恋人から浮気された場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
長い付き合いの中で築いた信頼が裏切られ、浮気の事実が発覚した際、感情的には強いショックを受けることでしょう。結婚していない場合でも、交際が深く、将来の共同生活を考えていた場合は、特に感情的なダメージが大きいです。このような状況で慰謝料を請求したいと考える人も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では交際中の恋人から慰謝料を請求する可能性、相場、そして請求方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳細に解説します。
泣き寝入りせず、この記事を参考にしてみてください。
目次
1、浮気に対しての慰謝料請求は、恋人に対して浮気基本的にできない!
結論から言うと、結婚しているわけではない恋人同士の場合、たとえ浮気されたとしても恋人から慰謝料をとることはできません。
というのも、そもそも浮気の慰謝料というのは、基本的には、浮気によって「平和な結婚生活を送る権利」を侵害されたときに、配偶者やその浮気相手に対して請求することができるものだからです。
結婚していないカップルに関してはこのような権利が認められていないので、残念ながら基本的には恋人に対して慰謝料を請求するのは難しい…ということをまずは押さえておきましょう。
2、ただ、婚約していたり事実婚(内縁関係)にあった場合は別
「じゃあやっぱりこのまま泣き寝入りするしかないの?」と思ったみなさん、諦めるのはまだ早いですよ!
実は、先ほどの話には例外があって、次の2つのケースに限っては恋人同士でも浮気の慰謝料を請求することができるんです。
- 婚約している場合
- 事実婚(内縁関係)の場合
具体的な、
- 「何をしていれば婚約していることになるの?」
- 「事実婚ってどんな状態?」
という疑問には後ほど詳しくお答えしていきますが、婚約の場合も事実婚の場合も、慰謝料請求の場では夫婦と同じように扱われるところが重要なポイント。
もちろん、実際に婚姻届を提出している夫婦とまったく同じ!というわけではありませんが、ただの恋人同士よりは夫婦寄りという認識で対応してもらえるのです。
3、婚約時の浮気や事実婚(内縁関係)時の浮気での慰謝料の相場は?
婚約関係・内縁関係にあるときの浮気慰謝料の相場は、数十万円~200万円程度でしょう。
夫婦の場合は数十万円~300万円ほどと言わることが多いので、婚約・事実婚のほうが相場は低めになる傾向がありますが、恋人としてどんな付き合いをしてきたかや、浮気された側の精神的苦痛の度合いによっては、高額な慰謝料が認められることもあります。
たとえば次のような事実があれば慰謝料は増額される傾向があるので、当てはまるものがあるかどうかチェックしてみてください。
- 付き合ってる期間が長い
- 結婚適齢期である
- 結婚のためにすでに職場を退職している
- 式場や新居の手配など、結婚のための準備が進んでいる
- 「浮気相手と結婚したいから」という理由でフラれた
- 彼氏から悪質な態度を取られた
4、婚約時の浮気に関して慰謝料を請求する方法
ここからは、先ほどご紹介した2つのケースのうち、婚約中の場合について詳しく掘り下げていきます。
もうひとつのケース=事実婚(内縁関係)の場合については次の章でご紹介しますので、そちらもあわせて参考にしてくださいね。
(1)慰謝料請求するための条件は?
何はともあれ、まずはどんな条件が揃えば「2人は婚約中である」ということになるのか、慰謝料を請求するために必要なポイントを中心に解説していきます。
はじめに押さえておきたいのが、婚約は本人同士の意思が明確であれば、口約束でも成立するということです。
「婚約とはこういうものですよ」と法律で定義されているわけではなく、一般的には次のような状況であれば婚約関係にあるとみなされます。
- 結納を済ませている
- 婚約の記念品(婚約指輪など)を贈られている
- 周りの人に婚約を報告している
口約束だけでも婚約が成立するとはいえ、いざというときに彼氏が「そんな約束はしていない」と言い出せば婚約の事実を証明することは難しいため、婚約指輪などの証拠があったほうがスムーズでしょう。
物が残っていなくても、たとえば両親やお世話になった友人知人を招いての婚約お披露目パーティーを開いたなど、第3者が立ち会って婚約をお祝いしたこと等の事実があれば、それで婚約関係が証明されます。
(2)慰謝料請求するために必要な証拠は?
婚約中に浮気の慰謝料を請求するには、2人が婚約していることを証明すると同時に恋人が浮気していた証拠を揃えることも重要です。
この証拠がなければ慰謝料の請求は認められないため、確実に支払ってもらうためにも次のような証拠を集めましょう。
- 恋人が浮気相手とラブホテルに出入りしている写真・動画
- 恋人が浮気相手の自宅に複数回出入りしている写真・動画
- 恋人が浮気相手の自宅に長時間滞在したことが分かる写真・動画
ポイントになるのは、恋人と浮気相手との間に法律で言うところの「不貞行為」があったかどうかです。
不貞行為というのは、単刀直入に言えば「浮気相手と肉体関係があること」を指し、これが証明できれば慰謝料の請求もグッとスムーズになります。
つまり、浮気の証拠は「恋人と浮気相手との間に肉体関係があったことをどれだけ裏付けられるか」がとても重要というわけですね。
そのため、最も強いのは、恋人が浮気相手とラブホテルに出入りしていることが分かる写真・動画です。
これがビジネスホテル等だと、まだ相手に「仕事の打ち合わせで利用しただけ」というような反論の余地を与えてしまいますが、ラブホテルは一般的にも使用目的がハッキリしているため、動かぬ証拠となります。
出入りしているところに加えて、長時間(最低でも40分以上)滞在したことが分かる証拠や、複数回訪れている様子が分かる証拠もあわせて提出すると、より確実です。
その際の写真や動画は、2人の顔がきちんと判別できる状態で撮られていることも重要なので、自分で用意する場合は撮影の角度や画質に気を付けましょう。
また、ラブホテルに限らず恋人が浮気相手の自宅を頻繁に訪れている様子が分かる写真や動画も、肉体関係があったことを裏付ける証拠として利用できます。
ただ、ビジネスホテルの場合と同じく「ちょっと渡したいものがあって立ち寄っただけ」と言い逃れることもできなくはないため、長時間滞在していたことを示す証拠や、宿泊したことが分かる証拠とあわせて、より説得力をプラスしましょう。
このほか、日帰りでは帰ってこれない場所(海外など)に2人で旅行している写真や、宿泊したことが確実なメールの文面などでも肉体関係を証明することは可能です。
しかし、すでにご紹介してきた証拠に比べると、どうしても弱くなってしまいます。
先ほど挙げたような内容の証拠を自分で集めるのが難しい場合は、浮気調査のプロに頼るのもひとつの手です。
(3)慰謝料請求する方法は?
浮気の証拠が揃ったら、いよいよ実際に慰謝料を請求します。
具体的には3つの方法があるので、それぞれ詳しくご紹介していきます。
①話し合いで請求する方法
最も手軽なのが、話し合いで慰謝料請求の意思を伝える方法です。
口頭でもメールでも構いませんが、
- 「慰謝料を請求すること」
- 「希望する慰謝料の金額」
の2点を明確に伝えることがポイントです。
口頭の場合、あとで「言った・言わない」のトラブルになることも考えられるので、お互いに証人を連れて話し合いの場を設けるのも良いでしょう。
②内容証明郵便で請求する方法
「言った・言わない」のトラブルをより慎重に避けるためには、内容証明郵便を利用するのも方法のひとつです。
内容証明郵便とは、
- 誰が
- 誰に
- いつ
- どんな内容の
手紙を送ったのかを郵便局が保証してくれる郵便なので、少なくともみなさんが恋人に対して慰謝料を請求したことを記録として残すことができます。
「相手が内容証明郵便の受け取りを拒否したらどうなるの?」と、気になる人もいるかもしれませんが、受け取り拒否の場合も法律上は郵便が到達した(=相手に慰謝料請求の意思表示をした)とみなされます。
ただし、相手が留守にしていて配達できなかった場合や、配達員が不在票をポストに入れたものの保管期限が過ぎて返送されてしまった場合は到達とみなされないこともあるため、覚えておきましょう。
そのため、内容証明郵便に加えて普通郵便でも同内容の手紙を送るのが良いでしょう。
なお、内容証明郵便の書き方については「内容証明郵便の書き方と出し方【雛型無料ダウンロード可】」の記事を参考にしてみて下さい。
③裁判で請求する方法
彼氏が話し合いに応じなかったり、内容証明郵便が戻ってきてしまった場合には、裁判で慰謝料を請求します。
裁判というとなんだか大掛かりなイメージがありますし、実際に時間も労力もかかるものなので、あくまでも裁判は最終手段です。
しかし、相手と話し合いが成立しない・でも慰謝料はどうしても請求したい!という思いがあるなら、婚約中の浮気でも次の流れで裁判を起こすことができます。
- 裁判所に訴状を提出する
- 相手に訴状が送付される
- 法廷に出向いく(期日に出頭する)
- 裁判官から判決が下される
訴訟を起こしてから判決が下されるまでにかかる期間の目安は、1~2年です。
判決には次のような内容が含まれ、裁判で争ってはみたものの慰謝料の請求が認められなかった…ということも十分にありえるので、本当に裁判をするのがベストなのかはよくよく考えてから答えを出しましょう。
- 慰謝料を払う義務があるかどうか
- 支払う慰謝料の金額
- 慰謝料の支払い方
ちなみに実際の裁判では、判決の前に裁判官から和解案が示され、お互いがその和解案に同意すればその時点で裁判が終了することもあります。
5、事実婚(内縁関係)にある夫婦間での浮気に関して慰謝料を請求する方法
続いて、事実婚(内縁関係)の場合の慰謝料請求についても詳しくチェックしていきましょう。
(1)慰謝料請求するための条件は?
婚約関係のときと同じように、まずは2人が事実婚の関係であることを証明する必要があります。
たとえば次のような条件を満たせば事実婚(内縁関係)であるとみなされますので、みなさんの状況と照らし合わせてみてください。
- 籍を入れていないだけで夫婦としての意識がある
- 長年にわたって同居している
- 同一の家計で暮らしている
- 財産を共有している
事実婚は一般的な同棲とは異なり、お互いに夫婦としての意識があり、かつ、夫婦と言える実態があるかどうかが重要なポイントです。
あくまでも婚姻届を提出していないだけで、実際の生活は夫婦同然であることが条件になってくるので、同居しているのが週末だけといった半同棲状態の場合や、家計・財産などに明確な区別がある場合は事実婚と認められないこともあります。
(2)慰謝料請求するために必要な証拠は?
事実婚のケースでも、慰謝料を請求するには相手が浮気した証拠を示すことが必要不可欠です。
どういった証拠が有効かは先ほどご紹介した婚約中のケースと同じなので、ひとつ前の章を参考にしてください。
(3)慰謝料請求する方法は?
実際の慰謝料請求には、次の3つの方法があります。
- 話し合いで請求する方法
- 内容証明郵便で請求する方法
- 裁判で獲得する方法
こちらもそれぞれの詳細は婚約中のケースを参照してください。
6、慰謝料請求は弁護士に依頼した方がいい?依頼するメリット
ここまで見てきた慰謝料請求は、自分自身で進めるほかに弁護士へ依頼して対応してもらうこともできます。
弁護士に慰謝料請求の手続きを依頼するメリットには、どんなものがあるのでしょうか。
押さえておきたいポイントをまとめてみました。
(1)手続きの煩わしさやストレスから解放される
慰謝料請求には、様々な書類の作成や送付をはじめ、日頃なかなか馴染みのない手続きがたくさん出てきます。
弁護士に依頼することで、そういった手続きをすべてお任せできる上に、慰謝料請求の問題からみなさん自身は一旦距離を置くこともでき、精神的な負担が減るでしょう。
(2)慰謝料を請求する相手と直接顔を合わさずに済む
当事者同士の話し合いは、お互い感情的になりやすくなかなか上手くまとまらないことも多いものです。
浮気された時点ですでに十分苦しんでいるのに、さらに心無い言葉で傷付けられるような事態も起こらないとは限りません。
これ以上イヤな思いをしないため、話し合いをスムーズに進めるためにも、弁護士に間に入ってもらったほうが安全でしょう。
(3)裁判所に出向かなくても良い
万が一話し合いが決裂して裁判になった場合も、弁護士に依頼していれば基本的にはみなさんが裁判所に出向く必要はありません。
例外は本人尋問が実施されるときのみで、それ以外は裁判所に提出する訴状の準備も実際の裁判所でのやり取りもすべて弁護士にお任せできます。
7、弁護士に慰謝料請求する際の弁護士費用は?
依頼すると何かと心強い弁護士ですが、気になるのはやっぱりその費用ですよね。
弁護士への依頼費用には、ざっくり分けると
- 「着手金」
- 「報酬金」
の2種類があります。
着手金はその名の通り依頼をスタートするときに支払う費用で、相場は20~30万円。
それとは別に、獲得できた慰謝料の10~20%を報酬金として支払います。
たとえば着手金が20万円、獲得できた慰謝料が100万円で、その10%を報酬金とする場合…
20万円+100万円×10%=30万円
がトータルの費用になるイメージです。
まとめ
まだ結婚していない恋人の浮気に対しても、2人が「婚約」もしくは「事実婚」の関係であれば、慰謝料を請求することができます。
特に婚約中で、すでに結婚式場や新婚旅行の手配を済ませていた場合(=その費用を負担していた場合)は、慰謝料とは別に損害賠償も請求可能です。
「浮気した恋人が許せない!」「何らかの制裁を与えてやりたい!」というみなさんは、ぜひ今回ご紹介した方法を参考に慰謝料の請求を検討してみてください。