書くのもよいでしょう。
(4)セックスレスなど性的不調和を主張された場合
セックスレスも拒否された側にとっては大きな苦しみとなり、離婚原因となります。そのため、あなたが性交渉を拒否していた場合は、その点を反省する言葉と、改善策を答弁書に書くことになります。
このとき、「月に1回は夫婦関係に応じる」などと条件的なことを書くだけでは意味がありません。
相手方がセックスレスでどれほど苦しんでいたのかを理解して、今後はしっかりと愛していくという気持ちが伝わるような、具体的な言葉を書きましょう。
(5)性格の不一致を主張された場合
性格の不一致だけでは原則として法律上の離婚原因にはなりませんが、それでも相手方が離婚を求めて調停を申し立てている場合は、答弁書の記載も難しくなります。
申立書には、相手方が具体的にどのような点を「性格の不一致」と捉えているのかまでは書かれていないことが多いです。その場合には、調停期日で相手方の詳しい意見を聞いてから反論を考えるのもひとつの方法ではあります。
しかし、多くの場合は思い当たる点がいくつかあるでしょうから、相手方が不満に思っているであろう点についての改善策を答弁書に書いて、事前に提出しておくことをおすすめします。
3、離婚調停を申し立てられた側が答弁書に書くべきこと~離婚条件を争う場合
次に、離婚には同意するけれども、離婚条件を争う場合に申し立てられた側が答弁書に書くべきことを解説します。
(1)慰謝料について争う場合
慰謝料額を争う場合は、まず離婚慰謝料の相場を知っておきましょう。ケース別に、離婚慰謝料の大まかな相場は以下のとおりとなっています。
- 浮気・不倫の場合…数十万円~300万円程度
- DV・モラハラの場合…数十万円~200万円程度
- セックスレスの場合…数十万円~100万円程度
- 性格の不一致の場合…多くて数十万円程度
いずれの場合も具体的な事情に応じて大きな幅がありますので、自分の行為が悪質なものではないことを答弁書に書いて、減額を求めることになるでしょう。
なお、支払い能力が乏しいことは法的には有効な反論にはなりませんが、調停は話し合いの手続きですので、減額や分割払いの交渉をすることは可能です。したがって、支払い能力が乏しい理由を具体的に書くのもよいでしょう。
(2)財産分与について争う場合
財産分与は、夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合うのが原則です。
そこでまずは、自分の財産のうち、夫婦共有財産にあたるものと自分の特有財産にあたるものとを適切に区別して答弁書に書きます。併せて、相手方にも財産を漏らさず開示することを求めましょう。
次に、あなたがスポーツ選手や画家であるなど、自分の特別才能や努力によって財産を築いた場合には、2分の1よりも多くの財産を取得できる可能性があります。その場合は、財産の状況と合わせて収支の状況も具体的に書くようにしましょう。
(3)親権について争う場合
離婚する際の親権は、父母のどちらが養育するのが子どもの成長にとって望ましいかという観点から決められます。
そのため、親権を獲得したい場合は、子育ての環境を万全に整えていることを答弁書に書くことになります。
あなたが仕事をしているために1日中子どもの面倒をみることができない場合は、保育園や両親などの協力が得られることを書くことも重要です。
経済的に子どもに十分な教育を与える余裕があることを示すために、収入や資産について書くのもよいでしょう。
(4)養育費について争う場合
養育費の金額は、離婚調停では裁判所の「養育費算定表」に従って機械的に決められることがほとんどです。そのため「養育費を払いたくない」、「支払いが厳しい」などと答弁書に書いても、あまり意味がありません。
もっとも、借金の返済や親家の介護にお金がかかるなど、特別な事情がある場合には考慮されることもありますので、具体的な事情を書くようにしましょう。
また、相手方が過大に請求してきている場合は、反論しなければ相手方の意見が通ってしまう可能性があるので、自分が正当と考える金額を答弁書に書くようにしましょう。
参考:裁判所|養育費算定表
4、離婚調停を申し立てられた側が知っておくべき基礎知識
申し立てられた側が答弁書を提出したら、あとは指定された調停期日を待つことになります。
それまでに、そもそも離婚調停とはどのような手続きであるのかを理解しておきましょう。
(1)そもそも離婚調停とは?
離婚調停とは、家庭裁判所において夫婦が離婚問題について話し合い、譲り合うことによって双方が納得できる解決を図る手続きのことです。
裁判(訴訟)のようにどちらの言い分が正しいのかを見極めて、判決によって決着をつけるのではなく、双方にとってメリットのある解決方法を柔軟に探っていく手続きとなっています。
家庭裁判所では夫婦が面と向かって話し合うのではなく、調停委員を介して話し合います。それぞれが交代で調停委員と話すことを繰り返して、話し合いが進められていきます。
双方が一定の内容で合意できたら、「調停成立」となります。離婚について合意した場合は、調停が成立した時点で法的に離婚が成立します。
なお、離婚調停の正式な手続き名は「夫婦関係調整調停」といいます。
夫婦関係がうまくいかなくなった場合に離婚を求めて申し立てる調停のことを俗に「離婚調停」と呼んでいます。
夫婦関係を修復するために申し立てる調停のことは「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。
(2)調停委員とは?
離婚調停では、「調停委員」が重要な役割を果たします。
調停委員とは、中立公平な立場で調停の話し合いを進める職責を担う人のことです。地元有識者の中から、裁判所によって選任されます。
調停委員は、申立人からも相手方からも公平に、穏やかな雰囲気で話を聞きます。一方から話を聞いたら、もう一方からも意見を聞き、意見が合致するように導いていきます。
柔軟にトラブルを解決するという調停の目的上、調停委員が導く方向は必ずしも法律上の正解と同じではありません。事案に応じて最適な解決に導くため、ときには当事者の一方を説得することもあります。
調停を有利に進めるためには、調停委員を実質的に味方につけることが重要となってきます。そのためには、法的に有効な主張と証拠を提出することによって、自分の言い分の正当性を調停委員に理解してもらうことが大切です。
(3)離婚調停にかかる期間は?
離婚調停が申し立てられてから終了するまでにかかる期間は、事案によってさまざまです。1回の調停期日で話し合いがまとまるケースもあれば、10回以上の期日を重ねてもまとまらないケースもあります。
ですが、平均としては3か月~6か月、回数にして2~4期日で終了するケースが大半を占めています。
調停は平日の日中に開かれますので、仕事をしている方は2~4日、有休休暇を取るなどして時間を作る必要があるといえます。
(4)離婚調停が不成立になるとどうなる?
離婚調停で話し合いがまとまらない場合は、「調停不成立」となって離婚調停の手続きは終了します。
調停不成立となった後の流れとしては、
などが考えられますが、ほとんどのケースでは離婚訴訟に進むことになります。
離婚訴訟は調停のような話し合いの手続きではなく、判決によって強制的に決着がつけられます。敗訴した側は、意に沿わなくても離婚や慰謝料の支払いなどに応じることを強いられてしまいます。
離婚訴訟では自分の主張を証拠で証明できた方が勝訴しますので、しっかりとした法的主張と有力な証拠を提出することが重要となります。
なお、離婚審判とは、離婚調停に引き続いて裁判所が相当と考える解決方法を「審判」として強制的に下す手続きです。
ですが、審判は調停において調停委員が示した解決案とほぼ同じ内容となることが多いため、調停案に納得できない当事者は審判には移行せず、離婚訴訟に進むことが圧倒的に多くなっています。
5、申し立てられた側が離婚調停を欠席するとどうなる?
では、離婚調停を申し立てられた側が調停を欠席するとどうなるのでしょうか。
離婚したくない方にとっては特に、家庭裁判所に出頭するのは気持ちのよいことではないでしょう。
しかし、調停を欠席したからといって離婚の話がなかったことになるものではありません。欠席すると以下のリスクを負うことがありますので、離婚調停を申し立てられたら、おっくうでも適切に対処する必要があります。
(1)離婚訴訟に進む
申し立てられた側が一度欠席したからといって、ただちに調停が打ち切られるわけではありません。しかし、2回、3回と連絡もなしに欠席を続けた場合には、話し合う意思がないものとみなされ、「調停不成立」となります。
調停が不成立となった場合、ほとんどのケースで離婚訴訟に進むことは前記のとおりです。離婚訴訟でも欠席を続けると、最終的には相手方の言い分どおりの判決(欠席判決)が言い渡されます。
(2)申立人の言い分どおりの審判が下ることもある(婚姻費用)
上記の説明を裏返して言えば、離婚調停を無視しても、家庭裁判所での話し合いが行われていない以上は、申立人の言い分どおりの「調停」が成立することはありません。
しかし、婚姻費用に限っては、すみやかに審判で申立人の言い分どおりに支払いを命じられる可能性があります。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの間、生活費を分担する費用として配偶者に支払わなければならないお金のことです。
婚姻費用の支払いを命じる審判が下された場合は、決められたとおりに支払わなければ財産を差し押さえられることがあるので、注意が必要です。
(3)無断欠席は避けるべき
離婚調停を無断で欠席すると、調停委員から「誠意に欠ける人」という印象を持たれてしまいます。そうなると、その後に調停に出席したとしても交渉で不利になってしまうおそれがあります。
調停期日に都合が悪くなったときは、事前に連絡をすれば期日の変更や続行期日の指定などで対応してもらえますので、無断欠席は避けるようにしましょう。
6、離婚調停は申し立てられた側が不利になる?
離婚調停を経験した人の体験談として、「突然、家庭裁判所から書類が届いて、指定された日に家庭裁判所に行ったら、あれよあれよという間に離婚させられてしまった」というような話を聞いたことがあるかもしれませんね。
この体験談のように、離婚調停は申し立てられた側が不利になるのでしょうか。
(1)基本的に有利・不利はない
結論から言いますと、離婚調停では申し立てた側・申し立てられた側のどちらかが有利、または不利になるということはありません。
ただ、申し立てられた側にとっては、いきなり配偶者の一方的な言い分が書かれた申立書が送りつけられてきて、調停期日においても申立人の方から先に調停委員と話をすることになります。
このようなシステム上、申し立てられた側は後手後手に回ってしまい、反論するだけで精いっぱい、最悪の場合は反論する余裕もなく、ほぼ申立人の言いなりで離婚させられる……というケースがあり得るのも事実です。
しかし、このような事態は、準備不足のために起こることです。これまでにご説明してきたように、申立書を受け取ったら自分の思考を整理して、答弁書を提出し、しっかりと準備・対策を整えて調停に望めば、不利になることはありません。
(2)ただし準備に追われる可能性はある
第1回調停期日は、申立人が離婚調停を申し立ててから1~2か月後に指定されます。そのため、申し立てられた側が書類を受け取ってから第1回調停期日までに1か月も準備期間がない場合もあります。
そのため、申立人はじっくりと準備を整えて申し立てることが可能であるのに対して、申し立てられた側は強制的に準備に追われる可能性もあります。
しかし、このような場合でも慌てる必要はありません。第1回調停期日までに反論が間に合わなければ、「まだ考えがまとまっていないので、次回期日まで時間の余裕をください」と言えばよいのです。
このような対応を何度も繰り返すと調停を打ち切られることもありますが、1~2期日分は時間的な猶予をもらえるはずです。
調停は話し合いによって解決を図る手続きですので、当事者の一方が「話し合いのために時間が欲しい」と言っているにもかかわらず、すぐに強引に打ち切ることはありません。
7、離婚調停を申し立てられた側は弁護士に依頼すべき?
離婚調停は、中立公平な調停委員が話し合いをリードしてくれるため、弁護士に依頼しなくても手続きを進行することは可能です。
では、弁護士に依頼しなくても満足できる結果が得られるかというと、なかなかそうはいかないのが実情です。
(1)依頼した方がよいケース
結論から言いますと、ほぼすべてのケースで弁護士に依頼した方がよいといえます。
弁護士に依頼する必要がないケースは、相手の言い分をすべて呑んで離婚に応じる場合のみです。
離婚調停を申し立てられたら、「そこまで相手の意思が固いのなら、もういいや。条件をすべて呑んで、離婚してやろう」という気持ちになることもあるかもしれません。
しかし、そのようなケースはごくわずかです。ほとんどのケースでは、弁護士に依頼することによって、何らかの点で有利な結果を勝ち取れる可能性があるはずです。
その中でも特に、前記「2」でご説明した離婚に反対するケースや、前記「3」の離婚条件を争うケースでも譲れない部分に争いがある場合には、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
(2)依頼するメリット
離婚調停を弁護士に依頼することで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 法的に有効な主張をしてもらえる
- 証拠の収集・提出もサポートしてもらえる
- 交渉を有利に進めやすくなる
- 主張が通らない場合でも次善の策を打ちやすくなる
調停委員を味方につけるためには主張と証拠が重要であることは先ほどもご説明しましたが、一般の方にとっては、具体的にどのようにすればよいのか分かりにくいことでしょう。
弁護士に依頼すれば、あなたから事情を聞いた弁護士が、的確に主張と証拠の提出を行ってくれます。
また、調停は話し合いの手続きですので、交渉力も要求されます。自分の言い分を全面的に押し通すことは難しいので、納得できる結果を得るためには「この部分は譲る代わりに、この部分は認めてほしい」といった交渉も必要になるのです。
このような交渉は、離婚問題の経験が豊富な弁護士に任せた方が得策です。
さらに、離婚調停では事案の性質によって、どんなに頑張っても獲得することが難しいこともあるものです。
例えば、子どもの親権は大多数のケースで妻側が獲得しているのが現状です。たとえ、妻側に離婚原因があったとしてもです。
夫側が親権を獲得する例も少数ながらありますが、多くのケースでは親権を諦める代わりに、次善の策として面会交流権を獲得する方が現実的です。
弁護士は、次善の策も含めて依頼者にとっての最大利益を獲得できるように戦略を考え、離婚調停を進めていきます。
(3)依頼するタイミング
弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。
理想は、家庭裁判所から書類が届いた直後です。このタイミングで弁護士に相談すれば、思考の整理方法についてもアドバイスが受けられますし、最善のゴール設定も弁護士が一緒に考えていきます。
(4)弁護士費用の相場
弁護士に依頼するためには、費用がかかります。具体的な金額は事案や弁護士ごとに異なりますが、離婚調停の弁護士費用の大まかな相場は以下のとおりです。
- 着手金:20万円~50万円程度
- 報酬金:20万円~50万円程度
どうしてもそれなりの費用がかかってしまいますが、弁護士費用は法律事務所によって大きく異なることもあります。そのため、複数の事務所で無料相談を利用して、費用対効果を比較検討してみるのがよいでしょう。
また、離婚問題の解決実績が豊富な事務所の中には分割払いに応じているところもありますので、無料相談の際に、費用の支払い方法も含めて相談してみましょう。
離婚調停申し立てられた側のQ&A
Q1.離婚調停を申し立てられた側が最初に考えるべきことは?
- 自分の希望を明確にする
- 落としどころを考える
- そのための主張と証拠を準備する
Q2.申し立てられた側が離婚調停を欠席するとどうなる?
離婚調停を申し立てられた側が調停を欠席するとどうなるのでしょうか。
離婚したくない方にとっては特に、家庭裁判所に出頭するのは気持ちのよいことではないでしょう。
しかし、調停を欠席したからといって離婚の話がなかったことになるものではありません。欠席すると以下のリスクを負うことがありますので、離婚調停を申し立てられたら、おっくうでも適切に対処する必要があります。
Q3.離婚調停を申し立てられた側は弁護士に依頼すべき?
離婚調停は、中立公平な調停委員が話し合いをリードしてくれるため、弁護士に依頼しなくても手続きを進行することは可能です。
では、弁護士に依頼しなくても満足できる結果が得られるかというと、なかなかそうはいかないのが実情です。
まとめ
離婚調停を申し立てられるということは、人生の中で何度も経験することではありません。そのため、家庭裁判所から書類が届くと気が動転して、冷静に考えることができなくなることも無理はありません。
そんなときこそ、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士はあなたから事情をじっくりと聞いて、ベストな解決方法を一緒に考えます。
書類の提出や交渉などは弁護士に任せることができますし、離婚問題が解決するまで、弁護士があなただけの味方となります。
お困りの際は、ぜひ一度、無料相談を利用してみましょう。
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