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逮捕の種類とそれぞれの逮捕の特徴4つを弁護士が解説 

逮捕 種類

「逮捕」といっても、さまざまな種類があります。

最近、「某プロ野球選手が逮捕」、「某女医が逮捕」といったニュースをテレビで目にしますね。また、ドラマで、「○時○分現行犯逮捕!」という場面がよくあります。しかし、よく考えてみると「逮捕って何だろう」「検挙ってよく聞くけど、検挙と逮捕の違いは」「そもそも、逮捕を拒否できるの」といった疑問が生じることと思います。

そこで、今回は、逮捕の種類や種類ごとの要件・特徴、逮捕は回避できるのか等について書いていきます。

刑事事件と民事事件の違いについて詳しくこちらもご覧ください。

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1、逮捕とは

逮捕とは、警察官などが、被疑者(罪を犯したと疑われている人)の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、比較的短時間強制的に身柄を拘束する行為を指します。

これに対して検挙とは、警察官などが認知した犯罪行為につき、被疑者を取り調べることを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が、逮捕との大きな違いです。すなわち、取り調べに応じないことも可能ですし、今日は仕事があるので、別日にしてもらうことや一旦取調べを受け、好きな時に帰ることも可能です。

また、意外かもしれませんが、平成26年の全被疑者のうち、逮捕されているのは33.9%に過ぎません(平成27年版 犯罪白書)

2、逮捕の種類

逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

通常逮捕とは、あらかじめ発せられた逮捕状に基づき、犯人を逮捕する手続をいいます。その名の通り原則的な逮捕手続です。

現行犯逮捕とは、逮捕状に基づかず、誰でもできる逮捕手続をいいます。たとえば、犯人が路上で寝ている人から財布を盗んだところを目撃した私人が、その犯人を追いかけて行って逮捕するような場合です。

また、現行犯(犯行中または犯行直後の者)とはいえないものの、犯罪を行った後に犯人として追いかけられている者や、殺害現場の近くで血の付いた包丁を持っている者や血のついた服を着ている者についても、現行犯に準じる者として、逮捕状なく逮捕することができます。これを準現行犯逮捕といいます。

緊急逮捕とは、被疑者が一定の重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ、逮捕する緊急の必要性がある場合に、逮捕状なく逮捕する手続をいいます。

3、逮捕の種類①|通常逮捕が適法となる条件と特徴

 ⑴ 通常逮捕が適法となる条件は?

通常逮捕を適法に行うには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と逮捕の必要性、逮捕状が必要です。

①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」

この要件は、逮捕の理由と言われており、刑事訴訟法上で規定されています。具体的には、特定の犯罪が存在し、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いことが必要となるのです。

例えば、殺人現場の隣に住んでいる人というだけでは、その人と犯罪の結びつきが薄く、逮捕の理由があるとはいえません。しかし、その隣人が、犯罪時刻に殺人現場に出入りした唯一の人物であることが、防犯カメラ等で明らかになれば、その隣人が殺人を犯した可能性が高いと考えられ、逮捕の理由があるという方向に傾きます。

②逮捕の必要性

逮捕の目的は被逮捕者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあるため、それらの可能性がない場合にまで、強制的に身体を拘束しておく必要はないと考えられます。ですので、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあれば、逮捕の必要性が認められることになります。

 

a.逃亡のおそれ

住居不定者、独身者、定職に就いていない者等は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいといえます。また、殺人罪などの重罪を犯した者も、罰を受けるくらいなら逃げてやるという気持ちになりやすいと思われますので、逃亡のおそれが認められやすいです。他方、持ち家がある者、家族がいる者、定職がある者等は、現在の生活圏にとどまる動機が強くあり、逃亡のおそれは低いと考えられます。

b.証拠隠滅のおそれ

集団で行われるオレオレ詐欺のような場合、身柄を拘束しておかないと、他の共犯者との口裏合わせが行われる可能性があります。口裏合わせが行われると真実が聞き出せなくなるため、証拠隠滅のおそれが認められやすいといえます。また、殺人事件の目撃者が、被逮捕者の知人である場合、容易に目撃者を探しだすことができ、脅迫等により証言をさせないようにすることも考えられます。ですので、最初の例と同様に、証拠隠滅のおそれが認められやすいといえます。

③逮捕状

逮捕状とは、裁判官が発付する、逮捕の権限を認める許可状です。警察官などが逮捕状を請求し、裁判官が①②の要件を満たすか否か考え、発布します。

以上の要件を満たすことにより、逮捕状が発布され、これに基づき行われる

逮捕が、適法な通常逮捕となります。

 ⑵ 通常逮捕の特徴は?

通常逮捕は、原則的な逮捕の形態で、主体は、警察官や検察官です。

逮捕が強制的に身体を拘束するという重大な不利益を被疑者に与えるため、その人が犯人かどうか慎重な判断が求められます。そこで、逮捕の前に、第三者的立場である裁判官に判断を求め許可を得るという意味で、逮捕状の請求と発布が求められています。逮捕状には、被疑者の名前・住居・罪名・疑われている犯罪事実の要旨などが記載されています。

実際の通常逮捕の場面では、警察官等が被疑者に対し逮捕状を示して、被疑者を逮捕します。一般の方は、このような場面に遭遇することはなかなかないですが、ドラマではよく見る光景と思います。ちなみに逮捕状を示すことは法律で定められています。

では、逮捕をする警察官が、逮捕状を持っていない場合、通常逮捕できないかというと、急速を要するときはできることになっています。

4、逮捕の種類②|現行犯逮捕が適法となる条件と特徴

 ⑴ 現行犯逮捕が適法となる条件は?

現行犯逮捕が適法となる条件は、大変シンプルで、犯人が犯行中または犯行直後であると認められることです。刑事訴訟法では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」と規定されており、犯罪と犯人の明白性と言われています。例えば、警察官が所持品検査をした者が、覚せい剤を現に所持していたような場合、覚せい剤所持という罪を犯したのはその人に間違いないといえ、犯罪と犯人が明白です。そのため、警察官はその人を現行犯逮捕できるのです。

 ⑵ 現行犯逮捕の特徴は?

一番の特徴は、警察官のみならず、私人であっても被疑者を逮捕できる点です。私人が逮捕できるのは、現行犯逮捕(又は準現行犯逮捕)の場合に限られます。

次に、通常逮捕と異なり、令状なしでも逮捕できます。目の前で犯罪が行われている場合、裁判官に判断を求めずとも、その人が犯人だと分かります。そのため、逮捕状は不要です。また、目の前で犯罪が行われているのに、逮捕状の請求をしていたのでは、犯人に逃げられてしまいます。

5、逮捕の種類③|準現行犯逮捕が適法となる条件と特徴

 ⑴ 準現行犯逮捕が適法となる条件は?

刑事訴訟法上、①犯人として追呼されているとき、②贓物(盗品)または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているとき、③身体または衣服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何(すいか)されて逃走しようとするときのいずれかに当たる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」には、準現行犯として無令状で逮捕することができるとされています。

①は、その者を犯人と明確に認識している者により、追跡・呼号を受けていることが外観上明白な場合をいいます。

②は、そのままの意味です。例えば、盗まれたダイヤや血のついたハンマー等を所持していることです。

③は、例えば、殺人犯の着衣に血が付着している場合、放火犯の顔に煤が付着している場合などです。

④は、誰かと声をかけて呼び止めようとしたところ、逃走しようとしている状態です。聞きなれないかもしれませんが、「誰何」とは「誰かと声をかけて呼び止めること」をいいます。

「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」とは、犯行中または犯行直後ではないが、被疑者がいた場所と犯行場所との距離、犯行時刻からの時間経過等から、犯罪と犯人の明白性が認められるような場合をいいます。ただし、犯行が行われていることを現に見たというように、現行犯逮捕時ほどの犯罪と犯人の明白性は不要です。

 ⑵ 準現行犯逮捕の特徴は?

準現行犯逮捕は、現行犯逮捕に準じる逮捕ですので、私人が行える点、逮捕状が不要である点は、現行犯逮捕と同じです。

準現行犯逮捕は、現行犯逮捕と異なり、犯罪を直接見たわけではないため、犯罪と犯人が明白性を、あらかじめ定められた事情(⑴の①~④)で補っています。

6、逮捕の種類④|緊急逮捕が適法となる条件と特徴

 ⑴ 緊急逮捕が適法となる条件は?

緊急逮捕が適法となる条件は、①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯し、②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないことです。これらは、刑事訴訟法に定められています。

①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪

これにあたる罪は、殺人罪や強盗罪などの重罪です。他方、暴行罪や公然わいせつ罪を犯しても、この要件を満たさないため、緊急逮捕されることはありません。

②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること

この要件は、通常逮捕の要件と比較すると分かりやすいです。通常逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が要求されており、通常逮捕の場合よりも犯人である疑いが強いことが要求されます。

③急速を要し、裁判官の令状を求めることができないこと

この要件は、逮捕しなければ、被疑者が逃亡又は罪証隠滅をするおそれがあるため、裁判官から逮捕状を発布してもらう時間がないことをいいます。

逮捕時に逮捕状は不要ですが、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を採らなければなりません。

 ⑵ 緊急逮捕の特徴は?

逮捕の主体は、警察官や検察官です。

緊急逮捕は、逮捕状なしで逮捕できる手続ですが、あくまで急を要する場合に限定されており、また、逮捕後に裁判官に対して逮捕状を請求する手続をしなければなりません。その意味では、通常逮捕と現行犯逮捕の中間に位置するといえます。

逮捕状を求められた裁判官は、事後的に、緊急逮捕の条件を満たしているか、逮捕を続ける理由があるかを審査しますが、これらの条件を満たしていない場合、逮捕された人は釈放されます。

緊急逮捕を行なうに当たっては、被疑者に対し、疑われている犯罪の要旨と急を要し逮捕状を得ることができなかった旨告げなければなりません。

7、逮捕を回避するには

いったん逮捕されると、最大3日間身体拘束され、勾留が決定すると、さらに最大20日間拘束が続きます。定職に就いている方や必ず出席しなければならない予定がある人にとっては、逮捕により大変な不利益を被ることとなります。

しかし、逮捕状が発布されると、弁護士でも逮捕を阻止することは不可能です。

そこで、逮捕されるまでの行動が大変重要になります。具体的に何をすべきかというと、弁護士をつけるべきです。

逮捕前の段階で弁護士をつければ、被害者と示談を締結し、被害届を取り下げてもらうなど事件を穏当に解決し、逮捕そのものを回避できる場合もあります。

弁護士をつけずに、被害者と示談をしようとしても、警察官や検察官は、加害者に被害者の連絡先を教えてくれることはほとんどありません。そのため、加害者が被害者と顔見知りであるといった場合以外、加害者は被害者と示談交渉のみならず、連絡することさえ困難となります。

逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発布される前です。ですので、犯罪をしてしまったが、逮捕はされたくないと思ったら、早めに弁護士に相談すべきです。

まとめ

ここまで、逮捕の種類や特徴などを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

普段、ニュースやドラマでは、逮捕の種類に言及しないことが多いですが、自分で様々な事情を考慮し逮捕の種類を予測してみると、ニュースやドラマの違った見方ができるかもしれません。

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