渋滞や信号待ちなどで停車している車の横や間を通って追い越す、バイクのすり抜け行為。ドライバーの中には、事故の原因になりかねないと問題視する人が少なくありませんが、そもそも、バイクのすり抜けは違反なのでしょうか。
この記事では、
- バイクのすり抜けは違反なのか
- 正しいバイクのすり抜けの方法
- バイクのすり抜けが違反になるケースと罰則
- バイクのすり抜けで事故を起こした場合の過失割合
などについて、解説します。
この記事が、バイクのすり抜けについて疑問を抱えているあなたのお役に立てれば幸いです。
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1、バイクのすり抜けは違反?
信号待ち、あるいは渋滞時などに車の横をバイクが通っていく、「すり抜け行為」。迷惑に感じているドライバーが多く、トラブルになるケースも少なくありません。
では、バイクのすり抜け行為は、道路交通法上の「違反」にあたるのでしょうか。
(1)バイクの「すり抜け」は一般的な呼び方
道路交通法には、「すり抜け」という言葉は出てきません。
「すり抜け」というのは一般的な呼び方であって、道路交通法上は「追い越し」(道路交通法第2条第21号)という文言が使われており、「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方にでることをいう。」と定義されています。
また、ここで出てくる「車両」とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」(道路交通法第2条第8号)と定義されています。
すなわち、バイクも「車両」という定義の中に含まれていることになります。
ちなみに、「軽車両」には「自転車や荷車のように人若しくは動物の力により、又は他の車に牽引され、かつ、レールに寄らないで運転する車」(道路交通法第2条第11号イ)が含まれているので、厳密は自転車にも道路交通法上の「追い越し」のルールが適用されます。
したがって、バイクのすり抜けが違反になるかどうかは、道路交通法で定められる「追い越し」のルールによって判断することになります。
(2)違反かどうかは「追い越し」のルールで判断
バイクのすり抜けが違反になるかどうかを判断する基準となる、道路交通法上の追い越しのルール。
そもそも、「追い越し」とはどのような行為のことをいい、道路交通法では、どのようなルールが定められているのでしょうか。
①「追い越し」の定義
「追い越し」とは、道路交通法上「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両の等の前方に出ることをいう。」とされています。
この定義を見れば分かるように、「進路を変えて」とありますので、進路を変えずに直進して車両等の側方を通過する行為は「追い越し」には当たりません。
道路交通法上も、進路を変えずに直進して車両等の側方を通過する行為を何と呼ぶか定義していませんので、ここでは便宜上「追い抜き」と呼ぶことにします。
ということで、道路交通法上は「追い越し」のみルールを設けており、「追い抜き」については特にルールを定めておりませんので、違反行為もありません。
②道路交通法が定める「追い越し」のルール
道路交通法では、「追い越し」のルールを以下のように定めています。
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。」(道路交通法第28条第1項)
「車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。」(道路交通法第2条第2項)
また、道路交通法第2条第2項に出てくる「第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定」とは以下のようなことをいいます。
「車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」(道路交通法第25条第2項)
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(道路交通法第34条第2項)
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となっている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(道路交通法第34条第4項)
(3)正しいバイクの「追い越し」の方法とは?
上記によれば、正しいバイクの「追い越し」の方法をまとまると以下のようになります。
追い越しのルール(道路交通法 第28条) |
・追い越しをするときは、原則として、前車の右側を通行する ・前車が道路の中央または右端によって通行しているときは、左側を通行する |
前方の車両を正しく追い越す場合には、「進路変更→前車の右側を通行→進路変更→前車の前に入る」という形になります。
ただし、前方の車両が道路の中央や右端よりを通行している場合や右折しようとしている場合は、その車両の左側を通行しなければなりません。
2、バイクの「追い越し・追い抜き」が違反になる7つのケースと罰則
既に説明したとおり、道路交通法は、バイクの「追い越し」についてルールを定め、「追い抜き」についてはルールを定めていません。
しかし、もちろん「追い抜き」であっても、道路交通法の定めているルールに違反すると、違反対象となり罰則を受けることになります。
(1)黄実線をはみ出した追い越し禁止
道路上に表示されている車線は、区画線といい(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第二章)、区画線の種類及び様式は、以下のとおり定められています。
【車線の種類(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第三)】
車線の種類 | 番号 | 設置場所 |
車道中央線 | (101) | 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央 |
車線境界線 | (102) | 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |
車道外側線 | (103) | 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側 |
歩行者横断指導線 | (104) | 歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所 |
車道幅員の変更 | (105) | 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所 |
路上障害物の接近 | (106) | 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所 |
導流帯 | (107) | 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所 |
路上駐車場 | (108) | 路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。) |
上記の区画線のうち、車道中央線、車線境界線、車道外側線を便宜上「車線」と呼ぶことにします。
車線には、破線と実線があり、基本的に色は白色です(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四)。
白い破線や実線は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令における別表第三が示しているように、単に車道や境界線を示すもので、それ以上の意味はありません。
しかし、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条が別表第六で道路標示の様式を定めていますので、その様式に沿った車線には規制の意味が出てきます。
例えば、黄色い車線は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」を意味します(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令における別表第六)。
上記の車線を便宜上「白破線」、「白実線」、「黄実線」と呼ぶことにし、以下のとおり車線のルールをまとめました。
車線の種類・様式 | ルール |
白破線 | 特になし |
白実線 | 特になし |
黄実線 | 追い越しのためのはみ出し禁止 |
したがって、黄実線をはみ出して行われるバイクの追い越しは違反となり、下記のような罰則(行政罰)を受けます(道路交通法施行令第45条、道路交通法施行令における別表第六〔反則行為の種類第十六〕、道路交通法施行令における別表第二)。
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 7,000円 | 2点 |
原付 | 6,000円 |
(2)禁止場所での追い越し・追い抜き
道路交通法は、「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」(道路交通法第30条)と定め、下記のような場所については追い越しと追い抜きの両方を禁止しています。
【追い越し・追い抜き禁止場所】
- 道路の曲がり角付近
- 急勾配の下り坂
- 上り坂の頂上付近
- トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
- 交差点、およびその手前30m以内の場所(優先道路を通行中の場合を除く)
- 踏切、およびその手前から30m以内の場所
- 横断歩道、およびその手前から30m以内の場所
- 自転車横断帯、およびその手前から30m以内の場所
したがって、これらの場所でバイクが追い越しや追い抜きを行うと、違反となります。
この違反による罰則(行政罰)は、下記の通りです。
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 7,000円 | 2点 |
原付 | 6,000円 |
(3)割り込み
道路交通法は、「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。」(道路交通法第32条)と定めているので、バイクが、赤信号で停車中の車や、停車するために徐行している車、渋滞中の車の間を追い抜いて前方の車両の前に割り込んだ場合、「割り込み禁止違反〔反則行為の種類第第十七〕」となります。
この違反による罰則(行政罰)は、下記の通りです。
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 6,000円 | 1点 |
原付 | 5,000円 |
割り込み禁止違反には刑事罰も定められており、罰則(刑事罰)は、5万円以下の罰金です(道路交通法第120条第2号)。
なお、「割り込み」とは、前方にある車両等と同一進路上における狭い間隔に無理に侵入することを意味するので(注解 道路交通法〔第5版〕156頁)、単に追い抜いただけで割り込まなかった場合には違反とはなりません。
(4)停止線違反・信号無視
バイクが、赤信号や点滅信号で停車中の車の横を追い抜いて、停止線を越えた場合、「信号無視」となります。
信号無視をすると、下記のような罰則(行政罰)を受けます。
【信号無視(赤色等)違反〔反則行為の種類第十六〕】
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 7,000円 | 2点 |
原付 | 6,000円 |
【信号無視(点滅)違反〔反則行為の種類第十七〕】
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 6,000円 | 2点 |
原付 | 5,000円 |
(5)路側帯を通行しての追い抜き
道路交通法は、「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」(道路交通法17条)と定めているので、バイクが、歩道・自転車道・自転車歩行者道のいずれもない道路の路側帯(白線の外側)を通って追い抜いた場合、「通行区分違反〔反則行為の種類第十六〕」として下記のような罰則(行政罰)を受けます。
車種 | 反則金(道路交通法施行令別表第六) | 違反点数(道路交通法施行令別表第二) |
二輪車 | 7,000円 | 2点 |
原付 | 6,000円 |
3、バイクの追い抜きによる事故の過失割合は?
バイクの追い抜きは危険を伴うことが多く、交通事故に発展してしまうケースも少なくありません。
バイクで追い抜いた際に自動車を傷つけてしまった場合、バイクの運転手は自動車の修理代を賠償しなければなりませんし、事故の相手方がケガをした場合、治療費や慰謝料などの支払を求められる可能性もあります。
ただし、自動車側にも過失がある場合は、相手方に対し、過失割合に応じてバイクの修理代などを請求できます。
また、事故形態によっては、自動車側の方が、過失割合が大きくなる可能性もあります。
では、バイクの追い抜きによる交通事故が起こった場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。
(1)バイクでの追い抜き時に直進・停止車両と接触
直進中・停止中の自動車と、その横を追い抜こうとしたバイクが接触した場合の過失割合は、下記の通りです。
【自動車:バイク=0:100】
このケースではバイク側の過失が100%ですので、自動車の修理代や相手方の治療費、慰謝料などの全額を賠償しなければなりません。
(2)バイクでの追い抜き時に左折車両と接触
左折しようとしている自動車と、その左側を追い抜こうとしたバイクが接触した場合、基本の過失割合は下記の通りです。
【自動車:バイク=80:20】
自動車には左折時、バイクなどを巻き込まないよう注意する義務があるため、こういった巻き込み事故では、自動車側の過失が大きくなります。
(3)対向車線から追い抜いてきたバイクと右折車両との接触
右折しようとしている自動車が、対向車から追い抜いてきたバイクと接触した場合、基本の過失割合は下記の通りです。
【自動車:バイク=70:30】
ただし、バイク側に著しい前方不注意があったと認められた場合、バイク側の過失割合が10~20%ほど増える可能性があります。
4、バイクの追い抜きでトラブルになったら弁護士に相談
バイクの追い抜きを迷惑に感じるドライバーは、少なくありません。危険な行為であるにも関わらず、追い越し・追い抜きをしても違反にならないケースが多いこと、事故形態によっては自動車側の過失が大きくなることなどを考慮すると、自動車のドライバーがこのように思うのも無理はないでしょう。実際、追い抜きをしたバイクとその近くを走行中・停車中の自動車との間で、トラブルが生じるケースも珍しくないようです。
また、バイクの追い抜きによる交通事故を起こした場合、過失割合や賠償などについて相手方と交渉しなければなりません。
バイクの追い抜きでトラブルになったら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼して相手方との交渉や必要な手続きを一任すれば、心理的な負担をかなり軽減できるでしょう。
加入している自動車保険やバイク保険に弁護士費用特約を付帯している場合、弁護士費用は保険から支払われますので、金銭的な負担を軽減することも可能です。
まとめ
道路交通法には、バイクの追い抜きを処罰する規定がありません。そのため、この行為が違反になるかどうかは、同法で定められる「追い越し」に関するルールによって判断されます。
バイクでの追い抜き行為が直ちに違反となるわけではありませんが、追い越し・追い抜き禁止場所での追い抜きや、追い抜きによる信号無視などは、違反であり処罰の対象となります。バイクの追い抜きは交通事故の原因になることもあるリスクの高い行為ですので、できるだけ避けた方がいいでしょう。
万一、トラブルになるようなことがあった場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。