肖像権侵害はれっきとした違法行為であり、慰謝料請求の対象となることがあります。
そこで今回は、
- 肖像権侵害で慰謝料請求が認められるかどうかの判断基準
- 肖像権侵害の慰謝料の相場
- 肖像権侵害で慰謝料を請求する方法
などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。
目次
1、肖像権侵害で慰謝料を請求できる?
肖像権を侵害された場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
どのような場合に慰謝料請求が認められるのかを考える前に、肖像権そのものについて詳しくみていきましょう。
(1)そもそも肖像権とは
肖像権とは、みだりに自己の容姿を撮影されず、撮影されたとしても公表されない権利のことをいいます。
法律で明記されている権利ではありませんが、裁判例によって保護の必要性が認められている権利です。
さらに細かく見ると、肖像権には「プライバシー権」と「パブリシティ権」という二つの側面があります。
①プライバシー権
私生活上の事柄をみだりに公開されない権利のことです。
憲法第13条後段で保障されている幸福追求権に含まれる「人格権」の一種として、法的に保護されるべき権利であると考えられています。
②パブリシティ権
自己の容姿や氏名などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させることができる権利のことです。主に芸能人やスポーツ選手などをはじめとする有名人・著名人に認められるものです。
有名人・著名人の容姿や氏名は、宣伝に用いることで商品の販売が促進されたり、テレビ番組に起用することで視聴率が上がるというように、それ自体に財産的な価値が認められます。
この財産的な価値を本人に無断で使用されないように保護するための権利が、パブリシティ権です。
有名人・著名人の場合は、社会からの関心が高いが故にプライバシー権の保護は薄くなりますが、その反面で「有名人・著名人」としての財産的価値が侵害されるような場面ではパブリシティ権で保護されるのです。
一般人の場合は、もっぱらプライバシー権の侵害が問題となります。
(2)肖像権を違法に侵害された場合は慰謝料請求が可能
肖像権が法的に保護されている権利である以上、それを違法に侵害されて精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求が可能となります(民法第709条、第710条)。
問題は、どのような場合に肖像権「違法に侵害された」といえるのかです。
実は、この点はケースバイケースで判断が必要となる問題なので、一概にいうことはできません。
たとえば、週刊誌のカメラマンが著名人の自宅内における部屋着姿を無断で撮影し、週刊誌に掲載したようなケースについてはどうでしょうか。
著名人は社会的関心が高い存在であるため、プライバシー権の保護は一般人の場合よりも薄くなります。
それでも、自宅内における容姿や動静は純粋に私的な事柄であり、公衆の正当な関心事とはいえません。
にもかかわらず、無断で写真を撮影して週刊誌に掲載するような行為は違法となり、被写体となった著名人からの慰謝料請求や写真掲載の差し止め請求が認められる可能性が高いといえます。
一方で、一般人が屋外で撮影した風景写真をSNSに掲載した場合、背景の一部として通りすがりの人が写っていたとしても、通常は違法性が認められません。
このような場合は、被写体となった通りすがりの人からの慰謝料請求が認められる可能性は低いです。
肖像権で慰謝料請求が認められるかどうかの具体的な判断基準は、後ほど「2」で詳しく解説します。
(3)SNSにおける肖像権侵害の例
一般の方の肖像権が侵害される可能性が高いのは、インターネット上のSNSや掲示板においてです。
SNSにはブログ、Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなど、掲示板としては5ちゃんねるが有名ですが、他にも様々なものがあります。
いずれの媒体においても、無断で撮影された自分の写真や動画を公開された場合は、肖像権侵害に該当する可能性があります。
SNSや掲示板に投稿する方は、自分が他人の肖像権を侵害しないように注意することも重要です。
これらのSNS等における肖像権侵害の例としては、以下のようなものが挙げられます。
①被写体となった人をメインとして撮影した動画像
SNS等に掲載された動画像に第三者が写っていても背景の一部に過ぎない場合、通常はそれを見た人がその人に特段の関心を持つわけではないので、肖像権侵害に当たる可能性は低いです。
それに対し、被写体となった人をメインとして撮影した動画像を見た人は、必然的にその人に対する関心を抱きやすいので、肖像権侵害に当たる可能性が高まります。
②私的空間で撮影された動画像
自宅内やホテルの室内など他人の目にさらされない私的空間における姿態は、通常、公開されることを望まないものです。
したがって、このような私的空間において無断で撮影された動画像が公開された場合は、公道上や公園内などで撮影された動画像の場合よりも肖像権侵害に当たる可能性が高くなります。
このパターンは元恋人や元配偶者などが復讐目的で行うケースが多いですが、夫婦や恋人同士、友人同士でも発生することがあるので、無断での撮影・公開は慎むべきです。
③身体の露出度が高い動画像
身体の露出度が高ければ高いほど、被写体となった人は公開を望まないものです。
本人としては、その場にいる限られた人に見られることは承諾していたとしても、通常、撮影されて動画像として公開されることまでは承諾していないはずです。
したがって、水着姿などを無断で撮影して公開した場合は、着衣の姿を撮影・公開した場合よりも肖像権侵害に当たる可能性が高くなります。
④顔写真を掲載して私的な事情を暴露するケース
インターネット上の掲示板でときどき見受けられますが、特定の人の顔写真を掲載した上で、「この人の素性を暴露します」といった記事が投稿されることがあります。
このようなケースは肖像権侵害だけでなく名誉権侵害にも該当するため違法性が高くなり、慰謝料も高額化する可能性が高いといえます。
なお、SNS等に投稿した動画像に第三者が写っていても、
- モザイクをかければ大丈夫
- 後ろ姿なら大丈夫
- 顔が写っていなければ大丈夫
と考えている人も多いと思いますが、必ずしもそうであるとは言い切れません。
このような動画像であっても、本人の特定が可能な場合は肖像権侵害に当たる可能性があるので、注意が必要です。
2、肖像権侵害で慰謝料が認められるかどうかの判断基準
それでは、どのような場合に肖像権侵害で慰謝料が認められるのかについて、具体的な判断基準をみていきましょう。
法律で明確な基準が定められているわけではありませんが、過去の裁判例などから、以下の5つの基準がポイントとなると考えられています。
(1)個人の特定が可能か
被写体が誰であるのかがはっきりと分かるケースは、肖像権侵害で慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
顔がはっきりと写っていない場合や、後ろ姿しか写っていない場合、顔にモザイク処理を施している場合などでも、服装や持ち物、シチュエーションなどから本人を特定できる場合は肖像権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があります。
(2)被写体の許可を取っているか
被写体となった本人が許可している場合は、違法性がないため慰謝料請求は認められません。
ただし、許可は「撮影」と「公開」の両方に対して必要です。撮影は許可したものの公開の許可をしていないにもかかわらず、無断で公開された場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
(3)どこで撮影されたか
撮影された場所が私的空間であるのか、公の空間であるのかということも、重要な判断基準となります。
公園内や繁華街の雑踏、イベント会場など、多くの人が行き交う場所では、他人が撮影する動画像に写り込む可能性があることが容易に想像できると考えられます。
そのため、自分の姿が背景の一部として偶然に写り込んだ動画像を公開されたとしても、肖像権侵害による慰謝料請求は認められにくいです。
それに対して、自宅内など公開を想定していない場所において撮影された動画像を無断で公開された場合は、肖像権侵害による慰謝料請求が認められやすくなります。
(4)どのように公開されたか
不特定多数の人が閲覧できて、拡散性の高い媒体で動画像が公開された場合は、肖像権侵害で慰謝料が認められる可能性が高くなります。
SNSや掲示板は一般的にこのケースに当てはまるといえますが、アカウント開設してからの期間やフォロワー数、登録者数などによって影響力が異なることがありますので、具体的な状況によっては慰謝料額が増減される可能性もあります。
また、問題となる動画像をいったん公開してもすぐに削除した場合は、それによって違法性がなくなるわけではありませんが、慰謝料が減額されたり、請求が認められなかったりすることもあります。
(5)受忍限度を超えているか
裁判例上、肖像権侵害に当たる場合でも、被写体となった人の社会的地位や、その動画像を使用する目的、態様、必要性等を総合的に考慮し、権利侵害が社会生活上の受忍限度を超えない場合には違法性が認められないと考えられています。
上記(1)~(4)で具体的な要素を挙げましたが、最終的には様々な要素を総合的に考慮して、一般的な人が被写体となった場合に受忍しがたい状態であるかどうかによって、慰謝料請求が認められるかどうかが決まることになります。
その中でも、(1)~(4)の各要素は重要なファクターになるということです。
なお、有名人・著名人の場合にプライバシー権の保護が薄くなる理由は、以下の3つの要件に当てはまる場合は動画像を撮影・公開した人の表現の自由(憲法第21条)の方が優先されるため、違法性が阻却されるからであると考えられています。
- 公共の利害に関する事実に関わるものであること
- もっぱら公益を図る目的に出たものであること
- 撮影や公開の方法が目的に照らして相当なものであること
有名人・著名人の場合でも、これらの要件を満たさず、受忍限度を超えると認められる場合は、肖像権侵害による慰謝料請求が認められます。
3、肖像権侵害で認められる慰謝料の相場
肖像権侵害で慰謝料請求が認められる場合、その金額が気になることでしょう。
結論を言いますと、一般人が肖像権を侵害されたのみの場合は、数万円~数十万円程度が相場となっています。
誹謗中傷などによる名誉毀損が加わっている場合は慰謝料が増額されますが、それでも50万円を超えるケースは少ないといえます。
ただし、ヌードの動画像を公開された場合や、報道機関によって公共の媒体で動画像を公開された場合など、特殊な事情がある場合は100万円を超える高額の慰謝料が認められることがあります。
4、肖像権侵害の慰謝料請求についての判例
ここでは、肖像権侵害で慰謝料請求が行われた事案に関する判例をいくつかご紹介します。
(1)慰謝料が認められた判例
まずは、慰謝料が認められた判例をみていきましょう。
①著名人が居室内のガウン姿の写真を週刊誌に掲載された事例:慰謝料30万円
新聞社の会長として社会的に知名度が高い被害者の自宅居室内におけるガウン姿の姿態をカメラマンが撮影し、週刊誌に掲載したという事案です。
被害者は以前からプロ野球の人気球団のオーナーとして著名であり、事件当時は球団のスカウトが起こした不祥事により、オーナーの去就に対して国民的な関心が集まっていました。
被告となった週刊誌の出版社側は、被害者は注目度の極めて高い公的存在であることを理由としてプライバシー権侵害には当たらないと主張していましたが、裁判所はプライバシー権侵害を認定して200万円の慰謝料を認めました。
裁判所は、被害者が公的存在であるとしても、自宅居室内における容貌・姿態は純粋に私的領域にかかる事項であり公衆の正当な関心事とはいえず、違法性は阻却されないと判示しています(東京地裁平成17年10月27日判決)。
なお、この裁判は控訴され、東京高等裁判所で慰謝料額が30万円に減額されました。上告が棄却されたため、この控訴審判決が確定しています。
②ファッションを紹介する目的でWebサイトに無断で掲載された事例:慰謝料30万円
銀座を歩いていた女性が無断で写真を撮影され、その写真を被告が流行のファッションを紹介する目的でWebサイトに掲載したという事案です。
被害者となった女性は、イタリアの有名ブランドがパリコレクションに出展した服を着ており、その胸には「SEX」という大きな赤い文字が施されていました。
写真は女性の全身像に焦点を当てたものでしたが、容貌がはっきり分かる形で大写しにされていました。
裁判所は、一般人であれば、このような服を着ている写真を撮影されることを知れば心理的な負担を覚えるものであるとして、このような写真を撮影されたり、Webサイトに掲載されることを望まないものであると認定しました。
したがって、無断でこの女性の容貌・姿態を撮影し、これをWebサイトに掲載した被告の行為は肖像権を侵害するものであるとして、30万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成17年9月27日判決)。
③顔写真を他人のSNSアカウントのプロフィール画像に使用された事例:慰謝料60万円
他人が以前にSNSのプロフィール画像として設定していた顔写真を無断で転用し、その人になりすまして他の利用者を侮辱、罵倒する内容の投稿をしていたという事例です。
裁判所は、被告が原告の顔写真を使用する目的に正当性は認められず、社会生活上受忍すべき限度を超えて原告の肖像権を違法に侵害したものと認定し、慰謝料60万円を認めました。
なお、この事例では肖像権侵害と併せて名誉権侵害も認められたため慰謝料が増額されています。仮に肖像権侵害のみであったとすれば、慰謝料が認められたとしても金額は10万~30万円程度であった可能性があります。
(2)慰謝料が認められなかった判例
慰謝料が認められなかった判例として、防犯カメラに関する事例をご紹介します。
コンビニでは一般的に店内に防犯カメラが設置されており、客の動静を撮影し、その映像を一定期間保存しています。この行為が客の肖像権を侵害するものとして慰謝料を請求された事例があります。
裁判所は、
- コンビニにおけるカメラの設置・撮影・映像の保存には防犯のためという正当な目的が認められること
- 隠し撮りではなく、カメラを設置している旨の掲示があること
- 特定の客を追跡するような撮影はしていないこと
- 保存された映像は1週間程度で消去されていたことなどから、
などから、社会生活上受忍すべき限度を超えて客の肖像権を侵害するものではないとして、慰謝料請求を認めませんでした。
ただし、防犯カメラによる撮影が全てのケースで肖像権侵害に当たらないと判断されるわけではありません。
あくまでも、個別の事情に応じて、受忍限度を超えているかどうかが判断されることに注意が必要です。
近年では街中の至るところに防犯カメラが設置されていますが、通行人の肖像権との関係も問題視されています。
5、肖像権を侵害されたときに慰謝料を請求する方法
それでは、実際に肖像権を侵害されたときに、慰謝料請求するにはどうすればよいのでしょか。
(1)内容証明郵便の送付
まずは、慰謝料請求書を内容証明郵便で加害者宛に送付することが一般的です。慰謝料請求書には、一定期間内に誠意のある対応がない場合には刑事告訴や民事裁判などの法的措置をとる予定であることも書き添えましょう。
内容証明郵便とは、誰が・誰に・どのような内容の文書を・いつ送付したのかを郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。
格式張った書面で慰謝料を請求することによって加害者に心理的な圧力をかけ、交渉を有利に進めやすくなる効果があります。
(2)加害者との交渉
加害者が内容証明郵便を受け取って連絡してきたら、慰謝料の金額や支払い方法などについて交渉します。
証拠がなければ加害者が交渉に応じないことが少なくありませんので、事前に証拠を確保しておくことも重要です。
ネット上で肖像権を侵害された場合は、問題となる動画像が掲載されたページの画面やURLをスクリーンショットで保存したり、印刷するなどしたりして証拠化しておきましょう。
(3)法的手続き
加害者が交渉に応じない場合や、交渉がまとまらないときは、民事裁判などの法的手続きが必要となります。
肖像権侵害の事実を具体的に立証することができれば、判決で慰謝料が認められます。判決が確定すれば、加害者の財産を差し押さえて強制的に慰謝料を回収する手続きもとれるようになります。
6、肖像権を侵害されたらすぐに差し止め請求を
肖像権を侵害されたら、慰謝料を請求することも大切ですが、早急に問題となる動画像の削除や掲載の差し止め請求を行うことが重要です。
動画像の内容によっては、放置しているとプライバシーが広く拡散されてしまい、深刻な被害を受けるおそれがあるからです。
SNSや掲示板などで肖像権を侵害された場合は、まずはその媒体の管理者に通報や削除請求を送信しましょう。
それでも削除されない場合は、法的手続きが必要となります。IPアドレスの開示請求と発信者情報開示請求という2段階の手続きが必要で、いずれも裁判が必要な複雑な手続きとなっています。
時間が経つと被害が拡大するおそれがあるので、弁護士に依頼して効率よく進めることをおすすめします。
7、肖像権侵害のトラブル解決は弁護士に相談しよう
肖像権を侵害するような動画像を公開されてお困りのときは、一人で悩まず弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
相談するだけでも、違法な肖像権侵害に当たるか、慰謝料請求が可能かについてアドバイスが受けられます。
SNSや掲示板の管理者に削除請求をしたにもかかわらず応じてもらえない場合も、弁護士から削除請求をすると応じてもらえるケースがあります。
加害者と交渉する場合も、弁護士が介入すると加害者が刑事告訴や民事裁判を憂慮して、素直に慰謝料の支払いに応じてくることも期待できます。
法的手続きが必要となった場合も、複雑な手続きは全て弁護士に任せることができます。
逆に、ご自身が他人の肖像権を侵害してしまった場合も、弁護士に相談すれば最善の解決方法を提案してもらえます。
まとめ
肖像権侵害の要件は法律で明確に定められていないため、慰謝料請求が可能かどうかの判断は難しいケースが少なくありません。
まずは違法な肖像権侵害があるかどうかを判断しなければ、適切な対処法をとることができませんので、弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
特に、管理者に削除請求をしても応じてもらえない場合には早急に対処する必要がありますので、早めに弁護士にご相談ください。