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離婚後に慰謝料請求できるケースと難しい場合の対処法も解説

離婚後に慰謝料請求できるケースと難しい場合の対処法も解説

「離婚時に慰謝料の取り決めをしなかったけれど、離婚後でも慰謝料請求できるのだろうか?」

「元配偶者が不倫していたことが離婚後に発覚した!今からでも慰謝料請求できるの?」

このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚慰謝料とは、その名のとおり離婚に際して支払われる慰謝料のことです。「離婚に際して」というのは、必ずしも離婚と同時という意味ではなく、離婚後でも慰謝料請求が可能なケースはあります。ただし、離婚と同時に慰謝料請求する場合とは異なる注意点がいくつかあります。

そこで今回は、

  • 離婚後でも慰謝料請求できるケースとできないケース
  • 離婚後に請求できる慰謝料の相場
  • 離婚後に慰謝料を請求する方法

などについて、離婚問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

離婚時に相手と関わるのが嫌で慰謝料請求できなかったり、離婚後に相手の浮気が発覚したなどの事情で、離婚後の慰謝料請求をお考えの方の手助けとなれば幸いです。

離婚 慰謝料については以下の関連記事をご覧ください。

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1、離婚後でも慰謝料請求はできる!

結論からいいますと、離婚後でも慰謝料請求できる可能性は十分にあります。

そもそも離婚慰謝料とは、夫婦が離婚する原因についてどちらか一方に法的な責任がある場合に、もう一方の配偶者が受けた精神的苦痛を償うために支払われる損害賠償金のことです。

つまり、離婚慰謝料の請求は損害賠償請求の一種です。そして、損害賠償請求は損害の発生と同時に行わなければならないものではありません。

交通事故の被害者に対する慰謝料が事故の発生と同時ではなく、事故後しばらく経ってから支払われるのと同じように、離婚慰謝料も離婚後しばらく経ってから支払われるケースは多々あります。

ただし、場合によっては離婚後の慰謝料請求が認められないケースもあります。次項ではその点を確認していきましょう。

2、離婚後に慰謝料請求できない3つのケース

離婚後の慰謝料請求が認められないケースとしては、以下の3つの場合が考えられます。

(1)相手に有責行為がなかった

慰謝料請求が認められるためには、加害者の不法行為によって被害者が精神的苦痛を受けたという関係が認められなければなりません。離婚慰謝料の場合では、相手に離婚原因についての「有責行為」がなければ請求は認められません。

有責行為とは、民法第770条1項で定められている、以下の5つの法定離婚事由のことです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の行方不明(生死が不明な場合)
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

浮気や不倫は「1. 不貞行為」に当たります。DVやモラハラ、セックスレスなどは程度の問題もありますが、「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、慰謝料請求が可能となるケースが多くあります。

それに対して、よくある「性格の不一致」はどちらが悪いともいえない問題のため、通常は有責行為には当たりません。相手に有責行為がない場合には、そもそも慰謝料請求権が発生していないため、離婚後の慰謝料請求も認められません。

(2)慰謝料請求をしないという約束を離婚時にした

離婚時に離婚協議書や合意書を作成している場合は、その中に「お互いにこれ以上は何の請求もしない」という条項が記載されていることがよくあります。その場合は、書面に記載された約束ごとの他には「慰謝料請求をしない」という約束をしたことになります。

離婚の当事者間でのこのような約束は契約としての意味を持ちますので、有効となります。したがって、この場合には基本的に離婚後の慰謝料請求はできません。

ただし、事情によっては、慰謝料を請求しないという約束が無効となり、離婚後の慰謝料請求が認められるケースもあり得ます。その点については、後ほど「6、(2)」で詳しく解説します。

(3)時効が完成した

最後に、離婚時に慰謝料請求権が発生していても、その後に時効が完成して請求が認められなくなることもあります。

慰謝料請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかるからです(民法第724条1号)。

離婚慰謝料については、離婚が成立した日から3年以内に請求しなければ時効によって消滅してしまいます。

ただし、不倫慰謝料を請求する場合には、離婚後3年以上が経過していても、相手の不倫の事実を知ってから3年が経過していなければ請求可能です。この点についても、後ほど「6、(3)」で分かりやすく解説します。

3、離婚後に請求できる慰謝料の相場

離婚後の慰謝料請求が可能な場合、どれくらいの慰謝料をもらえるのかが気になるところでしょう。

結論として、慰謝料の相場は離婚時に請求する場合も離婚後に請求する場合も違いはありません。請求するのが遅れたからといって減額されることもありませんし、相手が今まで支払わなかったからといって利息などで増額されることもありません。

離婚慰謝料の相場は以下のように、離婚原因ごとにおおよその相場が形成されています。

  • 不倫や浮気の場合:数十万円~300万円程度
  • DV、モラハラの場合:数十万円~300万円程度
  • 悪意の遺棄の場合:数十万円~300万円程度
  • セックスレスの場合:数十万円~300万円程度

離婚慰謝料の相場についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご確認ください。

4、離婚後に慰謝料を請求する手順

慰謝料を請求する場合、相手が素直に支払いに応じてくれればよいですが、そうでないケースも多々あります。特に離婚後に慰謝料請求する場合には、相手はすでに問題は解決したと考えているため、拒否される可能性が高くなります。

そのため、実際に慰謝料請求をする前に準備を整えておくことが重要となります。具体的には、以下のステップで進めていきます。

(1)証拠を確保する

まずは、相手の有責行為を証明できる証拠を確保しましょう。

慰謝料請求の手続きにおいては、このステップが最も重要といっても過言ではありません。なぜなら、相手が事実を否定した場合には、証拠がなければそれ以上問い詰めることが難しくなるからです。後に裁判をする場合には証拠が不可欠となります。

そのため、相手が言い逃れできないような証拠を確保しておくことが必要です。決定的な証拠がどうしても掴めない場合は、間接的な証拠でも豊富に集めることによって、相手の言い逃れを断つことを目指します。

離婚の慰謝料請求で有効な証拠はケースによって異なりますが、例えば、相手の不倫や浮気が原因となったケースでは以下のような証拠が有効です。

  • 2人の性的関係が推認できるような写真、動画
  • 携帯電話やスマホ、SNS等でのやりとり
  • 領収書やクレジットカードの利用明細
  • 元配偶者の事実を認める発言を録音または書面化したもの
  • 不倫相手の事実を認める発言を録音または書面化したもの

こちらの記事では証拠の集め方なども詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

その他のケースで集めるべき証拠については、弁護士にご相談の上、アドバイスを受けることをおすすめします。

(2)内容証明郵便の利用を検討する

証拠を確保できたら、いよいよ相手に対して慰謝料を請求します。請求方法には特に決まりはありません。電話やメールで伝えるのもよし、面と向かって請求するのもよしです。

慰謝料請求でよく行われる方法として「内容証明郵便」の送付があります。内容証明郵便とは、「誰が、誰に対して、いつ、どのような内容の文書を送付し、名宛て人がいつ受け取ったのか」を郵便局が証明してくれる郵便のことです。

慰謝料請求書を格式張った内容証明郵便にして送付することで、相手に対して「きちんと対応しなければ裁判沙汰になるのではないか」という心理的圧力をかけることができます。場合によっては内容証明郵便1通で慰謝料を支払ってもらえるケースもありますし、そうでなくても話し合いを優位に進めやすくなるという効果が期待できます。

また、時効期間が迫っているときには、内容証明郵便によって慰謝料の支払いを催告することによって、時効の完成が猶予されていることの証拠とすることができます。

離婚の慰謝料請求をしっかりと行うためには、内容証明郵便の利用を検討してみましょう。

(3)相手と話し合う

こちらからの請求に対して相手が反応してきた場合は、話し合いを行います。

相手が事実を否定して支払いを拒否する場合は、証拠を示して説得することになります。

相手が事実は認めるものの、支払う余裕がない、すぐには支払えないという場合は、金額や支払い方法の交渉をします。

金額についてはご自身が許容できる範囲内で減額に応じるのもよいでしょうし、金額はそのままで分割払いを提案するのもよいでしょう。相手方も納得する内容で合意した方が、慰謝料をスムーズに支払ってもらいやすいということも意識しておきましょう。

話し合いがまとまったら、合意内容を証拠化するために和解書を作成して取り交わしておくべきです。和解書を公正証書で作成しておけば、相手が約束どおりに支払わない場合には、ただちに強制執行(財産の差押え)の申立てができるようになるのでおすすめです。

(4)裁判を起こす

話し合いがまとまらない場合や、内容証明郵便を送付して相手が反応しない場合は、裁判(慰謝料請求訴訟)を起こすことになります。

裁判を起こすには、慰謝料の請求額や請求する理由(具体的な事実や請求権の法的な根拠など)を記載した「訴状」を作成し、証拠と一緒に裁判所へ提出します。

こちらが提出した証拠をもって、相手の有責行為を裁判所が認定した場合は、判決で相手に対して慰謝料の支払いが命じられます。

5、離婚後に不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点

元配偶者の不倫が原因で離婚した場合は、不倫相手に対しても離婚後の慰謝料請求が可能です。ただし、以下の3点に注意する必要があります。

(1)不倫を知ったときから時効が進行している

不倫相手に対する慰謝料請求権は、元配偶者に対する離婚慰謝料の請求権よりも先に時効にかかる可能性があります。

慰謝料請求権の時効は、「損害および加害者を知ったときから」進行し始めます。例えば、離婚成立の1年前に不倫の事実と不倫相手がどこの誰なのかを知った場合は、そのときから時効の進行が始まります。そして、離婚成立の2年後(通算で3年後)に時効が完成します。

「離婚成立後3年は慰謝料請求が可能」と単純に考えていると、不倫相手に対する慰謝料請求権が時効にかかることがあるので注意が必要です。

(2)不倫が事実でも不倫相手に責任がないケースもある

不倫が事実でも、不倫相手に法的責任がないというケースもあります。その場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

不倫相手に法的責任が発生しないケースとしては、主に以下のような場合が考えられます。

  • あなたの元配偶者が既婚者であることを知らなかった
  • 脅迫などによって無理やり性的関係を持たされた
  • あなたと元配偶者との夫婦関係がすでに破綻していた

最近ではマッチングアプリなどで出会った男女がお互いの素性も知らないまま交際するケースも少なくありません。そのため、客観的には不倫でも「既婚者であることを知らなかった」ケースが増えてきています。

ただ、本当に知らなかったのか、少し注意すれば知りうる状況ではなかったのかは慎重に判断する必要があります。同様に、本当に無理やりの性的関係だったのか、本当に夫婦関係は既に破綻していたのかについても問題となり得ます。

これらの点で不倫相手の反論が当を得ていない場合には、慰謝料請求が可能です。不倫相手とは慎重に話し合うことが重要であり、裁判に発展するケースも少なくありません。

(3)元配偶者から既に慰謝料を受け取ったときは請求できない

不倫相手が素直に事実を認めた場合でも、元配偶者からすでに慰謝料全額を受け取っている場合は、もはや不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

なぜなら、不倫は当事者2人の共同不法行為であり、あなたに対する慰謝料支払い義務は2人の連帯債務となるからです(民法第719条1項)。

この場合、当事者の一方が慰謝料の全額を支払えば、被害者との関係では2人の債務を履行し終えたことになります。あとは2人の間で求償をどうするかという問題が残るだけです。

ただ、元配偶者から受け取った慰謝料が「全額」といえるかどうかは問題となる可能性があります。

慰謝料には明確な算定基準がないので、個別の事案ごとに事情を考慮する必要がありますが、一般的に不倫慰謝料として200万~300万円程度を受け取っていれば「全額」にあたる可能性が高いといえます。50万~100万円程度であれば「全額」とはいえない可能性もあります。

ただし、慰謝料額は事情に応じて異なりますので、納得できない場合は弁護士に相談した方がよいでしょう。

6、離婚後の慰謝料請求が難しい…こんなときはどうする?

離婚後の慰謝料請求が難しいケースだけれど、慰謝料なしでは納得できないという方も多いことでしょう。ここでは、そんなときの対処法をご紹介します。

(1)証拠がつかめない場合

慰謝料を請求するためには証拠が重要であるということは、先ほどご説明しました。しかし、離婚後は証拠が掴みにくくなるのが通常です。

しかも、証拠は婚姻中に相手が行った有責行為についてのものでなければなりません。例えば、元配偶者の不倫が原因で離婚した場合、その不倫関係が現在まで続いているとしても、現在の不倫関係についての証拠を掴んでも、それだけでは慰謝料請求の証拠とはなりません。

ただ、人の供述(話したこと)も証拠となりますので、客観的な証拠がなければ離婚の慰謝料請求ができないわけではありません。あなた自身の供述や友人・知人などの証言も証拠として利用できるのです。

裁判では、陳述書、法廷での証人尋問、本人尋問といった形で人の供述を証拠化していきます。

この方法で婚姻中に行われた不倫の事実を立証するには、綿密な準備と訴訟に関する知識なども要求されます。そのため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

(2)慰謝料を請求しないという約束をしてしまった場合

前記「2、(2)」でご説明したように、離婚時に「慰謝料請求をしない」という約束をしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

元配偶者から離婚時に「慰謝料請求をしない」という文言を記載した離婚協議書などを突きつけられて、無理やりに、あるいは言葉巧みにサインさせられた場合は、強迫または詐欺によるものとして約束を取り消すことができます。

取り消しが認められると、約束はなかったことになるので、慰謝料請求が可能となります。

また、離婚時には知らなかった相手の不倫が離婚後に発覚した場合も、約束は錯誤に基づくものとして取り消し、慰謝料請求できる可能性があります。

一方、離婚時には慰謝料請求しないつもりでその約束をしたけれど、離婚後に気が変わって慰謝料請求をしたくなった、という場合には約束の取り消しは認められません。いったん交わした約束を簡単に取り消せるものではないということは知っておきましょう。

(3)時効期間が経過してしまった場合

離婚後3年以上が経過した後でも、慰謝料請求が可能なケースはあります。それは、離婚後に相手の不倫が発覚した場合です。

元配偶者の不倫による慰謝料請求権は、不倫の事実を知ったときから時効の進行が始まります。とすると、離婚成立の1年後に不倫が発覚した場合は、そのときから3年、つまり離婚成立から4年が経過するまでは慰謝料請求ができます。

なお、厳密にいうとこの場合に請求できる慰謝料は「離婚慰謝料」ではなく「不倫慰謝料」です。この2つの慰謝料請求権は、時効のスタート時点が異なるのです。

離婚慰謝料についても不倫慰謝料についても時効が完成した後でも、まだ慰謝料を請求できる余地は残されています。なぜなら、時効は「援用」しなければ確定的な効力は生じないからです。

「援用」とは、時効によって利益を受ける人が、利益を失う人に対して、「時効によってその利益を享受します」という意思表示を行うことをいいます。慰謝料請求権の消滅時効でいうと、加害者が「時効が完成したので支払いません」という意思表示をしない限り、請求権は消滅しないのです。

そして、時効が完成していることを被害者がわざわざ加害者に教える義務はありません。時効完成後も請求するのは自由です。したがって、交渉次第では慰謝料を支払ってもらえる余地はあります。

まとめ

離婚後も基本的に慰謝料請求は可能ですが、請求できなくなるケースを3つご紹介しました。その他にも、証拠の確保が容易でないため慰謝料請求が難しいケースが少なくないという問題もあります。

離婚の慰謝料は、早めに証拠を確保して請求することが重要です。ひとりで悩んでいると時間だけが経過してしまい、時効を迎えることにもなりかねません。

お困りのときはまず弁護士に相談し、慰謝料獲得に向けてひとつひとつ進めていきましょう。

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